[畑中たけし] 3月定例市議会 本会議質疑

◎茨木市臨時職員・非常勤嘱託職員の待遇改善について

◎茨木市の財政運営について


平成20年度大阪府茨木市一般会計予算質疑(08.03.07)

(畑中) それでは、大きな1問目として、本市臨時職員、非常勤嘱託職員の待遇改善について、12月議会での議論も踏まえて、お尋ねいたします。
 本来、住民の基本的人権を守り、福祉の増進を図るべき自治体に、この間、新自由主義路線による弱肉強食の構造改革が持ち込まれ、経営効率最優先の自治体への変質が推し進められてきました。こうした中で、今や正規職員同様に基幹的業務まで担っている非正規職員が、民営化を理由に、あっさりと雇い止めを受けたり、何年も同じ賃金で働いているなど、劣悪な状態に置かれています。昇給なし、年収は正規と比べて3分の1、自治体の臨時・非常勤職員が官製ワーキングプアとも言えるこうした劣悪な労働条件で公務労働を支える実態が、大阪労連や大阪自治労連が昨年の秋、大阪府、市をはじめ、府下の44自治体当局に対して実施したアンケートで明らかになりました。
 アンケート結果報告からは、大阪府下自治体職員の3割から4割が、今や非正規職員と見られ、茨木市の場合は、07年度で、正規職員1,795人に対して、非正規職員は1,049人であり、率としては36.9%、06年度比0.4%の増加となっています。大阪府の衛星都市町村平均比率は32%であり、茨木市は職員の非正規化率が他市より強力に推し進められています。今や非正規職員なくしては、自治体の行政運営は立ち行かないと言っても過言ではありません。早急に非正規職員の待遇改善が求められています。
 12月議会では、本市に勤務する臨時的任用職員及び非常勤嘱託職員の年収については集計していないということで答弁がございませんでしたが、議員団独自で、2007年1月から12月の1年間に茨木市に勤務された2,151名分について、茨木市が支給した賃金、報酬の支払総額を個人別に集計したところ、市長部局、教育委員会を合わせた臨時的任用職員1,943人への支払総額の分布は、

50万円未満が942人、
50万円から100万円未満が331人、
100万円から150万円未満が296人、
150万円から200万円未満が274人、
200万円から250万円未満が97人、
250万円以上が3人。

 市長部局、教育委員会を合わせた非常勤嘱託職員208人への支払総額の分布は、

50万円未満が5人、
50万円から100万円未満が27人、
100万円から150万円未満が1人、
150万円から200万円未満が4人、
200万円から250万円未満が47人、
250万円から300万円未満が93人、
300万円から350万円未満が25人、
350万円以上が6人。

こういう状況となっております。

 これら2,151人については、もちろん1か月だけとか、中には数日だけといったような、ごく短期間の勤務から、正職以上の年間勤務日数291日以上に及んだり、正規職員とほとんど変わりないフルタイムで勤務されていると思われる職員まで、まさにピンからキリまでありますけれども、あらゆる形態を含めても、臨職については、支給額最高230万円前後までで、ほぼ100%がおさまってしまい、大半が年収200万円以下、また、特別な専門的技能を提供する職種である非常勤嘱託員についても、300万円程度で8割を超える状態となっています。
 そこでお尋ねいたします。
 第1に、非正規職員の賃金、報酬設定について、その金額については、民間、他市の状況と比較しているという答弁でした。それでは、直近の比較調査において、どのように具体的に比較されたのか、詳しくお答えください。民間のどのような地域や職種を対象に、どのようなデータを採取されたのか、他市比較において、具体的にどういう比較を行っているのか、お尋ねいたします。
 例えば、北摂7市の最低時給を比べますと、茨木市の740円というのは最低の7番目です。1位の豊中市の990円や、2位の池田市900円には遠く及ばず、7市平均の833円から比べても、かなりの遜色があると考えますが、見解をお聞かせください。
 アンケート結果からは、茨木市は地元の経済状況や労働者の賃金、生活実態調査は行っていないとなっていますが、こうした調査等も行った上で、調査結果を加味して賃金設定をしていくべきであると考えますが、見解を求めます。
 いずれにせよ、自治体非正規職員の賃金水準の改善は、茨木だけの問題ではなく、府下の自治体どころか全国レベルで取り組まれている問題であり、また、自治体非正規職員の賃金水準の低さが民間の非正規職員の賃金水準の足を引っ張っているという見方もあるところであります。
 第2に、非常勤職員の報酬について、その基本は、常勤職員に対する給料と異なり、勤務に対する反対給付としての性格を持つものであるということは確かですけれども、これが徹頭徹尾、適用されなければならないかというと、決してそうではなく、法律が本条のただし書きにおいて、例外規定を置いて逃れ道をつくっているように、条例制定による配慮は十分に可能なはずです。茨木市としても、従前から努力されてきたように、それぞれの職務内容、実態に応じた、よりふさわしい報酬水準へと底上げを図るべきであると考えます。
 臨時職員についても、特に、正規職員とほとんど変わらぬ日数と時間で勤務している公立保育所の臨職保育士などをはじめとして、フルタイムの職員については、多くが年収200万円前後に抑えられているというのは、まさに官製ワーキングプア、働く貧困層そのものであり、一時金を正規職員並みの率で支給させたとしても、フルタイムの労働で、時給換算920円を超えなければ、単身の生活保護水準を下回るという実態です。
 せめてフルタイムで勤務する臨時職員については、行政職の高卒初任給である月額16万9,180円に近づけるよう、努力すべきではないでしょうか。これは、つまり月170.5時間の勤務とみなした場合、時給換算で992円、およそ時給1,000円となります。この時給換算992円を、一般事務の臨時職員に適用し、これを基本として、その他の臨職の各職務内容に応じた額で再評価すべきであると考えますが、見解を求めます。
 第3に、賃金、報酬以外の正規職員と非正規職員の待遇の格差について、お尋ねいたします。
 非正規職員、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員について、昇給制度、年休制度、一時金、退職金、通勤手当、社会保険、雇用保険、労災保険、夏期休暇、忌引休暇、介護休暇、生理休暇、研修、健康診断のそれぞれについて、どのような扱いとしているのか、個々に具体にお答えください。
 また、個別の項目で、正規、臨職、嘱託間で扱いに差異があるとするならば、どのような経緯や理由で異なった扱いが生じているのかも、お尋ねいたします。
 改正パート労働法の趣旨でもある均等待遇を推進する観点からも、こうした待遇の差別を解消していくべきであると考えますが、見解を求めます。
 大きな2点目として、茨木市の財政運営について、お尋ねいたします。
 まず、財政の見通しについて、お尋ねいたします。市長選挙を前にして、平成20年度通年の財政運営について、お尋ねするのは早すぎますし、また、財政見通しについては、骨格予算の範囲内でしか示されておりませんので、やむを得ず、19年度の財政運営について、お尋ねいたします。また、市長の再選に当たっての野村マニフェストでも、おおむね現在の財政運営の基本を踏襲すると理解しておりますので、そういう立場でもお尋ねいたします。
 第1に、19年度の市税収入は、当初の約471億円という予想を約11億円下回りました。予想が過大だったのか、その内容と理由と影響について、お尋ねいたします。
 第2に、それでも、18年度と比べてみますと、約30億円の増税となっています。その内容と金額、理由について、改めてお尋ねいたします。特に、増税の主な費目である個人市民税は約23億円の増となっています。主な増税の階層は、どの階層であるのか、お尋ねいたします。
 第3に、一方、地方譲与税では約16億円の減、地方特例交付金で10億円の減となり、その他の歳入の合計が約18億円減になるとされています。その内容と理由について、お尋ねいたします。
 あわせて、今回の税制改正による増減の額と純増額についても、お尋ねいたします。
 また、今回の税制改正について、市の見解を市長からの答弁をお願いします。
 第4に、いずれにしても問題は増税が何に使われたかということです。性質別の分類で見ますと、18年度と比べますと、人件費はほぼ横ばい、物件費は約8億円の増、維持補修費は約8億円の増、扶助費は約1億円の増、補助費等は約2億円の増、普通建設事業費は約16億円の減、公債費は約2億円の増、繰出金は約2億円の増、積立金等は約2億円の増、増減の差し引きで、一般財源総額で約12億円の増となる予想です。その内容の主なものと、その理由について、お尋ねいたします。
 第5に、こうした増税による目的別の分類による各費目の増減も、18年度と比べて、どのようになるのか、その内容の主なものと、その理由について、お聞かせください。
 第6に、積立金は、財政調整基金は8億円の取り崩しが予想されています。最終的にどうなるのか、お尋ねいたします。
 特定目的積立金期末現在高は、18年度対比で約5億円の増となるとされています。その内容と理由について、お尋ねいたします。
 第7に、地方債の発行額が、当初比較で約4億円の減、18年度対比で9億円の減となっています。その内容と理由についても、お尋ねいたします。
 次に、平成20年度についても1点、お尋ねいたします。問題の大阪府の暫定予算による影響とその見解、今後の茨木市の財政に与える影響について、市長会の議論も含めて、市長からの見解を求めたいと思います。
 1問目、以上です。

(津田総務部長) まず、臨時職員、非常勤職員、いわゆる非正規職員の質問に順次、お答え申しあげます。
 まず、1つ、お断りしておきたいんですけれども、先ほど劣悪な条件と言われておりますけれども、我々としては、答弁でも答えますが、他市に比べて、また、民間ベースに比べて、市の現在の賃金、報酬が劣悪というような考えは全く持っておりません。
 まず、どういうふうな形で、先ほど、るる年収ベースをおっしゃいましたけれども、これは、市の雇用形態は、臨時職員の場合、6か月、6か月、法的には2回の更新でということがございます。また、非常勤職員の報酬につきましては、その持つ特殊性等から考えた報酬、いわゆる労働の対価ということでございますので、年収ベースというような形の議論は当てはまらないということは、これは12月議会でもお答えさせてもらっております。
 非正規職員の賃金、報酬について、過去の改定状況ですけれども、やはり、人事院勧告等で正規職員の給与ベースがアップになった時代は、それに見合った形での報酬改定、また、賃金の改正をやってまいりました。しかし、平成11年度以降、いわゆる人事院勧告においても、ゼロベース、または、マイナスの勧告がなされております。そういうこともありまして、11年度からは、報酬、賃金等の改定は行ってこなかったと。しかし、正規職員の給与が下がった場合でも、やはり、これは今の現行ベースを維持するという形で堅持してきたというような状況がございます。
 昨年度の人事院勧告で、若干、若年層の給与等のベースアップがなされておりますので、4月に向けて、賃金、報酬の改正を予定いたしておりまして、本議会の予算の中にも盛り込ませてもらっているところでございます。
 したがいまして、民間との比較等につきましても、人事院勧告等の中で、民間ベースとの比較がなされておりますので、その分は当然、考慮されているものと思います。
 また、報酬について、いわゆる、これは労働の対価ということでございますので、これにつきましても、いろいろな職種の非常勤嘱託員の方がおられます、職種ごとによって、報酬の額、また、社会的に、やはり雇用しにくいというような職種については、民間のその職の額というものも参考に報酬の額を決定しているところでございます。
 事務職員、今現在、日額6,100円ということでございますが、これを、いわゆる正規職員の高校卒業者の初任給と比較したらどうかということでありますけれども、これは全く雇用形態が違います。正規職員は、やはり終身雇用という中での給与ベースが定められております。非常勤の臨職については、法的には6か月、6か月というような形ですので、これを比較して賃金を定めるということは、あまり意味がないのではないかというふうに考えます。
 それと、パート労働法、この法があることは理解しておりますけれども、公務労働者については、この法律は適用除外でありますので、この点もよろしくお願いいたします。
 以上です。

○松本企画財政部長 2点目の財政運営について、順次、答弁をいたします。
 1点目でございますが、市税収入が予想を下回った内容、理由ということでございまして、今回、個人市民税におきましては、税源移譲によります税率改正、あるいは定率減税の廃止に伴いまして、一定の増収を見込んでおりましたが、個人の給与所得者等の収入金額の伸び悩み、あるいは退職分離課税が当初見込みより伸びなかったことが一定、影響をいたしております。
 また、法人税におきましても、企業収益の伸びにつきましては、一定、継続はしているというふうに見ておりますが、当初見込みからは若干、落ちるのではないかなと。また、固定資産におきましても、新規償却資産がふえなかったということから、減収が見込まれるという内容でございます。
 次に、2点目の約30億円の増税とおっしゃっておりますが、増税と私は思っておりませんが、税収の増減の内訳といたしましては、個人市民税におきまして、税制改正の税源移譲に伴う税率改正、定率減税の廃止、老年者非課税措置の段階的廃止に伴いまして、約23億円の増、法人市民税におきましては、企業収益の伸びによる増で約6億8,000万円の増、市たばこ税は、たばこ税率の引き上げによりまして1,700万円、さらに、固定資産の家屋につきましては、新築家屋の増加によりまして約2億2,000万円の増が要因でありまして、減の要因といたしましては、新規の償却資産がふえなかったことに伴いまして、約2億6,000万円の減が主な内容でございます。
 なお、今回の市民税の税率改正の階層ということでございますが、これはフラット化が行われたわけでございまして、しかしながら、市民税と所得税を合わせた税負担は変わらない仕組みということでございます。
 次に、地方譲与税、特例交付金等の減収内容ということでございまして、まず、地方譲与税の約16億円の減でございますが、これは三位一体改革に伴いまして、暫定的に税源移譲されておりました所得譲与税が廃止されたことでございます。また、地方特例交付金の約10億円の減につきましては、減税補てん債制度が廃止されたことに伴いまして減収となっております。また、これらのその他の歳入の合計が約18億円の減ということでございますが、これは、財政調整基金からの繰入金8億円を見込んでいる内容でございます。
 次に、今回の税制改正についての市の見解ということでございますが、今回の18年度改正の税源移譲におきましては、御存じのとおり、三位一体改革の一環といたしまして、所得税から個人住民税への恒久的措置として、おおむね3兆円の規模で実施され、所得税と住民税の税負担比率が逆転になっておるということでございまして、その結果、納税者の意識につきましては、より身近な地方自治体に対して強く向けられることになりますことから、税負担のあり方、あるいは、その使途に対しての説明責任を果たすことが、これまで以上に求められるというふうに認識をいたしております。
 次に、性質別の充当の関係でございまして、歳出の性質別一般財源、約12億円の増についてでございますが、これは物件費の8億円の増は、彩都西中学校の開校に伴う初度備品、あるいは小学校及びごみ処理施設の維持管理経費などでございます。また、維持補修費の8億円の増でございますが、ごみ処理施設、あるいは小学校校舎等の維持工事費、また、扶助費の1億円及び補助費の2億円の増は、保育所の民営化に伴う私立保育所の運営負担金及び私立保育所の補助金などでございます。また、普通建設事業の16億円の減につきましては、街路整備事業で4億7,000万円、彩都西中学校建設事業で2億3,000万円、消防の高機能消防システム整備事業で2億円の減でございます。
 次に、目的別充当の一般財源の増減でございますが、かぶるところもございますが、まず、民生費で、保育所民営化に伴う私立保育所運営負担金及び私立保育所の補助金などで約5億3,000万円の増、衛生費でございますが、ごみ処理施設の維持補修費、あるいは燃料費等に、運営経費などで約3億5,000万円の増、公債費で約2億円の増などでございます。また、土木費で街路整備事業の減、あるいは教育費で彩都西中学校の用地取得事業の減などによりまして、それぞれ約4億円の減となっております。
 次に、財政調整基金の関係でございまして、財政調整基金の8億円につきましては、今後、年度末におきまして、歳入歳出の状況により収支の均衡を図ることを目的に、最終的に取り崩すかどうかを判断をいたしたいというふうに考えております。また、特定目的基金の年度末現在高5億円の増につきましては、ごみ処理施設の更新に備えた衛生処理施設等の建設基金で3億円、また、将来の市民会館の建て替えに備えた文化施設建設基金で2億円を、それぞれ積み立てたことによるものでございます。
 以上です。

○野村市長 大阪府の暫定予算の本市財政運営への影響についてでございますが、今回の大阪府の暫定予算、大阪府が緊急に財政再建に取り組むということで、すべての事業をゼロベースから見直す必要があるということで、その時間が必要なため、支出ベースを踏まえまして、暫定期間であります7月までの4か月分の必要経費を計上しているものでございます。
 今後、府におきまして、事業の見直しが的確に行われ、通年予算の編成の中で、府支出金等が削減された場合には、本市の財政運営にも影響を及ぼすことになりますので、今後、大阪府の動向に十分注視し、適切な対応を図ってまいりたいと考えております。

○津田総務部長 すみません。答弁漏れがありましたので、お答えいたします。
 正規職員と非正規職員の賃金以外の格差ということで、たくさんの項目、おっしゃっておりますけれども、主だったもの、答弁させていただきます。
 まず、昇給制度、これは当然、非正規はございません。年次有給休暇につきましては、労基法に基づいて、年休の付与をいたしております。一時金、これについては、非常勤3.3か月分、臨時職員8万5,000円と、これは条件がありますけれども、そういう額をしております。退職金、非常勤嘱託員については、特定退職金共済制度がございます。臨時職員はございません。通勤手当、これは、すべて実費支給をしております。社会保険、非常勤は厚生年金、健康保険、臨時職員も同様です。雇用保険、これについては、両職種ともございます。労災については、非常勤嘱託員は市条例に基づき、臨時職員も市条例、もしくは労災に基づき、行っております。夏期休暇、これは、おのおの1日ずつございます。忌引休暇、非常勤は1日から7日、臨時職員はございません。介護休暇、欠勤の取り扱いで付与しております。生理休暇、両職種とも1日。研修については、受講を可としております。健康診断、これも受診可です。
 以上、いわゆる賃金以外の労働条件をご紹介させていただきましたけれども、この差異、正規職員との差異は、やはり、先ほどもご答弁申しあげましたように、雇用形態が全く違うということがございます。しかし、社会情勢等を勘案して、市としては厚生上の問題も、できるものから付与していくというのが現状でございます。
 以上です。

○松本企画財政部長 失礼いたしました。1件、答弁漏れがございました。
 地方債発行の当初比較ということでございまして、地方債発行の19年度の決算見込みと19年度の当初を比較した約4億円の減につきましては、小・中学校の校舎等の整備債の減などでございまして、19年度決算見込みと18年度決算の比較、約9億円の減につきましては、彩都西中学校の用地取得費の減などでございます。
 以上です。

 

(2問目)
 それでは、2問目。
 この非正規職員の賃金水準については、やっぱり1問目でも言いましたように、大阪府下、全国レベルで劣悪な条件だということで取り組まれている問題ですので、府下と比べて遜色ないから劣悪でないということは説得力がないと考えます。
 非正規職員の待遇の改善、07年度の4月現在で公立保育所は、正規の保育士207名に対して、臨職の保育士さんは、1日勤務保育士の136人を含めて計265人。保育所においては、本来は正規の保育士が配置されるはずが、臨職の保育士が市配置基準に組み込まれ、担任も持つなど、正規保育士と変わらない業務量と責任を持つ内容に変わってきています。
 パートの保育士は、朝夕の保育所の開閉門の施錠など、施設のセキュリティ管理に配慮したり、子どもの送迎場面で保護者からの相談を聞くことが多くなり、家庭支援の対応も求められています。また、子どもにかかわっての重大な打ち合わせ会議にも参加しています。しかし、待遇面では相変わらず、賃金は正規の3分の1レベル、一時金も非常に低額で、諸手当もなし。通勤については、実費支給ということですけれども、ことし1月から改定になったということですけれども、その内容について、お聞かせください。
 長年、勤務しても昇給はなく、賃金は1年目と10年目でも同じ。退職金も臨時職員は法を盾に認められず、休暇についても、忌引などに格差があると。均等待遇とはほど遠い状態です。市は何を理由に、こうした大きな格差を正当化されるのでしょうか。お聞かせください。同一内容の職務であれば、同一の賃金を努力するのが当然ではないでしょうか。
 次に、07年春闘のアンケート結果からは、働きがいについて、非正規職員の21.5%が働きがいを感じており、「まあまあ感じている」と合わせると83.18%と、大半の非正規職員が住民サービスの提供を担う公務労働にやりがいと誇りを感じ、たとえダブルワークしなければ自活していけないとしても働き続けていきたいという声もあります。しかし、一方で、同じ仕事をしながら、数々の格差に不満を持ち、年明けの2月、3月は、働き続けられるか不安で、職場がぎすぎすしているという実態があります。
 行政として、こうした非正規職員の意欲に適切な処遇をもって応えるべきではないでしょうか。このまま劣悪な待遇を放置するならば、働きがい感は、いつしかすり減り、それが公務員の質の低下をもたらし、市民からの信頼を失うのではないかと危惧しますが、見解を求めます。
 また、せっかく経験を積んでも意欲を高めにくいという理由で、他市では現在の法制度のもとでも、非正規職員への昇給制度の導入を模索している例も存在します。継続雇用を前提とした昇給制度は法が予定してないと国からの横やりが入って、東京都港区の試みは、一たん見送りになったそうですが、導入については、引き続き検討したいと諦めておりませんし、荒川区は、職能に基づく昇給制度であると理論づけしています。
 茨木市としても、実態に合わせて非正規職員の職務に対する経験を評価するような昇給制度を研究し、導入するべきではないでしょうか。見解を求めます。
 あわせて、休暇制度についても、忌引休暇や介護休暇を非正規職員にも適用し、また、現在、無給の休暇についても、有給化を図るべきだと考えますが、見解を求めます。
 財政運営について、日本共産党は、茨木では20年前から、選挙とは直接関係なく、市政マニフェストをホームページ等で公表しています。もちろん私どもは、市議会に議席を持つだけで、市政を担当し、予算を編成し、行政を運営するという立場ではありませんが、日常的な活動の指針として活用しています。
 解説書では、マニフェストとは、宣言、声明書の意味で、個人または団体が方針や意図を多数者に向かってはっきりと知らせる文書である。現在は、選挙において有権者に政策本位の判断を促すことを目的として、政党または首長、議員等の候補者が当選後に実行する政策を、あらかじめ確約し、それを明確に知らせるための声明の意味で使われることが多い。従来の選挙公約とは異なり、何を、いつまでに、どれくらいやるかを明示するとともに、事後検証性を担保することで、有権者と候補者との間の委任関係を明確化することを目的としているとしています。
 今回、野村市長は、4月13日執行の市長選挙に当たって、野村せんいちマニフェストを発表しています。その内容は、6つの基本政策、62の主要施策、105の内容によって構成されています。マニフェストの要件として、具体的な施策、実施期限、数値目標がありますが、野村マニフェストでは、具体的な施策、実施期限は明示されていますが、数値目標、すなわち施策実施のために必要な経費額と、その財源確保のための方策が示されていません。野村マニフェストには、それを裏づける具体的額があるのか、改めて、お尋ねいたします。
 日本共産党は現在、9つの緊急23億円プランを指針として市民に公表しています。市長は御存じでないとは思いますが、その内容は、むだや浪費をなくすとともに、税金の使い方を変えて、23億円の財源をつくって、市民のための施策充実を目指している内容です。
 1問目で、普通会計の充当一般財源総額の性質別分類の内容について、お尋ねいたしました。骨子は、大型開発や関連道路事業の見直し、すなわち普通建設事業を削減すること、庁内経費の節減、契約制度の見直し、同和行政の終結などで経費を削減して、暮らしや福祉、教育にかかわる扶助費や補助費等の増額を主張しています。目的別の分類では、大型開発や関連道路事業の土木費と、ごみの減量による衛生費を削減して、民生費、教育費、商工費を増額することを提案しています。
 市長は、1期目4年間の性質別分類及び目的別分類での一般財源総額の使い方について、どのように評価してるのか、お尋ねいたします。
 府の暫定予算について、改めて市長の見解をお尋ねいたします。
 府の暫定予算について、広範な府民からも市町村長や財政担当者からも、困惑と批判、怒りの声が広がっています。暫定予算という手法は、施策や事業のよしあしを問うものではなく、地方自治法のあり方そのものにかかわる重大な問題ではないでしょうか。
 法令では、暫定予算をつくり、運用される場合について、趣旨としては、いわゆる本予算成立までの間の行政の中断を防ぐ、つまり行政の継続性を保障するというところから、極めて限定的な、特別の場合にのみ許されるものと思われますが、新知事の発した財政非常事態宣言が、それに当たるとするのは、この宣言が、議会をはじめ、どの公式な機関の検討も経たものではなく、行政上、確定したものではない以上、強引なこじつけと言わざるを得ませんが、市としての見解を求めます。
 こうした法律的にも非常に疑義のある今回の暫定予算ですが、予算編成の基本からも、総計予算主義の原則を逸脱しており、こうして法や条例に基づく行財政の執行に困難と障害をもたらすばかりです。法や条例によって措置され、支出されてきた市町村への支出金も期間限定となり、論理的には、市町村は通年の収入による、府による担保のない年間予算を計上することになってしまいます。年間予算をつくるのは普通地方公共団体の長の義務であり、市町村長にも、その義務が課されています。暫定予算の強行は、市町村長の職務遂行を妨害し、市町村の行財政にも介入することになってしまうということです。
 府と市町村には上下関係はありません。対等です。このような地方行財政におけるルール破りともいうべき暫定予算編成に対して、首長として、到底、容認しがたいと批判と怒りの声をあげていくべきだと考えますが、改めて見解を求めます。
 2問目、以上です。

○津田総務部長 臨時職員、非正規職員の質問にお答えいたします。
 まず1点目の同一労働、同一賃金にせよということですが、こういう考え方で今現在の非常勤、臨時職員を雇用するということは、今の法制度上、これは全くできないと考えております。これは、やはり賃金の決定に当たりましては、民間、また、他市の状況はどうかということで、今の賃金、報酬を定めているということでございます。だから、例えば正規職員の給与がベースアップになれば、その分は、やはり考慮して、どうなのかという形の決め方がベストである、そういう方法しかとれないというふうに考えます。いわゆる生活給としての位置づけはいたしておりません。しかし、今現在の非正規職員の方が、市に対して、行政の中で非常に役割として重きを置くような形でなってきておりますので、今後とも、その労働条件については、意を用いてまいりたいというふうに思っております。
 したがいまして、例えば、今の休暇制度等につきましても、夏期休暇等も新たに付与いたしておりますし、また、交通費の支給につきましても、これは1月から、片道4キロの嘱託員、交通機関利用者、月額6,000円を限度に支給すると。臨時職員についても、片道4キロ以上、交通機関利用者は日額250円、月額ですと5,000円を限度に支給と。また、片道2キロ以上4キロ未満の交通用具利用者については、日額100円と。今現在、1,000人近くおられます非常勤、臨時職員の方、ほとんど市内周辺ですので、この額で実費が賄えるというふうな形に改正をいたしております。
 次に、昇給制度を設けたらどうかということですが、これも先ほどの答えと同様です。雇用形態が違いますので、昇給制度を設けるという考えは全く持っておりません。
 休暇等につきましては、やはりこれは今の社会情勢、また、法律等で付与するというような形が認められましたら、市としては、その適用をしているところでございます。
 以上です。

○野村市長 まず、私がホームページへ掲載しておりますマニフェストに具体的な財源がないということでございますが、これは昨日も答弁いたしましたとおり、野村宣一という個人が示しているものでございますので、この場での議論は差し控えさせていただきたいと思います。
 それから、大阪府の暫定予算に対する市の見解、また、その予算が総計予算主義の原則に反しているということでございます。
 予算の編成のやり方として、骨格予算、また、暫定予算、いろんなやり方があるわけでございまして、大阪府として、今回、暫定予算という編成をされたわけでございますが、ただ、時期等が市町村の予算編成時期と必ずしも合致していないこと、また、これまでのいろいろな経過を踏まえての予算編成になっていないこと、さまざまなご意見があるところでございまして、これから大阪府の本予算が、通常予算が編成された段階で、いろんな議論ができるものと考えております。
 それから、この4年間の財政運営ということでございますが、この間、地方分権、あるいは国の三位一体の改革、いろいろとございました。大変厳しい中ではございましたが、私自身といたしましては、行政水準の向上と市民福祉の向上に全力をあげて取り組んできたところでございます。
 そのような中ではございましたが、予算編成での総枠も完了し、また、指定管理者の導入、保育所の民営化、さらには、給食調理業務の委託化など、サービスの向上と経費の節減を目的に、行政改革に取り組んできたところでございます。その結果、生み出されました財源につきまして、時代の変化、あるいは市民ニーズの要望の高い事業を実施してきたところでございます。
 実施いたしました事業は、御存じのとおり数多くございますが、目的別の一般財源の充当につきましては、投資的経費を主とする土木費を抑えながら、民生費、あるいは教育費へとシフトした傾向がございますが、将来を見据えたまちづくりに向けた都市基盤も大切でございますので、今後とも、市全体の行政水準が高まるように、そして、施策のバランスがとれるように行財政運営を行ってまいりたいと考えているところでございます。

 

(3問目)
 待遇改善について、例えば、満年齢20歳から40歳の単身者が何らかの事由で生活保護を受けられた場合に、支給額は、茨木市の場合、年額152万円余りです。これに医療補助が加味されます。対して、茨木市の臨時職員で一般事務職の場合、日額6,200円として、年間240日、フルタイムで勤務したとすると、残業なしならば、支給総額は157万3,000円であり、各種保険や税金を差し引けば、受取総額はせいぜい140万円という程度になる計算です。こういう状況について、茨木市として、どのように見られるでしょうか。
 この金額が日々、住民サービスの提供を担う公務に従事している労働者への正当な対価であるとは、到底、言えるものではありません。1年間、フルタイムで一生懸命働いて、この程度の賃金では、あまりにも不当だと考えます。この収入で、安心して子どもを生み育てられる水準と言えるでしょうか。市の見解を求めます。
 特に、臨時的任用職員の場合、期末手当相当分、夏・冬、合わせて8万5,000円が非常に低水準にあると思われます。実際の勤務実態に応じて、正規職員と同等の支給基準になるよう、改めるべきかと考えますが、見解を求めます。
 以上です。

(津田総務部長) お答えいたします。生活保護費との比較ということでございますが、これは、国の中で、やはり最低賃金の決定のとき、いろいろな形で議論されていることは重々承知をしております。しかし、先ほどもご答弁申しあげましたように、市の臨時職員の賃金が、生活給という意味合いで決定しているものではございません。
 4万円、4万5,000円の臨時職員のボーナスといいますか、一時金の支給でございますが、この額が低いということでございますが、この額につきましても、やはり他市の状況等を勘案して決めております。年収というベースで、我々考えておりません。やはり、正規職員のボーナスの時期に適当な額を支給して、その労に報いるということで、現在、支給しているものでございます。
 以上です。