[朝田 充]平成20年12月定例市議会 本会議質疑
◎議案第82号、茨木市共同浴場条例の廃止について
◎議案第87号、茨木市立豊川老人憩いの家の指定管理者の指定について



◎議案第82号、茨木市共同浴場条例の廃止について
(朝田一問目) それでは、議案第82号、茨木市共同浴場条例の廃止について、質問いたします。
 まず1点目としまして、私たちは、同和行政については、特別法失効後、新たな特別対策や同和優先施策は行うべきでない、同和を人権と看板をかけかえて継続することはやめ、名実ともの同和行政終結を一貫して主張してきました。この立場で、今回の共同浴場の廃止の提案についても、お聞きしたいと思います。
 市立共同浴場は同和対策事業として行われ、もう歴史的役割というものは終えているにもかかわらず、ずるずると事業継続する。法失効後もずるずると行う。やっと、ここ最近になって、指定管理者の期限が切れる時期に、廃止という方向で協議していくという答弁で、こちらとしては、結論はまだかまだかとせっついてきた関係もあり、今回の提案に至るまでの経過、改めて、私の質疑でもご答弁をいただきたいと思います。
 そして、2点目といたしまして、やはり気になるのは、廃止後、跡地はどうなるのかということであります。私たちは、共同浴場は市の施設としては廃止、地域で経営を継続してもらう。もちろん、市の施設としては廃止ですので、独立採算でやってもらうということですが、そういう提案をしたこともありました。これについては、どう検討されたのか、今後の考え方についても、答弁を求めます。
 1問目、以上です。

[今村市民生活部長] まず、今回の提案の経過についてでございますが、この件につきましては、先ほど、ご答弁させていただいたとおりでございます。
 次に、今後の考え方についてでございますが、共同浴場の跡地につきましては、これまで地域の福祉向上に寄与してまいりましたので、当該地域の意見を聞くことも必要であると考えておりますが、その用途が廃止となりましたので、市民共有の財産として、どのような措置をとるのか、検討してまいります。

(朝田二問目) 私の答弁でも、その廃止の経過、残しておきたかったので、ちゃんと答えてほしかったんですけれども、2問目、行きます。
 跡地についての答弁でありますけれども、平成17年の沢良宜共同浴場の廃止提案のときは、ご答弁でも、「今後の沢良宜温泉の跡地をどうするのかということですけれども、沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの附属施設として、地元からの要望も非常に高い高齢者や親子が集えるような、そういう施設への転用を望んでおられますので、今後、そういう転用の方向等について、検討してまいりたいというふうに考えております」というふうに、このときは、こういうふうに素直に答えておられます。今回は、そういう点では明確な答弁はないわけですけれども、沢良宜のときとどう違うのか、2点目として、この点の答弁を求めます。

[今村市民生活部長] 跡地の件でございますけれども、先ほど答弁申しあげましたが、この用途がもう廃止となりましたので、市民共有の財産として、今後、検討する内容でございますので、以前がどうこうというようなことが言えるものではないと考えております。
 以上でございます。

(朝田三問目) いずれにせよ、沢良宜共同浴場のときのような廃止ではなく、転用にすぎない。しかも、約1億円をかけて、新たな同和施設として改修する。このような新たな同和行政、同和優遇の継続は絶対許されないということを強く申しあげて、私の質問を終わります。
 以上です。


◎議案第87号、茨木市立豊川老人憩いの家の指定管理者の指定について
(朝田一問目) それでは、議案第87号、茨木市立豊川老人憩いの家の指定管理者の指定について、質問いたします。
 私たちは、同和行政については、特別法失効後、新たな特別対策や同和優先施策は行うべきではない、同和を人権と看板をかけかえて継続することはやめ、名実ともの同和行政終結を一貫して主張してまいりました。
 しかし、この豊川老人憩いの家についても、人権センターの委託事業として、特別法失効後の新たな同和優遇策として指摘し、事業そのものの中止を求めてきたところであります。今回の提案は、指定管理者指定を継続するものでありますが、どういう検討がされたのか、事業の是非も含めた検討はなされたのか、答弁を求めます。
 1問目、以上です。

[谷口健康福祉部長] 豊川老人憩いの家の指定管理者の継続について、ご答弁いたします。
 高齢者が地域社会で安心して暮らすためには、一人きりでとじこもることなく、気軽に集え、いつでも高齢者が相談に乗ってもらえる場所が必要であり、これを提供することが老人憩いの家の役割であると考えております。
 豊川老人憩いの家は、気軽に集える場所として、高齢者の生きがいづくりに貢献をいたしております。このようなことから、これまで、高齢者の生きがいづくりに、着実で、安定的な運営を行っており、効率的で効果的な管理運営が期待できる茨木市人権センターに指定管理者として管理を委託することが適切であると考え、指定管理者として指定するものでございます。
 以上です。

(朝田二問目) 従来の答弁と全く変わってませんね。同様の役割を担っている施設としては、老人クラブの常設集会所が各所にありますが、それらの運営は地域住民による自主運営となっており、そうした施設と比較しても、著しく均等性、整合性を欠いていると私は考えます。ですから、これは、実態は同和優遇と指摘せざるを得ません。
 同和事業として実施されたもの、新たな同和優遇の施策は、そして、その施設、指定管理者の期限が切れるこの機会に、市の施設としては廃止すべきであります。
 それは、後に続く議案第90号の茨木市立診療所の指定管理者の指定についても、同じ立場であります。診療所の場合は、積立金が今年度当初で2,650万円もあり、独立してやってもらう、そういう条件もあると考えます。
 真の同和行政終結の立場から、この87号、そして、後に続く90号の提案には反対の立場を明確にして、私の質問を終わります。
 以上です。