[畑中たけし] 12月定例市議会 本会議質疑(2006.12.07)、反対討論(2006.12.19)

◎議案第69号 茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例の制定について

◎議案第81号 大阪府茨木市一般会計補正予算(第三号)

  ・公立保育所民営化にともなう影響について

  ・小学校給食の民間委託にともなう影響について

◎反対討論「茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例の制定について」


一、公立保育所の民営化に伴う影響とその対策について、お尋ねいたします。

いよいよ約3ヶ月後には民営化実施と言うことになります。民営化されたときに、これまでの公立保育所とどう違うのか、また民営化に伴う影響を最小限に食い止めるために、行政がどのように対応するのか、また現在、民営化予定保育所で働く臨時職員の方々の雇用はどうなるのか。今の時点で行政の責任が問われ、また不安を解消するために、具体的に説明する義務があると考えます。
そこで大きな一つめとして、保育所臨時職員の雇用継続と雇用条件の改善について、あらためてお尋ねいたします。

第一は雇用継続についてです。9月の議会でも、質疑しましたが、津田部長は「来年四月から三島・中条保育所での職員配置がなくなるので、当然その分の臨時職員の数は減員となる。保育所での勤務を希望する臨時職員は他の公立保育所での配置を検討する。さらに移管先法人の職員採用について働きかけている。10月に雇用契約を新たに結ぶ必要があるが、それはこれまで通りとなる。来年4月の減員が何人になるかということについては、平成19年度の公立保育所の措置児数が決定した後ということになる」と雇用継続について、具体的な答弁はありませんでした。今の時点であと3ヶ月後の事を答弁できないというのは、人を人と思わない、きわめて無責任であり、雇用者責任を果たしているとは言えません。そこで移管先法人における職員採用はどうなっているのか。またそれ以外についても、措置児童数決定後ではなく、民間(予定)保育所も含めて、また市役所のいかなる職種であっても、希望者全員の雇用継続の決意を今の時点で明確にすべきと考えます。最高責任者である市長からの明確な答弁を求めます。

(津田総務部長)三島・中条保育園の臨時職員の継続雇用について、公立保育所全般の次年度の臨時職員の雇用について、できるだけ早い時期に現在任用関係にある臨時職員の就労希望を聴取する。実際には平成19年度の措置児童数が決定した後、必要な職員数が確定するので、公立16保育所全体での職員配置の中で雇用の決定を行っていく。移管先法人の採用の状況は、希望者20人を対象に、この10月11月に採用試験が実施され、現時点で臨時職員の方が14人採用されたときいている。

 

第二に、保育所臨時職員の雇用関係の改善についても、あらためてお尋ねいたします。この質疑に対しても、津田部長は「短時間勤務保育士の雇用に際しては、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」に留意し、本市における保育士の雇用形態としては、現在、週五日の臨時職員、短時間の臨時職員を配置しているが、その雇用関係と労働条件については適正に行っている」と答弁しましたが、どのように「適正」なのか、具体的な根拠については明らかにしませんでした。まず「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第6条では、(労働条件に関する文書の交付)では、「事業主は短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした文書を交付するように努めるものとする」と定められています。本市の場合、臨時職員任用通知書(様式第3号)以外に、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の規定に基づき、どのような文書を本人に交付しているのかお尋ねいたします。またその文書には「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針(以下、本「指針」という)の第3「労働条件の明示」のイ又はロについて、明示した「雇い入れ通知書」を交付しているのか、お尋ねいたします。次に法第7条(就業規則の作成の手続)」では「事業主は、短時間労働者に係わる事項について就業規則を作成し、又は変更しようとする時は、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くよう努めるものとする。」と定められています。本市の場合、直近の短時間労働者に係わる就業規則変更の場合、法第7条の趣旨に基づきどのような措置をとったのか、お尋ねいたします。また就業規則の内容は「本指針」に沿った内容になっているのか、お尋ねいたします。また法第8条に基づく、「指針」を作成しているのか、お尋ねいたします。法第9条の「短時間雇用管理者」を選任しているか、お尋ねいたします。本「指針」の第3の1、(5)期間の定めのある労働契約のイ(イ)では「事業主は有期労働契約の締結に際し、短時間労働者に対して、当該契約の期間満了後における当該契約にかかる更新の有無を明示するものとする」と規定されている。市は直近の契約締結に際し「更新の有無」の明示を行ったのかお尋ねいたします。

(津田総務部長)「短時間労働者の雇用管理の改善に関する法律」の条文が市の臨時職員に適用しているかについては、本来、市の非常勤嘱託員または臨時職員の方については期間を定めた公法上の任用関係にある職員であるので、この法の適用の除外である。ただし法に準じた取り扱いという形をとっている。本市においては臨時的任用職員に関する規則、また非常勤嘱託員の要綱等を定めている。その中で任用する職員の方に明記している内容は、労働契約の期間、就業場所および従事する業務、始業及び終業時間、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、解職などの労働条件に関する事項を明記した文書として任用通知書を渡している。また、勤務条件、休暇、賃金の決定・計算および支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、臨時の賃金に関する事項、解職等々を明記した規則を設けているということで、この法に準じた取り扱いをしている。

 

第三に、雇用条件の安定について、お尋ねいたします。国は「地方公務員制度における任用・勤務形態の多様化について」という報告書に基づき、2004年度「地方公共団体の一般職の任期付き職員の採用に関する法律」を制定しました。この法律は、一般職臨時職員の現行の地方公務員法の拡大解釈に基づく運用より後退するおそれがあるとしながらも、一方では、労使の協議に基づき、より安定した雇用関係の改善に役立つともされています。より安定した雇用関係を改善する立場で、研究すべきと考えますが、見解を求めます。

(津田総務部長)労働条件の改善の問題について、非常勤の職員また臨時職員の任用の方法は地方公務員法にそれぞれ規定された給与および報酬についても地方自治法に支給根拠が規定されているため厳格な取り扱いが必要となっている。現在、公務員の労働条件に関しては、正規職員はもとより臨時職員についても非常に社会の厳しい目が向けられている状況であるので、現行の法制度上、その枠を超えた勤務条件の改善というのは難しいと考えている。また休暇・福利厚生制度等の勤務条件についても、非常勤嘱託員または臨時的任用職員とも、地方公務員法上の短期間の勤務に関する一定の制約もあるし、おのずと勤務条件も限定されている。国をはじめ北摂近隣各市の状況、また民間の状況等をふまえて、一定の格差が正規職員との差があるというのはやむを得ないものと考えている。ただし、非常勤、臨時職員の占める割合も増えているので、今後とも労働条件の改善については意を用いていくつもりである。

 

第四に、公立保育所民営化に伴う保育内容と保育条件への影響についてお尋ねいたします。茨木市保育所民営化基本方針の(3)現状における保育内容の継続の9項目、茨木市立保育所民営化移管法人募集要項2.移管条件に記載の保育内容、保育士等、引き継ぎ・3者協議会等に関する27項目、また3者協議会引き継ぎに関する協議項目の市案7項目、保護者会案16項目については、それを確保するためには、一定の予算措置が必要なものがあると考えられます。3者協議会の協議の結果に基づき、予算措置を講ずる余地があるのかお尋ねいたします。とくに保護者会からどのような引き継ぎ項目についての提案があるのか具体的にお尋ねいたします。

(奥原健康福祉部長)民営化に伴う保育内容と保育条件への影響について、保育所の民営化は民営化基本方針で現行の私立保育所の保育を引き継ぐことを前提とし、移管先法人に対しても、保育所民営化移管法人募集要領で、そのことを条件付けしている。予算措置が必要な項目としては、「合同保育」のために社会福祉法人から各保育所に派遣される保育士6人の三ヶ月の人件費については負担金を支払っていくことを考えているが、その他の引き継ぎ事項については、基本的には現状の私立保育園運営補助金の中で対応していただきたい。

現在、三島・中条保育所において、それぞれ三者協議会で種々議論されているが、特に保護者からは・保育所運営について・保育内容について・引き継ぎ保育について・職員配置について等を議題として協議されている。

 

大きな2点目として、小学校給食の民間委託に伴う影響について、お尋ねいたします。

公立保育所の民営化に引き続いて、来年度からは小学校給食の調理部門を民間企業に委託する方向で検討していると聞いています。ここでも給食調理正職員は配置転換があっても、基本的には雇用関係には影響がありません。しかし臨時職員の雇用については保育所職員と同様の影響が必至です。茨木市の場合は4月1日現在で調理員正職員が76名、臨時職員が51名、日々雇用臨時職員が23名、再任用職員5名となっています。臨時職員の雇用年数は保育所職員と違って、比較的短期間ですが、それでも5年以上の臨時職員が12名おられます。これも今のような原則半年雇用をつづけるという不安定な雇用状態で放置すると言うことは許されません。見解を求めます。また民営化や民間委託によって、犠牲になるのはいつも臨時職員というのは許されません。見解を求めます。 

(新井管理部長)小学校給食の民間委託に伴う臨時調理員の雇用条件について、まず臨時調理員の雇用条件については、他の臨時職員と同様の取り扱いを行っており、基本的にすべて6ヶ月雇用とし、継続勤務を希望する方については一回の更新を行い、年度末までの雇用となっている。したがって地方公務員法上、継続雇用という考えは発生しないものと考えている。

減員となる臨時調理員の取り扱いについて、引き続き雇用を希望される方については、正規職員年休取得にともなう代替要員として、また、委託業者での雇用について検討するなど、可能な限り働く場の確保に努めていこうと考えている。

 

[2問目]
このままで行くと、4月以降も雇用が継続されるのか、どうかについては、直前しかわからないと言うことになります。これは「期待権の侵害」になると考えられます。見解を求めます。

(津田総務部長)臨時職員の来年度の雇用の確保が出来ないと言うことは期待権の侵害なのではないかということについて、早い時期に今現在おかれている市の状況等を現在任用している臨時職員の方に通知し、その段階で来年度の就労の希望の有無を確認するということを考えている。本市における臨時職員の雇用については地公法第22条に定めのある期間の定めのある任用関係である。民間の雇用関係ではない。しかし、「人員整理の必要性」また「配置転換等による解職回避の努力」、「解職対象選定の合理性」、「解職手続きの妥当性」。これらが期待権を抱かせない一つの法理であるので、これを遵守して、今後、市としても努力していく。であるから、いわゆる期待権の侵害にはならないと考えている。

 

次に、3者協議会における引き継ぎ項目の保護者会案の内容は当局の案よりかなり詳細にわたっています。基本的に保護者会の案について、協議すると言うことになるのか、お尋ねいたします。次に、年明けの1月から、「合同保育」が実施されますが、その態様について具体的にお尋ねいたします。答弁を求めます。次に、茨木市立保育所民営化移管法人募集要項に茨木市人権保育基本方針と人権保育カリキュラムが申し込み参考資料として添付されていますが、これはこれらの実施を義務づけるものなのか、お尋ねいたします。憲法第89条の解釈では、公の支配の範囲は予算及び執行の監督、人事の関与とされており、保育条件はともかく、保育内容に係わる人権保育の実施の強制は憲法や社会福祉法、児童福祉法の精神に違反すると考えられます。見解を求めます。

(奥原健康福祉部長)保護者が提案している16項目については、三者協議会にてこれらの項目について十分討議していきたいと考えている。

合同保育の内容は、1月から3月までの間であり、移管先法人から所長と主任クラス一人と、0歳児から4歳児までのクラスの引き継ぎ責任者各1名、計6名が公立保育所に派遣され、実践を通じた引き継ぎをおこなうと言うことになっている。基本の形として、月曜日から金曜日まで午前9時から午後5時まで、土曜日は3.5時間だが、早出や遅出と言う形での対応はすることになっている。

人権保育のカリキュラムの関係であるが、人権カリキュラムについては市の方で取り組んでいる経過があるから、それを引き継ぐと言うことについては考慮してもらうが、強制するものではない。

 

学校給食の民間委託についてですが、民間委託するより、正職員の新規採用一時中止、定年退職職員再任用の活用、臨時職員の雇用関係の安定と労働条件の向上等の方が、民間委託するよりも経費も節約できて、しかも本来の学校給食法の趣旨に基づく給食を実施出来ると判断した地方自治体もあると聞いています。茨木市は調理民間委託方式と正職員及び臨時職員併用による調理直営方式の経費の比較対象について、試算したことがあるのかお尋ねいたします。

(新井管理部長)小学校給食の委託について、給食調理業務の経費の削減は重要な課題であると考えている。これまで順次正規職員の臨時職員化に取り組んで、人件費の抑制に努めてきた。しかし、現行の直営方式では正規職員の削減にも一定の限度があると考えている。また、国から学校給食の運営の合理化についての通知も来ているので、今回、委託化の方向で検討している。また経費の試算をしたかと言うことであるが、他市を視察し、他市の状況を参考に、本市でも委託料の試算はしている。

 

[3問目]
三者協議会の中で、保護者会が公立から民間に委託する場合に保育水準を低下させないためにある一定の措置が必要だと主張して、それが一定の予算を必要なものとした場合、茨木市が予算を講ずる余地がないとお答えになりました。もし、この場合、民間保育所にこのような財政的余裕がないとすれば、保護者が必要と考えるサービスについて実施されないことになってしまい、結果的に公立保育所から民間に委託されたことによってサービスの低下が発生するのではないかと考えますが、この点について市の見解をお聞きしまして、終わります。

(奥原健康福祉部長)民営化にともなって保育水準を低下させない引き継ぎということを十分に念頭に置いている。現在、私立保育園には運営補助金を交付しているし、民営化する公立保育所には私立保育園に対する運営費補助という形で補助金を支出していくのであるから、新たな「合同保育」のための負担金などについては予算措置をするが、民営化にともなって交付する運営補助金の中で水準を低下させないような引き継ぎをと考えている。




[反対討論]議案第69号茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例の制定について

議案第69号茨木市送迎用バスターミナルの利用分担金徴収条例の制定について、日本共産党茨木市会議員団を代表して反対の立場から討論をおこないます。

本条例に反対する理由の第一は、本条例案が上穂東町および松ヶ本の2カ所のバスターミナルの維持管理経費の一部を利用者に負担を求めるものですが、その負担を分担金として求めるのは地方自治法224条の趣旨に反する、きわめて違法性が高く、かつ利用許可についても何の規定もない欠陥条例であるからであります。正しくは建設費の一部を事業者に負担させるとともに、本施設を「公の施設」として位置づけ、年間維持経費の原則全額を使用料として徴収するのが適切・適法な条例です。そもそも地方自治法では「分担金とは地方公共団体が特定の事業を行うに当たり、当該特定事業によって、特に利益を受けるものから、その受ける利益の程度に応じて、当該特定事業の費用の一部に当てるため、徴収されるものである」とし、土地改良事業や公共下水道事業の建設費の一部を負担させる例を示しており、「公の施設等の使用関係から徴収される使用料などとも異なる」としています。したがって本来は、バスターミナルの建設によって、利益を受ける事業者から建設費の一部を分担金として徴収するのが本来の姿です。しかし建設費の一部負担は免除し、利用に関する経費を使用料のように原則全額負担を求める考えを持たないために、年間維持系の一部しか負担させない利用分担金という方法を選択したとしか考えられません。本会議でも委員会でも、施設の位置づけと費用負担のあり方について質疑し、「少なくとも当該バスターミナルを公の施設として位置づけ、設置及び使用料を含む利用許可などを定める包括的な条例とするのが適切ではないか」と質しました。それに対して示された市の見解は、「バスターミナルは、直接住民の利用に供することを目的とする施設ではないために「公の施設」ではなく、送迎用という特定の者が利用に供する施設であるため利用分担金とした」という法的根拠にきわめてあいまいな答弁内容を繰り返すばかりでした。しかし「送迎用バス事業者という特定の住民が利用するから「公の施設」ではない」と見なす市の見解はまったくの解釈間違いです。「公の施設」の中には、施設の設置目的によって利用対象者が限られるのは当然のことであり、住民全部でなくて合理的に一定の範囲に限られた住民であっても良いというのが国(旧自治省行政局)の示す見解です。その実例として、農業用排水路や農業用道路等の「土地改良施設」や「と蓄場」は利用対象者が限定されるにもかかわらず「公の施設」であるという見解が一般的です。よしんば、当該バスターミナルが「公の施設ではない」ということを認めたとしても、この場合当該施設の利用は「行政財産の目的外使用による許可」と言うことになり、送迎用バスの利用に供する目的のために整備した施設を「目的外利用」としてバス事業者に使用許可するというきわめておかしな状況に陥ることになります。

本条例に反対する理由の第二は、本条例案に示された利用分担金設定、大型バス一便250円、マイクロバスおよび普通乗用自動車一便150円が不適切だからです。多額の経費を支出して、事業を実施する場合、構想及び計画段階において、事業の費用対効果やその費用の負担の見通しについて、正確に予想することが何よりも必要です。この立場から本条例の費用の原因者負担の内容については、極めて不十分と言わざるをえません。本事業に要した建設費は関連道路整備も含めると約2億8千万円です。さらにこれからの年間維持経費は2カ所で約3300万円です。それに対してバスターミナルを利用する事業者から徴収される分担金は現在の利用実態から年間約1600万円を見込んでおり、実に要する維持経費の半分を超える約1700万円が、毎年、市の持ち出しとして市民から徴収した税金でまかなわれることになります。
そもそも本事業は、JR駅前の交通渋滞を低減させるため、その主要な交通渋滞の原因を起こしている通勤・通学等のバス等大型車乗り入れの事業者の積極的参加の下、別の場所にバスターミナルを建設して発着させると言うものです。もとより交通渋滞の全責任はそれらの事業者にありませんが、主要な原因者である事は明白であり、市も平成17年3月議会で「JR茨木駅西口周辺道路等における送迎バスは、約150台が利用しており、朝夕のピーク時間帯には、1車線を占有している状態で、これが渋滞の大きな原因でもあり、バスターミナルに移転することにより、茨木市の玄関口である駅周辺の交通円滑化の効果が相当上がるものと期待しております。」との見解を示しています。また料金設定についても「維持管理を賄える程度の料金設定ということで基本的には考えておるところです」と答弁しています。本事業により「特に利益を受ける」のは送迎用バス運行事業者です。仮にも受益者を特定して、利用分担金を徴収するなら、必要となる年間経費約3300万円を全額受益者が負担してこそ、分担金の名に値するのではないでしょうか。また送迎用バス運行事業者はバスターミナル利用により、駅前の乗降で他の歩行者に対する迷惑や交通混雑の要因を作っているという批判を解消することなどにより事業者に対する社会的信用と信頼を高め、、かつ乗降客を安全かつ円滑に輸送する事が出来るという有形・無形の多くの利益を得ています。少なくとも施設の維持管理に要する経費に相当する額の利益を享受しているのは明白であり、全額負担するのは当然であると考えます。「これまで無料で駅周辺を利用して乗客を乗り降りさせることが出来たが、駅から少し離れたターミナルを利用しなければならなくなり、送迎用バス運行事業者にとっては受益といえるか微妙である」とか、「送迎用バス事業者は駅前で乗客を乗降させる権利があり、そのために停車または駐車することが道路交通法にも違反していない」というような見方があるとするならば、これまで交通混雑の原因となって市民に迷惑を掛けてきた社会的責任を自覚しないきわめて身勝手な言い分であり、市民道徳と良識にまっこうから反するものです。

最後に、今後、本施設が駅前の交通混雑低減のために有効に活用され、事業効果を発揮するとともに車の両輪として推進している交通混雑低減効果の切り札である中心的事業の「JR茨木駅周辺交通円滑化実験」を早期に実現させるとともに、ターミナル維持管理経費の支出と負担についても、早期に適正化するよう強く求めて、反対の討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いします。