[朝田 充]平成22年3月定例市議会 本会議質疑、討論

◎議案第8号 茨木市駐車場使用料の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

◎議案第14号 茨木市彩都地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

◎議案第29号 茨木市立子育てすこやかセンターの指定管理者の指定について

◎議案第39号 平成22年度大阪府茨木市一般会計予算について

◎議案第 号 平成22年度大阪府茨木市下水道


議案第8号 茨木市駐車場使用料の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

(一問目)それでは、議案第8号、茨木市駐車場使用料の改定に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、質問いたします。

 本議案は、昨年3月議会で強行され、同10月から施行された公共施設附帯駐車場の有料化、料金引き上げについて、この間、多くの市民からの批判の声に押され、一定の見直しを提案せざるを得なくなったというものであります。

 そこでまず第1に、見直しに至った経過について、答弁を求めます。特に、この間、この問題での市民からの声、苦情について、件数をカウントしてるのか。してるなら、その件数について答弁を求めます。また、今回の改正内容は大きく言って最大料金の改正などの駐車場使用料の改定、そしてすべての公共施設附帯駐車場の最初の30分を免除すること、さらに駐車場定期料金の改定の3つの柱から成っていると考えるものですが、それぞれどういう考え方のもとに改正を行ったのかについて、答弁を求めます。

 次に、今回の見直しの影響額について、お尋ねいたします。この改定の実施前と実施後の全体の影響額と、先ほど述べた3つの柱それぞれについての影響額はどうなのか、答弁を求めます。さらに、今回の改定で、朝8時から夜8時までの昼間時間における最大料金の新設ということで、最大料金600円、体育館と運動広場の一部や忍頂寺スポーツ公園、つまり、現在1時間100円の施設が300円ということですが、これでいくと3時間以上利用者は、それ以上料金が上がらないということになるわけです。 そこで、お尋ねいたしますが、利用実績からして、昼間時間における3時間以上利用者というのは全体の何%ぐらいなのか、答弁を求めます。

 また、最大料金の新設について、市役所駐車場を適用外とした理由についても答弁を求めます。

 いずれにせよ、今回の見直し提案は、非常に不十分なものと考えます。特に、障害者は健常者と違って移動手段として車を利用せざるを得ないわけで、福祉的措置として障害者施設は無料に戻すべきであります。他の施設にしても福祉的、教育的措置からの抜本的な再検討が必要と考えます。今回の見直しに引き続いて、さらなる再検討の措置をとるべきと考えますが、答弁を求めます。

 1問目、以上です。

[楚和企画財政部長]

 駐車場使用料改定に伴いまして、ご答弁申しあげます。

 まず、改定の経過についてでありますが、公共施設附帯駐車場につきましては、平成21年10月からの有料化実施後、企画財政部が中心となり、各駐車場施設担当部課から利用者等の声や運用上の課題などについて意見交換をし、課題の整理、検討を重ねてきました。

 そして、今回の3つの改正の考え方でございますが、民間駐車料金の水準や、駐車場全体の利用状況、施設利用者の利便性などを総合的に勘案し、使用料を見直すこととしたものであります。

 なお、市民からのご意見につきましては、電子メールや施設を所管する担当課において直接いただくなど、さまざまな方法によりいただいておりますので、件数の把握はしておりませんが、利用者等の声につきましては、課題等につきましても庁内的共有は図っております。

 次に、改正の実施前後の影響額ということでございますが、駐車場有料化の収入は、昨年10月から本年1月までの総計で約5,000万円となっており、通年ベースでいいますと、約1億5,000万円ということになります。平成22年度の予算におきましては、約1億2,500万円の収入を見込んでおりますので、その差額は約2,500万円ということになります。その内訳といたしましては、30分免除の措置で約3,000万円、最大料金の改正で約1,000万円の減額となるほか、利用促進によりまして約1,500万円の増額と見込んでいます。

 また、昼間時間において、3時間以上の利用者については把握しておりませんが、利用される主な施設といたしましては、使用区分や状況等から運動広場、体育館などがあげられ、その利用者は全体の約3割でございます。

 次に、市役所駐車場につきましては、公共施設に附帯する駐車ではなく、市営駐車場でありますので最大料金の適用を除外しております。

 抜本的な再検討ということでございますが、今回、民間駐車場料金の水準や駐車場全体の利用状況などを総合的に勘案し、料金の見直しを行うもので、これにより施設利用者の利便性の向上と利用促進が図られるものと考えております。

 駐車場の有料化は当初、導入時にご説明しましたとおり、市民共有の財産である駐車場の有効活用を図ることを基本といたしまして、市民サービスの向上と公平性の確保を図るために行ったものであります。

 したがいまして、福祉、教育の視点から配慮すべきとのご指摘はいただいておりますが、自動車を利用する方と公共交通機関などを利用する方との公平性の観点から、抜本的な再検討は考えておりません。

 なお、各公共施設の設置条例、施行規則によりまして、身体障害者手帳等の交付を受けておられる方には、使用料の5割を減額することといたしております。

 以上でございます。

 

(朝田2問目) それでは、2問目に行きたいと思います。

 1点目、改定の経過をご答弁いただいたんですけども、答弁からして、市民の厳しい苦情、批判が寄せられているというのがうかがえる答弁だったように思います。そういうことからして、今回、一定の見直しをせざるを得なくなったわけですけども、しかし、次に影響額をお聞きしたんですけども、数字を答えていただきまして、3時間以上の利用者、全体の何%なのかということ、約3割という答えもあったと思います。総じて、この数字をお聞きして、抜本的な見直しというのには、ほど遠い内容だなという印象を受けました。

 そこで、さらなる再検討をということについては、するつもりはないということで拒否されましたけども、しかし、1問目で指摘してましたように、障害者に対しては、5割減額でよしとするのではなくて、やっぱりこれは無料化すべきだと考えます。

 さらに、公平性の観点から考えてないということもご答弁されたんですけども、しかし、そもそも公の施設というのは、地方自治法第244条にあるとおり、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設ということであり、その住民の福祉増進、この目的を達成あるいは促すために、やはり附帯駐車場というのもその目的を持って設置されてると考えますが、見解を求めます。

 そういうことならば、やはりその原則からして純粋な施設利用者と、それからその他というのが対応としては一緒というのは、やっぱり納得できないところであります。こういう点もやっぱり区別して、施設利用者とその他利用者というのも区別して対応を図るべきではないでしょうか。こういう点でも、私は非常に不十分だと感じるものでありますけども、この点についても2問目として答弁を求めておきます。

 2問目、以上です。

 

[楚和企画財政部長] 駐車場使用料に関しまして、まず、公の施設そのものにつきましては福祉の増進を図ると、これは当然のことながらそういう目的がございますが、自治法におきまして、一定の受益を受けるものについては、一定の負担を求めること、そういう使用料の規定ございますので、そういう受益者負担の適正の観点等も踏まえまして、今回、駐車場につきましては使用料を設けております。

 また、施設を利用する人と、それから利用しない人の区分ということでございますが、これは、駐車場につきましては市民の共有財産、これを広く市民の人に使っていただくという観点に立っておりますので、施設の利用者等のところについては、今回、利用料等についても十分考慮しておりますし、その辺も考えながら、今回、使用料改定を行っておりますので、ご理解のほうをお願いしたいと思います。 以上でございます。

 

(朝田3問目) この大改悪からの一歩なりとでも改善でありますんで、態度としては賛成をいたしますけども、しかし、今の答弁は、やはり地方自治法第244条の精神に反する答弁だったと思います。受益者負担の適正化と言えば何でも許されるという、そういうやり方というのは、この間、国民、市民が拒否した構造改革路線そのものであります。そういう点からして、今後も議会内外でさらなる抜本的な再検討、見直しについて奮闘するということも表明して、質問を終わりたいと思います。

 以上です。


議案第14号 茨木市彩都地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

(朝田1問目)議案第14号、茨木市彩都地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、質問いたします。

 本件は、彩都開発について東部地区は中止となったわけですが、中部地区については、URは中部地区開発の凍結を解除し、工事着工の準備手続を開始し、そのために中部地区の土地計画用途地域を第2種住居地域としていたのを準工業地域に変更する、それに伴う彩都計画の変更の議案であります。ですから、本議案は一言で言えば、彩都中部地区開発強行のための議案であります。

 そこで、第1にお尋ねいたしますが、本件提案に至るまでの経過について、特に地元での説明会の状況、大阪府公聴会や地区計画素案に対する意見書提出の状況及びその内容、及び本市や箕面市、大阪府の都市計画審議会の審議状況について、答弁を求めます。

 次に、彩都開発、とりわけ、今回の提案のような中部地区開発を強行することに対する見通しについて、お尋ねいたします。

 中部地区を準工業地域に変更し、それに伴い、彩都地区計画において国際文化施設地区が新設されるわけですが、先ほども述べたように第2種住居地域から準工業地域に変更ということで、要するにライフサイエンス系研究施設誘致から、製造施設や物流施設など、具体的には、工場や倉庫などの建設も可能となるわけで、最初のコンセプトはどこへやら、もはや何でもありということではありませんか。公害発生や住環境悪化で彩都西部地区のまちづくりに重大な支障が生じると懸念するものですが、答弁を求めます。 これに関連して、URは今回の措置に先立って、中部地区における企業の進出意向調査なるものを実施しましたが、その内容について、特に、どういった業種が進出意向を示しているのか、売却予定価格は平米当たり幾らとされたのか、そうした進出企業との契約等の今後のスケジュールについて、答弁を求めます。

 さらに、西部地区と中部地区における彩都特定土地区画整理事業の見通し、採算性について、URからどのような報告を受けているのか、答弁を求めます。

 また、この中部地区というのは、初夏には、猛禽類のサシバが子育てをしているなど自然豊かな里山が保全されている地域ですが、そうした環境保全についてどのような考えを持っているのか、答弁を求めます。

 次に、私たちは一貫して、このような見通しのない大型開発の見直しを主張してきました。彩都特定土地区画整理事業と関連公共公益施設整備は一たん凍結して、西部地区については住民合意で最小限の事業継続を、中部地区についてはきっぱり中止することが最善の策であると考えます。特に、今回の提案のように、凍結していた中部地区をこのような形で何が何でも開発強行しようというのはもってのほかです。1問目の最後として、見解を求めておきます。

 1問目、以上です。

 

[大塚都市整備部長] 条例改正の経過について、ご説明申しあげます。

 彩都中部地区につきましては、企業等の立地ニーズを踏まえ、平成21年3月に、これまでの彩都のコンセプトを継承しながら生産機能等の導入を図ることとした開発整備の基本方針が関係者間で確認されたところでございます。この基本方針に沿って、土地利用の実現を図るため、中部地区の一部区域の用途地域や地区整備計画等の変更について、都市計画決定権者である茨木市及び大阪府のそれぞれにおいて、必要な都市計画の手続を進めてきたというところでございます。

 その経過でございますが、少し詳しくなりますが、本市が実施をした地元説明会は平成21年9月12日、福井小学校と彩都西小学校で実施をいたしております。40名の方の参加をいただきまして、いただいた意見としては、事業、いわゆる工事の進め方なり環境面への配慮について、ご質問がございました。大阪府が実施をした公聴会は、10月26日に実施をされまして、1名の方が公述されました。その内容としては、区画整理事業の採算性なり環境への影響等から都市計画変更に反対するという趣旨でございます。

 その後、市の地区計画の作成手続に関する条例に基づきまして、手続縦覧を11月2日から16日、意見書提出を23日まで設けましたが、これについては、土地所有者等からの意見書の提出はございませんでした。

 その後、都市計画法17条縦覧を本市と大阪府において実施をいたしました。これは、12月1日から15日まででございます。市に対する意見書の提出はございませんで、大阪府に対して53件の意見書が提出されております。その内容は、事業採算性なり、まちづくり理念との整合、それから環境悪化の懸念、情報公開等でございます。

 それらの手続を行った上で、都市計画審議会をそれぞれ開催いたしておりまして、本市は、1月20日、開催をいたしまして、市に対しては彩都のまちづくり構想の実現に努力すること、府に対しては北部大阪全体の発展を目指した施設立地が進むよう努めることというような附帯意見が付加されまして、賛成多数により可決をいただいてるところでございます。

 大阪府の都市計画審議会は、2月4日に開催されまして、用途地域等府が決定する都市計画について、賛成多数により可決をされているところでございます。都市計画審議会では、先ほど意見書等で示されました事業採算性なり環境の問題等の質疑がされているということでございます。

 なお、箕面市につきましても、1月28日に都市計画審議会が開催され、賛成多数により可決されたというふうに聞いております。

 これら都市計画の手続を行いまして、本年2月19日に、用途地域や地区計画の都市計画の変更を行っております。

 本件は、これら所要の手続を経て、都市計画決定された内容に基づきまして、建築基準法の規定により、所要の条例改正を行うものでございます。

[松田市理事] 彩都中部地区の開発の見通しについて、お答えいたします。

 今回の都市計画変更は、中部地区にライフサイエンスや商品開発型の企業等の研究開発、生産機能等の導入を図ろうとするものであり、これまでのコンセプトを大きく変えるものではないと考えております。

 また、地区計画の変更により、中部地区にふさわしくない用途の制限を行うとともに、地区外周部に公園や緑地を配置することや、進出企業との間で公害防止協定を締結することを予定しており、今回の変更により、西部地区の住環境等に重大な支障が生じないように配慮しております。

 都市再生機構が実施したエントリー募集に応募された企業の業種は、主に製造業が中心でありますが、具体的な施設内容につきましては、現在、ヒアリング等により把握しているところと聞いております。また、売却予定価格は、現時点では示されておりません。

 今後は、事業の確実性を高めるため2回目のエントリー募集を行うとともに、進出意向の確認を行い、譲受人募集を行う予定と聞いております。

 土地区画整理事業の見通しや採算性につきましては、都市再生機構から特に報告を受けておりませんが、国土交通大臣が認可した事業計画に基づき、計画的に実施されるものと考えております。

 環境保全につきましては、都市再生機構からは、サシバの営巣は確認していないと聞いておりますが、周辺の自然環境に配慮した計画とするため、地区外周部に公園や緑地などを十分に配置する予定としております。

 次に、彩都開発の見直しについてでございますが、中部地区につきましては、関係者間で確認された基本方針に基づき事業を進めていく予定であり、見直す考えはございません。以上です。

 

(朝田2問目) 2問目、行きたいと思います。

 1点目に経過についてお聞きしました。大阪府の公聴会でも反対の立場からの意見しかなかったわけであります。その後の意見書も53件で、懸念や何やらということで、結局は反対意見ばかりですわ。都計審では賛成多数ということですけども、茨木で反対したのは1人で、それは私なんですけども、ただ、審議の過程で委員の皆さん、幾人かの方から、反対まではいかんけども、いろんな疑問の意見も出されたという状況であったし、それゆえ、附帯意見というのがつけられたわけですけども、茨木市の都市計画審議会でもそういう状況でした。

 箕面市では、1回の審議会では決められずに、1回目は議決できずに継続審査となりまして、やっと2回目で、それも私がお聞きしているところでは、たしか5人もの反対があったと。彩都のシンボルゾーンにふさわしい中部地区のコンセプトを守り、研究、開発を中心とした産業拠点の形成に向けて努力することといった、言うたら異例の附帯意見も箕面市ではついたわけであります。大阪府の都計審でも、これも私の聞くところなんですけど、3人の方が反対されたという、こういう状況をお聞きしてるわけです。これらは、明確に彩都開発の息詰まりを反映してのことだと私は考えますけども、答弁を求めます。

 次に、当初のまちづくりのコンセプトがどうなったかについてもお聞きをしました。結局、今回の変更によって、どんな理屈を並べようが製造施設や物流施設など、そういう工場や倉庫などの建設も可能になるわけであります。やはりこれは、誘致施設を限定していては土地処分が進まない。何でもありに転向するという、なりふり構わない方針転換であります。さらに、進出意向企業は、答弁では製造業がほとんどだということでありまして、ライフサイエンス系研究施設とおよそかけ離れたものとなっています。

 そういう状況であるわけですけども、もう明らかに当初のコンセプトもなくなり、見通しもないという状況であります。そういう状況は明らかでありますけども、これについても再度答弁を求めておきます。

 そして、URは2回目のエントリー募集を行うと答弁されましたけども、それはいつなのかについても2問目として、答弁を求めておきます。

 また、既に彩都地区に居住してる市民は、かつてライフサイエンスの研究所への薬物搬入量の規制を緩和する提案がなされたときに、自治会として認めなかったと聞き及んでいます。市民の住環境に対する意識は高いものがあり、地元の説明会でもいろんな意見が出たということですけども、私もその意見の概要を見ましたけども、これは、今回の決定を容認したものでなく、むしろ懸念、反対を表明したものと見るのが妥当だと考えますが、これも答弁を求めます。 さらに、一番重大なのは事業の採算性の問題ですけども、彩都土地区画整理事業の主な財源は、言うまでもなくURの保留地処分金です。ところが、西部地区の現状を見ると、保留地及び仮換地の処分率は31%にすぎません。処分価格も平均で平米当たり10万円で、当初処分予定価格25万円に遠く及んでいません。このままでは、資産の評価損により多額の欠損金を生じ、仮に西部地区のすべての保留地と仮換地が処分されたとしても、現状では約600億円近い欠損、赤字となります。

 さらに、こうした西部地区の現状からして、中部地区の事業採算性が成立する見通しはありません。中部地区の造成工事費は、約150億円と言われています。この事業の工事費の主な財源は、やっぱり保留地処分金ですけども、その予定面積は10ヘクタール、処分予定価格は平米当たり平均7万円と指定され、その総額は70億円となります。ということは、仮に、保留地が全部処分できたとしても約80億円の欠損金が生じる、こういうことになります。

 こうした状況は、ひいては大阪府や茨木市、箕面市など関係地方公共団体の行財政に重大な支障となることは必至であります。どのように考えておられるのか、答弁を求めます。

 この事業の採算性についてですけども、都市計画審議会でも、破綻ぶりを示す具体の数字は同様に、私は指摘をいたしました。そのときの答えは、指摘された数字について、我々は確認できていないという旨だったと思います。なので、私は、この数字やURへの情報公開請求には出てきた、算出した数字ですとお答えしたわけであります。したがって、市当局も容易につかめる情報なわけです。だったら、あれから確認したのかどうか、これも答弁を求めておきます。

 次に、自然環境の問題ですけども、先ほど指摘した猛禽類のサシバですけども、2006年12月に環境省の鳥類レッドリストが改定されていまして、前はランク外だったんですけども、絶滅危惧U類、すなわち、絶滅の危険が増大している種にランクアップされています。そうした点からも、その時点において確認されてないだけでは実態にあわないと私は考えますけども、これについても答弁を求めます。2問目、以上です。

 

[松田市理事] 彩都開発に関する再度のご質問ということで、順次、お答えをしてまいります。

 まず最初に、彩都中部地区の開発の見通しについてということで、もう見通しがないのではないかというふうな点についてでございますが、中部地区の開発につきましては、平成20年度の段階から、企業の立地ニーズを調べるための市場調査をやり、また、21年3月には、中部地区開発整備の基本方針というふうなことで、関係者間で今の土地利用見直しを含めた整備の進め方について確認をした上で、事業を進めているというふうな状況でありますので、決して見通しがないというふうな状況にはなってないと認識しています。

 それから、URが実施します2回目のエントリー募集ですが、これは今年度、この4月から2回目をやると聞いております。

 それから、彩都西部地区への住環境への影響ということでございましたが、1問目の答弁でも申しあげましたように、地区計画による建築制限でありますとか、地区外周部の公園緑地の配置、それと公害防止協定の締結というふうなことで、影響が出ないような形で十分配慮をしているということで考えております。

 それから、彩都中部地区の採算性の問題で、これにつきまして、保留地処分金とか保留地面積とかいうふうな質問の中で数字をあげておられますけども、私どもの確認しているところでは、今現在、中部地区、現在進めようとしてます事業計画について、処分金ですとか保留地の面積というのはまだ確定してないというふうにお聞きしておりますので、お示しのあった数字について、お答えは控えたいと思います。

 それから、自然環境の関係でサシバの問題でございますが、URのほうに確認しましたところ、先ほども答弁申しあげましたが、営巣が確認されてないというふうなことでお聞きしております。ただ、いずれにしましても、自然環境には十分配慮したような形で事業は進めていくというふうにも聞いておりますので、そのあたりは特に問題ないと考えております。

 以上です。

 

(朝田3問目) 3問目、行きます。

 答弁がぎょうさん抜けとったわけですけども、これまでの経過からしても、彩都の行き詰まりを反映してるんちゃうかということを問うたんですけども、これは答えなかったですよね。しかし、まさにそのとおりやと思います。

 3問目ですんで、いろいろ細かいことは置いといて、事業の採算性の問題ですけども、確定していないと聞いてるからそれをそのまま信じて確かめもしない、調査もしないという、この態度は、やっぱり都合の悪いことは秘密にするというんですか、秘匿するという、こういう態度だと思います。これまでも、この議会でも、夕張市の破綻とかいろいろ議論ありましたけども、こういうことでは本当にいかんと思います。夕張市の教訓をほんまに教訓化するというのであれば、こういう見通しのない事業について秘匿する、その状況について隠ぺいすると言ってもいいと思います。そういう態度こそがやはり批判されなければならない。教訓として、そして、議会にもそういうことを一切言わないという、この態度こそ本当に、やっぱり批判されなければならないし、こういうことでは、本当に茨木市の行財政にとっても重大な影響を与えるということを指摘したいと思います。強く指摘して、3問目ですんで、終わりたいと思います。


[反対討論]議案第14号、茨木市彩都地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について

議案第14号、茨木市彩都地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について、日本共産党茨木市会議員団を代表して、反対の立場から討論いたします。

 本議案の内容について一言で言うならば、彩都中部地区について、第2種住居地域から準工業地域への用途地域変更、それに伴う彩都地区計画の変更であり、何が何でも彩都中部地区の開発を強行するためのものであります。私たちは、このような無謀な彩都中部地区土地計画の変更を中止して、彩都中部地区開発計画は文字どおり計画中止を強く求めるものであります。以下、反対の理由を具体的に述べます。

 反対する理由の第1は、彩都特定土地区画整理事業は、中部地区はもちろん西部地区についても事業採算性が成立する見通しはなく、破綻しているということです。彩都特定土地区画整理事業の主な財源は、言うまでもなくURの保留地処分金ですが、本題の中部地区に入る前に西部地区の現状を見てみると、保留地の当初の予定価格は平米当たり約25万円でした。ところが、地価の下落と宅地需要の減退で、西部地区の保留地処分はほとんど進んでいません。西部地区で、2009年3月末の保留地指定面積は38.6ヘクタール、UR所有仮換地指定面積は19.5ヘクタールですが、処分済み面積は合計で約18ヘクタール、処分率31%にすぎません。処分価格も平均で平米当たり10万円で、先ほど述べた当初処分予定価格25万円に遠く及んでいません。このままでは資産の評価損により、多額の欠損金を生じ、仮に西部地区のすべての保留地と仮換地が処分されても、現状では約600億円近い欠損、赤字となります。

 さらに、こうした西部地区の現状からして、中部地区の事業採算性が成立する見通しは皆無であります。中部地区の造成工事費は、約150億円と言われています。この事業の工事費の主な財源はやはり保留地処分金ですが、その予定面積は10ヘクタール、処分予定価格は平米当たり平均7万円と試算され、その総額は70億円となります。仮に、すべての保留地が処分できたとしても約80億円の欠損金を生じるのは必至であります。こうした現状は、ひいては大阪府や茨木市、箕面市など関係地方公共団体の行財政に重大な支障となることは必至であります。

 反対する理由の第2は、用途地域、彩都地区計画の変更をして、今までのライフサイエンス系研究施設誘致という方針も投げ捨て、今後のまちづくりに重大な支障を来すからであります。 今回の変更によって、製造施設や物流施設など、具体的には工場や倉庫などの建設を可能にしようとしています。これは、誘致施設を限定していては土地処分が進まないと、何でもありに転換するなりふり構わない方針です。進出意向企業は自動車部品、金属製品製造業が最多と、ライフサイエンス系研究施設とおよそかけ離れたものとなっています。さらに、2011年春に立地企業と用地分譲契約を結ぶが、景気悪化などで企業の進出計画の見直しが相次いだ場合の開発リスクはURが負うことになり、これも西部地区の現状同様になるのは必至であり、ひいては大阪府や茨木市、箕面市など関係地方公共団体の行財政に重大な支障となることも必至であります。

 また、工場や倉庫などの建設で、西部地区をはじめ周辺の住環境を悪化させ、住民の財産価値を低下させるとともに、今後の彩都や茨木市のまちづくりに重大な支障を来すことになります。西部地区に居住している市民は、国際文化公園都市のネーミングに引かれ、住環境に対する意識は高いものがあります。こうした市民を裏切るような行為は断じて許せないということであります。

 反対する理由の第3は、中部地区は本開発全体の地域内でも最も自然豊かな里山が保存されている地域であり、これ以上の自然破壊を許さないという立場からも反対であります。

 以上、3点にわたり反対理由を述べました。議員各位のご賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。

 ご清聴ありがとうございました。


議案第29号 茨木市立子育てすこやかセンターの指定管理者の指定について

(朝田1問目) 議案第29号、茨木市立子育てすこやかセンターの指定管理者の指定について、質問いたします。

 本件は、昨年12月市議会において沢良宜いのち・愛・ゆめセンター北棟を子育て支援総合センター分館、すなわち子育てすこやかセンターに転用する旨の条例全部改正を提案、可決し、続いて、本議会において施設の管理運営主体を指定管理者とし、その指定管理者の指定を議決する議案であります。

 私たちは12月市議会において、もともとこの施設は、解同優遇行政の終結として廃止すべきであった沢良宜共同浴場を、市民の税金約1億円をかけて大規模改修し、隣保館の別館、すなわち沢良宜いのち・愛・ゆめセンターの北棟として転用した上、しかも関連NPO法人に独占的利用させるという形を変えた解同優遇行政であり、法的にも問題であると指摘してきました。法的に問題があるので、それをクリアするために、今度は子育て支援総合センターの分館ということにして、これまでとほぼ同様の事業を同様のNPO法人に指定管理者として実施させるというのが事の本質であります。このような対応の仕方は全く正しくない。矛盾を先送り、さらには激化させるだけであるということをまず指摘しておきたいと思います。

 そこで、まず第1にお尋ねいたしますが、12月議会でも指摘しましたが、そのような経過があるために、南部地域のみに子育てすこやかセンターが設置されるということになってしまったわけであります。改めて、市の東西南北の適切な場所と規模で同センターが設置されないと市民公平の原則に反すると指摘するものでありますが、答弁を求めます。

 さらに、子育て支援総合センターは、言うまでもなく直営で運営されています。同様に、分館も直営で運営すべきであると考えますが、答弁を求めます。

 もともと私たちは市民サービスを低下させる指定管理者制度について、無原則的に拡大していくことについては反対であります。あわせて答弁を求めます。

 第2に、今回の指定管理者の選定経過についても、お尋ねいたします。

 資料を見ますと、公募したにもかかわらず、現在、北棟を独占的利用しているNPO法人のみの公募であります。これはどういうことなのか、その理由について、答弁を求めます。

 建前的には、公募による選考も含めて、そうした市場原理、競争原理により法律的な行政サービス、経費の節減を実現するというのが指定管理者制度の、そちらが主張される建前であったはずであります。もちろん私はそういう言い分にくみするものではありませんが、とにかくそちらの言い分としてはそうであったわけであります。今回の選定は、こうしたことが全く働いていないではありませんか。そうであるならば、再募集をかけるなり、必要な措置を講じるべきではないでしょうか。これでは、形を変えた特命随意契約と言われても仕方がないと思いますが、答弁を求めます。

 1問目、以上です。

 

[村田こども育成部長] すこやかセンターの設置、それから指定管理者制度の導入について、お答えをいたします。

 まず、子育てすこやかセンターは、地域の子育て支援拠点施設の1つとして、保育事業や一時保育を希望する若い世代が多い南部地域に設置したものであります。市域全体では、つどいの広場事業を実施しておりますので、今後、新たな施設を設ける市民ニーズも十分把握してまいります。

 また、子育てすこやかセンターについては、既に民間保育園にも委託しているセンター型事業並びに一時預かり事業を実施いたしますので、効率的、効果的な管理運営を図るため、指定管理制度を導入するものでございます。なお、指定管理者制度の導入につきましては、効果、効率面を念頭に、その導入について検討をし、進めてまいります。

 次に、指定管理者の選定経過でございますが、昨年12月22日から募集要項の配布を開始するとともに、ホームページ、それから広報誌を通じて広く周知に努めたものでございます。その後、現地説明会を2回実施いたしまして、今回選定をされた法人を含め4団体の参加がございました。なお、応募が1団体でありましても、審査に当たりましては、本市の求めるサービス水準を確保できるよう評価基準を作成するとともに、評価結果についても一定基準を上回らなければ選考しないという制約を設けております。 さらに、公募者選定委員会において、厳正に審査をされ選定をされておりますので、問題はないものと認識いたしております。

 以上でございます。

 

(朝田2問目) それでは、2問目に行きます。

 1点目については、再度質問しても恐らくすれ違うだけと思いますので、そういうことで全く納得できないということだけ表明して、2点目のほうだけをお聞きしたいと思います。

 確認のためお尋ねしますけど、今回のような、結局1つだけしか応募がなかったような、これは初めてのケースでしょうか。確認のため、答弁を求めておきます。

 こういうことになる場合、先ほど答弁なさったんですけども、やはりそちらが主張されてきた建前としてもおかしいのではないかと思うわけですけども、そういうことに対して運用なり、そういうのは変更する考えはないのか、これだけ2問目でお聞きしておきます。

 以上です。

 

[楚和企画財政部長] 指定管理に当たりましての選考の関係で、応募が1団体が今回初めてかどうかいうことですけど、過去に里山センターの選定の関係でありました。


議案第39号 平成22年度大阪府茨木市一般会計予算について

(朝田1問目) 幾つかの問題について、質問いたします。
 まず、大きな1点目として、解同優遇行政を是正する立場で幾つかお尋ねいたします。
 その第1として、解同優遇行政の終結宣言、行政の主体性確立について、お尋ねいたします。昨年12月市議会において、福岡県立花町の連続差別はがき偽装事件の例もあげて質問しました。これを差別事件として全面的に取り組んだ解同福岡県連は、昨年7月22日に「第1次見解とお詫び」を発表しました。この「第1次見解とお詫び」では、「組織の総括を含めた最終見解は後日明らかにさせていただきます」ということになっていました。今回、第1次見解から7か月たって、ようやく「最終見解と決意」なるものが発表されました。これにかかわって、お尋ねしたいと思います。
 最終見解では、今回の行為の本質を「『部落問題を騙って、みずからの利益を求めようとする』行為であり、紛れもなく『エセ同和行為』」、「差別的予断と偏見を悪用」かつ「助長、拡大する差別行為」としています。さらに、差別糾弾について、「『差別事件を偽造すれば糾弾が行われ、行政当局が要求を受け入れてくれる』という思惑が存在していました」。さらに、「行政要求(交渉)」について、特別措置が終わった今日でも部落大衆の生活は厳しいと主張することで「要求を実現しようとする体質がまだ、はびこっていないか」、「『差別糾弾(学習会)』は、差別された憤りを『発散』するためであってはならないし、差別事件を引き起こした当事者への『恨みを晴らす』ためでもありません。ましてや『圧力』をかけて謝罪させるためでも、個人的な利得を手に入れるためでもありません」。意識改革に取り組まなければならないとしています。
 引用した部分は最終見解の前半部分です。ここまでは一応反省してるわけですが、後半になると一転して、今後とも糾弾学習会は必要だ、今後の対策なども、同盟員教育を強化しなければならないといった全く的外れの主張となっており、結論は全く無反省の見解であります。
 そこでお尋ねいたしますが、当事者自身が特別措置が終わった今日でも部落大衆の生活は厳しいと主張することで要求を実現しようとする体質があると認めざるを得ないような確認糾弾学習会は、同和問題の解決に全く役立たないばかりか、むしろその障害物でしかないと指摘するものですが、見解を求めます。
 市として、このような糾弾学習会には参加しない方針を明確にし、行政の主体性を取り戻すべきですが、答弁を求めます。これは市長部局、教育委員会、それぞれの主体性が求められますので、それぞれ答弁を求めます。
 さらに、解同優遇行政の終結宣言についてもお尋ねいたします。この問題でもお隣の奈良県で動きがありました。報道によりますと、奈良県部落解放同盟支部連合会は、この4月に解散するとのことであります。そして、4月からは新たに任意団体、(仮称)人権情報センター絆として出発するとのことであります。奈良県庁での解散記者会見で、その理由について、県の調査では、過去5年で差別を受けたとするのは11.9%、そのうち同和地区出身ということで差別を受けたのは1.8%だけ、部落差別問題は喫緊の課題ではなくなったとし、同和対策事業特別措置法について約15兆円の公的資金が投入され、生活実態の較差は解消された。しかし、差別意識は残存しているとしながらも、これまでの運動は部落差別をなくす法の制定にこだわり過ぎ、利権主義を生み出した。行政闘争や糾弾闘争に疑問を感じたとしています。今後の活動については、部落解放同盟という冠は邪魔になっても利益になることはない、差別と人権に焦点を当てて、子育てや高齢者、障害者支援にかかわりながら人権侵害に対応していくとしています。
 幾度となく指摘してまいりましたが、当事者からもこのような動きが起こっている今、解同優遇行政、こういう姿勢から決別し、終結宣言を出し、その是正に踏み出すべきであります。答弁を求めます。
 次に、関連NPO法人の問題について、お尋ねいたします。代表質問でも関連NPO法人の不適切な、いのち・愛・ゆめセンターの使用許可について質問しました。答弁は、条例・規則に基づいて使用されていると、これまでの答弁を繰り返すのみでした。私たちが指摘してるのは、所定の使用許可申請書を出しているとか、そういう表面上の事柄を聞いてるのではありません。いのち・愛・ゆめセンターの貸し室事業は、他の公共施設と同様に、利用区分も午前9時から午後0時30分まで、午後1時30分から午後5時まで、午後6時から午後9時30分までと3つの区分となっており、形態からして明らかに施設設置目的に沿う団体による時々の会議やイベント等の活動の場の提供、そのための利用が想定されています。しかるに、隣保館事業にも条例で規定された事業にも基づかないで、全く個別の事業について、しかも長期恒常的な事業による独占的使用が展開できるなどというのは全くの想定外で、異常な条例の拡大解釈であります。答弁を求めます。
 また、条例に基づくというなら、いのち・愛・ゆめセンター条例も会館で行う事業について、第3条において5つ規定していますが、当該NPO法人による事業はどれに該当すると主張されるのか、答弁を求めます。
 また、NPO法人はっちぽっちの街かどデイハウス事業、ほっとスルについて、事業運営者から部屋を使用したい旨の要望があれば目的外使用で許可したいと答弁していますが、これは新設される子育てすこやかセンターの中に目的外使用許可しようという意味なのか、それともそうでないのか、中身について答弁を求めます。 さらに、沢良宜と総持寺老人憩いの家、憩いの間については、街かどデイハウス事業者に貸与すると答弁されましたが、またしても優遇対応であります。撤回を求めます。そして、いつから幾らで、どういう理由で、どういう形態の使用許可で貸与するのか、詳しい答弁を求めます。
 次に、人権センター委託事業について、お尋ねいたします。この間、就労支援事業もなくなり、老人憩いの家、憩いの間もなくなっています。そこで、お尋ねいたしますが、残っている人権センター委託事業は何があるのか、答弁を求めます。
 人権センターの委託事業もどんどんなくなっているわけですが、気がかりなのは、この動きは将来的に人権センターをいのち・愛・ゆめセンターの指定管理者にしていこうという前振りではないかとも危惧するわけです。そうした考え方について、答弁を求めます。
 さらに関連して、この間実施した老人憩いの家、憩いの間、診療所、共同浴場の廃止による経費削減額は幾らなのか、答弁を求めます。
 次に、隣保館事業については、相談事業について、お尋ねいたします。相談事業は、総合相談事業に一本化されたわけですが、相談件数の推移について、答弁を求めます。また、相談内容についてもその内訳について、特に同和問題に関する相談は何件、何%か、答弁を求めます。 いずれにせよ、隣保館そのものが歴史的役割を終えており、廃止すべきものであり、当然こうした相談事業も廃止すべきですが、答弁を求めます。
 次に、市営住宅について、お尋ねいたします。毎年、空き家戸数と滞納件数をお尋ねして、解決せよと求め続けてきたわけですが、改めて平成20年度、21年度についての件数の答弁を求めます。
 次に、大きな2点目として雇用対策、商工業振興策について、お尋ねいたします。
 まず第1に、国の交付金等の活用についてであります。代表質問の答弁において、ふるさと雇用再生特別基金事業と緊急雇用創出事業について、内示額は合計で約3億8,000万円で、平成21年度は25事業を実施し、平成22年度は22事業を計画、実施と答弁されましたが、平成22年度の22事業の概要について、答弁を求めます。
 地域活性化・きめ細かな臨時交付金についても、お尋ねいたします。代表質問答弁で、地域活性化・きめ細かな臨時交付金などは約6億2,000万円と答弁していますが、「など」という表現なので、この金額が地域活性化・きめ細かな臨時交付金単独の額でないわけですが、その詳しい内訳について、答弁を求めます。
 地域活性化・きめ細かな臨時交付金は、ハード事業に限定されています。その内容は、3月補正予算の説明資料としていただいている地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業一覧に示されていますので、これに基づいて、質問いたします。
 全部で12事業あげられていますが、これらはすべて平成21年度に計画され、予算計上していた既存事業なのでしょうか。この臨時交付金を機に新たに立案、計画された事業というのはないのでしょうか。あるとすれば、既存事業は何事業で、事業総額は幾らなのか、新規事業は何事業で、事業総額は幾らなのか、答弁を求めます。
 いずれにせよ、既存事業の財源に臨時交付金を充てたということならば、予定していた事業費が浮くということになりますので、それらの財源を雇用創出効果のある新たな事業に充てるという考え方も成り立つと考えますが、見解を求めます。
 また関連して、国の施策ということならば、昨年成立した地域商店街活性化法による事業認定も関係団体に積極的に働きかける必要があると考えますが、答弁を求めます。
 次に、市独自の雇用対策、商工業振興策については、今回は質問を絞って小規模工事等契約希望者登録制度の創設について、お尋ねいたします。
 従来の答弁では、茨木市は物品等入札参加資格審査申請制度があり、似たような制度なので、新たな制度は必要ありませんという答弁であったと思います。しかし、小規模工事等契約希望者登録制度というのは、登録要件として市内業者であり、指名競争入札参加資格がなく、希望業種を履行するための資格、許可等があることが主な要件であります。指名競争入札参加資格がないというのがポイントであります。一方、本市の物品等入札参加資格審査申請制度は、入札参加資格業者の名簿で小規模工事を発注しており、この時点で違います。さらに、建築業の場合は、建築業法許可業者であることなどの要件を必要とし、必要書類も多く、この点でも違います。要するに、工事規模は130万円未満であったり、60万円未満であったりと各自治体でばらつきがありますが、地元市民でもある零細な市内事業者に仕事を回し、地域経済の循環、活性化の一助とするというのが制度の趣旨であります。北摂では、豊中市、池田市、摂津市で創設されており、本市においても検討すべきと考えますが、答弁を求めます。
 次に、産業振興ビジョンの策定について、お尋ねいたします。この問題では、ビジョン策定をさらに一歩前進させ、条例化の取り組みを求めたいと思います。中小企業基本法第6条は、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」とあり、これが根拠となり各地で地域経済振興条例制定が広がりを見せています。吹田市でも、昨年、吹田市産業振興条例が制定されています。
 私たちは、かつて議員発で条例提案したこともあり、商工業振興まちづくり条例と呼んでいますが、名称はどうでもいいわけで、中小企業基本法第6条に基づく条例化の考えについて、答弁を求めます。
 次に、プレミアム商品券発行事業について、お尋ねいたします。この問題では、何といっても成功例に学ぶということが大事だと考えます。その点で大いに参考になるのが寝屋川市の元気わくわく商品券であります。この商品券は、赤色の大型店、小売店、共通7枚と青色の小売店専用4枚から成っており、小売店専用券は大型店では使えないというものです。そして、元気わくわく商品券が使える店舗、つまり登録店にはポスターを張ってわかるようにしています。大型店と連携するということ、共通券と小売店専用券という組み合わせ、ポスター等で宣伝、周知というのがポイントで、売り出したら即日完売だったそうであります。大いに参考にすべきと考えますが、答弁を求めます。
 また、本市の場合、その事業費は幾らで、財源はどうなっているのか、さらに事業負担の分担、つまり市と商店の負担割合はどうなっているのか。ちなみに寝屋川の場合は市が半分、商店が半分の負担割合だそうですが、茨木市の場合はどうなるのか、答弁を求めます。
 次に、大きな3点目として、留守家庭児童会にかかわって、幾つかお尋ねいたします。
 まず第1に、留守家庭児童会指導員への任期付職員制度導入による採用問題であります。任期付職員制度について、私たちは労使の協議がまともにされていない中で条例提案を強行することは問題であり、本来撤回すべきであること、仮に議決されたとしても、運用については引き続き労使で十分な議論が必要であること、留守家庭児童会指導員について、現行経験者の雇用継続確保を求めてきました。12月議会で強行され、2月に留守家庭児童会の採用試験が行われ、第1次試験の段階で16名の現行経験者が不合格となり、その中には勤務20年を越すベテラン指導員も含まれていると聞いています。そこで、まず第1に、この間の経過について、詳しい答弁を求めます。
 第2に、今回の件でまず問題だと感じるのが、労使間協議のあり方についてであります。12月議会の答弁でも、「基本的に、制度導入につきましては管理運営事項であるというふうに考えております。その中で、職員の導入後、勤務条件に係る面については、労使間協議が今後必要かなというふうには思っております」と、地公法55条の2項を盾にとって管理運営事項だと、運用面での労使間協議を一切拒否する態度をとったことであります。これでは事実上、問答無用のやり方ではありませんか。これがこの間の期待権問題も含めた法的発展、判例に照らしても極めて不適切、不誠実な対応だと指摘するものでありますが、答弁を求めます。
 また、留守家庭児童会事業が始まって何年になるのか、指導員の雇用形態として非常勤嘱託員制度を採用して何年になるのか、また、勤務10年以上になる現役指導員は何人中何人いるのか、答弁を求めます。
 第3に、これも12月議会で指摘されていたことでありますが、なぜ選考方式を採用しなかったかという問題であります。地公法第17条第4項「人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によるものとする」。茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則第2条「任期付職員の採用に係る選考又は競争試験の方法は、市長が別に定める」に基づき、留守家庭児童会の事業の性質、経過からしても選考による採用が妥当であることを主張しましたが、結局無視された形です。その理由について、答弁を求めます。
 また、今回実施された第1次試験について、一定の教養が必要とマークシート方式、しかも英語試験などベテランの方ほど非常に不利というものになっています。仮に譲って競争試験による採用であったとしても、このような機械的な配慮のないやり方を採用する必要はないと考えます。競争試験によるものであったとしても、地公法第20条「競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。競争試験は、筆記試験により、若しくは口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法により、又はこれらの方法をあわせ用いることにより行うものとする」という条文を生かし、柔軟に対応することもできたはずであります。結果として、これも全く無視された形です。対応があまりにも粗暴過ぎると指摘するものですが、答弁を求めます。
 第4に、留守家庭児童会指導員の専門性、継続性について、お尋ねいたします。
 市が採用について選考方式を拒否する理由として、12月議会の答弁で、指導員にはそこまでの専門性はないといった旨の答弁をしています。しかし、学童保育指導員については、長妻厚生労働大臣は国会答弁において、児童たちは「非常にデリケートな心を持っておられる時期でもあり」、「専門的な知識も必要」、「厚生労働省としても後押しをしていきたい」。山井和則政務官も、「専門性を持ってもらうためには継続した雇用が望ましい」と答弁しています。指導員の専門性を認め、その一番の保障は雇用の継続にありというのが政府の見解です。茨木市も同様の立場なのか、答弁を求めます。
 その意味でも、ベテラン指導員というのは市政にとっても宝であり、大切にすべきではないのか。新制度導入といっても影響を受けるのは生身の人間であります。機械部品を取りかえるのとはわけが違うと強く思うわけですが、見解を求めます。
 次に、留守家庭児童会の運営、施設面での改善について、お尋ねいたします。平成22年度の受付状況、中条小学校と彩都西小学校で大きく定員を超える申し込みがあったとのことですが、それぞれ定員何名に対し何名の入会希望者があったのか、答弁を求めます。
 対応の方法も、定員増の対応は当然としても、中条小学校の留守家庭児童会では、小学校の一室を借りて全員の受け入れがされ、彩都西小学校の留守家庭児童会では、親の就労実態に応じて優先順位をつけて振り分け、優先順位下位の入会希望者には民間の放課後児童サービスを実施している施設を紹介する対応がなされたと聞いています。同じ小学校に通う子どもたちが条件の違いで振り分けられ、留守家庭児童会に入れないというのでは不公平であり、教育上も全く好ましいことではないと考えますが、答弁を求めます。
 こうした入会希望者の増は予想できる範疇であり、基本的には留守家庭児童会専用教室の増床及び新設で対応すべきであり、早急に検討すべきであると考えますが、答弁を求めます。
 さらに、国の放課後児童クラブガイドラインの規模、「放課後児童クラブにおける集団の規模については、おおむね40人程度までとすることが望ましい」に従って、40人を大幅に超える教室については分割も検討すべきだと考えますが、答弁を求めます。
 また、新年度において40人を超える教室となる見込みのところは30教室中何教室か、答弁を求めます。
 1問目は以上です。


[小西人権部長] それでは、順次、お答えをいたします。
 まず、確認会、学習会に対する見解についてでございます。これは部落解放同盟が実施しているものでありますので、それに対する見解は控えさせていただきます。
 また、その参加につきましては、行政の公正、中立性を担保するものであるか、あるいは今後の人権行政に資するものであるかなど、主体性を持って判断してまいります。
 次に、同和行政の終結宣言についてでございます。土地差別や結婚差別などに見られる忌避意識がまだ残っており、同和問題はいまだ解決されていないと認識をいたしております。今後、残されました課題につきましては、差別意識解消のための人権教育、啓発活動を中心に一般対策を活用して取り組んでまいりますので、終結を宣言することは考えておりません。
 次に、NPO法人の独占的使用及びその事業内容は条例のどの規定に当たると考えるかという質問でございます。いのち・愛・ゆめセンターの貸し室につきましては、同条例の第6条に規定する公の秩序または善良な風俗を害するおそれのあるときや営利目的と認められるなどを除き、NPO法人を含む団体へ利用許可をいたしております。
 次に、NPO法人の街かどデイハウス事業についてであります。子育てすこやかセンターは、子育て支援総合センターの分館として運営する施設でありますので、他の事業目的での貸与はできないものであります。
 次に、NPO法人への目的外使用許可についてでありますが、いのち・愛・ゆめセンターにおきましては、市からの委託事業である街かどデイハウス事業を行う団体から、目的外使用許可の申請があれば許可をすることは問題はないと考えております。
 人権センターへの委託事業及び指定管理、施設廃止に伴う削減額でございますが、22年度は、市から人権センターへ指定管理及び事業委託は行いません。各いのち・愛・ゆめセンターは、隣保館設置運営要綱により公設置、公運営とされており、人権センターを指定管理者として指定管理する考えはありません。
 また、施設廃止による削減額でありますが、老人憩いの家(間)は1,089万3,000円、共同浴場は415万7,000円であります。診療所につきましては、診療報酬のみで運営しており、市の負担はございませんが、今後における健全な運営が見込めないことから、今回、廃止したものであります。
 次に、いのち・愛・ゆめセンターの相談事業についてであります。相談内容の中で、人権問題に関する相談もございます。特にその中で同和問題に関する相談は抽出できません。各いのち・愛・ゆめセンターの相談事業は、一般対策として、地域を限定することなく、あらゆる生活上の相談に対応しております。相談事業について廃止する考えはございません。
 以上です。

[岡田学校教育部長] 行政の主体性ということについてでございますが、確認会、学習会につきましては、この間、出席の依頼は受けておりませんが、今後、もし出席の依頼があった場合は、教育的見地から検討し、対応してまいりたいというふうに考えております。

[梅田建設部長] 市営住宅の空き家戸数と家賃滞納件数についてでございます。平成20年度末の空き家戸数は53戸で、今年度応募入居が始まりました平成22年3月1日時点におきまして31戸の空き家戸数となっております。また、20年度当初の家賃滞納件数は58件となっておりまして、同じく21年度当初の家賃滞納件数は55件となっております。
 以上です。

[赤土産業環境部長] ふるさと雇用再生特別基金事業、緊急雇用創出事業について、答弁いたします。
 平成22年度のこの事業といたしましては、事業費総額2億1,339万6,000円、新規雇用者数127人の22事業を計画・実施してまいります。その内訳といたしましては、ふるさと雇用再生特別基金事業は、学校情報化支援と地域資源発掘の2事業で、事業費が3,790万6,000円、緊急雇用創出事業は、ひとり暮らし高齢者世帯実態把握や、道路、河川敷、公園の除草などの15事業で、事業費1億232万円であります。
 また、国の2次補正予算で創設された重点分野雇用創造事業は5事業で、事業費7,317万円であります。
 なお、国が示している重点分野雇用創造事業は22年度までの集中的な事業として、環境や医療などの重点6分野における雇用機会の創出と働きながら知識や技能等を取得する人材育成を図る事業といたしております。
 次に、地域商店街活性化法についてでありますが、この法律は商店街が地域コミュニティーの担い手という機能を発揮することにより、商店街の活性化を図ることを目的に、商店街振興組合等による地域住民に役立ち、地域の魅力を発信する取り組みに対し、総合的な支援を行う内容でありまして、昨年の8月に施行されております。
 なお、国の支援を受けるには、商店街活性化事業の促進の意義や基本的な方向等を示した事業計画を策定し、経済産業大臣の認定を受けることが条件となりますことから、対象となる法人格を有する商店街振興組合等に法が公布された7月に説明し、周知を図ったところでございます。今後、法に沿った事業計画策定に取り組む商店街には、中小企業アドバイザーや職員が出向きまして、計画策定に向けた助言などを行ってまいりたいと考えております。
 次に、商工業振興を図る条例化についてでございますが、本市では、市内商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、商店街がにぎわいを創出するために実施する施設整備やイベント事業とともに、個人事業者の新たな出店や、店舗改装などを支援いたしているところでございます。また、中小企業経営アドバイザーの派遣などによりまして商店街の活性化や経営改善などの相談にも応じるなど、中小企業基本法の趣旨に沿って施策の充実に努めておりますので、改めて条例を制定する考えは持っておりません。 次に、プレミアム商品券の発行についてでございますが、消費意欲の拡大や低迷する地域経済の活性化を図るために、市内の商店街で利用できるプレミアム商品券を発行し、事業者の支援に努めてまいります。その事業実施に当たりましては、近隣市の事例等も参考に、効果的な実施に努めるとともに、広報誌やホームページをはじめ、ミニコミ誌への掲載依頼やポスター等を掲示するなど、市民への周知を図ってまいりたいと考えております。
 なお、発行に係る事業費は5,000万円で、一般財源でございます。茨木市がその経費全額を負担し、取扱店には負担を求めない考えであります。

[楚和企画財政部長] 地域活性化・きめ細かな臨時交付金等につきまして、ご答弁申しあげます。
 6億2,000万円の内訳ですが、地域活性化・きめ細かな臨時交付金で約2億4,000万円、地域活性化・経済危機対策臨時交付金で約3億8,000万円でございます。また、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業につきましては、すべて新規事業であり、事業費総額で約3億円であります。したがいまして、需用費が浮くということはございません。
 なお、これらの事業は、事業の実施、また、採択に当たりまして市内企業の受注に配慮することともしておりますので、雇用の創出にもつながるものと考えております。
 小規模工事等契約希望者登録制度の創設についてでございますが、本市では、市内事業者育成の立場から少額な修繕等につきましては市内業者に発注することを基本としております。現行の登録制度では、入札参加資格の希望業種に修繕業務があり、また、建設業の許可の有無にかかわらず登録できると、そういう利点もありますことから、制度を創設する考えはございません。
 以上でございます。

[大野総務部長] 留守家庭児童会事業への任期付短時間勤務職員制度の導入等につきまして、お答え申しあげます。
 まず、任期付短時間勤務職員制度の導入と、採用試験の経過についてでございます。任期付短時間勤務職員制度の導入は、基本的には管理運営事項でありますので、労使協議で合意できなければ実施できないというものではありません。職員採用でありますので、地方公務員法に基づき、競争試験を2月に実施いたしました。79人の応募者があり、1次試験で58人を合格とし、2次試験での面接を行い、最終合格者を52人としております。
 次に、期待権の問題についてでございますが、これもまた先ほどお答えいたしましたとおり、制度導入につきましては管理運営事項でありまして、労使間の協議が必要であるとは考えておりません。
 また、留守家庭児童会指導員の非常勤嘱託員へは、昨年12月24日に任期付短時間勤務職員制度の導入に伴い、その職を3月末をもって廃止する旨を通知しておりますので、期待権は発生しないものと考えております。
 次に、本市での留守家庭児童会事業についてでございますが、開設いたしまして42年、非常勤嘱託員を配置して35年になります。また、10年以上にわたって任用している指導員は、57人中20人でございます。
 次に、なぜ選考方式を採用しなかったのかということでございますが、茨木市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条第1項及び第2項におきまして、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者等については選考により採用することができる旨の規定がございます。したがいまして、選考につきましては高度な専門的知識を必要とし、余人にかえがたい場合に実施するものでありまして、条例第4条により規定をしております今回の任期付短時間勤務職員につきましては、一般職員と同様に一般公募による採用試験を実施することが妥当と考えております。また、ひいては市民の理解が得られるものと考えております。
 次に、第1次試験の方法についてでございますが、任期付短時間勤務職員も正規職員としての任用でありますので、地方公務員法第20条の規定に従い、正規職員の採用試験と同様に一般教養試験と作文試験を実施したものでございます。ご指摘のような職員採用に柔軟に特別な配慮を行うことが公平性の観点から市民の納得が得られるのかということが最も重要でありますので、地方公務員法に基づく採用を行ったものでございます。
 次に、留守家庭指導員の専門性、継続性についてでございますが、長妻大臣が平成22年2月26日の衆議院予算委員会分科会で、留守家庭児童会指導員につきまして、そのような発言があったという認識はしております。今回、任期付短時間勤務職員制度を導入して指導員としての質の向上を図りたいという本市の趣旨も同様でございます。
 最後に、ベテラン指導員への認識ということでございますが、ベテラン指導員が頑張ってこられ、留守家庭児童会事業を支えていただいているということは認識しております。しかしながら、この事業につきましては、市民サービスの向上と指導員の質の向上を図るために新しい制度を導入したものでございます。ベテラン指導員の処遇につきましては、今回の採用試験に受験することができるようにいたしております。また、採用試験に不合格になった場合は、臨時職員としての任用に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

[竹林生涯学習部長] 次に、中条、彩都西の留守家庭児童会の申込人数についてでございます。中条は、定員66名に対して申し込みが87名、彩都西は、定員60名に対して80名の申し込みがあったものでございます。
 入会の不公平についてでございますが、今回の選考では、第1にひとり親世帯、第2に支援の必要な児童、第3に兄弟申請、第4に低学年順による優先順位を定め、実施したものであります。親の就労実態は入会の要件でございまして、選考基準にはいたしておりません。
 同じ留守家庭児童会への受け入れが児童にとっては望ましいと考えますけれども、行政サービスにも一定の限度があり、また、資源等も無尽蔵にあるわけではございません。したがって、希望に沿えない場合もあることはご理解いただけるものと考えております。
 入会希望に対する対応でございますが、これまで一斉受付による申し込みにつきましては、施設の状況により可能な限り、受け入れをしてまいりました。今回の予想を超える入会希望者による対応といたしまして、現時点では選考により待機をお願いいたしておりますけれども、少しでも早く待機児童の解消となりますよう、民間事業者の情報提供や学校と教室等の利用について、再度協議を行っております。
 40人を超える教室についてですが、現在30小学校内に開設しております留守家庭児童会のうち、加入児童が40人を超えているところが見受けられますが、40人を超えている状況が過密教室であるという認識はいたしておりませんので、分割することは考えておりません。平成22年度40人を超える児童会といたしましては、一斉受付期間に受け付けをした結果では、30教室中14教室が該当すると考えております。



(朝田2問目) それでは、時間の関係で質問を大きな柱の1と3に絞ります。
 解同優遇行政について、NPO法人についてですけども、答弁では、またしてもNPO法人の事業は委託事業やから適用は受けない旨の、そういう答弁をされたと思います。こういうことを言われる根拠、以前その根拠をお聞きしたら、当該事業は要綱に公共施設でも実施できる規定があるからということでした。しかし、これはあくまでも要綱です。上位法は条例ではありませんか。法的上下関係で言えば、条例のほうが上でしょう。事業内容が条例できっちり定められている施設で、こんな答弁が許されると思うんですか。この態度を許すと、市は条例なんて守らんでもええということになってしまうんですよ。別の要綱つくって、好き勝手できるいうことじゃありませんか。要綱というものは、議会の議決も経ないでつくれます。この態度は、条例なんて守らんでええという態度じゃありませんか。
 いのち・愛・ゆめセンター条例とのNPO法人事業との関連性でいえば、条例第3条の5号しかないんですよ。「前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業」、これしかないんですよ、適用するとしたら。しかし、この中に出てくる条例第1条とは、「社会福祉法及び基本的人権尊重の精神に基づき、地域住民の福祉の向上をめざし、市民に対する人権啓発を推進し、すべての人権問題の課題解決を図り、人権が尊重される社会の実現に資することを目的として、本市に茨木市立いのち・愛・ゆめセンターを設置する」、こういうことで、一読して明らかなように、社会福祉法、地域住民の福祉等の文言は、その精神に基づき、あるいは目指してと理念的に取り上げられているのみで、直接の高齢者等の福祉サービス提供を否定するものではありません。だから、条例第3条の5項を言うてもうたら違法ということになるんで、口が割けても言えんわけですわ。
 私、この問題、一貫して取り上げてるその趣旨は、違法か適法かという、そういう議論ですよ。行政はこんなええかげんな答弁では困ります。ごまかしの答弁は許されません。明確な答弁を求めます。
 次に、留守家庭児童会の問題に移ります。任期付職員の採用問題についてです。期待権を認めた中野区保育士事件判決の核心部分を読み上げます。「採用責任者において、長期の職務従事の継続を期待するような言動を示していたこと、一審原告らの職務内容が常勤保育士と変わらず継続性が求められる経常的な職務であること、それぞれ9回から11回と多数回に及ぶ再任用がされ結果的に職務の継続が10年前後という長期間に及んだが、再任用が形式的でしかなく、実質的には当然のように継続していたことに照らすと、一審原告らが再任用を期待することが無理からぬものと認められる行為を一審被告においてしたという特別の事情があったものと認められる。したがって、前記の一審原告らの任用継続に対する期待は法的保護に値するものと評価できるものと解する」。保育士を留守家庭児童会指導員に読みかえると今回のケースにそのまま通用します。10年以上の指導員の数字を聞いたのは、そういう趣旨です。
 答弁では、「その職を3月末をもって廃止する旨を通知しておりますので、期待権は発生しない」と言われました。また、これまでも本市ではその都度雇用満了の通知をしており、継続を期待するような言動はありませんと答弁しています。しかし、これとても茨木市非常勤嘱託員に関する規則第3条2項において、「前記の規定にかかわらず、嘱託員は、再委嘱することができる」と、任期1年でも非常勤嘱託員は繰り返し任用できる旨が明記され、当然のごとく試験や選考もなしで再任用の運営がされ続けたことをかんがみると、市の言い分は論拠に乏しいと言わざるを得ません。
 法的保護に値する期待権を認めず、旧来の地公法第55条第3項の管理運営事項で協議を拒否するやり方は違法、不当であります。態度を改めるべきであります。答弁を求めます。
 また、学童保育の専門性、雇用の継続性について認めないとの立場で茨木市だけが頑張っても、到底世間様に通用するものでありません。国の見解は紹介したとおりですし、府下学童保育に任期付職員を導入したところでも、学童保育の専門性、雇用の継続性を認めるからこそ現役指導員の雇用継続を図るやり方で導入、運用されているわけで、そこに何の法的問題は発生していません。むしろ先ほど述べた期待権保障の見地からすれば、この対応こそが当然の対応であり、茨木市のやり方こそ特異であります。
 選考法式の問題も的外れな答弁です。地公法第17条4項、条例施行規則第2条の適用による選考が法的にできないとはさすがに言えないわけで、40年にも及ぶ茨木市の留守家庭児童会の歴史の重みはどんな理屈を並べても否定しがたく、やはりその不当性を問われてこざるを得ないでしょう。こんな形で事実上の雇い止めをすることこそ、昨今の雇用情勢からして市民的理解を得られるものではないと考えますが、答弁を求めます。
 さらに、国の放課後児童クラブガイドラインについても、答弁を求めます。国の放課後児童クラブガイドラインの取り扱いについて、この間の議論でいきますと、職員体制ではガイドラインの「児童福祉施設最低基準第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい」という規定をにしきの御旗のように掲げています。ところが、教室の規模になると、「放課後児童クラブにおける集団の規模については、おおむね40人程度までにすることが望ましい」の規定を全く重視しないというちぐはぐな対応となっています。

○4番(朝田議員) このような都合のよいところだけ、つまみ食い的な対応を改めるべきでありますが、答弁を求めます。
 以上です。

[小西人権部長] いのち・愛・ゆめセンターの目的外使用許可についてでございます。1問目の中でも答弁させていただきましたとおり、いのち・愛・ゆめセンターの利用の許可の第6条の中で許可制限がございます。その中で、「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき」、あるいはまた「営利を目的として利用すると認められるとき」、そういったもの以外は利用の許可をしないということになっております。
 基本的に街かどデイ事業につきましては、市からの委託事業そのものでございますんで、やはり隣保館ということから、福祉の向上という意味でそれは許可しているということでございます。
 以上です。

[大野総務部長] 雇い止めと期待権についてでございますが、留守家庭児童会指導員につきましては、この3月末で非常勤嘱託員の職を廃止し、新たに4月から一般職の任期付短時間勤務職員として任用するものでございます。
 ご指摘の中野区の場合は、非常勤保育士という職が継続する上での解雇でありまして、本市の場合とは状況が異なっております。したがいまして、指導員の解雇は職の廃止による解雇でありまして、雇い止めの考え方は発生いたしまませんし、期待権が発生する余地はないものと考えております。しかしながら、今回、任期付短時間勤務職員の採用試験を受験されて不合格となった非常勤嘱託員の方につきましては、可能な限り臨時職員としての任用に努めてまいりたいと考えております。
 次に、選考による採用についてでございます。1問目で申しあげましたとおり、選考により採用することができる旨の規定は、高度な専門的知識を必要とし、余人にかえがたい場合に実施するものでありまして、今回の任期付短時間勤務職員につきましては、一般職員と同様に一般公募による採用試験を実施することが広く市民の理解を得られると考えております。
 また、受験資格として、保育士資格者や教諭資格者以外に、経験も加味しております。さらに、一般公募による競争試験の実施により指導員の質の向上も図っておりますので、市民の理解を得られるものと考えております。
 以上でございます。

[竹林生涯学習部長] ガイドラインの考え方ですが、放課後児童クラブガイドラインにつきましては、各クラブの運営の多様性から最低基準という位置づけはされていないというふうに考えております。また、教室につきましても、平成22年度の案ではございますが、補助金のほうも継続されて、補助要綱として設けられるというふうに聞いておりますので、先ほど申しましたように、このガイドラインの最低基準という位置づけはしていないというふうに考えております。




議案第45号、「平成22年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計予算」について

(朝田1問目) それでは、平成22年度大阪府茨木市公共下水道事業特別会計予算について、質問いたします。
 まず第1に、昨年の3月議会において下水道使用料の見直しが表明されて現在に至るわけですが、この間の経過について、答弁を求めます。実施までの実務的な問題として、必要な条例の改正や予算を伴うものなので、補正も組まなければならないと思いますが、その段取りはどういうふうに考えているのか、あわせて答弁を求めます。
 次に、下水道使用料見直しの基本的な考え方と影響額について、お尋ねいたします。本市が水道・下水道事業懇談会に提出した文書「下水道使用料の改定について」を見ると、下水道使用料改定計画として、「中期的に資本比率100%を念頭においた料金改定を計画する中で、今回は資本比率を60%まで引き上げたいと考えておりますが、現下の社会情勢にかんがみ、暫定的に2年間は資本比率を55%とし、景気の動向などの社会的変化を見ながら算定期間内に、資本比率を60%に引き上げたい」としています。
 そこでお尋ねいたしますが、現在の資本比率は幾らか。そして第1段階、資本比率55%の引き上げでは、下水道使用料の平均何%の値上げとなり、その影響額は幾らで、一般会計からの繰入金の減額は幾らと試算しているのか。また、第2段階の資本比率60%の引き上げでは、同様に平均の値上率、影響額、一般会計からの繰入金の減額は幾らか、それぞれ答弁を求めます。
 次に、市民の立場に立ち、下水道使用料を据え置くことについて、お尋ねいたします。今回の問題で重大なのは、市の「下水道使用料の改定について」でも、下水道事業については将来的に公営企業としての自立が求められています。さらに水道・下水道事業懇談会の提言書では、「下水道事業は、公営企業と位置づけられており、下水道使用料をもって充てなければならないという独立採算の原則とする事業である」とまで言い切っています。だから資本比率100%、全額使用料負担でと、一般会計からの繰り入れなどまかりならんという論立てになっているわけですが、そもそもこの主張の法的根拠というのはあるのでしょうか。
 地方公営企業法は、第2条において、この法律の適用を受ける企業の範囲として、1.簡易水道事業を除く水道事業、2.工業用水道事業、3.軌道事業、4.自動車運送事業、5.鉄道事業、6.電気事業、7.ガス事業と7事業を定め、一部適用として病院事業、こう明記しています。この規定に基づけば、懇談会が公営企業の位置づけ、独立採算を原則とする事業と断ずることは越権行為ではないかと思うわけですが、法的根拠とあわせて見解を求めます。
 いずれにせよ、本市の下水道普及率は98.6%に及び、雨水処理であろうが汚水処理であろうが、下水道事業というのは極めて公共性の高い事業となっており、公営企業化、独立採算制のその考え方自体が間違っているし、実態にもあわないと考えます。
 したがって、一般会計からの繰り入れは当然であるし、施策の優先順位からしても、繰り入れを堅持して下水道使用料の据え置きを図ることこそが肝要であると考えますが、答弁を求めます。
 次に、中央排水区における浸水地域の対策について、お尋ねいたします。従来から処理能力の低い合流式の中央排水区において、内水被害防止の特別の手だてが必要と強く求めてきました。今回、施政方針でも中央排水区における浸水地域の対策に取り組むことが表明されましたが、内容について、答弁を求めます。
 1問目は以上です。


[梅田建設部長] 下水道使用料問題のこの間の経過についてでございますが、平成15年度に料金改定をし、資本比率と一般会計繰出金について注視して事業に当たってまいりましたが、昨今の大口使用者の撤退や節水意識の向上などによりまして有収水量が落ち込み、改定時に設定した資本比率が目標値と大きく乖離をしていくことが予想されますことから、下水道経営の健全化を図るため、昨年の3月議会におきまして下水道使用料の見直しを表明し、有識者5名及び市民公募2名におきまして構成された委員により、茨木市水道・下水道事業懇談会を平成21年5月18日に第1回目として、計7回にわたり実施をしていただき、9月28日に下水道使用料の改定につきましての提言をいただいております。
 また、今後のスケジュールにつきましては、使用料改定の条例改正を6月議会に上程し、10月から実施をしてまいりたいと考えております。
 また、使用料の見直しを行えば補正予算が必要ではないかということでございます。改定試案は、平成20年度の決算ベースにて試算をしておりますので、平成21年度の実績を踏まえて、再度財政計画を見直し、9月議会におきまして歳入の補正予算として計上する予定であります。
 次に、現在の資本比率と影響額についてでございます。平成20年度での資本比率は41%であります。平成20年度時点における有収水量予測をもとにした使用料算定期間である平成22年度から平成26年度までの5年間での平均改定率が、資本比率を55%とした場合には22.9%、60%では28.2%の改定率となります。
 また、平均影響額につきましては、おのおの単年度で、資本比率が55%で約6億3,000万円、60%で約7億8,000万円と現在のところ試算をいたしております。なお、一般会計からの繰入金の減は、影響額と同額でございます。
 次に、下水道使用料を据え置くことについてでございますが、まず、公共下水道事業の法的位置づけにつきましては、地方公営企業法第2条の適用事業には公共下水道事業は含まれておりませんが、地方財政法第6条に公営企業の位置づけと特別会計の設置、独立採算制の考え方が定められております。したがいまして、懇談会の提言内容は、越権行為ではないというふうに考えております。
 また、下水道使用料の据え置きにつきましては、先ほども申しましたが、公共下水道事業は、独立採算の原則から汚水処理に係る経費につきましては下水道使用料で賄うべきものでありますが、現状は一般会計からの繰入金に依存している状況であることから、今回、下水道経営の健全化を図るため、使用料の見直しは避けられないものと考えております。
 次に、中央排水区におけます浸水対策についてであります。中央排水区の一部地域につきましては、過去の浸水状況と水路を含む雨水排除施設の能力を踏まえまして、今後、取り組んでまいります。
 以上です。



(朝田2問目) それじゃあ2問目へ行きます。
 第1に、経過について、ご答弁いただきました。影響額についても答弁してもらいましたけども、市民生活に相当な影響を与えるということが答弁よりわかると思うんです。昨年からことしにかけての福祉切り、それから市民負担増の市民的影響でいえば、最大のものがこの下水道使用料の値上げです。これだけの負担増をこの時期に強行することについて、私はどうかしてると強く思うわけですけども、2問目として、その認識も問うておきます。答弁を求めます。
 それで、現在の資本比率の答弁も求めました。41%ということですね。私、前回の平成15年度の料金値上げのときも議論させていただいたんですけども、このときたしか、その値上げの考え方が資本比率を50%にするということだったと思うんですね、私の記憶ではそうです。 ところが現在、現状では資本比率41%になっているということは、これは先ほどおっしゃってたような有収水量が減少しておると、こういうことが影響しているのかどうなのか、その辺のご答弁、再度求めておきます。
 それから、この有収水量が減少しているということであれば、現状として従量ランクの、どこのランクがその傾向が顕著なのか、これについても答弁を求めます。
 さらに、こうした議論を行うとき、いつも資本比率、資本費が議論となるわけですけども、資本費、すなわち元利償還金についても関連してお尋ねいたします。これも前回の値上げのときの議論ですけども、この元利償還金について、平成16年度あたりがピークで、その後は緩やかに減っていくという旨の答弁であったと私は記憶してるわけですけども、実際はどうなのか、その後の推移について、これまでと今後の見通しも含めて、答弁を求めます。
 次に、下水道使用料を据え置くことについてですけども、下水道事業の公営企業化についての法的根拠をお聞きしました。答弁ではやっぱり地方公営企業法には、その適用外だと。何やったかな、もう1つ法律あげて、その特別会計の考え方はそこで明記されているというふうに述べられましたけども、それじゃあお尋ねしますけど、ここで下水道を公営企業化せなあかんということが明記されてるんでしょうか。ちょっとこの特別会計の考え方と公営企業化というのは、やっぱりちょっと全然次元の違うことだと思うんです。だから、その答弁はちょっと的外れな答弁じゃないかなと私は思うんですけども。
 これまでこういうことを聞きますと、国の指導等の文書をいろいろ示して、その根拠づけをやっていたと思うんですけども、法律を持ち出してくるのは私、初めてですけど、これはちょっと的外れちゃうかということで、再度答弁を求めておきます。ゆえに、やっぱりこの懇談会の見解というのは行き過ぎてると思います。よくも悪くも茨木市がそういう方針だと、そういう立場だと表明するのは、それは勝手ですけども、一懇談会がですよ、勝手に法的判断まで下す、あるいは行政決定を下すというのは行き過ぎです。懇談会メンバーがそういう意見で意見の一致を見たと、こう言うのならまだしもですけども、やっぱりこれは越権です。厳しく指摘をしておきます。
 いずれにせよ、いろんな国の指導等はあるけども、法的な拘束力まではないという、そういう状況だと思いますけども、確認のため、これもご答弁をお願いします。
 だからこそ、この資本比率の問題は、府下の自治体でも実態としては、ばらばら、まちまちだという状況だと思いますが、府下の状況について、この資本比率の実態、現状、答弁を求めます。
 また、公営企業化の現状も府下ばらばら、まちまちだと思いますけども、この府下的な現状についても、答弁を求めます。
 次に、中央排水区における浸水地域の対策についてはご答弁いただきましたけども、これは委員会のほうで引き続きやりたいと思いますので、1問目で置いておきます。
 2問目は以上です。


[梅田建設部長] まず、一番最初の市民への影響は、大きいんではないかということでございます。先ほども申しましたけども、改定率がそれぞれ資本比率を55%にした場合22.9、60%で28.2ということでございまして、当然これ、先ほどから下水道経営の問題で説明をしておりますけども、本来、汚水につきましては100%負担という形が基本原則となっておりまして、資本比率の改定をこれ、料金改定ということで、平成15年に資本比率50%ということで改定をいたしまして、現在が41%ということでございますけども、これから、平成22年から26年まで予測をしますと、35%というふうになってくるということで、ますます一般会計からの繰り入れが多くなってくるということは、当然、市民の皆さんに負担がかかってくると。これもやっぱり受益者の負担といいますか、そういうことになろうかなということで、当然、下水道事業としての経営の健全化というのもございますので、今回、こういう形で、本来60%で改定したい。ただ、先ほど申しましたように経済状況の関係で、社会経済状況で2年間は55%、3年目からは60%ということで、できるだけ市民の皆さん方に影響のないような形での、今回、料金改定をお願いしたいということであげているものでございます。
 あと、平成16年が、それぞれの、今の有収水量の関係でございますけども、これは当然、今の大企業の関係、また市民の皆さん方の節水意識、またそれぞれ各家庭でも節水器具等々がございます。そういう影響というのもあるのかなというふうに考えておりまして、たくさんご質問をいただきまして、ちょっと数字的な関係とか、そこら辺ちょっと資料を持っておりませんので、また委員会のほうで、できましたら、申しわけないんですけども、お願いをしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。


(朝田3問目) 3問目へ行きます。
 あんまり数字的なことは聞いてないんですけどね、府下の現状と従量ランク、どこが一番減ってるんやというのを聞いただけなんですけども、しかし、私の認識では、府下の状況でいえば、方針として、資本比率何ぼやいうのをとってる自治体の方針というのは、ばらばらやったと思いますわ。公営企業化してるというのもばらばら、むしろ少ないんちゃいますかね、府下では。そういうことだと思います。ですから、この資本比率の問題でも、100%使用料負担が宿命であるというのは、こういう状況でもないと思います。ならば、この方針こそ見直しの時期に来ているのではないかと考えるものです。 もう1つ指摘したいのは、こういう大幅な値上げをすることによって悪循環に陥るということです。先ほどご答弁されまして、前回の値上げのとき、資本比率50%を見込んでの値上げですわと。しかし、実際、ふたをあけてみたら、今やもう41%と。部長はさらに30数%落ち込むかもしれんと。これは、前回の値上げが非常に市民的影響を与えて、結局そういうふうに、これもご答弁なさったように、使用量を控えるという、減少するという、こういう状況になって、さらに下水道使用料の収入が落ち込むと、こういう悪循環ですね。だから、こういうことから脱却するということこそが求められていると思います。やっぱりそういう意味での見直しということならば、市民的理解が得られると思うんですけども、茨木市の態度は逆立ちしてると厳しく指摘するものです。
 さらに、恐らく元利償還金も、前回聞いたときもそうですし、今やピークを過ぎて、だんだん減ってくるという状況だと。ご答弁、ここだけは数字的なあれやから、私もそれは委員会のあれを待ちたいと思いますけども、しかし、そういう状況やと思います。ですから、この点でも新たな市民負担増を求める客観的状況はないと考えます。
 さらに、下水道事業のそもそも論にかかわって、私は下水道事業は都市整備事業だという、そういうことを思っています。きっちりそういうふうに位置づけ直すべきであります。そのために別途、都市計画税が徴収されており、いたずらに使用料負担を膨らませるという、こういうやり方は、もはや市民の理解を得られないということを指摘しておきまして、3問目ですので、質問を終わります。
 以上です。




議案第46号、「平成22年度大阪府茨木市水道事業会計予算」について

(朝田1問目) それでは、質問させていただきます。
 まず第1に、水道料金問題のこの間の経過について、お尋ねいたします。
 これも昨年3月議会において、水道料金の見直し、そのための水道・下水道事業懇談会の設置が表明されて、そして今回の3月の代表質問答弁において、「見直しに当たりましては、府営水道の値下げも踏まえ、現在の水需要が減少している時代に対応できる料金体系として本年の6月議会へ上程し、10月から実施してまいりたいと考えております」と答弁しているわけであります。ですから、ここに至るまでの経過について、まず答弁を求めます。
 また、実施までの実務的な問題、必要な条例の改正や予算を伴うものなので、これも補正も組まなければならないと思いますけども、その段取りはどういうふうに考えているのか、答弁を求めます。
 次に、同じく代表質問の答弁で、府営水道の値下げにつきましては、「本年4月から1立方メートル当たり現行の88円10銭を78円に、10円10銭を予定されており、本市への影響額は平成22年度で2億6,000万円程度と試算をいたしております」と答弁しましたが、この2.6億円を基本的にどう活用するのか。答弁から、本市の水道料金に反映させると理解しているわけですけども、どう反映させようとしているのか、その考え方について、答弁を求めます。
 また、府の水道事業会計の損益収支等の見通しを見ると、累計損益において一たんマイナスになりつつも、平成28年度からプラスになり、平成32年度には約625億円に、資金残高累計も、でこぼこはあっても、今後とも増加し、平成32年度には約600億円と見込まれていること、それから平成24年度から割賦負担金や企業債残高も減っていく見込みであることから、将来的にはさらなる府営水道料金の値下げは可能であり、現に、府の試算でも、立方メートル当たりの給水原価は平成24年度の68円から、平成32年度には61円にまで下がる見込みであります。ということは、府単独でも、将来的に1立方メートル当たり61円あたりまで値下げは可能ということになります。ですから今後とも、一層の府営水道値下げを要望していくべきと考えますが、見解を求めます。
 次に、市民平等の黒字還元措置について、お尋ねいたします。いずれにせよ、本市の水道料金見直しの検討は、これまで府営水道の動きについては考慮せず、あくまでも本市単独のものとして検討されてきましたので、現時点での質問は、その範囲での質問とならざるを得ません。そこを踏まえた上でお尋ねいたしますが、まず第1に、今回の料金体系見直しの動機になった本市の累積黒字について、お尋ねいたします。
 平成20年度で約17億円の累積利益剰余金とお聞きしているわけですが、平成21年度の累積利益剰余金の見込みについて、答弁を求めます。また、こうした累積利益剰余金が出た原因は何であるのか、答弁を求めます。
 第2に、本市の水道料金改定の基本的な考え方について、お尋ねいたします。
 本市が水道・下水道事業懇談会に提出した文書「水道料金のあり方について」によると、水道料金の見直しの基本的な考え方として、3つの課題と称して、@新しい需要構造への対応、A負担の適正化、B地下水利用専用水道への対応の3つをあげていますが、それぞれについて、説明を求めます。
 また、負担の適正化の中であげられている共同住宅における特別料金計算方法は、当時の導入経過についても、答弁を求めます。
 第3に、水道・下水道事業懇談会に提出した本市の料金改定試案と試算について、お尋ねいたします。
 3つの課題に基づいて料金改定の試案が示され、新旧料金の対比がなされているわけですが、これを見ると、第1段階、月1から10立方メートルの使用者、つまり小口使用者のみが料金値上げになる案になっています。この第1段階、1から10立方メートルの使用者というのはどれくらいいるのか、全体の何件、何%に当たるのか、答弁を求めます。
 また、最大、第8段階、1,001立方メートル以上の大口使用者が、第7段階、501立方メートル以上に統合されることや、値下げの額も率も、大口になるほど高く設定されているので、結果として、黒字を生かした料金値下げといっても、1人あるいは2人世帯の小口使用者は値上げ、逆に大量使用施設は大幅値下げの大変不平等な料金体系の見直しになっています。黒字還元と言うなら、市民平等に基本料金も従量料金も、さらに従量料金は全段階で引き下げる、そうした値下げが最も望ましいと考えますが、見解を求めます。
 第4に、同じく本市が水道・下水道事業懇談会に提出した、今回の水道料金見直しを加味した財政計画書を見ると、黒字還元、すなわち値下げしても、累積利益剰余金は平成26年度でも約7億円残るということになっています。このことは、市単独でもさらなる値下げが可能であることを示していると考えますが、見解を求めます。
 1問目、以上です。


[北川水道事業管理者] 順次、お答えさせていただきたいと思います。
 料金問題のこの間の経過についてということでございますけども、使用水量が年々減少いたしておりますことから、これまでの経営健全化に向けた取り組みに加えまして、予算の組み替えや一般会計からの負担措置など、危機感を持ってこの事態に対処してまいりました。これらの取り組みによりまして、平成20年度で17億円程度の累積利益剰余金が確保できました。
 さらに、今後におきましても、利益剰余金が見込めますことから、利用者に還元するため、昨年の3月議会におきまして、水道料金の見直しを表明し、懇談会で議論いただき、12月議会に上程し、翌年の4月から実施を予定いたしておりました。
 しかし、5月開催の第1回の懇談会の数日前に、府知事が府営水道の料金値下げを来年2月に議会に上程し、4月から実施する旨の表明をされましたことから、本市の予定も見直しをせざるを得なくなりました。今議会の代表質問に対して、府営水道の値下げを踏まえ、現在の水需要が減少している時代に対応できる料金体系として、本年の6月議会に上程し、10月から実施してまいりたいと答弁をさせていただいたものでございます。
 次に、料金の見直しを行えば補正予算が必要になるのではないかということでございます。水道事業会計の予算につきましては、一般会計の予算と異なりまして、収入、支出が同額とはなっておりません。それぞれ必要な経費につきましては予算のほうに計上いたしております。今回は料金収入の減額でございますので、予算の整理をする時期に減額をすれば事が足りるのかというふうに考えておりますが、21年度の剰余金が、本年度におきましても地下水利用者が数件あったことなどで、懇談会のときから見まして大幅に後退いたしております。
 6月の上程に向けまして、21年度の実績を踏まえて、再度、財政計画を見直していきたいというふうに考えておりますので、その中で予算に反映させる経費が出てくるかを見きわめまして、補正予算への対応の時期を検討してまいりたいというふうに考えております。
 次に、府の料金引き下げをどのように反映させるのかということでございますが、今回の料金体系の見直しにつきましては、本市独自の理由による見直しが先行しておりますので、これにプラスして、府の料金引き下げを全額反映していきたいというふうに考えております。
 具体的には、受水費につきましては、22年度から1立方メートル当たり78円で計上してまいりますので、府の引き下げ分は全額反映したものになるというふうに思っております。
 そして、さらなる府営水道の値下げを要望すべきではないかということでございますが、今回の府営水道の値下げにつきましては、試算の期間を平成20年度から41年度までとし、紀の川大堰や安威川ダムなど4水源の特別損失を649億円程度計上しております。今後、さらなる値下げにつきましては、現段階では難しいという府からの説明を受けております。
 府の財政計画につきましては、本年2月に一度、説明を受けただけのものでございますので、現時点では、私どもは詳細まで把握はできておりません。
 なお、府営水道につきましては、1月30日に開催されました受水市町村の首長会議におきまして、府にかわりまして受水市町村による一部事務組合が事業を継承するという方向づけがなされました。現在、設立準備会が立ち上げられたところでありますので、これから議論が始まるものというふうに思っております。
 いずれにいたしましても、さらなる値下げという方向で議論はしていきたいというふうに考えております。
 そして、21年度の累積利益剰余金の見込みと、その原因ということでございます。21年度における累積利益剰余金につきましては、18億円程度と見込んでおります。
 次に、その原因でありますが、前回の改定時、平成13年度から17年度までの5か年における水需要につきましては、現状分につきましては増減がなく推移し、開発が見込める分だけがふえるというふうに予測をいたしました。
 しかし、結果といたしましては、人口の増加は見られましたが、使用水量は年々減少し、料金収入も財政計画を大きく下回ることになりました。これに対しまして、民間企業への委託や少数精鋭の職員体制など、効果的な財政運営に努めてきましたけども、従来どおりの取り組みではこの事態に対応できないことから、さらなる創意工夫を凝らしまして、13年度から、修繕費の大規模なものは収益的収支から資本的収支への執行に、平成17年度からは、契約事務、工事検査につきましては市長部局へお願いし、さらに新規で給水を申し込まれる方に負担をいただいております分担金を、資本的収入から収益的収入のほうへと予算の組み替えを、そして18年度から、退職手当につきましては、市長部局での在職年数を一般会計から補てんを、21年度からは、休止しておりました十日市浄水場の伏流水を安価に浄水することができましたことから再稼働を、このようにさまざまな取り組みを行ってきましたことによりまして、料金収入の減少をカバーした上に、利益剰余金を生み出したものでございます。
 料金体系の見直しの基本的な考え方につきましてでございますが、近年の水需要は、節水機器の普及や地下水を利用した専用水道への転換などによりまして、減少傾向を示しておりますので、国が16年に発表しました水道ビジョンにおいて、水道料金制度については、近年の需要構造の変化に対応した公平で適正な費用負担を確保する見直しが必要であると指摘しているところであります。
 そこで、本市が掲げております3つの課題でありますが、まず、新しい需要構造への対応における問題点は、基本料金と従量料金の配分比率にあると思っております。基本料金は、使用水量に関係なく負担していただく料金であり、給水を行うための準備に必要な経費で、職員給与費、減価償却費、支払利息などで、固定的経費を賄うためのものとなっております。しかし、20年度の決算によりましたら、固定的経費が48%を占めておるのに、現状の基本的料金収入につきましては16%しか確保されておらず、基本料金の収入の割合をふやす必要があるというふうに考えております。
 次に、負担の適正化における問題点につきましては、1点目につきましては、使用水量がふえればふえるほど高くなる逓増制にあると思っております。現在の従量料金は、最低単価が1立方メートル当たり57円であり、府の改正後の受水単価78円と比較しても21円の原価割れの状態にあります。これに対して、最高単価は397円、最低の6.96倍、受水単価の5.09倍となっております。大口需要者の水道離れや地下水に歯どめがきかない状況になっております。
 本市が逓増制を導入した背景には、経済成長に伴った使用水量の拡大に対処するため、大口需要者の料金に水源の整備費用などを添加することで、大量使用を抑制しようというものでありました。しかし、昨今の水需要は減少しており、府営水道においても水余りの状況にあることから、抑制する必要性はなく、大口需要者にどのように使ってもらえるかということにあり、地下水への転換を食いとめ、水道事業経営を安定化させるためには、高過ぎる逓増度の緩和を図るべきであるというふうに考えております。
 2点目の問題は、特別料金計算にあると思っております。共同住宅の一部に適用されております特別料金計算は、昭和38年に当時の厚生省から、「共同住宅における水道の取り扱いについて」の通知を受けて、昭和43年から導入したものであります。厚生省の通知によりますと、「共同住宅は、実質的には一般の個別住宅と変わるところがなく、個々の居住者を供給対象とみなして、便宜措置をとることが望ましい」とされております。
 現在の特別料金計算の計算方法は、従量料金につきましては、親メーターで計算した使用水量を戸数で均等割し、その数量に応じた金額を戸数分計上するものであります。また、基本料金は、親メーターの口径に対する単価で1件分計上しております。このことから、基本料金につきましては、共同住宅の入居戸数が多ければ戸建て住宅と比較して安価になるケースが生じてまいりますので、特別料金計算を適用する場合の基本料金を新たに設定してまいりたいというふうに考えております。
 3点目の問題は、地下水利用専用水道への対応であります。地下水利用に切りかえられた事業所は本年度も数件あり、合計で12社となっております。その影響額を試算いたしますと2億9,000万円程度となっており、府営水道の料金値下げの影響額2億6,000万円程度を上回るものとなっております。
 地下水利用を規制する法律がないことから、企業においては営利を目的とされておりますので、当然、安価な水を求められると、こういうことになります。そこで、地下水利用を提供する業者と水道部が競争していくということになってくるわけでございますので、このことを念頭に置いて、基本料金、そして従量料金における逓増度をどのように改定していくかにつきましては、十分に考えていきたいというふうに考えております。
 次に、1から10立方メートルの使用者の件数と、黒字還元を市民平等にということでございますが、1月当たりの10立方メートルまでの使用者でございますが、これはいわゆる生活用として口径13ミリから25ミリまでを集計いたしますと、平成20年度で2万3,139件であります。全体としては8万1,125件となりますので、全体に占める割合は28.5%となっております。
 次に、黒字還元を市民平等にということでございますが、現在の料金体系は、経済の右肩上がりの時代に、使用水量の拡大に対処するため、水源の確保などの問題があったことから、大口使用者には使用水量の抑制を図る観点から高い料金を、一方、少量使用者及び一般使用者の料金を優遇したというふうな体系になっており、現在の水の使用形態とあわない体系になっております。
 今回の料金体系の見直しにおきましては、使用水量が年々減少し、水余りの状況にありますことから、この時代に対応できる料金体系にしてまいりたいというふうに考えておりますので、先ほど申しあげました3つの課題に対処すべく、十分検討してまいりたいというふうに考えております。
 最後に、財政計画最終年度において7億円の利益剰余金が残っているので、さらなる値下げができるのではないかということでございます。 本来、水道料金の算定におきましては、算定期間に必要な費用と算定期間に見込まれる収入が一致するように料金を設定することが原則でございます。今回の改定におきましても、5か年の財政計画で収支が一致する計画を作成した上で、18億円の利益剰余金の還元を加えたというふうなものになっております。
 そこで、ご指摘のように最終年度、平成20年度の利益剰余金をゼロに設定いたしますと、18億円の利益剰余金を5か年で還元するということになりますので、単純計算を行いましたら、単年度で3億6,000万円程度になるということでございます。こういうことをしましたら、次の平成27年度には、この補てん分がありませんので、大幅な赤字が発生することになり、直ちに値上げの必要が生じることとなります。
 したがいまして、27年度からの財政計画を検討する上におきましては、平成26年度の赤字分の数年分に相当する金額は確保していきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。



(朝田2問目) それじゃあ、2問目に行きます。 1点目に経過を尋ねまして、それはわかりました。
 2点目に、府の料金引き下げの影響ですけども、再度、府へ将来的に、今すぐとは言わんけども、将来的にそういう、原価が今度は下がってきますので、値下げをさらにやっぱり求めていくべきだと要望したいと思います。これは基本的に府の問題やから、要望にとどめておきます。
 次に、市民平等の黒字還元措置についてですけども、まず第1に、黒字の原因についてお聞きしましたが、幾つか要因、答弁されましたけども、その中でもやっぱり重要なのは、分担金を、資本的収支の収入だったのを収益的収支の収入に入れたことであります。もともと、こうした利益を源泉とする組み入れ資本金、すなわち造成資本金については、本来の利益剰余金が造成資本金に姿を変えて温存される一方で、過年度利益剰余金が消去される分だけ、以後、欠損が累積しやすい会計基盤がつくり出されるという奇妙な現象が生じていると。これ、ある専門家の指摘なんですけども、多くの専門家がこういうふうに指摘をし、ひいては欠損が生じないための料金値上げの契機を連続的に発生させていると、これまで批判されてきたものです。この機会に見解を求めておきます。
 現に、この間、水道料金の改定、すなわち値上げは、前回が平成13年度、その前が平成6年度でした。どちらも府営水道の料金値上げが直接の原因でしたけども、さきに指摘したことも1つの要因として、いわゆる会計操作でつくり出された経営の悪化により行われたものであり、不適切であったと指摘するものですが、あわせて見解を求めます。
 さらに、茨木市の問題で言えば、前々回の改定が府営水道料金34.14%の値上げに対し、茨木市の値上げが28.16%、府の改定より約6%軽減して値上げしたわけです。このときは値上げを抑えるためにそれなりの抑制の措置もとったわけです。ところが前回、平成13年度の改定時のときは、府営水道料金18.26%の値上げに対して、茨木市の値上げは20.91%と、府よりも約2%近く高い改定率であったわけです。
 何が言いたいかといいますと、結局、この間の累積利益剰余金の発生は、その一番の原因は、前回の料金改定で値上げし過ぎた結果だと言いたいわけであります。2問目として、見解を求めます。
 次に、3つの課題について、お聞きしました。まず1つ目に、新しい需要構造への対応についてですが、要するに、基本料金と従量料金の配分比率の変更であります。前々回の平成6年の改定時には、料金原価の9%が基本料金、91%が従量料金、そして前回の13年度の改定時には、料金原価の11%が基本料金、89%が従量料金、そして今回、基本料金が30%、従量料金70%、この程度の比率を考えておられるというふうになっています。
 こういうふうに、どんどん基本料金の比率を高くして、従量料金の比率を低くするというやり方は、料金収入の安定的確保の名のもとに、一般家庭にしわ寄せさせる、取りやすいところから容赦なく取るというやり方にほかならず、市民的批判が起こるのは必至であると考えますが、見解を求めます。
 2つ目の負担の適正化についてですが、結局、これも従量料金の逓増度を緩めて大口使用者により甘くしようということと、特別料金計算方法の廃止であります。これも前々回と前回の話になりますが、前々回は値上げといってもそれなりの抑制の措置がとられているのは先ほど述べました。つまり、従量料金の値上率も、最大の1,001立方メートル以上は約26%、一般家庭の11から20立方メートルの場合も同じく約26%、また、最低の1から10立方メートルのところは低く抑える措置をとったと思います。このときは方針としても、1.一般用小口使用者の料金を公共の福祉増進の立場から抑制する。2.公衆浴場用料金は、公衆衛生上の観点から抑制するという2つの柱が掲げられたわけであります。ところが前回になると、最大の1,001立方メートル以上は18%の値上げ率に対して、小口の1から10立方メートルは21%、11から20立方メートルは23%と、前回から大口には低く、小口の一般家庭には高くしたわけです。そして、今回もさらに逓増度を6.96倍から3.5倍ほどに緩和するということです。こうした逆立ちのやり方はやめるべきでありますが、答弁を求めます。
 さらに、前回の料金改定で、小口一般家庭にしわ寄せをしたわけですから、黒字還元と言うならば、そこにこそ厚い措置をとって当然と考えますが、答弁を求めます。
 特別料金計算方法について、いろいろ答弁していただきましたけども、この制度がマンション特有の費用、つまり一戸建てに発生しないような費用であるマンション内の水道施設の定期点検と補修工事の貴重な財源となってきたわけですから、こうした維持補修費には相当の負担がかさみ、管理組合の悩みの種になっているとよくお聞きします。ですから、むしろマンション住民への支援策として残し、充実させるべきであると考えますが、答弁を求めます。
 3つ目の地下水利用専用水道への対応については、要するに、地下水使用に逃げるのを食いとめるため、ここでも大口の料金緩和を図るというものです。地下水の対応はそうしたことではなく、地下水を茨木の貴重な資源ととらえて対応することが必要です。
 高槻市では、地下水専用水道使用者に新たな負担を求める手だてを考えるべきとしていますが、本市では検討すらしていませんし、懇談会でも一貫してタブー扱いと言えます。態度を改めるべきと考えますが、答弁を求めます。
 日本共産党市会議員団は、昨年、水道事業について、地下水利用協力金を徴収している神奈川県秦野市に視察に行ってきました。ここではそれだけでなくて、水道料金体系も家庭用、業務用、農業用、浴場用、臨時用という用途区分に分けて徴収体系がなされておって、非常にこれは参考になりました。
 地下水利用専用水道への対応という新たな問題が発生しているというなら、業務用と一般家庭、同一の料金体系での対応が限界に来ているとも言えます。法的には可能であり、研究に値すると考えますが、答弁を求めます。
 2問目、以上です。


[北川水道事業管理者] まず最初に、分担金の関係でございますけども、予算科目を資本的収支から収益的収支のほうへ振りかえたということでございますが、これは水の使用形態も変わってきておりまして、当初は、建設に追われた時代がありましたので資本的収支の対応でよかったかというふうに思いますが、今の水の需要につきましては、拡大から維持、今は減少の時代になっておりますので、資本的収支に充てるよりか、収益的収支のほうで回していくほうが妥当だというふうな考え方のもとに、予算の組み替えを行ったところでございます。
 そして、今回、還元できる原因が前回の料金の値上げのし過ぎだというご質問でございますが、13年度の料金改定につきましては20.91%という形でやらせていただきました。その前年度、12年度の料金収入は52億円程度でありましたので、通常でいきましたら20%の値上げですから10億円はふえる。それに若干の開発が見込めますので、13年度は7月の実施ですから丸々いきませんけども、14年度以降は、料金収入としては65億円ぐらい入ってくるだろうというふうな財政計画でございました。
 しかし、現実としては、地下水の使用が始まりましたので、ピーク時は平成14年の59億円、これがピークでございまして、そこからどんどん減ってきまして、ことしの収入の見込みとしましては、52億円を割るような形まで減ってきてるということでございますので、どこを根拠に値上げのし過ぎだと言われるのか、ちょっと根拠がわかりません。
(「もう1回言おうか」と朝田議員呼ぶ)
 いや、根拠がわからないというふうに言うてるんです。値上げをし過ぎたということは、当然、料金収入がふえてくるということが値上げのし過ぎだというふうに思うんですが、料金収入は59億円から、12年度の料金収入がまだ低くなっていると、こういうふうな状況にありますので、値上げし過ぎということには当たらないというふうに思いまして、先ほど説明させてもらいましたように、従来の財政の形でいろいろ努力してきましたけども、発想を変えまして、大変な状況になるということで、いろいろやり方を変えまして生み出したものでございますので、値上げし過ぎということは当たらないというふうに思います。
 それと、基本料金の関係でございますが、基本料金につきましては、20年度では16%しか占めてないという状況でございまして、経費の内訳を見れば、固定的な経費、これは先ほども説明しましたように、基本料金に反映すべき経費、これは48%あると。残りが変動費でございますので、これは従量料金に反映するものが52%、こうなっておりますので、水の需要が減ってきてる中で水道事業をどうするのかということになりましたら、最終としては、固定経費を基本費で賄えれば、水が減ったとしても、私は、水道事業は値上げをせずにやっていくことが可能だというふうに思いますので、最終的にはそこら辺まで行きたいと思いますが、現行の料金制度がありますので、一遍にそこまでは行けませんので、今回、考えておりますのは、基本料金につきましては30%ぐらいまで引き上げをさせてもらいたいというふうに考えております。
 それと、地下水の利用ですけども、何もしておらないと言われますけども、これも基本料金を30%まで上げるんですから、この大口につきましては、大変な額になるというふうに試算いたしております。水を使われなくても、基本料金を上げれば、この分は必ず市のほうに入ってきますので、そういう状況で大口のほうは同じような形で上げていきますので、金額は大変大きな改定になるというふうに思っております。 それと、先ほども説明させてもらいましたように、どんどん企業は安い水を求めますので、どんどん井戸のほうに逃げていくということを見ましたら、今、2億9,000万円ぐらいの影響があると言いましたけども、結局、これは最終的には利用者のほうへ返ってくるわけですから、大口の使用者にも使ってもらえるところまで私は料金を下げていって、井戸の開発業者と競争ができるようなところぐらいまでやっていくのが、もうそういうふうな状況に入ってると。
(「水は資源や」と呼ぶ者あり)
 大口のほうに負担をしていただければ、どんどん地下水のほうに逃げていくというふうな状況にありますので、私はそういう方向が、今後の水道としては正しいというふうに思っております。
 それと、特別料金計算のことで言われましたけども、管理費といいますのは、これは水道と関係ない話でありまして、マンションの維持管理につきましては、当然、それはマンションの管理しておられる方がやられる話でありまして、私どもが関係する話ではございませんし、特別料金の計算につきましては、今申しあげましたように。
(「言うたな。マンション居住者のことを考えんと、よう言うたな」と呼ぶ者あり)
 それは逆でございまして、一般の一戸建ての方から見れば、逆にマンションのほうが低い料金になってるわけです。基本料金が安くなるということになりますので、その辺のことがありまして、新しく基本料金を設定していきたいというふうに思っております。
(「マンションの人も料金払ってるよ」と呼ぶ者あり)
(「何も知らんと何言うてるの」と呼ぶ者あり)

○北川水道事業管理者 特別料金の計算でございますけれども、料金制度が、基本料金を設けたところは、茨木市を入れまして大阪府下で8市となっておるわけでございますが、よその市は水量つきの料金でございますので、特別計算をやりましても戸建てとマンションとの差が出ないと、こういうことになってきます。基本料金を適用しているところにつきましてだけ問題が出てくるわけでございますけども、調べましたところ、よその7市につきましては、基本料金を設定して、戸建ての分との差のないような形での執行をされてるということも調べておりますので、その辺にあわせていきたいというような考えでございますので、よろしくお願いを申しあげたいと思います。
 以上でございます。



(朝田3問目) 3問目、行きます。聞いたことにちゃんと答えてください。
 料金について、私は専門家の指摘も聞いたわけです。いわゆるさっきの分担金、これが資本的収支に算入されておると。本来、利益やのにそっちのほうへ算入されて、そういう会計操作で計算されて料金計算が出てくると、こういうことで値上げを誘発してるという専門家の指摘を私、したわけですわ、こういう状況にあったと。それを直した途端、こういう利益剰余金がどんどん生み出されていくという、こういうことも指摘したわけです。これに対して答えてくださいよ。そんなこと聞いてないでしょう、私。聞いたことに答えてください。
(「腹立てたらあかん」と呼ぶ者あり)
 それから、もうあと、いろいろはええけども、地下水の問題、これも聞いたことに答えてください。秦野市の視察に行ってきて、そういう地下水利用協力金というのを徴収しとると、こういうやり方もあるよと、さっき答弁された、法的なあれが、規制がないとおっしゃられたんでね、こういうやり方もあるいうて聞いたんですわ。それに対して答えてくださいよ。
 水道料金体系も、用途区分ごとに分ける徴収体系が非常に参考になったと。地下水へどんどん逃げるというのやったら、この業務用と一般家庭を分けることも考えるべきじゃないかと、同一の料金体系なんか限界に来とるんちゃうかいうて聞いたのにやね、それに対して全然答えてない。
(「机たたいたら壊れるよ」と呼ぶ者あり)
 的外れな答弁ばっかりせんといてください。答弁者は質問を聞いてない。ちゃんと聞いてない。
 まあ、もうあれですわ、今回ね、いろいろ指摘しましたけどね、問題があるということはおわかりいただいたと思います、聞いてる方もね。この議場で聞いてる方もね、値下げといっても非常に問題があると。黒字還元、水道料金値下げといっても、今回、大変な問題が含まれておると、こういう実態が明らかになったと思います。そういうやり方は正しくないということを申しあげて、3問目の質問を終わります。
 以上です。




[組み替え動議賛成、原案反対討論]議案第39号、平成22年度大阪府茨木市一般会計予算について

それでは、日本共産党茨木市会議員団を代表いたしまして、議案第39号、平成22年度大阪府茨木市一般会計予算について、予算の組み替え動議に賛成し、原案に反対する立場から討論を行います。
 昨年の総選挙での国民の審判は、ほんの一握りの大企業、大資産家を優遇し、弱者切り捨て、庶民負担増路線をひた走る構造改革路線に対して国民がノーの審判を突きつけ、格差是正、国民の暮らしと命を優先することを求めたものであります。したがって、茨木市政においても、構造改革路線の茨木版行財政改革という名の市民サービス切り捨てと市民負担増路線からの転換が求められています。
 ところが、平成21年度において、公共施設附帯駐車場の有料化をはじめ、約3.5億円にも及ぶ市民サービス切り捨てと市民負担増を強行しながら、これに全く無反省、それどころか、平成22年度は、これまでは余裕のある財政状況、今は冬の時代、ビルド・アンド・スクラップの実践などと称して、ますます大がかりな市民サービスの切り捨てと市民負担増路線に突き進もうというのが今回の予算原案の本質であります。
 こうした福祉切りを合理化するために、税収面での落ち込みを過大に宣伝し、このままでは赤字に転落などと大騒ぎしたわけですが、結局、平成21年度は大きな黒字であり、年度末に街路等の用地取得等で約5億円の一般財源を投入するという黒字減らしを行う状況です。こうした黒字は次年度に繰り越して、市民の暮らし、福祉、教育の充実に回すべきです。改めて厳しく指摘するものです。
 平成22年度予算においては、指摘した誤った茨木版構造改革路線から転換し、財政確保も含め、市民の暮らし、福祉を守るためにあらゆる措置を講じたかという点がポイントであり、本予算原案はとてもそういうものではない、予算の組み替え動議の立場こそ、市民の目線に立った立場であると強調するものであります。
 以下、具体的に理由を述べます。
 組み替え動機に賛成し、原案に反対する理由の第1は、本予算原案がこれまでの市民犠牲路線に無反省、それどころか、調子に乗って、さらに大がかりな市民犠牲を押しつける、準備する予算になっているからであります。
 本予算原案の中には、市内業者の活性化に向けた小規模工事等の追加措置、乳がん、子宮頸がん検診の推進、小学校の耐震補強の推進、小学校普通教室エアコン設置などの市民要求が反映し、実現する内容もあります。しかし、全体としては、これまで進めてきた市民犠牲の行革をさらに大がかりに、スクラップと称して6から7億円もの規模で推し進めようという予算になっています。
 今回の高齢者、障害者の医療費助成制度、市単独分を市民税非課税世帯を残して廃止してしまう改悪は、またしても高齢者、障害者をねらい撃ちにした福祉切りであります。
 この制度は、平成16年に大阪府が福祉4医療制度を大改悪した際に、多くの自治体がそのまま撤退する中、茨木市は市単独の部分を残した、いわゆる本市の自慢できる制度として実施されてきたものであります。そこも容赦なく切り捨てるところに、本予算原案の市民不在ぶりがあらわれています。
 さらに、より一層の市民サービス切り捨てとして、学校給食の民間委託化を、現行の7校から9校に拡大するための予算が組まれ、公立保育所民営化についても、今後の民営化について検討してまいりますと、一層の民営化も検討を表明したのであります。
 留守家庭児童会においても、任期付職員制度導入を強行し、選考による採用を拒否し、事実上のベテラン指導員の切り捨てを行い、官製ワーキングプアを一層拡大していこうとしています。
 また、公共施設の使用料及び減免制度の見直しについても、受益者負担の適正化の名のもとに、管理運営費は全額市民が負担するのが当たり前、減免制度についても、原則廃止の方向での見直しという、地方自治法の精神とも逸脱する、新たな市民負担増の押しつけを平成22年度中のできる限り早い段階で提案すると表明したのであります。
 その一方で、ほとんど利用が進んでいない、生徒や保護者が望む給食からはかけ離れていると言わざるを得ない中学校スクールランチ事業について、再検討、見直しどころか、現行11校から13校にさらに拡大する予算となっているのであります。
 予算の組み替え動議では、こうした誤ったやり方を改め、市民生活を守る立場から、歳出予算の減額では、小学校給食事業委託の対象校の拡大や中学校ランチ事業の対象校の拡大の中止を求め、歳出予算の増額では、平成21年度に行われた市民サービス削減分の復活、高齢者、障害者医療費助成等、市単独分の継続を求めています。
 予算の組み替え動議に賛成し、原案に反対する第2の理由は、今は冬の時代、厳しい財政状況と言いながら、本予算原案では、彩都や安威川ダム、新名神高速などの大型開発や、不要不急の公共事業の推進、もうやる必要のない解同優遇行政に固執する逆立ち財政運営の予算になっているからであります。
 本予算原案では、相も変わらず市民に対しては我慢を強いながら、彩都開発では、用途地域を準工業地域に変更し、何が何でも中部地区の開発を強行しようということで、関連道路事業の山麓線整備事業についても総額約3.3億円、うち市負担額は、約1.2億円もの巨額を投入しようとしています。
 安威川ダム建設事業についても、現下の情勢からダム本体工事着工は100%あり得ない状況であるにもかかわらず、ダムありきの立場に固執する立場を改めて表明したのであります。
 さらに、阪急茨木市駅東側の茨木鉄筋住宅跡地についても、使途不明のまま無計画に大阪府より先行取得し、新たな不要不急の大型公共事業に踏み出そうとしています。
 平成22年度においては、当面の土地利用として、駐車場、駐輪場として市民の税金約1億円を使い、整備するとして予算計上されていますが、緊急性、優先度において非常に疑問であります。
 また、この用地も含めた阪急茨木市駅周辺地域の再生構想を検討調査するとして予算計上されていますが、今の経済情勢を見ても、周辺自治体のそうした取り組みの実情を見ても、成功する見通しはなく、大型公共事業推進のための再生構想は中止すべきであります。
 この問題をめぐって、市が用地取得しないと民間が取得し、高層マンション等になるのが落ちだからこれでよかったんだという議論もありました。これは彩都開発推進の際、民間に任せておけば乱開発になる、だから行政が入り乱開発、無秩序な開発を防止しなければならないとした当時の言いわけと、うり二つであります。その結果は推して知るべしです。
 さらに、約1.4億円もかけて整備する島の市民農園整備事業は費用対効果の面で大いに問題があります。答弁でも明らかのように、これまでの市民農園整備事業の用地費については、寄贈、幼稚園跡地、URからの敷地提供利用等で経費がかかっていないものばかりです。ところが、今回は、島土地区画整理事業の土地を平成17年に土地開発公社が先行取得していたもので、買い戻し費用、用地費に約1.2億円もかかっています。市民農園の整備は必要であり、南部地域においても市民農園が必要であることは言うまでもないことですが、これまでの事業と整合性、均等性のとれたものにすべきです。
 また、事業効果が極めて薄い大手企業優遇策である企業立地奨励金、彩都限定のバイオインキュベーション施設賃料補助事業等についても見直しをすべきです。企業立地奨励金について、雇用にも波及効果があるとして、平成21年3月に新たに立地した企業10社に対する調査を持ち出しますが、しかしこれは、一部分の聞き取り調査であります。バイオインキュベーション補助についても、昨年、不正受給が発覚したばかりであります。
 また、非正規雇用への置きかえが進行している今、住民に最も身近な市政においては、同じ奨励金を出すなら正規雇用を確実にふやす、雇用の安定に資する施策が何より重要であり、間接的な効果を期待するものから直接的効果が見込めるものに重点を移す。すなわち、正規雇用促進奨励金事業のような施策を重点的に展開すべきであります。
 解同優遇行政の是正についても、共同浴場や診療所、老人憩いの家の廃止などの改善点はあるものの、全く不十分であります。特に、独占的使用をしていた関連NPO法人について、優遇是正するのではなく、公的問題をクリアするために、同様の事業を指定管理者にして実施させるという誤った対応をとり、老人憩いの間についても、関連NPO法人に目的外使用で使用させるという新たな優遇策をとろうとしています。
 組み替え動議では、そうした対応を正すため、歳出予算の減額として、山麓線整備事業や彩都建設推進事業、安威川ダムや新名神高速道路推進事業、阪急茨木市駅周辺地域再生構想及び駐車場整備事業、島の市民農園整備事業、企業立地奨励金やバイオインキュベーション関係補助、同和人権関係補助委託料等の減額を求めています。
 予算の組み替え動議に賛成し、原案に反対する理由の第3は、今は冬の時代、厳しい財政状況と言いながら、財源確保のためにあらゆる努力をしたとは言いがたいからであります。
 私たちは、財源確保の面でも本位の立場に立ち、積立金の積極的な取り崩しで制度に合致した施策に当てること、計画的かつ適切に地方債の積極的活用を図ること、普通財産の処分検討など、あらゆる方策をたどって財源確保に努め、市民生活を守る、市民サービスの水準維持と拡充を図ることを求めました。しかし、特定目的積立金は、市民会館建替積立金2億円をはじめ、約4億円の積み立て増となっています。
 特に、市民会館の建て替えについては、前年度1億円の積み立てに対し、平成22年度はさらに1億円も増額し、2億円の積み立てであります。しかし、市民会館の建て替え事業は、いまだ、いつ事業開始かの見通しすら立っていない現状であり、先行き不透明な事業に、これだけの金額を今回も積み立てるなどということは、全く整合性に欠け、ここだけは聖域だと批判せざるを得ません。あらゆる財源確保の手段を使い、市民の暮らしを守るという点でも、本予算原案は不十分であると指摘するものであります。 以上、大きく3点にわたり、予算の組み替え動議に賛成し、原案に反対する理由を述べました。組み替え動議の立場こそ市民本位の財政運営であることを重ねて訴え、討論を終わります。 議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
 ご清聴ありがとうございました。