@議案第30号 平成18年度大阪府茨木市一般会計予算質疑

A議案第7号「茨木市国民保護協議会条例の制定について」、議案第8号「茨木市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について」反対討論




議案第30号 平成18年度 大阪府茨木市一般会計予算(第3号)〜朝田みつる

[文責:朝田みつる]

<朝田1問目>

1、財政運営と歳出構造の見直しについて

 大きな1点目として、本市の新年度の財政運営と歳出構造の見直しについてお尋ねいたします。
 まず、第一に、歳入の問題について質問いたします。まず、歳入の根幹である市税収入についてお尋ねいたします。18年度の本市の市税収入は、若干の伸びが見られますが、その見込額はいくらか、17年度と比較してどれくらい増えるのか、また、その要因は何か、答弁を求めます。私は、昨年の決算審議で、市税収入について「個人、法人の市民税、また、固定資産税など市税収入は平成16年度で底を打ったのではないか。今年度以降は上昇傾向に向うんではないか、どういう評価をされているのか」と質問し、企画財政部長は、「市税収入、この辺が底ではないかということでございますが、そういうことであろうかなというふうには思っております」と答えています。新年度の予算編成で市税収入に関して、今でもこの評価は変わらないのか、どう評価されるのか、答弁を求めます。

 次に、歳入の問題に関して、三位一体の改革についてお尋ねいたします。18年度の三位一体改革については、児童扶養手当や義務教育費国庫負担金等の補助金の削減がありました。その影響額はいくらなのか、また、税源移譲での所得譲与税措置は、いくらなのか、差引で、全額措置されたといえるのかどうか、答弁を求めます。また、代表質問でも「18年度は、普通交付税について不交付団体になると予測される」と答弁していますが、不交付団体になる理由はなにか、17年度比較でいくらの減になるのか、答弁を求めます。

 次に、減税補てん債と臨時財政対策債についてお尋ねいたします。これらの財源対策債について18年度いくらなのか、17年度比較でどうか、答弁を求めます。昨日の党議員の質疑で、地方財政法上の定義、根拠を質問いたしましたが、再度、明らかにするように求めます。減税補てん債と臨時財政対策債については、国は経常一般財源に計上せよ、経常収支比率の分母に入れるようにという指示をしています。間違いがないかどうか、答弁を求めます。その意味するところは、定率減税など、この間、景気対策として国が行ってきた減税等による自治体の収入減を補てんするためで、その返済は交付税措置する、つまり、国が責任を持つから、地方債ではなく経常一般財源として扱えという意味です。それでも、昨日の答弁のように「赤字地方債」といいはるのはなぜか、それなら茨木の財政は赤字だということなのか、答弁を求めます。

 次に、歳出構造の見直しの問題に移ります。まず第一に、18年度は、総額枠管理方式による経費の削減、平成16年度は10%の減、平成17年度は5%の減、結果的に経常経費がそういう風に減らされ市民サービスが後退したわけですが、18年度において総額枠管理方式による経費の削減を行ったのか、答弁を求めます。

 次に、目的別歳出の一般財源配分についてお尋ねいたします。まず、土木費が17年度約102億円、18年度が96億円で6億円の減、民生費が17年度145億円、18年度が153億円で8億円の増、教育費が17年度84億円、18年度81億円で3億円の減となっています。これら増減の要因と内容を明らかにするとともに、こうした傾向について、見解を求めます。

 次に、目的別投資的経費の一般財源配分についてお尋ねします。投資的経費では、土木費が17年度28億円、18年度26億円で、2億円の減、民生費が17年度5億円、18年度1億円で4億円の減、教育費が17年度11億円、18年度10億円で1億円の減となっています。私たちは従来より公共事業を用地取得に莫大な費用を要する道路建設や彩都、安威川ダム関連事業中心のやり方から福祉施設の建設と改修、耐震化促進、バリアフリーなど生活に密着した公共事業中心に改めるべきと主張してきましたが、新年度は例年にも増して、民生費関係の公共事業が低く押さえられている状況にあるのではないか。見解を求めます。

 次に、18年度執行予定の彩都および安威川ダム関連事業の事業名と予算額、及び財源内訳を明らかにするよう求めます。

2、人権侵害(部落差別等)事象への人権救済・啓発対応マニュアルについて

 大きな2点目として人権侵害(部落差別等)事象への人権救済・啓発対応マニュアルについてお尋ねいたします。代表質問でも指摘したとおり、このマニュアルそのものが「人権侵害」を産み出すものだといわざるを得ません。まず最初に、この人権侵害マニュアルが発動された昨年の市の職員とPTA協議会での「部落差別事象」なるものの大まかな事実経過を明らかにするよう求めます。また、人権侵害マニュアルは、茨木市独自のものなのか、府下の他の自治体にもあるものなのか、さらに、このマニュアルは平成14年4月22日策定となっているが、策定以後、発動されたのは何回か、茨木市以外に発動されたケースはあるのか、それぞれ答弁を求めます。

次に、このマニュアルの中身に係ってお尋ねいたします。人権侵害マニュアルは「差別事象」への対応でいえば、まず第1に、事象発生・問題提起すなわち通報、第2に事実確認、事情の聞き取り、第3に問題提起者つまり、被差別者、通報者との連携、第4に関係機関・団体との連携、第5に「人権擁護対策推進委員会」等の庁内組織の取り組み、そして、最後第6に、人権救済と人権啓発の取り組み、という流れになっているが間違いないか、確認の答弁を求めます。

 次に、このマニュアルについてまっさきに疑問に思うのは、そもそもある事柄について、それが「差別事件、あるいは差別事象」であるかどうかを、行政つまり茨木市と当事者団体である「部落解放同盟」が司法に変わるような形で決めることができるのか?ということである。このマニュアルでは「差別事件、事象」の判断は、どの部署が、あるいはどういう組織が決めるのか?またそれは、どの時点で、先ほど述べた第1〜6の流れのどの段階で決めるのか、明確な答弁を求めます。さらに、このマニュアルは「問題提起」つまり「通報」をきっかけとして動き出す仕組みになっているが、これでは、日常のほんのささいな会話も「通報」されれば市と関係団体が乗り出して、ということになってしまいます。「私人間のトラブルは私人間で解決すべき」という当たり前の原則に反すると考えますが見解を求めます。

 さらに、市の職員の差別事象なるものは、結局、昨年10月24日、市役所内でこの職員への糾弾会がやられました。事実か、それは市役所のどこでやったのか、答弁を求めます。
1問目以上


=1問目答弁=

(松本企画財政部長)

 平成18年度の予算に絡めましてのご質問にお答えいたします。
 まず1点目ですが、市税収入の見込みということで、その要因等も含めてということでございまして、今回の市税収入につきましては前年度と比較いたしまして固定(資産の)評価がえにともないまして固定資産税が8億円の減収、また、税制改正あるいは、景気の回復に伴いまして個人住民税で11.9億円の増、法人市民税で3.2億円の増収、ということでございまして全体では5.8億円、1.4%の増を見込んでおります。また、16年度(の決算審議)のなかで議員がいわれたことの評価は変わらないか、ということでございますが、その時点で私も同調しておりまして、その評価は変わらないということでございます。

 次に、三位一体の改革の関係でございまして、今回の影響額等ということでございますが、今回、18年度の三位一体改革の影響につきましては、まず、国庫負担金の一般財源化で6.4億円の減、それは、中には児童扶養手当給付負担金、児童手当の国庫負担金、農業委員会の補助金等でございます。また、その財源の移譲でございまして、これはご存知の通り、所得譲与税で7.4億円の措置がされているということでございます。

 次に、昨日の財源対策債ということの議論でございまして、地方債、昨日、議員がおっしゃったとおり、こうした財源対策債については、国のほうから、当然、一般財源ということで、経常収支比率等の算定には一般財源として盛り込んでおります。しかしながら、昨日も申しましたとおり、これは地方財政法の5条の地方債でございませんで、それの特例措置として別途定めている財政対策債でございますんで、これはやはり、ある意味では赤字地方債といえるんではないかというふうに思っております。また、そうした地方債におきましてもやはり、一般的に建設地方債、赤字地方債という言い方は行なっております。(朝田:「茨木の財政は赤字なのか」)いえいえ、茨木の財政は、赤字ではございません。そうした赤字がでたときの財源として発行しているものではございませんで、ご存知のとおり制度の改正等に伴って発行しておるものでございますんで、茨木の財政は赤字ではございません。

 次に、目的別の財源の配分でございますが、今回は総枠額管理方式は行ったのかということでございますが、昨年と同様、一般財源ベースで枠配分を行なっております。

 次にそれぞれの、土木費、民生費、教育費の関係でございまして、数字をあげて質疑されましたが、土木費につきましては、下水道会計への繰り出しの減、あるいは、平田南公園が完了したことによる減でございまして、主なものでございます。また、民生費は、8億円ということでございましたが、これにつきましては、老人保健医療事業、あるいは介護保険事業の繰り出し金、また、児童扶養手当、および児童手当におきます三位一体改革によります負担率の変更、あるいは制度改正に伴う増が主な要因でございます。教育費でございますが、これは小学校のLAN整備工事が完了したことによる減、また、職員数の関係の給与費の減等でございます。それが主なものでございます。一般財源でということでございますが、数字だけ申し上げます。一般財源の配分でございまして、土木費は6億円の減、民生費は8億円の増、教育費は3億円の減ということでございます。

 今回、民生費の中で公共事業が少ないということでございますが、これは毎年申しておりますとおり、全体的な施策展開のなかでそれぞれ配分をしておりますので今年に限ってということではないと思います。全体的なバランスは取れているというふうに考えております。

 次に3点目の彩都の関係でございまして、財源内訳ということですが、18年度におきましては、事業費それぞれあるわけですが、第15中学校の用地の関係もございますんで、約24億5,337万5千円、この中の国庫でございますが、1億1,431万1千円、市債が17億6,330万円、一般財源で5億7,576万4千円を措置しております。

 以上です。

(福田人権部長)

 昨年の市職員と市PTA協議会での差別発言事象への事実経過についてということでございますが、まず一つ目の市職員による差別発言事象は、昨年4月に行なわれましたある課の歓送迎会の席でいのち・愛・ゆめセンターの旧名称でございます解放会館という言葉を使って課長が部下を威圧した、しようとした発言でございます。また、もう一つの方は市PTA協議会におきます差別発言事象でありまして昨年6月の会議の中での話でございます。それは、経過というより、ちょっと私のほうからその会話の模様を分かりやすくいいますので、まず、差別的発言を行った人をAとし、また、(問題)提起者をBとして聞いていただきたいと思います。Aが「何々中(学校)ってあれているんでしょ」。Bは「知りません」。A「2,3年前だったか警察の指定に入っていて警察のパトロールとかも結構あったらしいね」。B「知りません。そうなんですか」。A「でも、何々小(学校)の子が悪いんですよね」。B「そんなことないです」。A「だって、何々小(学校)は特別な地域の人がいるから」。B「それって、どういう意味ですか」。A「それ以上いうと問題になるんで」という発言をしたものでございます。

 続いて、人権侵害対応マニュアルについてでございましたけれども、このマニュアルは、本市と本市教育委員会が独自に作成したものでございます。府下の実態につきましては把握いたしておりません。

 続いて、マニュアル策定後の回数ということでございましたけれども、このマニュアルは差別事象に対応するための基本的な事項を定めたものでございますので、すべての事象に適応するものでございます。ちなみに平成14年度以降の市内での差別事象発生状況を申しますと、14年度以降、24件、中身は、差別発言、差別落書き、インターネットでの書き込み、その他を含めての24件でございます。(朝田:「マニュアルが発動されたのは、何件かと聞いている」)そういうことで、24件でございます。

 続きまして、マニュアルの流れにつきましては、差別事象の対応の流れということでおっしゃっていた、ということでご指摘の通りだと思っております。

 だれが、いつ差別事象の判断をするのか、というような件でございましたが、差別事象であるか否かの判断につきましては、被差別者または問題提起者が、差別事象であると判断されて通報されたことを尊重し、マニュアルにしたがって対応するというものでございます。その事実を確認する中で、明らかになってくるものでございます。よって、誰がその判断をするものでもないです。

 私人間の関係でございましたか、そのことにつきましては当事者同士で解決する問題につきましては、当然のことながら第三者が介入する必要はありません。しかし、当事者同士で解決できず、行政に相談、あるいは問題提起された場合には、適切に対応することにより、その問題を解決することも行政の仕事であると考えております。特に人権侵害事象につきましては、被差別者の心の痛みに思いをはせる、また、人権の回復をはかることが大変重要であると思っております。そのためにも関係者と連携しながら問題解決に取り組む必要があると思っております。

 それと、10月24日に行なったのは、(市役所)大会議室で行ないましたのはあくまでも学習会でございます。

 以上です。

(松本企画財政部長)

 どうも失礼をいたしました。安威川ダム関連の事業費でございますが、これにつきましては、事業費におきまして4億4,369万3千円。国庫、9,249万9千円、府、1,653万円、市債で6,508万4千円、諸収入で2億3,127万1千円、一般財源3,830万9千円でございます。

 以上です。



<朝田2問目>

 2問目いきたいと思います。財政問題については時間もあれなんで、総務環境でもできますんで、できるだけそちらにまわしていきたいと思います。

 市税収入の予想を答弁してもらいました。約5.8億円の増と。おそらく底を打ったのではないか、そういう評価にも変わりがないと。三位一体の改革の影響も聞きました。いただいた答弁では、措置されているということが言えそうですね。
 減税補填債と臨時財政対策債の問題もあるんですけれど、結局、何が言いたかったかというと、財政を評価するに当たって、過大評価も過小評価もしてはならんと。適切に評価すべきではないかということを言いたかったわけです。
 何人かの質疑でも茨木市は彩都、安威川ダムの時には「健全財政」やというて、市民に負担を押し付ける時は「きびしい財政」やと、使い分けてる、ということがありましたけど、私は、今の答弁を聞いていて、そういうことやと思うんですよ。実際、市税収入でも、三位一体の改革でも、そんなみちゃみちゃ厳しいですという状況ではないと思うんです。今の答弁では。減税補填債と臨時財政対策債も国は一般財源に入れなさいと指導しとるんですけれど、しかし、昨日の答弁ではいや、これは臨時的なものなので入れるべきではないと。したがって、茨木市の財政も厳しいんですと。こういう答弁やったと思うんです。この2つの財政対策債、法の根拠を示してもらいましたけども、おそらく、部長いうてんのは、地方財政法の第5条の4のことを言うてるんやなと。「地方債についての関与の特例」というやつ。やっぱりあくまで特例なんですよ。特例措置として認められて、国の施策として、減税の施策として地方の分が減ると。だから地方に迷惑をかけていると。国は後で面倒見ますから、発行してくださいと、こういうことなんで、国がいうてる経常一般財源に含めるということは、財政的な措置としては、これが正しいやないかなと思います。ところが、今議会にかぎってはいや、これは含めるべきではないというはるわけです。何故かと言うと、やっぱり私は、今議会では保育所の民営化がでてるからやと。廃止・民営化の条例が出てるからやと思います。「きびしい、きびしい」と言いたいがために、経常一般財源から減税補填債と臨時財政対策債を抜いた数字を言うてると。こっちでやりなはれと一生懸命言うてると。それやったら、経常収支比率も2つの臨時財政対策債、分母からはずすべきですよ。はずした数字で議論すべきですよ。党議員の質疑でも経常収支比率の数字あげるときは入れた数字を、87.9%というのをあげて、減税補填債と臨時財政対策債入れんかったら今の経常収支比率は95.3%です。これからは茨木市は経常収支比率という場合、この抜いた数字を使うのか、はっきり統一してくださいよ。そういう使い分けんのがよくないというてるわけです。ご答弁をお願いします。

 歳出の問題、総額枠管理方式について、「枠配分は行なっている」というご答弁でしたけれども、大事なのは、枠なんですけれども、前年度よりマイナスの枠配分を行なっているのか、減らした枠を押し付けているのか、ここなんですよ。ここはどうなんやというのが質問の主旨なんです。現場でこんなマイナスの枠を押し付けられたら大混乱ですよ。どこ削ろかという。今年度みたいにまたやるんかというのが質問の主旨ですんで、マイナス枠なのかどうか、はっきり答弁して下さい。

 目的別なんですけども、投資的経費の問題に絞りましょう。17年度と18年度比べてみますと、確かに投資的経費、えらい減ってますなぁ。平成17年度が大体、全体でいうたら58億円ですわね、投資的経費。それが、新年度では約47億円だと思うんですけれども。10億円くらい減ってるということになるんですかね。ただ、計算してみると、頂いた資料でも、土木費は投資的経費がマイナス2億円やと。民生費はマイナス4億円やと。教育費はマイナス1億円と。で、土木費も減ってるように見えるんですけれども、投資的経費の中に占める率を計算するとね、土木費の投資的経費が全体の中に占める率は平成17年度は48%やったんですけども、新年度は55%、プラス7%、7ポイント上がっているんです。民生費は、これ、えらい減ってまして、平成17年度は8.6%やったのが、なんと0.2%に減っています。マイナス8.4%。これは、ちょっとひどい話ですわ。これがあまりにもひどすぎるやないかと言うてるわけで、そこんところ、きちんと答弁お願いします。やっぱり、保育(所)の耐震化とか、民生にかかる投資的経費でも本当に切実なものも出ているわけですから、きっちり答弁をお願いします。

 それから、(人権侵害)マニュアルなんですけども、僕、一番、腹立っているのは、こんな、今の答弁では、何が差別かというのも、いわゆる通報者と当事者団体の言うがままやないですか。誰も判断しないと。結局、通報者と当事者団体、部落解放同盟とが、差別やと言えばそれが差別になるんです。そういうことでしょ。
 で、腹立つんは、市役所で糾弾会やったということですよ。「学習会」といったけれども、私、情報公開で、「茨木市役所職員による差別発言事件についての糾弾要綱」、「糾弾要綱」ですよ。貴方たちの情報公開の中から出た資料ですよ。これ、部落解放同盟の資料やけど、「糾弾要綱」作ってちゃんとやってるやないですか。まぎれもない「糾弾会」ですよ。貴方たちは人権の会議で、人権擁護対策推進委員会これの会議録でも、9月下旬から10月中旬にかけて糾弾会をやる予定と。あんたたちが作ったレジュメにちゃんと書いてますよ。それを今になって学習会です。これは、ちょっと事実とまったくちがうと。
 それから、教育委員会にもお尋ねしたいんですけども、PTAの事件は、いわゆる「差別者」とされた方が、その事実を認めたのかどうか。これ、イエスかノーか、はっきり答えてください。
 以上です。


=2問目答弁=

(松本企画財政部長)

 財政問題について答弁いたします。議員がおっしゃいましたように、当然、財政の評価というのは適切に評価すべきであると、これは私も同感でございます。したがいまして従来から申し上げている通り、そうした使い分けをしているつもりはございませんが、昨日のことを踏まえてそういう議論でございますが、私が昨日言いましたのは、経常一般財源の部分で24億程度マイナスとこれは両方の共通認識でございます。それを今度、全体的な歳出の方に振り分けるというような時に、ここに臨時も入れて、当然、先ほどの一般財源の議論もありましたんで、私といたしましてはそうした義務的経費がですね、そうしたなかで、平成9年度と平成17年度と比べて、こうして一般財源が減る中で、充当の一般財源が54億8,400万円減ってると、それに充当されていると、こういうことを申し上げたわけでございましてご理解をいただきたいと。また、経常収支比率につきましては、これは国が定めておりますので本市だけがこうした臨時財政対策債等をのぞいて計算はいたしません。

 次に、枠配分のことで減らした分を押し付けると、大混乱だということでございますが、これはやはり以前からいろんな形で、市の中全体で、見直しは進めるべきであると。当然、行政改革の関連もございまして進めております。しかしながら、一律にこのとこはなんぼだと、全市的にやってるわけではございませんで、やはり、そうした、各部の中の事業を勘案しながら、一定の枠配分を行なっているということでございますので、ご理解を頂きたいというふうに思います。

 次に、投資的経費の問題でございますが、民生費の投資的経費の全体的な、18年度みられて、率でおっしゃっておられますが、投資的経費に充当しております一般財源ベースで申し上げますと、民生費が確かに昨年度と比べまして、大幅に投資的経費が落ちてます。この主な要因でございますが、保育所の用地取得等が大幅におりております。また、建設補助金につきましては、本年ご存知の通り3つあったやつが来年は1つということでございますんで、そういうものの要因で投資部分が減っているということでございまして、全体的な枠の中で、投資が減る中でそれぞれ土木費、民生費、教育費におきましても、投資的経費といたしましてはすべて減額になっているということでございまして、民生費だけが落ちているということではございませんのでご理解をいただきたいと思います。

 以上です。

(南助役)

 本市の人権救済、啓発対応マニュアルについてのお尋ねでございますが、1つに差別を受けたという問題提起を受ければ、これは、市の責任においてその内容を調査するということになってまいります。そうすることによって被差別者の人権の回復をはかるということが大きな問題であると思っています。
 それから市の大会議室で市として学習会をやったことについては、糾弾会じゃないかということでございますが、この会場には、市の管理職全員同席をいたしまして、いわゆる、この人権問題について救済問題についての学習会を管理職も含めてやったということで、市としては学習会をやったということでございます。

(大橋教育長)

 教育委員会にお尋ねされておりますので、お答えいたします。このPTAの差別事象は、誰が認めたか、ということでございますが、茨木市教育委員会内部調整会議と人権部との合同会議で検討して、差別事象であるということを認め、これを大阪府教育委員会人権企画課に報告をいたしております。
 差別事象につきましては、一応、社会通念上、健全な社会通念に照らして差別を行使できる行為である場合は、当然、行政として訴えを受けた場合は、差別事象と。これがもとになります。こういうことについて話しますと長くなりますので、このAという、要するに差別発言された方は、はからずも彼女自身が口にした「自分がもしそこに生まれたら、子どもが差別をうけるので、多分かくして生きるだろうと思います」、そういうことで、人権回復、人権救済の意味から私たちは、この発言者に対して、どういう意図で、また、どういう内容で、そういうことを確かめたいと思って、何回も電話させていただいたんですけども、初めは応じておられましたけれども、途中から拒否をされました。非常に残念であります。この前の・・・これはいらんことやからいいませんわ。あの、ちょっと・・・教育委員会はどうか、ということをいわれたんで、お答えしました。



=朝田議事進行=

教育長、今の質問は、差別者とされた方が、その事実を認めたのかどうか、どっちなんやときいたんです。認めたのか、認めてないのか、どっちですか。

(大橋教育長)

 認めたかどうかでありますが、拒否されておりますから、本人は認めてないだろう。認めてないというよりも、認めたくないん違いますか。





06.3.22   朝田 充)
議案第7号「茨木市国民保護協議会条例の制定について」、議案第8号「茨木市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について」反対討論

議案第7号「茨木市国民保護協議会条例の制定について」、および関連して、議案第8号「茨木市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について」、日本共産党茨木市会議員団を代表して反対討論を行ないます。

まず反対の理由の第一は、本2件の条例提案は、アメリカのおこす戦争に日本を協力させていく、戦争しない国からアメリカと共に戦争をする国へと変質させる有事法制の一環であり、そもそも、有事の想定、戦時の想定自体、現実性がないことであります。
 本2件の条例提案は、その根拠法の「国民保護法」だけでなく、武力攻撃事態法、米軍支援法、特定公共施設利用法といった一連の有事法制、戦時体制法との関連でとらえなければなりません。国民保護法では、武力攻撃事態を一つ目には、船舶や飛行機による大規模な日本上陸、侵攻という「着上陸侵攻」、二つ目には「ゲリラ・特殊部隊による攻撃」、三つ目には「弾道ミサイル攻撃」、四つ目には「航空攻撃」を想定しています。また、大阪府の国民保護計画では、独自の想定として「NBC兵器による攻撃」を想定しています。Nは核兵器、Bは生物兵器、Cは化学兵器というわけであります。しかし、この想定は、日本が単独で、何の脈略もないのにこうした攻撃を受けるということはあり得ない、というのは世界政治の常識であります。考えられる最も現実性を帯びた想定は、世界で戦争を起こす、先制攻撃も当然視する米軍の軍事行動に、日本が、自衛隊が、地方自治体が、協力させられることであります。また、府の計画自身、これらの想定の多くが「予測、察知」にあたって「時間的余裕なし」と答えているように、現実には対応不可能なものであります。そんな事態をおこしてはならない、ここが一番大切なところであります。市民が武力攻撃事態、戦争の惨禍にあわないようにするためには、何よりも平和憲法のもと、対話による平和外交を強めることであります。テロから市民を守るというのであれば、イラクからの自衛隊の撤退と平和的人道支援を行なうよう国に求めることであります。さらに「生命や財産を守る」という点で市民が最も切実に求めているのは、南海地震などの大震災や台風、大雨などの大規模災害に対する備え、それらに対する具体的かつ実行ある対策です。ところがそうした予算の方は減らされ、逆に有事対応の予算が増やされていこうとしているのが実際の政治の姿であります。しかし、本市の答弁ではそうしたことに対する見解も表明できず、「対策というのは必要」と、むしろ、この危険な流れに積極的に対応するかのような答弁を繰り返したのであります。

 反対の理由の第二は、国民保護計画の場合、「地域防災計画」とはまったく違い、そのしくみは中央集権的で、「国民を保護するための避難・救援」といっても「戦争支援」という大目的に最初から従属したものであるということです。もし市町村国民保護対策本部を設置する場合も、国が設置すべき地方自治体を指定して初めて設置できる、避難、救援の措置についても緊急を要する場合の例外を認めながらも、国の指示によらないとできないしくみになっています。しかも、米軍支援法では第10条に自衛隊が米軍に行なう物品及びえきむ役務の提供として、「武器の提供を除く補給、輸送、修理もしくは整備、医療、通信、空港もしくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務」となっており、さらに第15条「土地の使用等」では、米軍が市民の土地、家屋を取り上げて使用できる規定になっています。また、国民保護法第81条及び第84条では、「物資の売り渡しの要請、立入検査等」として、国の指示のもと、都道府県知事が、医療品、食品、燃料といった特定物資について、保管を命令し、場合によっては収用もでき、そのための立入検査の実施が規定されており、同法第188条から194条にはそれらに対する罰則まで規定されています。これらのことをばらばらにとらえるのではなく総合的、立体的に判断すると、その優先順位は、まず第一に米軍、第二に自衛隊、そして第三に住民、という順序になることは明らかです。結局、「住民避難・救援」をいくら定めていても米軍、自衛隊最優先、さらに実際の日本の交通事情等を考えれば、その実行はほとんど不可能、「絵に描いた餅」なのであります。また、武力攻撃事態で、国民を保護しようと思えば、「全住民避難」という規模にならざるを得ない。しかしそれは不可能だ・・・というのが自主的に「避難マニュアル」に取り組んだ鳥取県の結論でありました。どこでやっても真面目に考えれば同じ結論になるでしょう。百害あって一利なしのこうした有事法制の全体像を見ずして、何か地方の権限で独自のことが可能であるかのような、あるいは、なにがしか防災強化に役立つのではないか、などと見るのも、それは「木を見て森を見ない」議論、まったくの幻想に過ぎないということも強く指摘するものであります。

 反対の理由の第三は、国民保護法制、それに基づく本2件の条例案は、「国民保護」の名目で、自治体と住民を平時から「戦時モード」に引き込んでいくことになるからであります。
 今まで見てきたように、金と労力をかけて「実際にはまったく役に立たない」というのが国民保護法制であります。しかし、国民保護法には「訓練」や「啓発」が規定されており、大阪府の国民保護計画にも「第3編 平素からの備え」に「防衛庁・自衛隊との連携」が強調されています。つまりこれから自衛隊員や警察官等が先頭に立ち、いわゆる「戦時避難訓練」がくり返し行なわれていく、自治体職員はもちろん、自治会や町会もくり出される、そのための「啓発」なるものも行なわれていく、平時から地域に「戦時モード」をうえつけていく、結局、ここに国民保護法の一番のねらいがあります。極端なことをいえば、国にとっては「訓練」、「啓発」で「戦時モード」、そうした雰囲気に慣らしていく、この目的のためには、「役に立たない国民保護計画」でもいっこうにかまわないのであります。私たちは災害時において自衛隊を活用するのは当然だと考えます。しかし、有事、戦時の際の自衛隊の役割というのは災害時のそれとはまったく違います。有事、戦時の際の自衛隊は、米軍の補完部隊として動く、というのは日米安保条約や先程らいからの米軍支援法、その他の規定から明白であります。日本有事というが実際はアメリカ有事、国民など二の次、三の次、これが本質の戦時訓練を私たちは許すことはできませんし、必要ないと強く主張するものであります。

 反対の理由の第四は、それだけの重要問題にもかかわらず、本市の国民保護協議会の構成や国民保護計画の内容等が事実上、「白紙委任」で、議会でのチェックがまったく出来ないからであります。
 条例や一般会計の委員会質疑でも、焦点になった自衛隊員を入れるのかということを含めた国民保護協議会委員の構成について市当局はまったく明らかにしませんでした。また、府の「国民保護計画」が策定されるもとで、これに基づいての本市の計画の大まかな構想すら明らかにしませんでした。国民保護協議会でこれから議論するといっても、市当局のそれなりの考え方、たたき台があってこそ議論できるわけで、それさえも議会に示さなかったのであります。国民保護計画は、議会の承認事項ではなく報告事項であり、これではまったく行政に「白紙委任」という状態であります。こんな不誠実な対応は即刻、改めるべきであります。結局、明らかにできないというのは国民保護法制の反市民的性格を自ら認めるものであることを最後に指摘するものであります。

 以上、四点にわたり反対の理由を述べました。議員各位のご賛同をお願いして、討論を終わります。