改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書

 経済・生活苦での自殺者が年間7,000人に達し、自己破産者も18万人を超え、多重債務者が200万人を超えるなどの深刻な多重債務問題を解決するため、平成18年12月に改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引き下げ、収入の3分の1を超える過剰貸付契約の禁止(総量規制)などを含む同法が完全施行される予定である。
 改正貸金業法成立後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部は、①多重債務相談窓口の拡充、②セーフティネット貸付の充実、③ヤミ金融の撲滅、④金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして、官民が連携して多重債務対策に取り組んできた結果、多重債務者が大幅に減少し、平成20年の自己破産者数も13万人を下回るなど、着実にその成果をあげつつある。
 他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっている。特に、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加しているなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。
 しかしながら、1990年代における山一証券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴される、いわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制のもとに、商工ローンや消費者金融が大幅に貸し付けを伸ばし、その結果、平成10年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど、多重債務問題が深刻化した。
 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではない。今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。
 よって、本市議会は、国及び政府に対し、今般設置された消費者庁の所管となる多重債務問題及び地方消費者行政の充実が喫緊の課題であることも踏まえ、下記の事項について強く要望する。

1.改正貸金業法を早期(遅くとも本年12月まで)に完全施行すること。
2.自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど、相談窓口の充実を支援すること。
3.個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。
4.ヤミ金融を徹底的に摘発すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成21年9月25日
大阪府茨木市議会

※09年09月25日全会一致で可決


公契約に関する基本法の制定を求める意見

 厳しい財政状況を背景に国や地方自治体では、公共サービスの効率化、コストダウンが求められている。このような中、公共工事や委託事業などの公契約の価格は、過当競争と相まって、低価格、低単価の契約や受注が増大している。このため、受注先である民間企業の経営悪化と労働者の賃金、労働条件の低下を招くという問題が生じている。
 さらに、業務委託に係る人件費は物件費として扱われるため、労働基準法や最低賃金法等が遵守されているかどうか、発注者には関与しにくい構造となっており、委託業務を担う労働者は、社会保険の不適用、賃下げ解雇の脅威にさらされている。
 このような問題に対応するため、平成12年に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が制定されたが、さらに、透明・公正な取引関係を確立し、良質で安全なサービスを提供することは、より豊かさを実感できる社会の実現には不可欠である。
 そのためには、すべての公の契約においては、不公正な取引関係を改善するとともに、公正労働基準の確保や労働関係法の遵守、社会保険や労働保険の全面適用を徹底させること、さらには、男女共同参画社会の構築や障害者雇用の促進など、社会的価値を高めるため積極的に施策を講じること等を通し、民間の模範となることが求められている。加えて、ILO94号条約(公契約における労働条項に関する条約)を早期に批准するとともに、地域における公契約条例の制定に向けた環境整備のために公契約基本法の制定が急務である。
 よって、本市議会は、国及び政府に対し、下記の事項について早期に実施されるよう強く要望する。

1.良質な公共サービスの安定的提供とその事業に従事する者の労働条件の改善、並びに職場の安全確保のため、公契約に関する基本法を早期に制定すること。
2.公契約に関する基本法を制定する際には、公正労働基準と労働関係法の遵守、社会保険の全面適用等を公契約の必須要件とすること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成21年9月25日
大阪府茨木市議会

※09年09月25日全会一致で可決


所得税法第56条の廃止を求める意見書(案)

 中小業者は日本の全企業の9割、従業者数の7割を占め、地域経済の担い手として日本経済に貢献してきた。
 ところが、中小零細業者を支えている家族従業者の「働き分」(自家労賃)は、所得税法第56条の「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に参入しない」(条文要旨)規定によって必要経費に扱われず、事業主の所得に合算され、税の申告に当たって、事業主の所得から配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円が控除されるだけである。このため、家族従業者は社会的にも経済的にも自立できない状況に置かれ、後継者不足にも拍車をかける事態ともなっている。青色申告者に加え、白色申告者にも記帳義務が課せられている今、税法による人格と労働の否定ともいうべき事態は、早急に解決されるべきである。
 ドイツやフランス、アメリカ、オランダ、韓国など世界の主要国では、「家族従事者は従業員と同じ」として「自家労賃を必要経費」と認め、家族従業者の人格・人権・労働を正当に評価している。
 よって、本市議会は、国及び政府に対し、所得税法第56条を廃止することを求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 平成21年9月25日
大阪府茨木市議会

※09年09月25日賛成少数で否決