[朝田 充] 平成21年9月定例市議会 本会議質疑(09.09.07)

◎一般会計補正予算質疑

  同和行政の完全終結について

◎議員発第16号「地方分権改革推進計画策定と新分権一括法制定を求める意見書について」

◎議員発第19号「地方議会議員の位置付けの明確化を求める意見書について」


(朝田議員) 解同優遇行政を是正する立場で、幾つかの問題について、質問いたします。

 まず第1に、いのち・愛・ゆめセンターの目的外使用について、お尋ねいたします。6月議会では、この問題について、解同支部事務所の退去問題を中心にお聞きしたわけですが、私はこのとき、支部事務所だけでなく、この機会に、各いのち・愛・ゆめセンターと各青少年センターで目的外使用を許可してるのは他にどういうものがあるのかということをお聞きしました。ところが答弁では、「目的外使用許可を与え、事務所を使用している団体は3地域の地域協議会だけでございます。青少年センターにつきましては、目的外利用はありません」と事務所使用に矮小化して答弁されています。改めて、各センターにおいて目的外使用許可を行っているすべてのケースについて、どういうものがあるのか、答弁を求めます。

 加えて、退去した各支部事務所の行き先について、いまだもって市として把握していないという状況なのか、答弁を求めます。

 さらに、この間、青少年センターといのち・愛・ゆめセンターとの統廃合、分館化の問題もあったわけですが、3月議会答弁では、「これまで3青少年センターで行ってまいりました事業については廃止をし、上中条青少年センターを拠点施設として実施をしてまいります」と、見直しの方向を答弁されているわけですが、この見直しは最終的にどうなったのか、具体的な答弁を求めます。

 2点目の人権センターの委託問題については、時間の関係で今回は割愛します。

 第3に、市営住宅、いわゆる旧同和住宅について、お尋ねいたします。3月議会では、悪質な滞納者に対して断固たる対応を求めたわけですが、答弁では、悪質な滞納者等につきましては、「明け渡し等の請求訴訟といいますか、そういう法的な措置も考えて、今後対応していきたい」という答弁でした。その後の経過について、また、滞納問題は改善に向かっていると言えるのか、答弁を求めます。
 さらに、市営住宅の名実ともの一般公募を実施するため、申し込み資格で現在入居者の3親等以内であったり、公募できる地域を限定したり、さらには地域のコミュニティーの形成に協力できる方や人権問題に十分理解のある方といった応募者の思想、信条を振り分ける憲法や公営住宅法、市営住宅条例に反する不当な制限は削除すべきであると考えますが、答弁を求めます。

 第4に、解同NPO法人による事業について、お尋ねいたします。6月議会では、NPO三島コミュニティ・アクションネットワークと、はっちぽっちについて、事実に基づき、解同NPO法人であり、この解同NPO法人が実施しているCSW設置事業、街かどデイハウス事業、高齢者配食サービス事業、親子のつどいの広場事業について、市が不当に優遇している実態を明らかにしたわけです。そこで、引き続いてお聞きしていくわけですが、解同NPO法人の実施事業について、これらの事業のほかに市がかかわっている事業はあるのかどうか、それはどういうものか、実施場所はどこか、それぞれの答弁を求めます。

 次に、解同NPO法人実施の各事業、CSW設置事業、街かどデイハウス事業、高齢者配食サービス事業、親子のつどいの広場事業ですが、これはいのち・愛・ゆめセンターで実施をしている限り、隣保館設置運営要綱、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例及び同条例施行規則に沿うものでなければならないと考えます。そこでお尋ねいたしますが、隣保館設置運営要綱は、隣保館が行う事業について、基本事業として6事業、特別事業として3事業を明記していますが、先にあげた解同NPO法人実施の各事業は、それぞれどれに該当するのか、答弁を求めます。

 さらに、6月議会答弁では、各事業の利用料について、街かどデイハウス「日向」は、使用料は年額で12万720円、月額に直すと1万60円、「ほっとスル」は、1日当たり2,200円の利用料、高齢者食の自立支援サービス事業、配食サービスは1日当たり800円の利用料、親子のつどいの広場事業では、1日当たり1,600円の利用料と答弁されていますが、これらの利用料は茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例及び同条例施行規則のどこに規定されているのか、また、施行規則第4条に基づく利用許可申請書の提出及び同5条に基づく利用許可証の交付はされているのか、それぞれの答弁を求めます。

 さらに、街かどデイハウス事業「ほっとスル」と親子のつどいの広場「ほっとメイト広場」は、沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの別館で行われていますが、この別館の施設規定、利用料規定は条例及び施行規則のどこに記載されているのか、答弁を求めます。
 1問目、以上です。

 

(小西人権部長) 所管する事項につきまして、ご答弁を申しあげます。

 各いのち・愛・ゆめセンターで目的外使用を許可しておりますのは、各地域の人権地域協議会、アンテナを設置している通信機器会社、総持寺いのち・愛・ゆめセンターにおいて、街かどデイハウス事業を行うNPO法人三島コミュニティ・アクションネットワーク、及び沢良宜生きがい交流ハウス運営委員会であります。

 次に、支部事務所の移転先についてでございます。支部のほうからは本市に届け出はありませんが、沢良宜支部、中城支部につきましては、茨木市市民活動センターに登録がありますので、把握をいたしておりますが、道祖本支部の移転先については登録がございません。

 次に、NPO法人が実施している事業は隣保館設置運営要綱のどの部分に該当しているのかというご質問でございますが、NPO法人が実施しているCSW設置事業、街かどデイハウス事業、高齢者食の自立支援事業、親子のつどいの広場事業は、いのち・愛・ゆめセンターへ部屋の利用申請書を提出し、利用料を徴収して使用しているものでありまして、隣保館設置運営要綱に縛られるものではございません。なお、総持寺いのち・愛・ゆめセンターで目的外利用をしている街かどデイハウス事業につきましては、設置運営要綱に定める隣保事業に関連し、福祉の向上に資するものと考えております。

 次に、いのち・愛・ゆめセンターの利用料についてでございますが、各室の利用料は茨木市いのち・愛・ゆめセンター条例の別表で部屋ごと、また区分ごとに定めておりまして、部屋の使用に当たりましては、施行規則に基づき、利用許可申請書が提出され、利用許可証を交付しております。なお、目的外使用許可を与えております総持寺いのち・愛・ゆめセンターの街かどデイハウス事業につきましては、茨木市行政財産使用料条例の規定により徴収しております。また、沢良宜いのち・愛・ゆめセンター北棟の使用料につきましても同条例別表に規定しております。

 以上です。

(竹林生涯学習部長) 3青少年センターの事業についてでありますが、本年6月に豊川、沢良宜、総持寺青少年センターは、各いのち・愛・ゆめセンターの分館、また統合化されておりますので、青少年センターとしての主催事業は実施しておりません。

(梅田建設部長) 市営住宅に関連しまして、順次、ご答弁を申しあげます。

 まず、長期滞納者に対する対応の経過についてでございます。長期滞納者に対しましては、明け渡し等の請求訴訟を行っておりまして、昨年の7月には1件の明け渡しが完了をいたしております。また、滞納家賃につきましては、催告書により、粘り強く請求を行っているところでございます。
 当該訴訟は、家賃滞納者に対しまして公平性の確保と、逃げ得は許さないという市の強い姿勢を見せたものでございまして、新たな滞納者をふやさないという効果があるものと考えております。今後とも、悪質な家賃滞納者に対しましては、法的処置を視野に入れ、対応してまいりたいというふうに考えております。

 次に、滞納問題の改善についてでございます。住宅家賃の滞納者数や滞納繰越額は年々減少していることから、改善に向かっているものと考えております。
 次に、一般公募についてでございます。市営住宅の入居募集につきましては、現在、一般公募や新婚世帯向け、高齢者向け、親子近居向けなど、応募区分を設け、募集をいたしておりますが、これらは福祉や少子化等の観点を配慮し、設定をしているものであります。

 今後は、空き家数を勘案しながら、一般公募枠の拡大を図ってまいりたいというふうに考えております。

 また、市営住宅にかかわらず、地域コミュニティーというのは、現在、大きな課題となっておりますことから、新しい入居者の理解は必要であるというふうに考えております。

(谷口健康福祉部長) 所管する事項につきまして、ご答弁申しあげます。

 NPO法人による事業につきまして、CSW配置事業、街かどデイハウス事業、高齢者配食サービス事業、親子のつどいの広場事業のほかに市がかかわっている事業はあるのか、どういうものか、実施場所はどうかというご質問でございますが、これら以外の事業委託につきましては、見守り訪問活動事業委託が現在8か所の社会福祉法人と1か所のNPO法人、これはNPO法人ミカンでありますが、これらに業務委託を行っております。内容は、CSW配置事業に基づきまして、小学校区に設置されているいきいきネットと連携を図り、見守りを必要とする要援護者の居宅を訪問し、安否確認を行い、社会的孤立感の解消を図るとともに、万が一、何かがあれば、関係機関に通報するという事業でございます。

 なお、この事業は、昨年までは大阪府の補助事業、事業費の2分の1が補助でありましたが、大阪府の維新プログラムによりまして、補助金がカットされたことに伴い、本年は昨年の50%の事業費となっております。

 以上でございます。

 

(2問目) それじゃあ、2問目に行きます。 時間の関係上、質問を第4の問題、すなわちNPOの問題に絞ります。市はこれまで問題点を指摘されても隣保館だから問題ないといった答弁をしてきました。しかし、隣保館といえども、公共の施設である以上は法的なルールに基づいて管理運営されなければなりません。そういうことで答弁されたわけですけども、大変苦しい答弁だったと思います。
 街かどデイハウスにしても親子の広場にしても、府の要綱や市の要綱に基づいて行われる継続的な事業ですよ。それが隣保館設置運営要綱の縛りを受けないと、こう答弁されたわけですわ。明らかに、要綱に載ってない、いずれの事項にも属さないと、該当しないということですから、事の是非はともかく、法的な筋論としては、どうしてもこれらの事業を隣保館でやるというならば、目的外使用許可を行って実施すべきものではないでしょうか。私、それを不当やと思ってますけど、法的な問題で言うたら、そういう措置をとらなあかんもんですわ。こんなことが許されるんやったら、答弁の理屈でいけば、例えば、公民館の利用団体なら部屋を借りたら、社会福祉協議会やったら継続的、半永久的に何でもできると、そういうことになってしまいませんか。ハートフルの利用団体ならば、部屋借りて、福祉の分やったら何だって継続的、半永久的に使えると、できると、そういうことになってしまうじゃないですか。

 それが、隣保館だけはそういう措置で許されるという、こういうご答弁ですわ。これはどういうことかと、他の施設との整合性をどうつくられるんか、答弁を求めます。これでは隣保館なら、この設置目的に沿わない事業でも何でもできるということになってしまいます。いいかげんきわまりないと指摘するものですが、答弁を求めます。

 それから、利用料の問題についても再度、質問いたします。センター利用料については、条例の第8条にあるとおり、別表第1から別表第3までに定める利用料を前納しなければならないとありますが、いのち・愛・ゆめセンターに限っては、定められた利用料と全く違った、しかも日額といった手前勝手な、いうたら裏の料金体系や裏の運営規則が存在するということですわ。だから聞きますけど、条例ではこの利用時間の区分はどう規定されてるのか、答弁を求めます。

 日向は目的外使用してるということで、そやけど日額とかいう利用区分というのは、条例上どこに規定されているのか、再度、答弁を求めます。そういう裏料金体系、ダブルスタンダードで料金を取っている公共施設というのは他にどこにあるんか、答弁を求めます。

 さらに、はっちぽっちの親子のつどいの広場事業、ほっとメイト広場では、健康福祉部に提出された収支報告書を見ると、使用料及び賃借料の項目は年間21万円、月額1万7,500円というふうに報告されています。とすると、1日当たり日額でこの1,600円という答弁していますけども、それじゃあ金額が合わないわけですわ。半分に割ると大体金額が合います。ということは、これまで答弁してはる金額よりもさらに施行規則第6条の6号、特定非営利活動法人の5割減免規定を適用しているのではないかと思われるわけですけども、答弁を求めます。

 ですから、これまで答弁されてきた金額の半額というのが解同NPO法人が実際に払っている金額なのではないかと指摘するものですが、ここで明確な答弁を求めます。そういうふうにやってるのか、やってないのか。だとしたら、さんざんこの隣保館関係法令、条例、施行規則、無視しておきながら料金をまけるというところだけは条例、施行規則を適用せよ、これは一体どういう感覚なのかと疑いますけど、見解を求めます。

 2問目、以上です。

 

(小西人権部長) まず、1点目の隣保館事業につきましてでございますが、基本的には目的外使用許可をしている場合におきましては、先ほども答弁をさせていただきましたように、隣保館事業の設置要綱に基づきまして、それに合致したものというふうに理解をしておりますが、加えて先ほど答弁させていただきました内容で隣保館設置運営要綱にかかわる内容ではないというふうな言い方しておりますが、これは当然ながら、そういう日々貸しと申しますが、そういう形で貸している場合におきましても、当然、隣保館の設置運営要綱の中の範疇であろうというふうに考えております。

 次に、利用料の関係でございますけれども、利用料につきましては、これは条例及びその規則の中でもって、きっちり定めがございまして、例えば、いのち・愛・ゆめセンターの利用料金表の中に、午前9時から午後0時半まで幾ら、午後1時半から午後5時まで幾ら、夜の部で午後6時から午後9時30分まで幾らというふうにきっちりと条例の中で定めておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

 それと、それぞれ減免規定の関係でございますが、減免規定につきましても、これは規則の中に定めておりまして、その規則に沿って対応しているとこでございます。

(「やってるのか、やってないかということ」と朝田議員呼ぶ)

 減免規定というか、その内容がございますので、その規則に基づいて対応いたしております。

(「議長、議事進行」と中村議員呼ぶ)

(中村議員) 先ほどから朝田議員の質疑の中で、〇〇NPO法人という表現をされておりますけれども、正式名称にそんなのないと思うんですけどね。どういうことを根拠に、〇〇NPO法人とおっしゃってるのか、よくわかりませんけれども、そういう同和地区住民の中でつくられたNPO法人がすべて解放同盟の関係団体なのかというように認識されてるのかどうか、わかりませんけれども、言論の場でありますので、法人であれば、そういう正確なNPO法人の名前を使用していただきたいということにしていただきたいなと。議長のもとで、しかるべき整理をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

(朝田議員) 今の中村議員の議事進行は全く不当であります。

 私は6月議会で、この2つのNPO法人の設立書あるいは、その役員、そういったものが解同の支部長であり、そういった代表者が就任しておる、また、その事務所もそこになっている。設立趣意書には明確にそういうことも書いてある。こういうことを明らかにして6月議会に質問したわけです。それに対して、副市長もいろいろ経過あっても、今のやらせている事業には資するけど、沿っている部分あるから、やらせてるんやという、そういう答弁もされています。 ですから、それに対して、一方的にそういうふうにやって要求してくるというのは、これは全く不当であります。
 私が具体的に明らかにして、指摘して、私がそういうふうに評価してる部分ですので、それは何の問題もないし、そういうところに干渉してくるというのは全く問題です。それこそ言論弾圧です。

(辰見議長) 再開いたします。
 ただいまの朝田議員の発言については、後日、速記を調査の上、議長において措置いたします。 

(朝田議員) 3問目、時間ないので一言だけにしておきますけども、結局、今起こってることは、解同による公共施設の私物化以外の何物でもないですわ。今の現状は、隣保館の運営のあり方としても失格です。そう指弾するものですが、最後に答弁を求めます。

 隣保館、いのち・愛・ゆめセンターを指定管理者にせよ、こういう要求も出てますけど、今でもこんな調子なのに、こういうことをやれば、これを一層ひどくします。この要求は、もっと私物化される、もっと好き放題使わせろという要求にほかなりません。こんなことは断じて許さない、厳しく指摘するものですが、最後に答弁を求めておきます。

(小西人権部長)本市におきましては、3愛センター、隣保館という位置づけを現在しておりますので、隣保館事業に沿った事業を展開してるところでございます。

 


議員発第16号「地方分権改革推進計画策定と新分権一括法制定を求める意見書について」

(朝田議員) それでは、議員発第16号、地方分権改革推進計画策定と新分権一括法制定を求める意見書について、質問いたします。
 本意見書は一言で言って、前政権、自民、公明政権が進めてきた経済財政改革の基本方針2009に基づく地方分権改革なるものを推進せよ、こうした流れの中で出てきた地方分権改革推進委員の勧告等の推進実現を求める意見書となっています。また、消費税増税の代名詞でもある地方消費税の充実を求める中身にもなっています。
 そこで、お尋ねいたしますが、地方分権関連では、1995年(平成7年)の地方分権推進法の成立と同委員会の発足、1999年(平成11年)の地方分権一括法成立から2004年(平成16年)の市町村合併関連の3法の成立、2004年度から2006年度にかけてのいわゆる三位一体の改革が第1波とするならば、2006年の第28次地方制度調査会の道州制のあり方に関する答申と、同年の地方分権改革推進法の成立と、2007年同委員会の発足は、その第2波に当たるものと考えます。
 私たちは、結局、これらの一連の動きは地方分権の名をかたって、地方自治体、国民いじめを強行しただけであったと断じざるを得ませんが、提案者はどういう総括、評価をしているのか。特に、この意見書にある地方分権改革推進法と地方分権改革推進委員会の一連の動き、いわゆる2波についての答弁を求めます。
 次に、この意見書の5つ目の要求項目の道州制の導入についてもお尋ねいたします。
 私は、これまで国が進めてきたこういう地方分権の議論の大きな問題点の1つは、口では地方分権、地方自治を言いながら、その地方自治をないがしろにするやり方をとっているということだと考えます。
 経済財政改革の基本方針や地方分権改革推進委員会の出したものを見てみますと、結局、結論は道州制の導入、その根本の是非を不問にしたまま、道州制ありきの押しつけであります。もともと道州制などというものは、住民の側から、あるいは地方政治の場から出た意見ではありません。いわゆる財界といわれるところから出ている意見であります。
 この問題での一番の当事者と言える全国町村会が、昨年11月の全国町村長大会で道州制断固反対の特別決議をあげています。それによると、「第28次地方制度調査会の答申をはじめ、道州制導入についてのさまざまな検討がなされている。しかし、これまでの議論は政府や財界主導によるものであり、主権者たる国民の感覚からは遊離したものとなっている」。「仮に道州制が導入されても、地域間の格差が解消されるとは到底言い難く、むしろ、新たな中央集権体制を生み出すことになりかねず、道州政府と住民との距離も一段と遠いものになる。道州と基礎自治体という二層構造を想定し、地域の実態を顧みることなく単なる数合わせで一律につくられた基礎自治体は、真の自治の担い手とは成り得ない」。「現存する町村と多様な自治のあり方を否定するものであり、決して看過できない」とあります。全く同感であります。
 一番の当事者が、これは地方分権でも何でもない、地方自治破壊だと言っているのです。この声にどうこたえるのか。そういう意見書を同じ地方政治に携わる者として提案してくるというのは大変問題であると考えますが、提案者の見解を求めます。
 以上です。

(大島議員) それでは、朝田議員のほうから質疑がありまして、発言項目が極めて大ざっぱな項目でしたので、今の質問に十分お答えできるかどうかわかりませんけれども。
 まず、質問の中でありました自公政権で進めた内容という発言がございましたけれども、自民党政権が長らく続いたわけですけれども、その中で、私どもも10年間連立政権を組ませていただいたということで、その間における議論としては、確かに政権を担ったということで進めさせていただいたということは事実ではありますけれども、こういうテーマが国会の場で議論がされるようになったのは、まさに国民の中から、また、各地方議会、そして地方行政の中から積み重ねられた議論として、この地方分権、そしてまた、最近では、地方主権とか地方政府という言い方が強く押し出されておりますけれども、そういった議論がずっと続いてきて、最近では、先ほどありました地方分権改革推進委員会、その前は、行革審というのがありました。さらにその前には、臨調というのもあったと思いますけれども、いわゆる行財政改革をしていく、スリムな行政であるとか、むだをなくすとか、または、地方と国の財源比率、この3割自治をどう直すのかとか、そういった議論が積み重ねられて、今の結論があるというふうに私は認識しております。
 ただ、その中身において、閣議決定をした上で、いわゆる分権一括法が制定をされました。しかし、その後の工程がはっきりしないので、今の、いわゆる新たな指針に基づいた第1次勧告、第2次勧告、そして来年の3月までに第3次勧告を出してと今、答申の中身をるる述べられたと思いますけれども、そういった答申を踏まえて、今後、政府が決定をしていくという内容について、このたび意見書として出させていただいているものであります。
 ですから、最後の4番目の項目にございますように、地方分権改革推進計画というものが大変重要でありまして、この答申の中で、さまざまに議論された地方とそして国の役割分担、これが相当議論をされております。ですから、相当厳しい反対意見とか、いろんな意見があるのは事実でありまして、ただ、その大きな一歩をこの地方分権改革推進計画の中に盛り込むことによりまして、法律的な、または財政上の処置をこの中に組み込むと、こういうことでございますので、そういったことを政府に、政権は変わりましたけれども、分権の流れというのはあるということで、新しい政府にも求めていくということで出させていただいたものであります。 そしてさらに、その計画を策定した後に、新分権一括法という、まさに8府省15系統、この政府の機構にかかわる法律、この法律をすべて変えていかなければなりませんので、この新分権一括法というのは新たに要ると、こういう計画が必要だということで、そういうことも国会に提出するということを求めているわけであります。
 国民いじめというような極端な発言がありましたけれども、私どもはそうは思っておりませんで、先ほど言いましたように、昔から3割自治ということで、財源がない。しかも必ず上級官庁のいわゆる意向を気にしながら、または、その意見を伺いながら、地方自治を行わなければならないという我々の立場からいたしますと、より身近なところに決定権を持つと。条例制定権、そして先ほどありましたような、いわゆる税の決定、行政の決定、法律をつくるという、この3つの権利を地方政府に与えていくかどうかということが、今回、この中に述べられている大きな答申の中身ではないかなと思っておりますんで、決して国民いじめというような、そういう極端な発言は、ちょっと耳を疑うような発言でありますけれども、我々は地方分権を進めることによりまして、より財源も確保して、権限もできてと、そういう新しい地方のあり方というのができていくのではないかということを期待しながら、これを出させていただいております。
 道州制につきましては、これは賛否両論、渦巻いております。というのは、例えばその規模、どの程度にするのかということによりまして、州のあり方、州都をどこに置くかということは、各知事さんにすると、非常に関心事と。
 例えば、この関西州というとらえ方にしましても、橋下知事はWTCを州都にしようというようなことを今、言うておりますけれども、大阪に持って行こうとすると、兵庫県の知事も京都の知事も反対しております。京都の知事なんかは、大阪は経済の都だから経済の州都を置いて、もともと御所があるんやから、天皇がおられたところだから、政府は京都に置くべきだというようなこともおっしゃっておられますので、この道州制の各論に入っていきますと、これから今後、紆余曲折は相当あるだろうなと思いますけれども、答申の中身として賛否両論を期したと、こういう内容だと思いますけれども、私どもの意見書としては、視野に入れてということで、今回の衆議院選挙におきましても、各政党それぞれ、今回地方分権、大変盛り上がった部分がありまして、ほぼ同じ方向で、現在の政府の方々も述べられておりますので、相当高い確率でこの問題は進むのではないかと思っとります。
 そのときに、この6番目の項目に「補完性の原理を重視し」というふうに書いております。ここが非常に重要でありまして、この補完性の原理というのが、いわゆる政策決定、物事を決定していく際には、一番身近な住民の声を、または、その一番基礎自治体の意見を重視をしながら、上級官庁は補完をしていくと、こういう考え方で、最近ようやく日本でもこれが定着してきたと言われておりますけれども、もともとはキリスト教的な、そういう発想から出てきたヨーロッパの考え方であります。
 基礎自治体が大事だと、こういうとらえ方でありますので、必ずしも今、述べられたように、国民の意見からかけ離れていくとか、または新たな中央集権をつくるとか、そういうことにはつながらないというふうに思っておりますし、そういうふうな地方分権であってはならないというふうに思っております。


○4番(朝田議員) ご答弁ありがとうございます。それでは、2問目に行かせていただきます。
 いろいろ述べられたんですけども、それだったら、やっぱり地方政治から、国民の側から、そういう議論がやっぱりわき起こるはずなんですね。ところが、実態はそうなってない。国や財界が一生懸命やってるというのが実態であります。
 橋下知事も出されましたけども、橋下知事は大はしゃぎでいろいろ言うてますけども、周りは、しらっとしてるというのが実態ではないかと、私はこのように考えてます。
 さらに、やっぱり大事なのは、これまで進めてきたものの実態がどうだったのかという真剣な検討ですわ。耳を疑うと言われましたけど、これまでやってきたことの総点検をしてみると、これやっぱり地方自治体いじめ、国民いじめにほかならないと言わざるを得ないんですわ。まず、この第1波の地方分権一括法と三位一体の改革でもたらされたことというのは、何と言っても、さっき税源移譲云々言われましたけども、これは全くでたらめだったということです。交付金の削減等で結局、地方で使える税金は1兆円も減らされて、地方財政はますます厳しくなったということですわ。これ、冷厳な事実です。例の夕張市もとどめを刺したのはこれですわ。三位一体の改革による影響です。それを、事もあろうか、夕張のようになってもいいのかと言って、第2波の地方自治破壊に利用してるわけであると。
 さらに、法制度面では、一括法ということで、地方自治法はじめ、日本の法律の3割近い475本もの法律をまとめて変えてしまうという非常に乱暴なものであった上、法律上は国と地方自治体は対等の関係とされてましたけれども、これも結局は実態はそうなっておらず、それどころか、この間の国民健康保険証の取り上げを強制してくるとか、国の圧力が逆に強まるというありさまです。実態はそういうことでありますから、幾ら美辞麗句を並べたとしても、私は全く説得力がないと思います。
 問題の第2波ですけども、2次勧告では、国の義務付け・枠付けの見直しと、国の出先機関の見直しで、さらなる国の財政負担と削減、そして責任放棄ですね。住民サービス低下の押しつけ、これと表裏一体に、何が何でも道州制を押しつけて、市町村再編、市民サービス切り捨てを押しつけようというところに特徴があると私は考えます。
 おっしゃられている新分権一括法案なるものは、国民の最低基準を壊していく。実に482本もの法律をまとめて悪くするというものにほかなりません。その証拠に、第2次勧告やとか第3次勧告に向けた中間報告、中身を読ませていただいたんですけども、住民の側からの意見というのは全く無視されてるんですわ。これ、住民から見れば、保育や教育、医療などというものは、どこに住もうが、どこに引っ越そうが、最低限の水準が保障されていなければならない、こういう部分が、ナショナルミニマムというのは必要であり、当たり前のことなんですけども、国の基準というのは当然のことでありますけども、こういう住民からの視点というのは一切無視されています。何の論証もなく、義務付け・枠付けの見直しをやれば、よくなるんだの一点張りですわ。
 もうだまされないということで、さっき述べた全国町村会も異例の特別決議をあげるというとこまで来ています。何よりも、さきの総選挙において、地方の反乱ともいうべき状況を生み出したのは、この地方切り捨て、住民いじめ路線、これに原因があります。民主党政権もこの流れを是とするなら、当然、大きな批判を受けると私は思います。
 地方からもノーの審判を受けたんですから、真摯に反省すべきであります。もちろん、私たち、消費税増税については、断固反対であります。
 1問目のご答弁を聞いてても全く反省しておられないので、2問目を聞いても同じ答えが返ってくるだろうということで、もう答弁は結構です。
 以上で、質問を終わります。

(大島議員) 答弁は結構ですということですけれども、反省するとか、反省せえへんとかという問題ではないと思うんですよね、これは。もう20年以上、この地方分権改革については取り組んできた問題です。ただ、なかなか国民的な盛り上がりがないというのは、これは事実です。この間の総選挙で、そういうことが一時、話題になったことがありますけれども、なかなか国民的には非常にわかりづらい。そういう問題ではあるかと思いますけども、しかし、やはり国の統治機構、国のあり方を示す上では極めて重要なことです。
 どういう単位で地方自治を行い、どういう構造で行政を推進していくのかということが、今回の地方分権では大きく描かれてるわけでありますので、先行きはどうなるか、我々もわかりませんけれども、ただ、財源を1対1にするという、しかも権限も、条例制定権も、行政権も付与するという、そういう内容というのは極めて画期的であると。
 したがって、先ほど夕張市の例を出されましたけれども、地方自治体にとっても極めて責任は重くなるし、例えば課税権なんかでも、それぞれの自治体で、今まで国で決めてたものが、国の責任で批判していればよかったんですけれども、今度は、もしこの法律が制定されて、地方自治にそういう権限が付与されますと、自分たちで決めなければならないと。この議会で決めていかなければならないということになりますので、負担と給付についても、やはり我々は本当に真剣に国民の福祉、そしてまた、生命を守っていく上から、どういうふうにしていくかということは考えていかなければならないというふうに思っておりますので、この地方分権の流れは、私はとまらないと思います。
 ですから、そういう時点になってきて、初めて、国民の皆さんも大きな関心を持っていただいて、また議論に加わっていただけるのではないかというように思っておりますんで、そういうことをぜひ、期待をしたいと思います。

(木本議員) 朝田さんの言うことも、もっともな面もあるんですけど、相当な認識違いやから、意見書の提出ですからね、もうほどほどにせんと、もう午前中に終わらんようになってしまうやない、本当に。
 これは、三位一体改革、小泉さんがやろうとしましたけど、これを骨抜きにしたのは実は官僚なんですよ。お役人なんですわ。それの認識が何もわかってない。
 だから自民党が負けたのもそこに原因がある。そこで、民主党は今度、その官僚政治を。
(「議事進行の発言、ちゃうやんか、そんなん」と朝田議員呼ぶ)
 そのために、今、意見書を出されようとしてるのは、まさしく本当の意味の地方分権、それを目指すということで、恐らく民主党の政権は、これに大いに賛成してくれるというふうに私は思うんですよ。
 だから、もうええかげんに、朝田さん、あなたの認識はわかるけども、もう賛否とったらええのとちゃうか。これが最後の意見というか、議事進行です。
 議長、ですから、もう採決してください。

(朝田議員) 一言にしときますわ。
 反省するかどうかという問題と違うと言われましたけど、おっしゃったとおり、長年続いてきた自民党政治そのものが今度の選挙で審判受けたんですよ。ですから、その点はもう反省して、こういう意見書は取り下げるべきです。そのことは意見申しあげて、質疑を終わります。

 


議員発第19号「地方議会議員の位置付けの明確化を求める意見書について」

(朝田議員) それでは、議員発第19号、地方議会議員の位置付けの明確化を求める意見書について、質問いたします。

 本意見書の案文について、「議員の活動に対する期待や評価において議員と住民との意識の乖離を生じさせており、このことが地方自治法第100条に定められた政務調査費の使途に影響するなど、さまざまな問題の原因となっている」とありますが、このことは、茨木で起こっている政務調査費に関する住民訴訟をはじめ、一連の政務調査費に関する監査請求、住民訴訟を指して、あるいは、これを含めての指摘なのか、答弁を求めます。

 また、議会改革の積極的展開ということにも触れられているわけですけども、その中身について、具体的な答弁を求めます。

 次に、本意見書の要求項目の1として、地方議員の職責または職務の明確化として、「当該普通地方公共団体の事務に関する調査研究及び住民意思の把握等のための諸活動を行い、その職務の遂行に努めなければならない」旨の規定を追加せよということですけども、具体例としてあげられている地方自治法第100条の政務調査費の問題で言えば、地方自治法第100条の13項に、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない」とあり、また、茨木市議会政務調査費の交付に関する条例でも、「茨木市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し政務調査費を交付する」と。そして、同規則等でも、その使途基準が定められており、こういう点では疑問の余地がないわけです。

 これだけ規定されてるわけですから、さらに明文化、明確化といっても、それは屋上屋を重ねるだけではないかと思うわけですけども、この点について、答弁を求めます。

 次に、本意見書の要求項目の2についてもお尋ねいたします。要するに、地方議員は非常勤職から分離して、独立して法律に規定すること、報酬から歳費に改めることを求めているわけですけども、これは本意見書の案文にも指摘されているように、地方議員が常勤化、専業化する状況にあるので、それにあわせていこう、そういう方向性、認識のもとでの提案なのか、答弁を求めます。

 だとしたら、今の議会の運営状況や審議状況、住民との関係、特に請願に対する態度等々、その実態と照らし合わせて、私は、まだ時期尚早と考えますが、改めて提案者のお考え、その意図について、ご答弁を求めます。
 以上です。

(桂議員) では、順次、ご答弁をさせていただきたいと思うのですが、若干、質問の項目とお答えさせていただく順番が変わる可能性があります。
 まず最初に、議員と住民の意識の乖離についてということで質問をいただきました。まず、本市で起こっております住民監査請求から裁判に至る政務調査費の流れ、また、全国で起こっていることもどういう影響があるんだということのご質疑だったんですけれども、これは決して、うちの政務調査費の問題だけではなく、全国で数々の問題が起こっておりますし、このこと自体も看過できるものではないというふうには考えております。
 それと、議会改革の積極的展開ということなんですけれども、2問目、3問目、あわせてご答弁をさせていただきたいんですけれども、まず、朝田議員のほうからご指摘をいただきました議員の職務規定の明確化という中で、13条が議員派遣について書かれていて、100条の14項が政務調査費だというふうに私は認識をしてるんですけれども、今は政務調査費を出してご質問いただいたわけですけれども、政務調査費だけを取り上げた場合は、確かにおっしゃるように、自治体で私たち議会が自分たちの何が政務調査費なのかということを決めることができます。
 ただ、今回、私が問題にしたいと思ったのは、私たち地方議会自体が憲法93条に地方議会の設置、そして、その下の地方自治法6章で議会があり、また、その地方自治地法の100条の中に先ほどおっしゃった調査権があり、また、203条のところでは、地方公共団体は議会議員に対し報酬を支給しなければならない、また、203条2項では、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができると、このような中身で私たちは日々仕事をしています。
 ただ、私のことを申しあげて恐縮なのですけれども、例えば私自身、この議会に身を置いているときに妊娠、出産をしました。新生児を育てるときに、議会を1日欠席しました。私、1日欠席したら、お金返さなあかんのかなということを真剣に悩みました。32人の議員の皆さんの諸活動を見ていたり、また、意見交換をさせていただく中で、地域の住民の方とお話をし、その意見を役所に伝えるのが議員の仕事だということを訴えて選挙に通っておられる方もいれば、監査機能が重要だとおっしゃって通ってこられる方もいる。私なんかも、いろんな政策をあげて出てきているわけですが、法律のどこを見ても、きちんと明確になった地方議会の仕事というのは明記をされておらず、解釈運用の中で示されているにすぎません。
 ですので、私自身は再度、市民の方、住民の方、また国民の方と、全国の地方議会がどのような契約のもとに報酬というもの、または歳費という名称に変えたとしても、対価をいただくのか、もしくは歳費という形で、含めたものでいただけるのかというものをきちんと議論をしていくスタートになればと思っています。
 現在、日本の状況では、28次、そして29次の地方制度調査会で議論がされていることは十分ご承知いただいていると思います。しかし、ここも私にしてみれば、若干、地方自治法が変わりました、100条、203条、ともに変わったわけですけれども、まだ議論自身が不十分でありますので、国会、また地方制度調査会等々の場所でしっかりと議論をしていただき、それを受ける形で私たち地方議会も議論を始めていけばいいなと思っております。
 以上です。

(朝田議員) ご答弁ありがとうございます。2問目に行きたいと思います。
 1点目の住民との乖離の問題ですけども、念頭に置いてるのは茨木のことだけでなくて全国のことということで、ただ、それも茨木にしても、今、係争中のことですし、全国でも、そういうものが多いわけで、もう少し事が明確になってからというんですか、そうなってからアクションを起こすというほうがええんじゃないかと私は考えるものですけど、そういう意味でも時期尚早との感を強くしてるわけです。そういう点ですけども、いかがでしょうか。ご答弁を求めます。
 それから、要求項目の1点目、2点目に絡めて質問したんですけども、それをまとめて2問目に行きたいと思うんですけど、こういう提案は、具体的に議会改革でどういうものがあるかというのの具体的な中身はちょっとご答弁なかったかなと思うんですけども、ただ、こういう点はやっぱり、そういう議会改革が進んでこそのものではないかなと思うんですわ。私は議会改革というのであれば、せめて休日議会や出張議会の開催だとか、今の議会日程、決算審議日程の大幅な拡充だとか、請願等も日常茶飯事に休会中も行われている状況であるとか、あるいは、公聴会や参考人制度の積極的活用と、こういうところまで行ってこそ、常勤化、専従化の問題もやっぱり現実味を帯びてくるのちゃうかなと思うんですわ。
 ですから、そういう点でも、私はまだ時期尚早かなという感を強くしてるわけです。どう考えても、そういう議会改革の実現が先に来る話であって、それなしに今の状況のもと、市民の理解は得にくいんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。これも答弁を求めておきます。
 2問目、以上です。

(桂議員) すみません、1問目、答弁が不十分で失礼いたしました。
 まず、茨木の係争中のことをあげていただいて、事が明確になってからということなんですが、茨木もそうですし、他市、また他府県の状況を見てみましても、次から次へと起こってくるんですね。でも、その裁判の結審を見ていましても、やっぱり私たち議会が何をすべきなのかということが明確にならなければ、判決が非常にばらつきが出ておりますし、また他市の判決を見ていても、例えば地方議員が労働政策の本を買ったら、それは国の法律だから地方自治体の政策には関係がないということで指摘を受けていたりするわけです。
 これはもう、現状の議員の仕事ということが、今の原判決や、今後起こるであろう訴訟にも大きく影響することはわかっていながら申しあげるのですが、きちんとどこかの時点で整理をする機会というのは、どこかで明確になってからというのでは遅過ぎるのではないかというふうに考えています。
 そして、議会改革の中身について、休日議会や決算審議、請願ということを示してご質問いただいたわけですけれども、私個人は、議会活動の中身としてやりたいことが、今ここでは木本議員に怒られそうなぐらい、1時間でもしゃべれるぐらい、やりたいことはたくさんあるんですけれども、今回は、会派が幾つか集まっての提案ということで、それぞれの、これも32人の議員さん、ここに座っていらっしゃる方皆さんが、私はこんな議会になったらいいなということを必ずお持ちだと思うんです。それをまず、国においても話し合っていただき、きちんと国で、法律で議員が何をすべきなのか明示していただいて、その上で、私たちもまず議論を進めるスタートとして、議会改革がどうあるべきか、何をすべきかということを始めていくための意見書でもあるというふうに私は思っています。
 ですので、私個人の議会改革の方向、議論が活発になるとか、審議が活発になるとか、朝田議員がおっしゃったように、川崎のように毎週1回、委員会を開いて請願や陳情なんかを審議するというようなこともあり得てくるだろうとは思っていますし、そのことの是非についても茨木市議会の中でも議論ができるようになればいいなと思っています。

(朝田議員) 3問目ですので。
 総じて、こういう議会改革や地方議員の位置付けという点では、我々も当然、このままでよいとは思ってません。先ほど言ったいろんな意見、我々も持ってるわけですし、これまでも言うてきたわけですね。
 ですから、この手の提案というのは、市民から議会がよくやってると、頑張ってると言われてこそのものだと思いますので、したがって、申しわけないんですけども、そういう点で、この意見書を一言で言うならば、やはり時期尚早ということで賛成できません。
 同時に、市民に胸を張れるような、そういう積極的な議会改革を実現していくということを呼びかけさせていただいて、質問を終わります。答弁は結構です。