[岡崎栄一郎] 12月定例市議会 茨木市市営住宅条例の一部改正について(2006.12.07)、一般会計補正予算質疑(2006.12.08)

◎市職員大北規句雄氏の休職中3年間の研修結果報告書の内容について

◎資源ごみ選別・処理業務委託契約について


一、職員大北規句雄氏の休職中3年間の研修結果報告書等に関連してお尋ねいたします。

2004年6月の定例市議会で、職員大北規句雄氏の3年にわたる休職が、茨木市職員の分限に関する条例第2条「職員が学校、研究所、その他これらに準じる市長の指定する公共施設において、その職員の勤務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究または指導する場合においては、休職にすることができる」に該当する適切・適法なものかどうかで質疑いたしました。市は「休職の理由については、社会福祉法人大阪府総合福祉協会が運営する大阪府福祉人権センターでの障害者などの相談業務等の研究であること。研究(研修)の内容については、「障害者の権利擁護、ホームレスの地域生活支援に関する相談業務の専門的知識等習得のための研修である」と答弁しました。また、部落解放同盟と密接な関係のある「福祉運動みどりの風」は研修場所として適切かどうか」と質疑したところ、「受け入れ先の社会福祉法人大阪府総合福祉協会が指定する場所である」との趣旨の答弁をしました。しかしいずれにしても、相談業務の専門的知識の習得が研修の中心的な目的とされていました。またちなみに人事院規則の「職員の研修」第2条の研修の目的には、「研修は、職員に現在就いている官職または将来される官職の職務と責任の遂行に必要な知識、技術等を修得させる」とし、第8条「研修の効果の把握、及び研修の記録」では、「研修を実施したときは、その効果を把握すると共に、記録を作成し、保管をしなければならない」と定められています。以上の答弁と人事院規則の定めから、大北規句雄氏が市に提出している2004年度分と2005年度分の研修結果報告書を見ますと具体的研修の項目の記述はありますが、具体的な日時と場所についての記述がまったくありません。第一に、研修報告書の内容として、適切ではないと考えますが、答弁を求めます。また、報告書では「ハンセン病全国療養者協議会と部落解放同盟が共催したハンセン病人権シンポジウム・排除と隔離の100年と闘う」の企画・運営に参画支援してきた」とまさに「福祉運動みどりの風」の専従事務局長の活動が具体的研修の内容として、記述されています。第二に、「福祉運動みどりの風」の活動も、研修として適切なのかどうか、お尋ねいたします。さらに研修報告書全体を通して、公務員の研修というものではなく、部落解放活動家または人権運動家としての内容のものであり、公務員の研修とはまったく無縁のものであります。第三に、全体を通して、研修報告書の内容が、人事院規則第2条の「研修は、職員に現在就いている官職または将来される官職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させることを目的とする」に合致するのか、あらためて見解を求めます。


(津田総務部長)職員の研修に係わる質疑について、指摘されている研修の内容で、研修結果の報告書が適切ではないということであるが、当該職員については、週1回、所属長に研修内容を報告する、また、平成16年度、17年度それぞれ年度末研修結果報告書を提出している。報告書の内容は、茨木市職員の分限に関する条例第2条に定められている職務に関連する調査、研修、指導に従事したものと判断している。「みどりの風」うんぬんについては、当研修先において福祉に関する事業に、また、それにたずさわることによって研修の効果を挙げていくということであるので、当該施設における研修も適切になされたものと考えている。

次に、人事院規則との関係であるが、人事院規則においては、公務で研修に参加した場合、報告書を当然提出するものということが義務付けられている。今回、この研修に派遣したのは直接たずさわるいわゆる人権の業務ではないが、しかし市にとって特別であるという形ということで、分限休職によって派遣しているので、ご理解いただきたい。


[2問目]
さらに、第四に、本年9月市議会での部長答弁では、「職員には適宜、社会福祉法人大阪府総合福祉協議会における研修内容、研究活動について週1回、所属長に報告させている」と答弁しました。そこで週1回の報告内容について、情報公開請求したところ、「研修の報告については、週一回口頭で報告を受けており、文書による報告書は取得していない」と公文書不存在の決定通知がありました。しかし仮に報告が口頭でも、報告を受けた所属長は報告の日時や報告内容の概要は記録文書を作成し、保管するのが人事院規則の規定です。何もないというのであれば、市は該当の職員が3年間、どこで何をしていても一切関知しないという誠に無責任な態度となります。この点についての見解を求めます。結局、3年間、研修報告書でも口頭の報告でも、いつ、どこで、何をしていたのかについては、本人から一切の報告がなかったというのが、真相ではないでしょうか。答弁を求めます。第五に、該当の職員の来年3月休職期間終了後の配置についての考え方も、お尋ねいたします。


(津田総務部長)
職員の研修に関して、週1回程度、所属長のほうに研修、どういう行動をとっているかという報告を口頭で報告しているが、職員の研修の報告というのは、書面による報告もあるし、口頭による報告もある。それは、その人の判断で、その内容によって、その報告を求めているというものであるので、週1回の報告は「口頭」による報告である。人事院規則による関係でどうかということであるが、この研修については職務に直接かかわる研修ではないという形で分限休職による無給で研修に当たらせている。しかし年度末の段階では、その報告書を書面で提出させ、人事のほうで確認し、その内容で継続したということであるからご理解いただきたい。次に、当該職員、来年3月で3年目を迎えるので、条例においては3年以上の休職は認めていないので、配置は人事配置の中で考えていきたい。


二、茨木市の資源ごみ選別・処理業務委託契約について、お尋ねいたします。

 この委託契約の事業内容は市が収集し、集積場所に一時保管しているアルミ缶、スチール缶、ガラス瓶、ペットボトルなどをトラックで搬出し、それぞれに選別して、リサイクル出来るよう処理及び処分するものです。茨木市は本年度は大阪リサイクル協同組合1社見積もりの随意契約で、予算価格とピッタリのトン当たり16,235円で契約しています。ちなみに、大阪リサイクル協同組合は部落解放同盟と密接な関係にある。そこで、第一にお尋ねいたします。この事業に係わる委託契約について、いつから一社見積もりの随意契約で、予定価格ピッタリで契約してきたのか、過去の実績について、お尋ねいたします。
第二に、大阪リサイクル協同組合との契約は、いつからなのか、お尋ねいたします。


(池上環境部長)資源ごみの選別・処理業務の契約について、1社見積もりの随意契約で、契約金額と予定価格が同一金額となっているのは、保存されている書類で確認できる範囲では、平成13年度、14年度、15年度、17年度、18年度である。これは、本市では、「缶」・「びん」・「ペットボトル」を3種混合での収集を行っており、これらの混合収集された資源物をそれぞれに選別し、再商品化する業務を一括して、また、価格面でも対応できるのが、当該事業者のみであったことから、一者見積りの随意契約を行ったものである。また「大阪リサイクル事業協同組合」との契約は、平成8年度からである。


[2問目]
さらに、第三に、予定価格トン当たり16,235円はいつからなのか 第四に、18年度の予定価格16,235円の積算根拠と資源ごみの売却価格は予定価格にいくら反映されているのか、お尋ねいたします。第五に、この件に関しては、大阪市と堺市など他市の実例について、毎日新聞が報道しました。大阪市でも同種の事業の委託契約の8割が予定価格ピッタリであるという内容です。堺市では、予定価格について、売却価格について、適正に見積もらなかったため、年間700万円の損失があるとの内容です。しかしそれでも、大阪市の場合は、随意契約ではなく、指名競争入札を行っています。また2007年度分については、公募型競争入札制度を採用したため、落札率が62%から70%に大幅に下落したとしています。本市の場合、他の随意契約案件も含めて、予算措置の時期等の見直しにより、競争入札を行い、適切な契約金額となるようにすべきと考えます。答弁を求めます。予定価格と見積価格が同一金額という偶然は、度重なると疑惑につながるのは、当然です。予定価格が事前に漏洩しているとしたら、特に問題です。そうした疑惑を払拭するためにも、競争入札の導入を求めます。

(池上環境部長)まず、予定価格と契約額が、トン当たり\16,235となっているのがいつからかということであるが、その額で契約しているのは18年度だけである。17年度までは額が変わっている。契約単価が予定価格と同額になっているのは、本市はこの業務を混合収集していることから、それぞれを選別して再商品化する業務に対応できる業者が限られているからである。したがって、この業務を確実に処理していくために、これまで予算編成に当たって参考見積もりを徴し、これをもとに予算を計上しているという状況であり、契約に際しては見積もりも同額になっていることから、結果的に見積り価格が同額になっているのである。特に18年度については契約に際して見積り書を徴したところ、事業者の見積り金額が予定価格よりも大きく超過していたため不調となったが、予定価格は動かすことができないので、事業者に対して見積もり金額を引き下げるための協議を行い、予定価格での契約の合意がえられたので、結果的に予定価格と見積り価格とが同額になったということである。そういう経過で予定価格が設定されておるので、ご理解願う。

資源ごみの売り払いの分について、契約の中ににどのように反映されているかということであるが、本市では選別業務に対する委託と、資源の売り払いについては、別のとらえ方をしているので、業務に対しての委託料の支払い、選別済み資源を売り払ったものについては売り払い収入として収入になるということで、金額の中には指摘するような内容のものは反映されいない。19年度、来年4月からは資源ごみを、選別で「びん」・「缶」・「ペットボトル」それぞれに分けて収集する体制を現在進めているので、来年度の契約については、複数の業者によるそれぞれの品目ごとに処理の契約をしたいと考えている