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[阿字地洋子] 平成23年6月定例市議会 本会議質疑

議案第48号 平成23年度大阪府茨木市一般会計補正予算

   ○橋下知事と知事が率いる大阪維新の会の施策について
   ○ごみ減量施策推進について


議案第48号平成23年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)

大きな一つ目として、橋下府政と知事が率いる「大阪維新の会」の施策について、4点お尋ねいたします。一斉地方選挙における大阪維新の会の大阪府議会過半数獲得を踏まえて、大阪府政は大きな変化がみられ、市町村の行財政への大きな影響も避けられません。市長と教育長から率直な答弁を求めます。
一つ目には、中学校における完全給食実施について教育長にお尋ねします。3月の代表質問では「完全給食実施は経費等の面で、様々な課題があり、ランチ事業の利用促進を図る」との答弁がありました。新聞報道等では大阪府がこのほど公立中学校給食実施補助要項概要案を発表しその内容は施設整備費半額補助とともに、食器など消耗品購入費として、一校あたり最大1000万円を定額補助するとしています。また活用方式も種々の方式を対象としています。党市会議員団は運営費補助制度の実施及び国制度の創設を求めるなどさらなる充実を求めていますが、一定の前進もありました。大阪府は10月以降に交付申請を受け付けるとしています。茨木市もランチ事業の利用促進から完全給食実施に踏み出すべきであります。府の補助要項についての評価、検討結果、対応についてお尋ねいたします。

二つ目には、君が代起立条例の制定強行とつづく9月府議会での懲戒免職処分を含む罰則条例制定について教育長にお尋ねいたします。
もとより「君が代」斉唱時に起立するかどうかは一人一人が判断すべき問題です。法令で強制できないことは民主主義の鉄則です。このことは「国旗・国歌法」成立が強行された国会でも、何回も確認されてきました。とくに教育行政は一般行政と異なり、命令監督ではなく、指導助言をむねとし、最高裁判決は法律に基づく教育行政の行為でも教育への不当な介入となりうると判じ、教育内容への国家的介入の抑制を求めています。さらに党市会議員団は、君が代斉唱時の起立についての可否については様々な議論が仮にあったとしても、それを条例を含む法令で罰則もふくめて強権的に行うと言うのはさらなる問題があると指摘しています。府議会本会議での自民党議員の質問に大阪府教委中西教育長は「条例化は必要ない」としています。維新の会を除く他会派は条例化には同様の意見と報道されています。一方、橋下知事は「起立がいやなら出て行っていただく」と免職処分を明言しました。教育長に、起立と免職処分の条例化についての見解を求めます。

三つ目に、大阪における大都市制度のあり方の議論について、市長にお尋ねいたします。
一斉地方選挙では大阪における大都市制度のあり方がが大きな争点となりました。地方自治法は都市行政の特殊性に対応するため、一般の市町村とは異なる特例を定めています。第1は東京都制ですが、東京都を構成する23区は特別区とされ、区長公選制の復活など市町村に準ずるものとなっていますが、なお特別区と三多摩地区の扱いの違いなどが残されています。大阪都構想は主として、大阪市を廃止して、東京都同様に、大阪府に統合するという案ですが、「維新の会」は「大阪府域における新たな大都市制度検討協議会」の設置条例案を提案しています。橋下知事や維新の会は、各党各会派の代表で構成する協議会で「大阪都構想を白紙にして、議論をし、9月末までにまとまらなければ、ダブル選挙の争点にするとしています。党市会議員団は大阪における大都市制度や自治体のあり方について、府民の立場からの積極的な提案と府民的議論が必要と考えています。大阪における大都市制度のあり方と議論の方法についての現時点での見解を求めます

四つ目に、地方公共団体における2元代表制と地方議会議員などの定数削減について、市長にお尋ねいたします。
もとより地方自治法では二元代表制の一翼を担う存在である議会には、団体意思の決定機関としての機能や執行機関を監視・評価する機能をより発揮していくことが求められていることは言うまでもありません。今、地方議会の政策提案や監視機能をどのように発揮するかが大きな問題となっています。議会が単に執行機関の政策等を追認しているだけの現状から、「議員数が多過ぎる」、「報酬が高過ぎる」などの批判やひいては「議会は不要」との極端な意見も出てきているものと考えられます。こうした住民感情を悪用して、橋下知事が進めているのが、知事が議会の政党会派を組織して、多数を占め、さらに議員定数を全体として削減し、1人区を大幅に増やすというものです。これは憲法と地方自治法で定められた2元代表制を破壊し、地方議会を長の支配下におくという重大な問題です。党市会議員団は茨木市議会が本来の2元代表制の原則に立つべく自己改革を行うとともに、長も積極的にその方針を共有すべきと考えています。茨木市議会における2元代表制、議会改革、定数削減についての市長の見解を求めます。

大きな二つ目として、事業系ゴミ排出の適正管理と減量について、3点お尋ねいたします。
一つ目に、現状認識と現状を改善する取り組みの基本的認識をお尋ねいたします。事業系ゴミの排出量は平成16年度時点と平成22年度時点を比較すると総量で約7500トンの減ですが、計画からすると約6700トンも上回っています。現下の経済情勢や時代の要請からするといささかの楽観視も出来ない状況で、アクションプログラム(茨木市一般廃棄物具体的減量化施策)に沿って、相当な努力が必要と考えますが、現状認識と現状を改善する取り組みの決意をお示し下さい。

二つ目に、事業系ゴミの許可業者・自己搬入にかかわる部分の適正管理と減量についてお尋ねいたします。排出量の22年度実績は計画対比では5400トンも上回っています。アクションプログラムのステップ2「資源化の推進」では許可業者の搬入車輌への搬入物展開検査の実施が明記されています。22年度の実績といわゆる資源ゴミの混入実績と現状認識をお示し下さい。21年度からは事業系古紙類回収方法の検討と処理施設への資源物持ち込みと搬入拒否も明記されています。実施状況と現状認識をお示し下さい。

三つ目に、事業系ゴミの北大阪流通業務団地のゴミ排出の適正管理と減量についてお尋ねいたします。
16年度と22年度時点を比較するとほぼ横ばいで、計画からすると約1200トンも上回っています。
現状認識と現状を改善する取り組みの決意をお示し下さい。事業系ゴミの北大阪流通業務団地のゴミ排出の適正管理についてお尋ねします。中央卸売市場及び食品流通センターと茨木市との廃棄物処理業務委託報告書では茨木市が処理する廃棄物の範囲について、「市場」又は「加工食品卸売り場」から排出される「廃棄物」と定義されるだけです。実態上も2つの施設の場内ゴミ置き場には場内収集業者、場内仲卸・卸業者、場内店舗販売・加工業者のみならず、二つの施設に出入りするすべての業者も排出可能です。
一旦、場内から搬出された商品に係わる廃棄物が再度搬入され排出されるのは、委託契約書の趣旨に反すると考えられます。委託契約書の「廃棄物」の範囲の明確化、実態の把握、ゴミ置き場への排出の適正化を行うべきと考えます。見解を求めます。次に北大阪流通業務団地からの許可業者搬入車輌の搬入物展開検査の22年度実施実績について、おたずねします。いわゆる資源ゴミの混入実績と現状認識をお示し下さい。北大阪流通業務団地についても事業系古紙類回収方法の検討と処理施設への資源物持ち込みと搬入拒否を検討すべきと考えます。見解を求めます。