[朝田 充]平成22年6月定例市議会 本会議質疑、討論

議案第59号 茨木市駐車場条例の一部改正について

◎議案第 号 公の施設の使用料と減免制度の見直しについて

◎議案第87号 大阪広域水道企業団設置に関する協議について

議案第89号 平成22年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)


議案第59号 茨木市駐車場条例の一部改正について

それでは、議案第59号、茨木市駐車場条例の一部改正について、質問いたします。
 本件は、阪急茨木市駅東口の駅前再整備と一体の話であります。使用目的も未定、事業開始時期も未定、ただ、駅前再整備に絡む大型公共事業推進の目的のために府営双葉住宅の跡地を約18億円で先行取得し、計画決定するまで土地を遊ばせておくわけにはいかないので、当面の間、市営駐車場にするというものであります。私たちは、今の経済情勢、財政状況をかんがみて土地の取得も再整備計画への着手推進についても中止するように求めてきました。
 そこで、改めて本件提案までの経過について、答弁を求めます。特に設置される茨木市双葉町駐車場の収容台数や建設費などの事業規模、そして現在の進捗状況について、答弁を求めます。
 次に、駐車場運営の具体の内容について、お尋ねいたします。
 まず第1に、駐車料金についてであります。提案された条例の中身を見ると、新設された双葉町駐車場は普通自動車の使用料金において、初日と2日目以降の午前8時から午後8時までの時間帯は20分ごとに100円ということで、今までの統一料金、30分ごとに100円よりも高い、異なる料金となっています。なぜ双葉町駐車場のみ違う料金体系にするのか、その理由について、答弁を求めます。
 第2に、新設される双葉町駐車場の管理運営形態についてであります。普通ならば、他の駐車場同様、指定管理者制度による管理運営ということになるのでしょうが、今回は再整備計画関連の土地利用事業が決定するまでの当面の間の駐車場設置ということでありますから、少し事情が違うと思います。そこで他の駐車場と同様に指定管理者でいくのか、それとも直営でいくのか、答弁を求めます。
 指定管理者の場合、そうした期限を切ったといいますか、初めから短期間で廃止が決まっている公の施設の指定管理者の指定ということになると、今後、弊害が出てくるのではないかとも考えるわけですが、私のこの懸念について、答弁を求めます。
 第3に、収支の見込みについてであります。当然、今回の駐車場新設について収支見込みを立てていると思いますが、年間どれぐらいと見込んでいるのでしょうか。また、建設費等について、何年くらいで回収できる、ペイできると考えているのでしょうか、答弁を求めます。
 第4に、当面の間の駐車場設置といいますが、この当面の間というのは一体どれくらいの期間を考えているのか、再整備構想の進捗と一体のものなのでしょうけども、一定の基準、考え方があるのかどうか、答弁を求めます。
 1問目は以上です。

[梅田建設部長] 茨木市双葉町駐車場設置についての経過でございます。平成16年2月に本市の玄関口でございます阪急茨木市駅前にふさわしい公共施設用地とすることを目的としまして、本市と大阪府におきまして覚書を締結し、平成22年3月に土地開発公社において用地を取得したものでございます。
 今回、同用地の活用が決定をされるまでの間の土地利用につきまして検討を行いまして、阪急茨木市駅周辺には放置自転車、定期利用待機者及び違法駐車などが多く、これからも多くの駐輪、駐車の利用が見込まれることから、今回、駐車場を計画したものでございます。
 駐車場の収容台数は、自転車1,011台、原動機付自転車200台、自動二輪車105台、自動車112台であります。また、建設費は6,294万7,500円で、12月10日竣工、1月からの開設を予定いたしております。
 次に、今後の運営についてでございます。
 まず、利用料金につきましては、普通自動車、午前8時から午後8時までの間が20分ごとに100円となっております。この利用料金につきましては、近隣の民間駐車場の料金体系を勘案しまして設定をしたものでございます。
 次に、管理運営につきましては、他の市営駐車場と同様に指定管理者による管理を行う予定でございます。また、指定管理者との契約で弊害が出るのではないかということでございますが、期間は平成23年1月から3年3か月間を予定いたしておりますので、懸念には及ばないというふうに考えております。
 次に、双葉町駐車場の収支見込みについてでございますが、収入につきましては、近隣の市営駐車場使用料収入と収容台数から換算をし、普通自動車、バイク、自転車合わせまして、1か月で約480万円の収入を、また、支出は、駐車場管理システム等のリース料及び指定管理料で約180万円、都合1か月で約300万円、年間で約3,600万円の収益を見込んでおります。したがいまして、工事費、約6,300万円は2年弱で回収できるのではないかと試算をいたしております。
 また、当面の間というのは、跡地利用が決定するまでと考えております。
 以上です。


 それじゃあ、2問目に行きたいと思います。
 経過は答えていただきまして、収容台数も答えていただきまして、特に自転車については、かなり大きく台数を取ってるということがわかりました。
 2問目に行きますけども、まず、異なる料金体系についてですけども、ご答弁では、近隣の民間駐車場に配慮したという答弁でした。私は3月議会の委員会質疑で、阪急駅周辺というのは、かなり民間の一時有料駐車場が設置運営されてる状況なので、そういう状況のもとでの駐車場設置は民業圧迫になるのではないかと指摘したわけですけども、結局、市もそういう対応をとったというのは、この指摘が正しかったということです。
 特に、阪急駅の東側というのは、現在ある市営駐車場が巨大な設備で、地下に1台1台収容する、そういう収容式の駐車場なので、車の出し入れにも時間がかかるし、近年は、この駐車場には収容できない規格外の大型の普通自動車もかなり普及してるし、市民にとっては、いわゆる利用勝手が悪いという状況なので、民間の一時有料駐車場が阪急の東側に設置されてきたと、そういう経過があると考えています。
 いずれにせよ、そういうことでして、今回の対応について、これまでと違う料金体系となると新たな矛盾が生じないかと指摘するものです。いわば、市民との関係では、何でここだけ料金が違うねんと、そういう新たな矛盾が発生するのではないかと思いますけども、このことについてどう考えてるのか、答弁を求めます。
 次に、運営形態は指定管理者でということですけども、契約期間は3年3か月というご答弁でありました。幾ら何でも指定管理者との契約期間中に突然やめますというわけにはいかんでしょうから、当面の間ということが答弁でもどれくらいなのかというのは全然わからないわけですけども、1つの目安として、そういう契約期間が済んでからということが想定されるわけであります。
 ただ、すぐに廃止が決まってる施設の指定管理者をわざわざ引き受けるというのは、受け手にとっても魅力に欠ける話であります。もうそういう、言うたら1回目の更新があるかどうかもわからんと、3年3か月後には計画が決定して廃止ということで契約打ち切りということになる可能性が高いという話ですんで、そういうことでありますんで、今後の推移によっては、いろいろなあつれきが生じかねないと私、心配するわけですけども、この点は再度指摘しておきます。もう指摘にとどめておきます。
 ただ、平成23年1月供用開始予定ということなんですけども、指定管理者との契約も含めた今後のスケジュール、現在までの進捗状況を答えていただきましたけども、今後のスケジュールはどうなっているのか、この点だけ2問目として、答弁をお願いいたします。
 次に、さらに期間限定の駐車場設置ということは、やはり市民との間でも新たな矛盾、問題を生じさせると考えます。駐車場として活用することを決めた理由として、3月議会の答弁ですけども。阪急の周辺は相当不法駐輪と撤去数が多いと、阪急周辺にはそういう駐車施設が足りないので、自動車、バイクの収容数もそのことを勘案して決めたと答えています。先ほどのご答弁でも同様の趣旨のご答弁をされました。つまり、今回の設置は、不法駐輪解消が大きな理由だと答えているわけですけども、それじゃあ、そういう状況なら、なおさら期間限定で突然設置された駐車場、駐輪場がなくなる、市民から見れば、そういうことでありまして、そのときになって市民の怒りを招く、抗議の声にさらされるのではないかと指摘するものですが、この点についても答弁を求めます。
 2問目は以上です。

[梅田建設部長] 1点目のこれまでの料金体系とは違うといいますのは、先ほどご答弁しておりますが、周辺の民間駐車場等の料金、今までの市営駐車場については30分100円と、今回20分100円ということにしておりまして、周辺の駐車場等を見ますと、20分100円もしくは30分200円等々の駐車場がございます。先ほども申しましたように、そういうことも勘案しまして、今回の料金体系を決定したということでございます。
 また、指定管理者の関係でございます。先ほどもご答弁しておりますけども、現在、市営の駐車場の管理運営につきましては、すべて指定管理者でやっております。これは、平成21年度から平成25年度まで5か年の契約で、それぞれJR周辺、阪急周辺、モノレール周辺等々でエリアごとに指定管理者を定めて契約をして、現在、管理運営をやっているという状況でございます。
 そんなことから、先ほど申しました3年3か月ということは、来年1月1日から25年度までということであるならば、今の3年3か月という形になってまいりますので、その分だけ期間が途中で終わるとかということは考えておりませんので、問題はないのではないかと考えております。
 また、不法駐輪の関係が主であるという質問をされましたけども、先ほども答弁しておりますけども、この阪急茨木市駅周辺におきましては、定期の自転車でございます定期の待機等が約700台近くございます。撤去台数もあります。放置台数、それと駐車台数の需要につきましても、現在の東口の駐車場がございます。現在、東口駐車場は高さ制限といいますか、1メーター55ぐらいの高さしか駐車できないということで、市民の方の利用にとってもすごく不便な駐車場となっておりますことから、最近、特に車が大型化されまして市民の方の需要もあるということから、今回、双葉町の駐車場におきまして自動車駐車場を設定し、市民の皆さん方に使っていただくといいますか、利用促進にそこら辺は必要かなというふうに考えておりまして、駐車場を設置したものでございます。
 また、1月の供用開始までのスケジュールということで、12月議会におきまして指定管理者を上程をしまして、1月1日からということで考えております。工事のほうも11月末をめどに進めるという予定をしておりますので、よろしくお願いをいたします。
 以上です。

[大塚都市整備部長] 将来的なことでご質問いただいておりますけども、阪急茨木市駅前の非常に貴重な土地でございますので、慎重かつ長期的な視点に立って、検討が必要かなというふうに考えております。当然、その検討の中には、駐車、駐輪事業をはじめとする交通環境の状況等も1つの要素として検討すべきものというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

 それじゃあ、3問目です。
 いろいろ答えていただきましたけども、異なる料金体系については、私は、今の民間の一時有料駐車場の経営者との関係、それに一定配慮したのはわかりますし、答弁でもわかってるんですけども、私が聞いたのは、利用する市民との関係を聞いたわけで、そこはお答えにならなかったなと、そういうふうに思うわけですけども、いずれにせよ、こういうやっぱり矛盾が生まれるということは確かな話です、事実やと思います。
 それと、設置目的についても、今の東口の市営駐車場が利用勝手が悪いということも2問目で理由にあげられましたけども、そういう状況だからこそ東口のほうは、民間の駐車場が集中的に設置というか、そういうふうに経営されてきたという経過があるわけです。そういうことでして、指摘した矛盾、これから生じるであろう矛盾は結局使途不明のまま、それから事業開始時期も不明のまま、とにかく大型公共事業をやるために土地を取得する、そのためだけに、そのためだけにというよりも、大型公共事業をやるために目的も定かでないまま土地を取得すると、こういうことから起こってる矛盾だと思うんです。
 一方では、財政が厳しい、厳しいと言いながら、この分野に対しては、そういう放漫財政運営がまかり通ってると、こういうところにすべての原因があると私は考えます。そういう批判も振り切って土地取得を強行したわけで、ですから、この点は茨木市は猛反省すべきであると本当に強く指摘します。
 これから生まれてくる矛盾、問題にどう対処するのか、お答えされなかったわけですけども、本当にこういうことはやっぱりやってはならんということを強く指摘して、猛反省を促す、そのことを強く指摘して、質問を終わりたいと思います。
 以上です。


◎公の施設の利用料と減免制度の見直しについての質疑

[朝田1問目] それでは、議案第65号、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例の一部改正について、質問いたします。
 今回、公の施設の使用料減免制度の見直しが提案されているわけですけども、いのち・愛・ゆめセンター、すなわち隣保館については、他の施設とは性質が異なると考えます。したがって、本会議においても別途、個別に質問いたします。
 まず第1に、いのち・愛・ゆめセンターの使用料等見直しの検討、特に減免制度の基準については、その経過を見ると、いろんな考え方の変更、手直しというのが見てとれます。このことについて、お尋ねいたします。
 検討の最初の段階、昨年10月30日の「使用料・手数料の見直しについて」のいわゆる素案①の段階では、減額・免除制度の基準として、「特定の施設における団体の利用に応じた事項(10割)」として、「障害者施設など、その施設が特定の設置目的を有し、当事者団体等が利用する場合は、市の施策の推進や福祉の向上に資することから、使用料を免除します」とあります。事の是非はともかく、いのち・愛・ゆめセンター、すなわち隣保館も特定の設置目的を有し、当事者団体等が利用する場合に当たるわけで、この基準では、いのち・愛・ゆめセンターの10割免除においては変化なしということが言えます。
 続いて、ことし2月18日の使用料の算定についての概要では、10割免除適用団体の考え方として、「地域の連帯、人権、障害、男女共同参画、消費者問題、労働、学校教育、青少年をキーワードに、本市の施策を推進するにあたり、行政との協働の観点から相互に協力関係にある団体に対しては、減額・免除制度を適用します」とあり、ここでも明確に人権がキーワードとして入っています。
 続いて、5月25日時点での減免団体適用の考え方の一覧表にも、コミュニティセンターと公民館については、コミュニティセンター運営委員会の構成団体をベースとした地域活動推進の団体を減免適用団体とするということが示されていますが、ここに、いのち・愛・ゆめセンターは入っていません。
 そして、7月の素案の段階で、コミュニティセンター運営委員会の構成団体をベースとした地域活動推進の団体を免除適用団体とする施設に、このいのち・愛・ゆめセンターも加わり、今回の条例一部改正の提案に至るわけであります。こうした一連の経過、推移についての説明の答弁を求めます。
 また、いのち・愛・ゆめセンターにおけるコミュニティセンター運営委員会の構成団体をベースとした地域活動推進の団体とは、どのような団体となるのか。今までとどう変わるのか、具体的な答弁を求めます。
 次に、いのち・愛・ゆめセンターの使用料等の見直しは、隣保館の廃止と一体に行うべきという立場からお尋ねいたします。いのち・愛・ゆめセンターについては、最初に言いましたとおり、他の施設とは性質が異なる、つまりこの施設自体が歴史的役割を終えているのであります。廃止するか、名実ともに地域のコミュニティセンターとするか、特別法が終了したもと、いずれかの選択をすべきです。いずれにせよ、解同優遇施設、すなわち隣保館としては廃止することが不可欠です。使用料等の見直しも、この根本的な矛盾を解消することと一体に行わなければならないと指摘するものですが、答弁を求めます。
 1問目、以上です。

[楚和企画財政部長] いのち・愛・ゆめセンター使用料減免制度の見直しの検討の推移についてでございますが、減額・免除制度の基準につきましては、検討部会におきまして、市の施策の推進、施設の目的、団体の設立趣旨等、外部委員の意見も取り入れながら種々検討したところでございます。
 なお、いのち・愛・ゆめセンターにつきましては、地域に開かれたコミュニティー活動を担う施設として公民館と同様に広く市民に活用されている、そういう現状を踏まえまして、減額・免除制度につきましては地域活動の推進を基本に適用していくものでございます。
 また、具体的な免除団体につきましては、今後、規則、要綱に基づき、公の施設使用料免除団体審査会において慎重に審査されるものと考えております。
 以上でございます。

[大野総務部長] 使用料の見直しと隣保館事業廃止についてでございます。
 現在、いのち・愛・ゆめセンターでは社会福祉法に基づく隣保館事業を実施しておりますが、この事業は広く地域住民の福祉の向上を目的として、一般対策として実施をしているものでございます。
 なお、いのち・愛・ゆめセンターは、地域の集会施設として、平成11年から会議室等の一般貸出を行っておりまして、その使用料を設定しておりますので、コミセン、公民館と同様に、今回、見直しを行ったものでございます。
 以上でございます。


[朝田2問目] 2問目、行きます。
 答弁をいただいたんですけども、そういうさまざまな遍歴を経て今回の提案に至っているわけですけども、どう変わるんやということについては、これから審査会で審査されるということで、明確な答弁は避けられたと思います。
 私は、1問目でこの使用料等の見直しは隣保館の廃止と一体に行うべきと指摘したわけですけども、実際、このかけ間違えたボタンをそのままにしているために、今回の見直しで、いのち・愛・ゆめセンターはますますわけのわからん摩訶不思議な施設になってしまっていると私は考えるものであります。
 具体的に言いますと、施設としては1問目で述べたように、いのち・愛・ゆめセンターは隣保館である以上、特定の目的を有し、当事者団体が利用する施設なわけで、理屈の上では障害者施設やローズWAMや消費生活センターや労働センター、それから青少年センターと同じように、当事者団体の減免は同じように行わなければならないはずであります。ところが、提案されている条例でも施行規則でも要綱でも、建前の上では免除団体というのは地域活動の推進に向けた役割を担う団体に限定されたわけであります。
 いのち・愛・ゆめセンター条例で、高らかに第1条で設置目的、「市民に対する人権啓発を推進し、すべての人権問題の課題の解決を図り、人権が尊重される社会の実現に資すること」を目的とすると規定しながら、その設置目的に沿う団体、人権問題の課題解決に取り組む地域に密着した団体というのは、文面上は免除団体としては認められなくなったわけであります。人権の名のもとの優遇というのが表面上は消えてしまったわけですけども、しかし、そうなると、ますますこの隣保館としての存在理由というのがなくなっていると私は考えます。
 だったら、なぜそこまで踏み込まないのか。隣保館としてそのまま存続するのか。条例の設置目的も変更しないのか。こういう疑問がわいてくるのは当然であります。なぜそこまで踏み込まなかったのか、答弁を求めます。
 私は、今回の提案は言行不一致があるのではないかと思っています。つまり、この表面上は前進しました、改善しましたという、こういう装いを凝らしているわけですけども、実はそうではないのではないかと非常に懸念します。結局、同和が人権に、そして、今度は地域活動に看板をかけかえるだけなのではないか。今までの団体が引き続き地域活動の推進に向けた役割を担う団体として免除を受ける、優遇されるという、これまでとは何ら変わらないという対応にすぎないのではないかと危惧するわけであります。
 資料として、実際、この各コミセンの運営委員会の構成団体一覧表というのを出していただきました。ここを見てちょっとびっくりしたんですけども、構成団体の中に地域人権協が結構入っていますよね。そういう状況であります。ですから、この地域人権協に今後はそういういろんな活動が収れんされていく。混然一体となっていく。そういうことになっていくのではないかと。しかし、内容は何の変化もないということなのではないかというふうに思うわけであります。
 そういうことを指摘した上で、現在の市の認識として、コミセン運営委員会の構成団体をベースとした地域活動推進の団体の中に地域人権協は入るのか入らないのか。1問目では、今後の審査でということだったんですけども、現在の市の認識としてどうなのか、再度、答弁を求めておきます。
 次に、さらにこの間、いのち・愛・ゆめセンターでのはっちぽっち、ミカンといったNPO法人の独占的利用の不当性についても指摘してきましたけども、今回の改正によって、施行規則にあったNPO法人の使用料5割軽減規定はなくなるわけであります。しかし、これも結局、当該NPO法人が地域活動の推進に向けた役割を担う団体として認定されて、5割軽減から10割免除という扱いになるのではないかと。そうであるなら、優遇策の拡大強化であると指摘せざるを得ないわけですけども、当該NPO法人の今後の扱いについても、明確な答弁を求めます。
 2問目、以上です。

[楚和企画財政部長] 今回の条例改正の提案の趣旨でございますが、施設の使用料の改定の部分、また減額・免除制度の見直しという部分で改正をお願いしております。
 特に、いのち・愛・ゆめセンターにつきましては、現状の広く市民に使われている、こういうところの部分に着目いたしまして改正を行っております。
 次に、免除団体につきましては、これも先ほどご答弁させていただきましたが、規則、要綱、これらを今回、参考資料としてもご配付いたしておりますが、これらの規則、要綱に基づきまして、今後の公の施設の使用料免除団体審査会において審査されるというふうに考えております。したがいまして、具体的にというのは、今はご答弁することは困難でございます。
 以上でございます。

○大野総務部長 地域活動を行うNPO法人が免除団体になるのかどうか、また、NPO法人が5割から10割になるのではというようなことでございますけども、いのち・愛・ゆめセンターの減免団体の審査基準につきましては、利用料免除団体に関する要綱(案)において、第2の1号から9号までいずれにも該当すると免除団体審査会が認めた団体というふうにされております。
 この中で、第1号において、コミュニティセンターの管理運営委員会の構成団体と同種の地域団体であることとされております。地域協議会はこの構成団体の1つでありますけども、この地域協議会は各種の団体で構成されておりまして、それぞれNPO等の個々の団体がコミセン運営委員会を構成する団体とは考えられません。
 以上でございます。


[朝田3問目] 2問目、答弁いただきました。
 2問目、再度聞いたんですけども、そういうことで、審査会で審査されるのでということで今、答えられないということで、担保なしという状況ですよね。
 関連NPO法人については、もう街かどデイなんかが目的外使用で新たなセンターの場所を使用することになったんですけども、今の答弁を聞いて、目的外使用ということで許可したということは、やっぱりこの見直しがあって、これにひっかかるから、そうしたんだなというのが今になってわかったような答弁であったと思うんです。
 いずれにしても、そういう特別扱いというのが続いているということを指摘しまして、答弁は結構です。これで終えておきます。
 以上です。


大阪広域水道企業団設置に関する協議について

[朝田1問目] それでは、質問させていただきます。
 本件は、大阪広域水道企業団設置に関する協議について、地方自治法第290条に基づく議会の議決を求める議案であります。
 まず最初に指摘したいのは、この問題に関しては、ほかの自治体ではどうか知りませんけども、この茨木市議会では全く蚊帳の外であったということであります。企業団設立について、初めて報告されたのは8月4日の建設常任委員協議会であり、確かにこの手の話は報道で私も断片的には知っていましたけども、正式な報告と本市の対応について明らかにされたのは、ついこの間の8月4日のことであります。そして議会の議決が必要なんで、9月議会で上程するということもこのとき初めて聞いたわけです。内容よりも何よりも、そういう意味でも唐突過ぎるのではないかと指摘するものですが、まずこの点について、答弁を求めます。
 さらに、私は議案書にも参考資料として、せめて建設常任委員協議会に提出された資料くらいはつけるんだろうと思ってたんですけども、出てきた議案書の中には企業団の規約の案文がついてるだけであります。直前になってのこの協議会開催といい、参考資料も何もつけないという対応といい、議会への対応としては非常に雑だと言わざるを得ないんですけども、この辺はどう考えておられるのか。建設の協議会での資料を出せば、何かまずいことでもあるのか、まずもって、このことに対する答弁を求めます。
 経過等も聞こうと思ったんですけども、かぶるので、これは省略します。
 次に、この企業団設立の幾つかの懸念される問題について、お尋ねいたします。
 今回の場合、非常にこの手続的に拙速の感は否めない。種々質疑がありましたけども、本当に大阪府の身勝手というんですか、そういうのがほんまに感じられて、そういう点では腹が立つわけですけども、非常に気分が害されて、感情的なものが先に立ってしまうという問題があるわけですけども、しかし、それで態度を決めるというのではなくて、市民のためになるのかどうか、メリットがあるのかどうか、市民の害悪はあるのかどうかで判断したいと考えています。
 そこで、第1に、企業団には府は参加しないと意向を発表しているということですが、まずもって心配になるのが府営水道の現在の経営状況や、それより引き継いで茨木市にとっては財政的負担にならないかという、いわゆるお金の心配です。府営水道は今後とも安定的な経営が維持される見込みであるとは聞いてるんですけども、この辺の懸念についてはどうか、答弁を求めます。
 前の質問者のところでも一定答えてはるんですけども、私も議事録として残しておきたいと思いますので、ここでも答弁をお願いいたします。
 また、安全な水を安定的に供給する上で、大阪府が引き続き技術的な役割を果たすことは必要だと考えます。今回の企業団設立で府の責任が大きく後退するのではないか、府のバックアップというのがちゃんと担保されているのかどうか、この点も答弁を求めます。
 さらに、今後、水道施設の更新事業への補助拡充も国に求めていくことが必要ですけども、そういうことが課題になっていますけども、府がどうかかわっていくのか、答弁を求めます。
 第2に、ダム撤退に伴う特別損失、私の聞いたところでは最大649億円と聞いているわけですけども、この理解で間違いないのかどうか、答弁を求めます。
 この特別損失が、今回の措置で結局、撤退負担金を市町村がかぶるということになってしまうのではないかと懸念するわけです。もともと国が過大な水需要予測を押しつけて、安威川ダムは大阪府が事業主体なわけですから、府や国が利水撤退の責任をとることは当然のことです。この問題についてはどう対処されようとしているのか、答弁を求めます。
 第3に、府の主張として広域化ということで、これも種々議論が出ました。最終的には料金や施設整備水準の格差などの課題を解消しつつ、府域一水道の実現を目標とするとあるわけですけども、この料金の格差解消というのは承服しがたいことです。確かに市民の目線から事業の効率化を図らねばならない課題もあるでしょう。しかし、この料金の格差解消、つまり府内同一料金という話になってくると、大阪府下では料金としては低いほうの、本市も含めた北摂地域の自治体は、大幅な水道料金の引き上げになるのではないか。こういう話は安いほうにあわせるというのは絶対ないわけで、市民にとって大きな害悪となるのではないか。そもそも各自治体の水道事業の条件も歴史も経過もばらばらであり、特に本市の場合、スケールメリットどころかスケールデメリットのほうが大きいのではないかと考えるものですが、この点についても答弁を求めます。
 第4に、大阪府の見込みでも府営水道の給水原価は平成25年には1立方メートル68円まで下がるとされているわけですけども、そうした状況のもとで、料金のさらなる引き下げという点でも今回の協議は積極的に対応するものなのか、答弁を求めます。
 以上であります。

[野村市長] 今回の提案が唐突過ぎるのではないかというご指摘でございます。
 まず、企業団に関するこれまでの経過を踏まえまして、少しご説明を申しあげたいと思います。
 平成20年から大阪府と大阪市で進められておりました水道事業統合協議の中で、大阪市が指定管理者となって運営するコンセッション型の指定管理者制度を導入することは、府と市の両者では合意されました。しかしながら、その後、受水市町村に対して説明会を実施され、その中で、それは本年1月30日でございますが、第1回の首長会議におきましてコンセッション方式は選択せず、基本的には企業団方式で検討を進める方針が決定されたところでございます。そして、本年2月には、府の戦略会議の中で企業団方式の検討に受水市町村と一体となって取り組むことなど府の方針が決定されたことによりまして、府と府営水道協議会の各ブロック代表による実務者レベルの検討会を2月26日に発足をいたしまして、企業団設立に向けた検討が始められたわけでございます。
 さらに、受水市町村の首長で構成いたします設立準備会を6月15日に発足し、検討を重ねた後、7月16日の第2回目、同じく29日の第3回目の首長会議を経まして、議会の上程を9月とすること、さらには11月には企業団を設立したいという決定がされた経過でございます。
 企業団に係る議会への説明は、6月末には各会派の幹事長には説明をさせていただきました。その後、7月29日の首長会議において規約(案)がまとまりましたので、8月4日の建設常任委員協議会で説明させていただいたのがこれまでの経過でございます。
 確かに急いでのご提案ということには恐縮をいたしますが、よろしくお願いを申しあげたいと存じます。

[北川水道事業管理者] 企業に係る資料の関係につきましては、8月4日に開催をいただきました建設常任委員協議会におきまして、資料に基づき説明をさせていただきました。その後、各会派の幹事長を通じまして、すべての議員の皆さんに建設常任委員協議会と同じ資料を配付させていただいておりますので、今回、改めて参考資料として提出をしなかったものでございます。
 企業団の健全経営は今後とも確保されるのかということでありますが、府が用水供給料金の値下げに当たって、本年2月に公表した将来収支のシミュレーションによりますと、費用面、施設面においてその推移が見込まれておりまして、今後とも健全経営が確保できるとされております。
 なお、企業団へ移行したことに伴いまして、新たに本市の財政負担が生じるものではございません。
 次に、府の関与についてでございますが、企業団への事業移管に当たりましては、事業運営に支障を来さないよう、府水道部の資産の承継や職員の身分移管、派遣など、府の全面的な協力のもとで事業化することといたしております。
 さらに、企業団へ事業を移行した後におきましても、府と企業団との連携を実質的に担保するため、企業団の運営企業団には、常時出席することなどについて、企業団と府で締結する事業協定書にこれを明記することを検討いたしております。
 また、施設更新への国の補助金拡充につきましても、府の協力を求めてまいりたいというふうに思っております。
 次に、ダム負担金についてでございますが、府の供給料金の値下げに当たって本年2月に公表した将来収支のシミュレーションにおきまして、ダム撤退負担金など水源開発事業からの撤退に伴う特別損失を、現時点で最大値649億円を見込んでおりますので、これ以上に企業団設立後に新たな負担は発生しないものと考えております。
 広域化、府域一水道に対する本市の考え方でございますが、広域化や府域一水道につきましては共通認識がまだ確立されていないことから、今後、企業団において検討や議論を行うべき課題であるというふうな認識をいたしております。
 なお、本市におきましては、用水供給事業における大阪府と大阪市の連携は施設の大幅な統合、縮小が見込めますことから、大きなメリットはあると考えておりますが、府域一水道につきましては必ずしも最良の形ではないというふうに考えております。
 最後に、さらなる供給料金の値下げについてということでございます。供給料金につきましては、平成22年4月に値下げを行ったばかりであり、今すぐ値下げを提案するという状況にはないというふうに思っております。しかし、府が試算いたしました将来収支のシミュレーションでは、水需要の減少や府営水道の値下げによる減収、さらに水源から撤退に係る費用を見込みましても、平成25年度からは琵琶湖の総合開発に係る減価償却、この経費が減少いたしますし、長期にわたる施設整備に要する事業費も大幅に減少していくことが示されております。本市といたしましては、料金の値下げということも念頭に置きながら、まずは大阪府から引き継ぐ企業団会計につきまして、収支の状況や企業債の残高、基金の積み立て状況など、財政状況のまず確認を行っていきたいというふうに考えております。


[朝田2問目] 一定、答弁いただきまして、2問目、行きたいと思います。
 市町村がコンセッション型を拒否したのは当然だと思います。しかし、本当に府の身勝手というんですかね、腹立たしいということですよね。そういう状況であるわけですけども、1問目で答えていただきまして、議会への対応についてはちょっと納得しがたいなという点が残ったんですけども、直前になったこともそうなんですけども、やっぱり資料についてなんですけども、幹事長に配付した、それから建設常任委員協議会で配付したと。これで全議員に渡るというんですか、周知になるやろうという趣旨やと思うんですけども、ただ、正式な資料として残るのはやっぱりこの議会に正式に提出されて残るのと違うのかなと。我々議員だけではなくて、市民も含めて、そういう資料を見るという機会がそういうことでは奪われてしまうのではないかというふうに思うわけです。やっぱりそういう点も考慮して対応してほしかったというふうに思うわけです。特にこういう資料の中でもいろんなのありまして、最後のほうに規約、上程後のフローとかも出てまして、その中に不参加の市町村のことやとか、それから12月議会に予定している自治体もあるんで、その場合、また参加自治体がかかわってきますので、この9月に続いて茨木市も12月にまた議決せなあかんのだと、2回せなあかんなという、こういうことなんかもわかりますしね。だから、やっぱりそういう丁寧な対応、配慮はしてほしかったと思うんですけども、この点はどうでしょうか。再度、答弁を求めておきます。
 それから、ほかの懸念点については、一定お答えいただきまして、ただ、この中で経営状態とか、そういう状態はわかったんですけども、結局、今の答弁を聞いてたら、ダム撤退の特別損失はこの企業団がかぶってしまうということになるのは、やっぱりこれは承服しがたいなというふうに思います。これについては、やっぱり本市としても積極的に発言していくという、やっぱり国・府が責任とるのは当然だというふうに発言していくという、そういうことでやってほしいと思うわけですけども、これについても再度、答弁を求めます。
 2問目、以上です。

[北川水道事業管理者] 議会に対する資料の提供ということでございますが、今回の資料につきましてはなかなか決定されてない、説明させてもらいました資料につきましては、先ほど答弁させてもらいましたように、府域一水道に広域化という文言がありますけども、まだまだ、今後議論を要する内容が多くありまして、決定事項でもないという意味もありまして、事前に配らせてもらったものでかえさせてもらったというふうな思いでございますので、よろしくお願いを申しあげたいと思います。
 それと、ダムの関係につきましては、これは水道の分でいえば、当然、水道のほうでこの事業に参画するということで事業を進んできて一定の撤退ということを決めましたので、それに伴う帳簿上の整理は、当然、水道の中でしていかなあかんということで、水道会計の中で特別損失を計上されたというふうに理解していますので、それは当然、企業団にもそのまま引き継ぐということになるというふうに考えております。
 以上でございます。


[朝田3問目] 最後ですけども、私たちは1問目、2問目で指摘したようなダム撤退の問題、それから府内同一料金、こういったことなど市民に不利益を負わせるようなそういう動きに対しては、これはもう断固反対であります。こういう点は懸念材料であります。
 また、いたし方ないといえばいたし方ないんですけども、内容もはっきりしない点が多くて、そういう点では答弁は不満の多いものなんですけども、この点は今後、引き続き追及していきたいと考えていきます。
 ただ、そういう点を踏まえながらも、さらに拒否した場合の市民がこうむる不利益、特に水道というのは市民の生活上、生命上なくてはならないものなんで、そういうことも考慮して、今回は懸念材料があるものの、しかし反対まではしないという、いわば消極的賛成の態度をとりたいと考えています。平たく言えば、渋々賛成ということなんですけども、議案に対する態度は態度として、そして懸念材料は引き続き追及していく、不明瞭な点は引き続き明らかにしていく、この点の立場も表明して、質問を終わります。
 以上であります。


◎議案89号大阪府茨木市一般会計補正予算(第一号)質疑

(朝田1問目) 幾つかの問題について、質問いたします。大きな1点目として、解同優遇行政の是正について、お尋ねいたします。
 まず第1に、隣保館事業について、お尋ねいたします。解同優遇行政を是正させるという立場から、解同優遇施設としての隣保館、いのち・愛・ゆめセンターの廃止、解消を主張してきました。その立場から引き続き質問していきます。
 まず第1に、使用料等見直しの条例一部改正の単行議案のところで、副市長の答弁として、隣保館であるいのち・愛・ゆめセンターの条例の中にある地域住民という文言は特定の地域の住民を指すのではなく、茨木市民を意味するといった旨の答弁がありました。そうであるならば、ますますいのち・愛・ゆめセンターが隣保館として存続していることの矛盾が深まると考えます。
 ご承知のように、隣保館は社会福祉法第2条第3項第11号に規定されており、「隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)」とあります。近隣地域における住民とあるので、隣保館周辺の住民を指すことは明らかであり、上位法がそうである以上、隣保館設置運営要綱やいのち・愛・ゆめセンター条例の地域住民とは特定の地域の住民を指すことは明らかであり、副市長の答弁は、純粋に法律論から言えば拡大解釈ということになります。
 一方で、市民全体の地域福祉向上、地域活動推進を目的とすると言うならば、今のような特定地域限定、特定団体優遇というのは許されない。一般施策の中にそういう格差を持ち込むことは許せないことも明らかであります。この矛盾を解決するのには、その後の施設活用の議論は議論としてあるわけですけども、ともかく隣保館としては廃止すること以外にはないではありませんか。副市長の真意も含め、答弁を求めます。
 次に、実施している隣保館事業そのものも、もはや存在理由を失っていることは明らかです。特にセンターの相談事業についてでありますが、3月議会でお聞きしたときに、「相談内容の中で、人権問題に関する相談もございます。特にその中で同和問題に関する相談は抽出できません」と答弁しました。ということは、同和問題に関するものはゼロということです。「人権問題に関する相談もございます」ということですが、それじゃあ、実績として全体の件数、その内訳、特に人権に関する相談の件数、占める率について、答弁を求めます。
 第2に、人権センターについて、お尋ねいたします。
 これも実質的に存在理由はないと言わなければなりません。3月議会答弁でも、22年度は「人権センターへ指定管理及び事業委託は行いません」と答弁されています。人権センターで事業として何が残っているのか。また、団体補助は幾らか。平成21年度と22年度の補助額について、答弁を求めます。
 第3に、関連NPO法人について、お尋ねいたします。
 単行議案の質疑では、NPO法人はコミュニティセンター運営委員会の構成団体をベースとした地域活動推進の団体の範疇には入らない旨の答弁でありました。とすると、今まで受けてきた、いのち・愛・ゆめセンターにおけるNPO法人5割軽減等の減免措置は受けられないということになるが、確認の答弁を求めます。
 しかし、沢良宜いのち・愛・ゆめセンターにおけるNPO法人はっちぽっち実施の街かどデイハウス事業が子育てすこやかセンター新設のため、北棟から本館に移動する際には、今までどおりの貸し室事業ではなく、目的外使用許可に形態を変更させました。これについて、NPO法人5割軽減がなくなることを見越した救済策、優遇策と言わざるを得ませんが、答弁を求めます。
 同じように、総持寺いのち・愛・ゆめセンターにおけるNPO法人三島コミュニティ・アクションネットワーク実施の食の自立支援サービス事業においても、この事業も不当にも貸し室事業でやっているので、何らかの救済策を行うのではないかと危惧するものですが、答弁を求めます。
 いずれにせよ、関連NPO法人の目的外使用をどんどん認めてきたために、沢良宜いのち・愛・ゆめセンターでは10.74%、総持寺いのち・愛・ゆめセンターでは8.17%という目的外使用許可の面積比率になっていることは6月議会で答弁いただいたとおりであります。市民利用に供する施設でこんなに高い比率の施設はほかにあるのか、答弁を求めます。
 このこと自体も隣保館であることの限界が来てる理由でもありますが、あわせて答弁を求めます。
 大きな2点目として、就学援助制度の拡充について、お尋ねいたします。
 貧困と格差、特に子どもの貧困が深刻化している中で、就学援助制度の拡充を図ることは緊急不可欠な課題であります。そんな中で、国に拡充を求めながら、地方自治体でもこの制度の拡充について最大限の努力を図ることは言うまでもないことです。
 そこで、まず第1に、この間の実績について、お尋ねいたします。就学援助の受給件数と受給率の推移、また国の示している支給内容と単価、国の基準、この比較ではどうか。この間の改善点について、答弁を求めます。また、制度の周知徹底にどのような努力をしているのかについても答弁を求めます。
 第2に、就学援助の対象項目の拡充について、お尋ねいたします。文部科学省はことし1月、生活保護世帯の教育扶助、つまり要保護者に対する就学援助の補助項目について、児童・生徒のクラブ活動、生徒会費、PTA会費を対象項目として拡大しました。その理由について、答弁を求めます。
 要保護者に対して対象項目が拡大されたのなら、当然、準要保護児童・生徒の就学援助についても同様に拡大されるべきと考えますが、本市の対応はどうなのか、答弁を求めます。また、実施した場合、予算規模はどれぐらいになるのか、国の補助はあるのかについても答弁を求めます。
 また、本市の場合、4月9日から5月10日が申請受付期間ですが、申請しても決定通知が7月下旬なので、それまでの間が大変困るという声もあり、何らかの改善が必要だと考えますが、この点についても答弁を求めます。
 1問目、以上です。

[津田副市長] 私のほうから、1点目の、いわゆる地域住民の概念ということで、先週、使用料の質疑の中でお答えさせていただいた問題について、再度、答弁を申しあげます。
 隣保事業そのものは、これは社会福祉法で、地域での福祉低下による地域の救済事業という形で始められたという認識を持っております。ただ、特措法が失効した平成14年以降、これは厚生省の事務次官通知の中でですが、これからの隣保館は住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとしての運営をしていくと。いわゆる公民館と同様の形で運営していくほうが望ましいという見解が出されております。
 確かに隣保事業そのものは特定地区、特定地域の住民を対象としておりますが、今の隣保館の運営そのものについては、やはり広く住民のための事業を展開すると。また、貸し館事業につきましては、これは一般貸し出しという形で平成14年に改めておりますので、そういう運営事業についても、これは一般事業としてやっていくというのが法の建前であり、今現在の状況でありますので、そういう答弁をさせていただきました。
 以上です。

[大野総務部長] 順次、お答えをいたします。
 いのち・愛・ゆめセンターの廃止についてでございます。いのち・愛・ゆめセンターは、平成14年3月末に特別措置法失効後、これからの隣保館は、「周辺地域を含めた地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、今後一層発展していくことが望まれる」という国の通知に基づき、一般施策として各種事業を実施しておりますので、センターを廃止することは考えておりません。
 次に、相談事業の件数等についてでございますが、愛センターにおける平成21年度相談事業の実績につきまして、相談内容の分類ごとに件数を申しあげますと、福祉・健康703件、住宅210件、教育・保育231件、就職・就労267件、人権41件、その他200件、合計1,652件でございます。なお、全体に占めます人権相談の割合は約2.5%でございます。
 次に、人権センターの事業等についてでございますが、今年度から人権センターへの委託事業はございませんが、市から補助を行い実施している事業は、人権啓発事業で3事業で、人権啓発リーダー養成講座等を開催するとともに、人権相談事業を行っております。市からの補助額は735万2,000円でございます。なお、前年度の実績は578万4,031円でございます。
 次に、いのち・愛・ゆめセンターで減免対象になっているNPO法人の取り扱いについてでございますが、公の施設使用料に関する条例の質疑でもご答弁をさせていただきましたが、いのち・愛・ゆめセンターにつきましては、公民館、コミセンと同様に、広く市民に活用されている現状を踏まえ、地域活動の推進を基本に免除団体の適用を行ってまいります。
 具体的な免除団体につきましては、規則、要綱に基づき、公の施設使用料免除団体審査会において審査をしていただけるものと考えております。なお、これらNPO法人の減免の代替措置として、目的外使用の許可を行ったものではございません。
 最後に、目的外使用許可に関する施設につきましては、いのち・愛・ゆめセンターを除き、市民利用に資する公の施設で目的外使用を認めている施設は、本庁舎をはじめ8施設があります。その中で最も比率が高い施設は保健医療センターで、延べ床面積に対する比率として7.1%でございます。
 以上です。

[岡田学校教育部長] それでは、就学援助の実績等について、ご答弁させていただきます。
 小・中学校の就学援助の認定者数は、平成20年度は約4,150人で全体の17.8%、平成21年度は約4,280人で全体の18.0%、平成22年度は8月現在で約4,400人で全体の18.2%となっており、やや微増というふうになっております。
 支給金額につきましては、国の要保護児童生徒援助費補助金の支給単価に準じて決定しておりますけれども、修学旅行費は限度を超えても本市独自に実費全額の支給をしたり、国の項目に入っていないスポーツ振興センター掛金の支給を本市独自で行うなど、できる限りの援助をしているところでございます。
 この間の改善点といたしましては、修学旅行にやむなく欠席された場合のキャンセル料、卒業アルバム代金を費目として認める等の改善を適宜、行ってきているところでございます。
 制度の周知につきましては、年度当初にリーフレットを全児童・生徒に配布するとともに、市の広報誌やホームページにも掲載し、徹底を図っております。
 就学援助費の支払いについてでございますが、現在、8月、12月、3月の年3回に分けて行っております。ただ、所得情報の確認等の事務手続上、現在より早く支払いを行うということは困難であるというふうに考えております。
 続きまして、国が対象項目を拡充した理由等についてでございます。学習指導要領の総則において、今回、初めて部活動の意義が記されたことや、また、平成21年7月3日に出されました教育安心社会の実現に関する懇談会報告において、就学援助の対象範囲の拡大が示されたことから、国は要保護児童生徒援助費補助金の補助対象費目にクラブ活動費、生徒会費、PTA会費の追加を行いました。
 しかし、これらはあくまでも要保護児童生徒に対する国庫補助による援助に関する要綱の改正であり、市が実施する準要保護世帯、いわゆる就学援助児童生徒に対する援助の項目については各自治体ごとに決定されるものでございます。
 仮に、市が独自にこれらの3項目を追加した場合、クラブ活動加入の生徒を仮に8割として計算した場合でも、合計で約7,250万円の支出というふうになります。国の補助につきましては、地方交付税の対応となることというふうに聞いておりますが、現在のところ、本市教育委員会といたしまして、独自に項目を追加する考えはございません。


(朝田2問目) 2問目、行きます。
 1点目の解同優遇行政の是正についてですけども、まず、隣保館及び地域住民の法的解釈についてです。副市長も答弁いただいたんですけども、社会福祉法第2条第3項第11号のこの規定こそが解同優遇の根拠になっているものなんですね。これは残念ながら生きてるんですわ。基本の法がそうである以上、幾ら運営要綱や条例の文言を変えようが、国が通知を出そうが、やっぱりその活動、事業の中心には解同優遇が座ってしまわざるを得ないわけです。この矛盾は、もはや限界に達していると考えます。いつまで特定地域限定の施設をそのままにしていくのかが問われています。この根本矛盾の解決を図らない限り、本市の対応も議会での答弁も迷走に迷走を重ねていく。隣保館という施設が市民に説明できない、ますますわけのわからん施設になっていく。ごまかしの論理でやるから混迷していくわけです。矛盾の根本的解決、すなわち社会福祉法第2条第3項第11号を外すということです。そうしてこそ、初めて一般施策に移行したと言えます。決断のときと考えますが、答弁を求めます。
 次に、相談事業についてです。これも実態として、いのち・愛・ゆめセンター条例に基づく相談事業としての展開は無理があります。廃止すべきでありますが、答弁を求めます。
 次に、人権センターについてです。人権啓発事業で3事業残っているということで、これもやっぱり実態がありません。人権センターの解散を働きかける、または庁舎に事務所を置き、市の職員が業務に当たっているという特別扱いをやめ、出ていってもらうことであります。答弁を求めます。
 また、実施事業がここまで縮小しているのに補助額が前年度とほぼ同水準というのはどういうことでしょうか。本来、府の人権協会ともども支出する必要のない補助ですので、中止を求めます。百歩譲っても、緊急に減額を求めるものですが、答弁を求めます。
 次に、関連NPO法人についてであります。目的外使用の面積比率の高い施設として保健医療センター7.1%をあげましたけども、保健医療センターの場合は施設の性質とその設置経過からして、だれも異論を挟む余地のない問題で、そういう施設です。だから同列に論じることができないのは明らかであります。市民に貸し出している施設、貸し室事業を実施している施設でいのち・愛・ゆめセンターのような高い比率の施設は私はないと思いますけども、答弁を求めます。
 次に、就学援助であります。お聞きしたいんですけど、ちょっと時間がありません。ですから、クラブ活動、生徒会費、PTA会費を対象品目として拡大することについては、ぜひとも実現を強く要望いたします。
 また、支給時期を早める施策として提案したいのが、東京都板橋区が採用している就学援助特定認定制度であります。これは認定が7月にずれ込むという問題を解決するため、年度末に受給希望の有無を調査して、4月から仮認定で給食費等を支給するという制度です。研究、検討に値すると考えますが、答弁を求めます。
 2問目、以上です。

[大野総務部長] 順次、お答えいたします。
 隣保館を廃止すること、限界に来てるということと、相談事業について廃止するべき、やめるべきであるということでございますが、隣保館につきましては、現行の隣保館設置運営要綱におきまして、「隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うもの」とされておりますことから、廃止する考えはありません。
 次に、人権センターの解散を働きかけるべきである、また補助金を減らすべきではないかということでございますが、人権センターにおいて啓発事業や相談事業を行うことにより、人権が守られた、豊かで住みよいまちを目指す本市の人権行政の一端を担っておりますので、今後も連携して人権尊重の社会づくりに努めてまいりたいというふうに考えております。また、補助金につきましても、人権センターの事業実績及び事業計画等を精査し、適正な補助金の支出に努めております。
 最後に、市民に貸し出している施設で目的外使用許可が占める割合の高い施設がほかにはないではないかということでございますが、いのち・愛・ゆめセンターを除きまして、市民利用に資する公の施設における会議室等の貸出施設に対する目的外利用許可の面積比率につきましては算出をしておりませんので、よろしくお願いをいたします。
 以上です。

[岡田学校教育部長] 就学援助費の支払時期ということでございますけども、先ほどもご答弁させていただきましたように、所得情報の確認等の事務手続上、板橋区の問題もございますが、これは戻入という問題も出てきておりますので、今、本市で考えておりますのは、現在、早く支払いを行うということは困難であるという対応でさせていただきたいというふうに思います。