[阿字地洋子] 9月定例市議会 本会議質疑および討論

◎公契約に係る特命随意契約の根絶と公契約条例の制定について

◎留守家庭児童会事業と全児童対策事業の統合について

反対討論…中条・五十鈴市民プールと忍頂寺スポーツ公園の指定管理者制度移行について


議案第67号平成19年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)質疑(07.09.07)

 茨木市の業務委託にかかわる特命随意契約の原則根絶など公正な契約と委託先労働者の賃金等労働条件確保のための(仮称)公契約条例の制定を求める立場からお尋ねいたします。

大きな第一に茨木市の業務委託にかかわる特命随意契約の原則根絶など公正な契約方法に改善する問題ですが、関係法令の解説書では「地方公共団体の契約は,公正性及び経済性の見地から競争入札によることを原則としている。随意契約は,その性質又は目的が競争入札に適しないときなど地方自治法施行令第167条の2第1項各号及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条に該当する場合に限って認められる。また,茨木市財務規則第124条では「なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない」とされている。

 さらに解説書では、この随意契約は,能率的な事務処理ができ,また,資力,信用等の確実なものを選ぶことができるという長所を持っている一方,相手方の選定が一部のものに偏るおそれがあり,競争入札に比べ不利な条件で契約を締結するおそれがあるという短所も持っている。特に,当初から特定の1者を相手として選ぶ特命随意契約については,競争性がないためより慎重かつ厳正な判断が求められる。特命随意契約で契約を発注するに際し、特命理由を検証し、特命の根拠を明確にして発注する。このため,随意契約が認められる要件に該当するかどうかを組織で適切に判断できるようにするとともに,随意契約を行うにあたっては,より適正な契約事務の執行を確保するため,地方自治法施行令等のどの条項に該当するのか,その該当理由や委託先の選定理由を客観的具体的に明記する必要がある。豊富な経験及び知識を有していることや実績があり業務に精通していることなどを理由とする場合が多いが,これらは委託先選定の一つの要素とは考えられるが,随意契約の理由としては不十分である。また特命随意契約を行うにあたり,地方自治法施行令等の該当条文や特定の1者を委託先とする理由を具体的に明記していない場合が多い」としてます。

 党市会議員団はこの間、業務委託契約にかかわる特命随意契約について具体的に改善を指摘し、一部改善実現しました。特に缶・ビン、ペットボトルなど資源化物選別処理業務委託契約の特命随意契約の改善では約4千万円の節減となりました。この事実は特命随意契約の弊害が露呈した一つの例であります。そこで6月市議会では業務委託契約にかかわる特命随意契約の今年度の件数と契約金額の合計をお尋ねしましたが、松本企画財政部長は「金額等については把握していない」との答弁でした。そこで党市会議員団は情報公開によって得た資料を集計すると、予定価格・見積もり価格でなんと件数で354件、金額で約26億円も存在する事が判明しました。契約方法について、随意契約は例外、中でも特命随意契約は例外中の例外とされているにもかかわらず、例外中の例外が主流となっているのは明らかに違法状態が放置されていると言っても過言ではありません。もちろん、理解できるものも含まれていますが、その理由について厳密な精査の必要を指摘します。

 第一に指摘の件数と金額についての事実関係を明確にするよう求めます。

(答  弁) 平成19年度については、業務委託の契約事務は、年度途中にも発生することから、年度終了後に調査を行うこととしている。参考までに、平成18年度における1者特命随意契約の件数は343件で、金額は約9億円となっている。

 

 第二に先ほどの指摘のように「特に当初から特定の1者を相手として選ぶ特命随意契約については,競争性がないためより慎重かつ厳正な判断が求められる。特命随意契約で契約を発注するに際し、特命理由を検証し、特命の根拠を明確にして発注する。その該当理由や委託先の選定理由を客観的具体的に明記する必要がある」とされていますが、決裁文書では随意契約の理由についての記述はありますが、特命理由の客観的具体的記述はほとんどありません。茨木市の規定ではどのように定められているのかお尋ねいたします。

(答  弁) 支出負担行為の記述方法については、毎年4月に行っている、事務担当者説明会のテキストに基づき指導を行っている。その中で、随意契約を行う場合の根拠法令や特に1者だけの随意契約の場合はその理由を必ず記入するよう、周知徹底を図っているところでございます。

 第三に、この際、業務委託にかかわる特命随意契約について、その手法が妥当かどうか全般的精査を求めます。答弁を求めます。

(答  弁) 業務委託の事務執行については、各担当課において行っているが、地方自治法施行令第167条の2第1項各号に該当する場合であり、その適用にあたっては、慎重な取り扱いを行うよう、周知徹底を図るとともに、事務の執行段階においても十分確認するなどしていることから、適正な事務執行がなされているものと考えているので、改めて、精査を行うつもりはない。

 

 第四に一般的には多くの地方公共団体では委託審査委員会が組織されています。茨木市の現状と組織設置についての見解を求めます。

(答  弁) 茨木市が委託する業務委託(契約検査課発注分除く)を行う場合の業者の選考に関し、「茨木市業務委託業者選考要綱」を定め、予定価格の区分に応じ選考者を定め、茨木市業務委託業者選考会議において審議し、指名業者を決定しているところである。したがって、改めて新たな組織を設置する考えは持っていない。

 

 第五に、同様に「厳しい財政状況の下,外郭団体への委託についても,民間事業者が同様の業務を行えるものについては,可能な限り競争見積合わせを行うとともに,行政を補完する役割を担い柔軟にサービス提供を行える特性等から,外郭団体に特命随意契約を行う場合においても,委託金額の妥当性について慎重に検討するように努められたい」としています。茨木市の場合シルバー人材センター等外郭団体やNPO団体等との特命随意契約があります。基本的な考え方についてお尋ねいたします。

(答  弁) シルバー人材センター等から役務の提供を受ける場合については、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用できることとなっている。その他、外郭団体やNPO団体については、第2号の適用が主となっている。2号適用については、「普通地方公共団体において当該契約の目的、内容に照らし、その者との間で契約を締結するという方法をとるのが当該契約の性質に照らし、または、その目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合」も該当するという最高裁の判例(S62.3.20)があることから、この条項の適用を行っているものである。

 

 大きな第二には、総合評価方式の導入と委託先労働者の賃金等労働条件確保のための(仮称)公契約条例の制定を求める立場からお尋ねいたします。価格だけを評価して、業務委託先を選択する現行の自治体の入札制度は、労働者の低賃金をはじめとした様々な公正労働の問題を引き起こしています。地方自治法では、自治体が物品やサービス、請負などの契約をする際には、@一般競争入札、A指名競争入札、B随意契約、Cせり売り、の4つの方法が定められており、一般的には随意契約が多く用いられています。現在の入札制度の問題点は2つあります。公共工事、物品購入をめぐっての業者との癒着、口利きなどの「談合」と、ごみ収集、施設管理、庁舎メンテナンスなどの業務委託契約の入札時に、不当に安い価格で落札する「ダンピング」です。現在の入札制度は、可能な限り安い価格で調達することで、税金の無駄をなくすという考え方に基づいたものですが、価格という単一要素で業者を選ぶ手法が、公正労働の問題を引き起しています。そこで「総合評価入札制度」ですが、価格だけで入札を決定するのではなく、価格以外の要素である公正労働基準、環境への配慮、障害者の法定雇用率、男女平等参画の取り組みなどを含めて総合的に評価し、発注者である自治体にとって最も有利な者を落札者とする方式です。1999年2月、自治省(現総務省)が地方自治法施行令を改正したことで、一般競争入札で総合評価方式の導入が可能となりました。自治体が、公正労働基準、環境や福祉、男女平等参画などにかかわる政策を推進するためには、公契約入札を希望する企業にも、このような社会的価値の実現に向けた取り組みを求めることが必要でする。従来の「価格入札」を、社会的価値の実現をはかるための「政策入札」に転換していくために、自治体がどのような社会的価値を追求するのかを基本条例で宣言する。これが社会的価値を実現するための「自治体公契約条例」です。総合評価方式の導入とそれを具現化する公契約条例についての見解を改めて求めます。

(答  弁) 総合評価方式については、昨年12月に総合建物管理業務委託について庁内検討委員会を設置し、現在、検討を進めているところである。なお、公契約条例の制定ということであるが、個々の労働条件は、労働基準法、最低賃金法等で、その確保が図られており、労使間で決定されることとなっていることから、国の法整備が優先されるべきではないかと考えている。

 

 

 大きな二つめとして、「留守家庭児童会事業」と「地域子ども教室推進事業」を連携させる「茨木市放課後子どもプラン」の内容とその問題点について、お尋ねいたします。

 06年5月に少子化対策担当大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣が07年度から全ての市町村で「放課後子どもプラン」を策定して、総合的な放課後児童対策を推進すると発表しました。これは学童保育数や入所児童数が急増するなど仕事と子育て両立支援や少子化対策そして、子どもの安全対策からも学童保育の必要性が高まっているにもかかわらず、学童保育の設置・運営基準がないなど条件整備の立ち後れが大きな問題になっている事を受けたものです。合意されたプランの枠組みは教育委員会が主導し全ての小学校区での「地域子ども教室推進事業」と厚生労働省が所管している学童保育事業を一体的あるいは連携」して推進して市町村でプランを策定していくというものです。今、関係者の中では突然出された「一体的」ということに、それは目的・役割や内容も全く異なる二つの事業を場所も職員も一緒にしてしまうことであれば、学童保育は事実上廃止となってしまうとして大問題になっています。既に川崎市や品川区などが自治体独自で実施している「全児童対策事業」(だれでも参加したい小学生が自由に参加できる放課後の遊び場提供事業)が学童保育の役割も果たすと言うことで学童保育を廃止してしまいました。そこで党市会議員団は8月に品川区を視察して、その実態を調査しました。品川区では「すまいるスクール」という名称で区内40校すべての小学校で1年生から6年生までの希望する児童が年間を通して月曜日から土曜日まで利用できます。利用時間は放課後から午後5時、保護者が働いている場合は午後6時です。土曜日や長期的休みは午前9時から午後5時まで、負担費用は最大で年間11200円程度です。スタッフは各小学校とも正職指導員1と人材派遣会社社員(パソナフォスター社員)又は旧学童保育嘱託職員3名で運営されています。ただし旧学童保育嘱託職員は欠員不補充のためいずれはすべて人材派遣会社社員となります。いわば学童保育事業の廃止・民営化路線です。

 そこで第一に今回、茨木市教育委員会が来年4月実施予定としている「放課後子どもプラン」の内容等についておたずねいたします。まずその内容の詳細について、お示しください。この計画を見る限り、実体上は品川区の「スマイルスクール」とほとんど変わらないと考えますが、相違点を明確にしてください。小学校ごとのこの事業の責任者は誰が勤めるのでしょうか。放課後対策事業の安全管理員、学習アドバイザーの雇用関係はどうなるのでしょうか。留守家庭児童開指導員の職務や勤務内容、勤務条件等に変更はあるのでしょうか。ひきつづいて欠員が出た場合指導員の補充採用はあるのでしょうか。留守家庭児童会事業の運営要綱に改定点はあるのでしょうか。それぞれの事業の保護者負担はどうなるのでしょうか。児童の帰宅時間は1律5時又は6時になるのでしょうか。以上の諸点について、お尋ねいたします。

 第二に、経費の支出の年間予定額についてお尋ねいたします。品川区の場合、帰宅時間は30分ごとに認められていますが、新しい事業実施により従来の学童保育利用者よりあまり増えていません。平日は一日70名程度です。茨木市の場合、従来の学童保育利用者以外にどの程度の利用を予定しているのお尋ねいたします。またそれぞれの事業の年間経費予定額を経費別にどの程度予定しているのか、お尋ねいたします。

 第三に「茨木市放課後子どもプラン」の2008年実施にむけてのタイムスケジュールをお示しください。関係者や保護者は大変な不安を感じています。事業実施に向けての合意をえる方法について、お示しください。一般市民も関心をもっています。パブリックコメント等の実施予定はあるのかお示しください。

 第四に、子どもたちの放課後の生活を多様で豊かなものにするための基本的な問題について、教育長にお尋ねいたします。いま地域で子どもたちが豊かに育つ環境作りが大きな課題として、浮上してきています。小学生の放課後生活・地域生活をどう安全で豊かにしていくかが大きな政策課題となっています。小学生の放課後・地域での生活のあり方はそれぞれの生活や必要に応じて多様な形が必要です。働く親を持つ子供たちには学童保育が保障される必要があり、誰でも安心して遊べる居場所・遊び場提供のためには児童館や児童遊園、「放課後子ども教室」自治体独自の「全児童対策事業」、校庭開放、子供会活動など、さまざまな施設・事業・活動が多様且つ豊かに取り組まれる必要があると考えます。その点では「放課後子どもプラン」で「学校内での実施を基本とする」という川崎市や品川区の例は不適切と考えます。したがって小学校区という地域の中で多様な選択肢を保障できるように目的や内容が異なる施設・事業を複線的に展開し、それぞれの地域の施設・事業として連携していくことが必要と考えます。くれぐれも「連携」の名の下に、「一体化」する事がないように求めます。見解をお示しください。

○事業の内容について

放課後子どもプランについては、放課後子ども教室推進事業と放課後児童健全育成事業を一体的あるいは連携して実施するものであり、本市においては、この両事業を連携して実施する考えである。参加した子どもたちは学習をはじめスポーツや文化活動、異年齢の交流などの連携した活動に参加し、活動終了後の午後5時には、放課後子ども教室の児童は集団下校するが、留守家庭児童会児童は、専用教室において、平日は午後6時まで活動を行う。

○なお品川区において実施されている「すまいるスクール」については、実情を把握していない。

○校区毎の事業の責任について 

各小学校区における事業の責任は、その実施母体である各校区の実行委員会にありますが、最終的な責任者は茨木市教育委員会である。

○安全管理員・学習アドバイザー・コーディネーターの雇用関係について

放課後子ども教室事業は、各小学校区において関係者で組織する実行委員会へ委託を行う考えであり、事業に参画いただく地域の方々には、謝金をおわたしすることになる。市との雇用関係はない。

○指導員の職務や勤務内容、勤務条件等の変更について

放課後子ども教室と連携した活動を行うことから、職務や勤務内容・条件に変更が生じる。

○指導員の欠員補充について

留守家庭児童会指導員に欠員が生じた場合については、事業に支障を来さないようにしてまいりたいと考えている。

○留守家庭児童会事業の運営要綱に改定点について

放課後子ども教室と連携した活動を実施することになるので、要綱については、必要な改正を行う。

○両事業の保護者負担について

留守家庭児童会事業については、会費とスポーツ安全保険料が必要だが、放課後子ども教室については参加費は無料で、スポーツ安全保険料のみ保護者負担と考えている。なお、活動で使用する材料費等は両事業とも実費が必要である。

○帰宅時間について

学校の授業のある日の連携した活動は、放課後から午後5時までであるが、この間、放課後子ども教室推進事業の児童については、保護者から申し出がある場合は、午後5時まででも下校できるようにと考えている。留守家庭児童会児童については、連携した活動終了後、午後6時まで引き続き活動を行い、下校する。

○利用状況について

他市の例を見ると、全校児童の8割程度が参加登録しているが、実際の活動への参加となると、留守家庭児童会児童も含めて2割程度であることから、本市においても、同様の利用者があるものと見込んでいる。

○両事業の年間経費予定額について

平成19年度の留守家庭児童会の運営に係る歳出は、約2億7,624万円内人件費は2億6,148万円である。歳入は、補助金で約5,463万円、会費で約6,827万円を見込んでいる。また、放課後子ども教室については、10校で、歳出を約898万円、歳入として約599万円の補助金を当初予算に計上している。

○スケジュールについて

現在、放課後事業運営委員会において、放課後子ども教室推進事業と留守家庭児童会事業の連携した運営を検討しているところである。

その内容を踏まえながら、ブロックごとに事業説明会を開催し、小学校区において、実行委員会を組織していただく考えである。実行委員会において、事業に従事していただける地域の方々や参加する児童の募集や、活動プログラムを作成していただき、来年4月から、準備ができた校区から実施していきたいと考えている。

○事業実施に向けての合意をえる方法、パブリックコメント等の実施予定について

小学校をはじめとする関係団体にはできるだけ多くの地域で説明会を開催していく。また、広報誌棟にも事業の説明を掲載していく。

パブリックコメントは、市の基本的な方針を定める計画、条例ではないので、実施予定はない。

○連携と一体化の携帯について

放課後対策事業の目的は、地域社会の中で、放課後等に子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、市が実施する「放課後子ども教室推進事業」と「留守家庭児童会事業」で構成されるものである。国でも、それぞれの事業の実施要項、補助金が設けられておるので、一体化は考えていない。

 

(あじち議事進行)運営要綱の改正点の内容についておよび指導員の欠員補充について、「支障を来さないようにする」という答弁では曖昧で答になっていない。「あるのか、ないのか」明確にすることを求める。

(大橋教育長)運営委員会の中でいろいろ協議しているので、まだそこまでいっていないので、これからの問題である。

(あじち)「支障を来さないようにする」ということは、補充しないということもありうるということですか。

(竹林生涯学習部長)「支障を来さないようにする」ということである。

(あじち)「支障を来さないようにする」ということは、別のボランティアをあてても「支障を来さないようにする」といういえることになるのではないのか。「指導員の補充はある」ということか。

(大橋教育長)それはそういうことやな?しかし、いま協議中、意志形成過程の中である。

(あじち)要綱はどう変わるのか。

(竹林生涯学習部長)具体的には、いま細部までつめてない。

(あじち)第三回運営委員会にだされた資料の中で茨木市の概要にあるが、指導員の職務ということで、留守家庭児童に係る職務ということに加え、あらたに放課後対策事業に係わる職務ということを入れることが示されている。これだけなのか。この他に加わることもあるのか。

(竹林生涯学習部長)それは分からない。これからまだ議論していくので。

(あじち)留守家庭児童会の会費は月5,000円から6,000円であるが、今後これは変わるのか。もっとあがることもあるのか。

(竹林生涯学習部長)変わるかどうかも分からない。現在出してないのだから。

(大橋教育長)これから考える。

(あじち)「放課後子ども教室については、10校で、歳出を約898万円、歳入として約599万円の補助金」について、年間何日分か。これからは280日。

 

(あじち2問目)今回の事業について「留守家庭の子も、一般の子も」あるいは「学童の子も、そうでない子も」対象にすると言われておりますが、実際に利用の予測からは、実は学童保育に登録入会の児童はもちろん、放課後子ども教室に申し込む児童も、ほとんどは留守家庭の児童と言えますが見解を求めたいと思います。

今回従来の学童保育利用者が、放課後子ども教室の開設時間午後5時となっていること、また費用も無料ということから、学童保育から教室の方に移行するというが発生されました場合学童保育の指導員基準に基づき、指導員の減を考えられるのでしょうか。いま現在51人から65人で指導員は正職2名と臨時1名の3名でありますが、仮に数名が放課後子ども推進事業に移行し、36から51人以下となった場合は指導員は2名となります。その点いかがでしょうか。

また学童保育の現在の利用は、留守家庭の30%程度と言われています。すなわち100名の留守家庭の児童がいるとしても、30名程度しか学童保育を利用されていないという現状です。約70名の児童は4年生であったり、兄弟がある末っ子であったり、また待機児童であったりしております。先ほどの質問と重なりますが、どのように認識されているのかお尋ねします。

(竹林生涯学習部長)留守家庭児童会の見解ということであるが、ひとつは、指導員の利用者によって変わるのかというご質問のほうは、もちろん留守家庭児童会に入会する児童数によって指導者のほうの人数は変化していく。8割の申し込みがあった2割の子どもたちと考えている。

 

(あじち3問目)今回「留守家庭児童会の子どもと、そうでない子と」いうことでこの事業を始めるといいますが、その80%ということになれば、400人の児童がいる学校で4x8:320人が対象(登録)になって、その中から2割、64名ほどが参加するということになりますが、現在400名の児童がいる学校では、約1割、40名弱の子どもが実際学童保育に通っております。そして通っているのは1年生から3年生ですが、留守家庭の子が4年生の子など家庭にいるわけです。学童に通わず留守家庭の子としているわけです。通っている子は3割だというので、結局今回の事業で「教室」に来る子も本来家庭に保護者がいない子たちであるということが全国の実態だということを言いたいのです。今回の事業は指導委員さんも基準も全て緩和していまって、学童保育というものの体をなさないような、まるっきり廃止してしまうということになる。今大規模教室が問題になっております。国も71人以上の教室は分割するようにということになっていますが、そうした過密教室の解消とか待機児童とか、留守家庭の子どもたちを全員受け入れるようにしようと思ったときに、財政を優先させて、まるっきりボランティア的な人であてていき、指導員さんはどんどん減らしていこうと、こういう実態ではないかと思いますけれども、結局学童保育の事実上の廃止だと、今進められていこうとしておられますけれど、教育長はどのようにお考えでしょうか。

(大橋教育長)この事業は留守家庭事業と子ども推進事業を二つを一つに構成して、総合的に実施する事業であり、全ての地域の子どもが、地域づくりのために広い分野の人に来てもらい、実施したいということであるから、連携活動のためでも、活動の一体化は行うものであるが、一元化は行うものではない。全ての子どもたちが参加できるということがんばりたいと考える。

(あじち):一元化そのものです。場所も人も

 


議案第58号茨木市立市民プール条例の一部改正について及び議案第59号茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の全部改正について(07.09.27)

議案第58号茨木市立市民プール条例の一部改正について及び議案第59号茨木市忍頂寺スポーツ公園条例の全部改正について日本共産党茨木市会議員団を代表して、反対の立場から討論を行います。

 本条例の内容は茨木市の市民プールについては、昨年度の西河原市民プールにつづき、今回の中条市民プール、五十鈴市民プールと3カ所全てが、また忍頂寺スポーツ公園を茨木市教育委員会から指定管理者に管理運営を民間委託するものです。

反対の理由の第一は、これらの施設は、指定管理者制度導入の根拠を定める地方自治法第244条の2、3項でいう「公の施設の設置目的を効果的に達成する必要があると認められる」ことができないからであります。

 市民プールやスポーツ公園等の管理運営において、「設置目的を効果的に達成する必要がある」かどうかを検討するとき、最も重要なことは、市民が安全に快適に安価にこれらの施設を利用することができるかどうかということです。まず何よりも安全性が重視されなければなりません。「効果的に設置目的を達成」するとして、経費の節減が最優先されてはなりません。

ところが本条例の第6条(指定管理者の指定)では「その事業計画の内容が市民プールの効用を発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること」としていますが、まさしく安全性より経費の削減が優先されています。

 とくにプールについて、昨年7月埼玉県ふじみ野市における管理運営を民間委託されていたプールで痛ましい事故がありました。

 今年3月文部科学省・国土交通省は「プールの安全標準指針」を策定し、プールの安全確保に関する基本的な考え方を示し、より一層のプールの安全確保が図られるよう、プールの設置管理者に対して・・適切な管理運営を求めていくものとしています。

 その内容は、プールの安全利用のための施設基準として「プール全体及び排(環)水口」について、また事故を未然に防ぐ安全管理として「安全管理上の重要事項、管理体制の整備、プール使用期間前後の点検、日常の点検及び監視、緊急時への対応、監視員等への教育・訓練、利用者への情報提供」等について詳細に明示されています。

 これらを遵守するためには、管理運営を民間に委託するのではなく、茨木市が責任をもって、管理運営を行うべきであります。

 反対の理由の第2は「利用料金制」をとっており、民間事業者による利潤を生み出すため「経費の削減を理由に人件費抑制」やその結果「アルバイトや派遣社員等雇用の不安定化」、ひいては「市民サービスの低下」など様々な問題を引き起こすことが大変危惧されるからです。

反対の理由の第3は指定管理者制度のもとで、施設の運営への利用者、住民の参加、住民監査請求を含めた住民のチェックと改善の手続きが法的に保障されないということです。指定管理者が得た個人情報の保護についても同様で、情報の流出も心配です。 

 以上3点の理由をのべ反対討論といたします。