[朝田 充]平成24年9月定例市議会 本会議質疑

◎議案第4号茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について

◎平成24年度大阪府茨木市一般会計補正予算
  ○茨木市の教育環境の充実について

◎[反対討論]平成23年度大阪府茨木市一般会計決算認定について

◎議員発第19号、茨木市議会基本条例の制定に対する修正案について


◎議案第4号茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について

(朝田一問目)議案第58号、茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について、質問いたします。
 本件は、市政顧問と生活保護適正推進員という非常勤嘱託員を新設する提案です。そこでお尋ねしますが、まず第1に、市政顧問と生活保護適正推進員とは、どういう目的、考え方、構想のもとに設置しようとしているのか、その内容についての答弁を求めます。
 特に問題であると感じるのは市政顧問です。市長のマスコミ報道を順を追って見ていきますと、市長選直後には、まちづくりや教育、福祉、幼児教育などを専門とする非常勤職員を1人か2人程度、市役所に招き入れたいと表明しました。その後、5月には、副市長の3人体制を目指していたが、3人体制にすると秘書課の改造費や退職金などでかなりの金額がかかってしまうとして、3人目の副市長を置くよりも、経済や教育分野などの特別顧問の人数をふやしたほうが人件費も抑えられると判断したと報道されています。7月の日経グローカルの記事には、「文教、福祉など分野別に10人前後の顧問を外部から起用したい。市議時代に考えていたより職員はずっと優秀だが、専門家を顧問にして議論を活発にするのが狙いだ」と答えています。
 これらの言明からすると、市政顧問というのは事実上、副市長と同等、同列のような扱いです。市長が好き勝手に選び、連れてきた、公務員でもない、公選職でもない者が、市政に対して発言力、支配力を持っていく、これは市長の意向に沿った不当なトップダウン体制構築という懸念を抱かせます。その目的、考え方、構想について、明確な答弁を求めます。
 第2に、施行は10月からとなっており、報酬額も、市政顧問では日額3万円、生活保護適正推進員では月額23万9,100円と提案されていますが、これにかかわって、今回の補正予算ではそれぞれ幾ら計上されているのか、また、その積算の根拠について、答弁を求めます。
 さらに、市政顧問については、その構想とあわせて、最終的にはどれぐらいの予算規模になると考えているのか、答弁を求めます。

[小林総務部長] 市政顧問及び生活保護適正推進員の目的、考え方、構想についてでありますが、まず、市政顧問は、茨木市のポテンシャルを引き出し、市の重要な課題を迅速化かつ的確に解決するため、学識経験者や民間企業経験の豊富な者などから助言を受けることを目的として設置するものであり、その職は、地方公務員法第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職として位置づけまして、今年度については試行的に3人分を予算措置しております。
 なお、市政顧問の人選につきましては、その職に必要な知識、経験等を踏まえて行いますし、市政顧問の運用方法につきましても有効な制度になるよう検討してまいりたいと考えております。
 いずれにしましても、市政顧問を副市長と同等、同列として位置づけるような運用は考えておりませんし、また、人選につきましても適切に行ってまいりたいと考えております。
 また、生活保護適正推進員は、真に必要な困窮者を救済する生活保護制度を適正に実施するために、警察官OBを福祉事務所内に配置し、日常のケースワーク業務での対応が困難な事案の重点調査、悪質な不適切受給に対する告訴等に関する事務を実施することとしております。
 次に、予算の計上額と積算根拠ということですが、市政顧問につきましては、予算上は日額3万円、人数は3人、10月から来年3月までの6か月間、月4回の出勤として、合計216万円を計上しております。
 また、生活保護適正推進員につきましては、月額23万9,100円で、10月から2人の配置を予定しております。これに時間外手当分を加味して、302万4,000円を計上しております。
 市政顧問の構想、また、最終の予算規模につきましては、今年度は試行という形で市政顧問を考えておりまして、最終的に10人程度を委嘱するという予定ではございますが、予算規模につきましては、試行の状況等を分析しながら、より一層効果的な制度となるよう検討してまいりますことから、運用方法が確定した段階で予算措置をしてまいりたいと考えております。
 以上です。

[朝田二問目]
 市政顧問については、月4回の出勤としてという答弁があり、これならば、月額では3万円掛ける4回で、1人当たり12万円ということになります。10月から来年3月までの6か月間、3人、月4回という計算で216万円という答弁でしたので、単年度ベースでは、2倍の432万円と。最終的には10人程度ということですので、10人として、年1,440万円の予算規模、単純計算ではそういうことになろうかと思います。それだけの予算を使うわけであります。
 私の危惧、懸念に対しては、副市長と同等、同列という運用ではない、あるいは人選も適切に行う、助言等を受けることが目的と答弁しましたが、それだけのことならば、費用対効果の観点から、市長が言うような議論を活発にする方法、あるいは答弁にもあったポテンシャルを引き出す方法、これは別の方法を考えたほうがよいと指摘するものですが、答弁を求めます。
 実際、同じ維新市政で、大阪市で起こっていることは、特別顧問19人、特別参与68人の計87人も委嘱して、府市統合本部を舞台に、大阪市の幹部職員の頭越しに政策立案、政策決定がされていくという状況になっています。市長の意向に沿った人材だけを集めた異様な、一方的なトップダウン体制がつくられています。これと同じようなことが起こってしまうのではないかと強く危惧するものですが、大阪市の実態も含めて、市長の見解を求めます。
 また、1問目の答弁をお聞きしましても、どういう政策をやるために、どういう顧問を考えているのか、つまり、具体性に乏しいと思いました。あわせて、これについても市長の見解を求めます。
 次に、1問目の答弁を受けて、生活保護適正推進員についても気になる点をお尋ねいたします。
 この新設は、3月1日の不正受給者対策として警察官OB等を福祉事務所内に配置することを積極的に検討せよと、そういう厚生労働省の指示もあってのことだと思います。
 懸念される点としては、先行して警察官OBを嘱託職員として採用している福祉事務所で実際にトラブルが起こっていることであります。豊中市の福祉事務所では、警察官OB職員を被保護者からのDV、多重債務等の相談業務、家庭訪問などの現業業務にも従事させていましたけども、平成21年10月、警察官OB職員が、生活保護の支給がおくれていることについて抗議した被保護者に対し、虫けら、やから等の暴言を発言したことについて、大阪弁護士会は、二度と同様の人格権侵害が生じないようにすること、社会福祉主事でない警察官OBが現業を行わないことを求める人権救済の勧告を行っています。
 社会福祉行政と警察行政とは、もともとその目的、性格を全く異にしています。警察官OBが警察官として磨いてきた専門性は、当然のことながら、要援護者の保護、育成、更生等の専門的な知識、技術ではなく、犯罪に関する専門性です。他市で実際に起こったトラブル、頭から悪質不正受給者、犯罪者と決めつけてかかるかのような対応、こうしたことが、ひいては保護行政から住民を遠ざけ、札幌市、さいたま市等、後を絶たない餓死、孤立死につながらないかという心配はやはりあります。
 答弁では、ケースワーク業務での対応が困難な事案の重点調査、悪質な不適切受給に対する告訴等に関する業務にかかわるということですが、こうした業務の中で他市と同様のトラブルが起こらないのか、また、悪質な不正が疑われるケースというのは決して数が多いわけではないので、個別に所管の警察署と十分な連携を図ることで対応できるのではないかと考えますが、答弁を求めます。
 また、不正受給といっても、実際には意図的でも悪質でもないのがほとんどなので、それらを減少させるためにも、ケースワーカーの担当している数を減らし、きめ細かなケースワークができるようにすべきではないかとも考えるものでありますが、答弁を求めます。
 さらに、本市の1人当たりが担当しているケースは何件なのか、これもこの機会に答弁を求めます。

[木本市長] 顧問制度につきまして、いろいろご指摘とかご意見をちょうだいしたんですが、顧問というのは、あくまで、もちろん副市長という、先ほど小林部長が答えましたが、いろんな、いわゆる課題が出てきたらというよりも、課題が、どういう課題があるかということも含めて、やっぱり顧問という新しい知というか、そういうものを取り入れていったほうが、より市民サービスが向上するというふうに考えておりまして、例えば、かつて何代か前の市長さんが、幹部職員7人を登用してやられたことがあるんですが、私もそれもいろいろ考えたんですが、そういう意味では、こちらのほうが費用対効果も出て、あるいは民間の知恵もかりられるというふうで、費用対効果からいけば、よりよいものであるというふうに考えて提案をさせていただいたわけでございます。
 それと、もう1点の生活保護の適正な受給のための警察官OBの登用なんですが、これは何も、そういうトラブルを想定してやるなんてとんでもない話なんですが、今、人選を早急に進めておりますが、そういうやっぱりベテランの方を適正に配置して、不正な受給がないように、いろんな意味で、何というか、言い方が適切かどうかわかりませんが、いわゆるアナウンス効果というのもあるんではないかと。いろいろもう、ちまたのうわさでは、いろいろ私なんかにも耳に入るような不適切な場合がある。それと、今、残念ながらケースワーカーさんが国の基準に満ちていない。80人に1人のケースワーカーが要るんですが、今は110人ぐらいを担当しているという中で、やっぱりいろんな意味でケースワーカーの仕事を少しでも軽減するためという意味も含めて、連携をとりながら、いわゆるその警察出身の方を配置していきたいというふうに考えております。

[朝田三問目] 市長は一生懸命答えてくれたんですけど、どういう政策をやろうとしているからというのも、もうちょっと具体的に答えてくれたらと思ったんですけども。生活保護適正推進員も110人くらいの担当という市長の答弁やったんですけども、正確な数字というのを、やっぱりこれは担当課から答弁は欲しかったんですけども、そういう不満はあるものの、3問目、行きます。
 市政顧問については、答弁、そういうことでいただいたんですけども、いろんな課題が出てきたら、顧問という新しい制度を取り入れたほうがスムーズに解決できるんではないかと。民間の知恵もかりられるということで答弁されましたけども、私はそういうことよりも、やっぱり市民は、みずからの思いが市政に反映される、そういう基礎自治体を望んでいると考えます。
 そのためには、市民の意向をもっともっと酌む、もっともっと酌み上げる、庁内の議論を活発にするため、あるいはこのポテンシャルを引き出す、そういうこと、そういう目的でも市民の意向をもっともっと酌み上げる努力をすべきだと私は考えます。例えば、市民参加の各種懇話会や協議会、あるいはタウンミーティング等の手法、そういうことの充実を図るほうが有益ではないかと考えます。そういう点で、同じやるんならば、そうすべきだということを提案するものですけども、答弁を求めます。
 実際、残念ながらというんですか、同じ維新市政の実例としては、異様なブレーン政治ともなっている顧問政治、こういうことに実際なっているわけで、ですから、やはりその危険性というのは払拭されないわけで、そういう部分では今回のこの部分の提案には賛成できませんということを表明しておきたいと思います。
 次に、この生活保護適正推進員については、答弁もいただきまして、なお疑問は残るんですけども、当面は見守りたいと思います。
 ただですね、やっぱりケースワーカーの担当件数で、市長の答弁でも110人くらいを担当しておると。市長おっしゃったように、基準としては80世帯に対して1人ですよね。こういう状況を放置しているというのはやっぱりいかんと思うんです。
 私は、この格差や貧困が蔓延して複雑化しているこの状況から見れば、この80世帯でも多いと思うんですけども、しかし、その基準さえも超えているという、こういう状況をやっぱり早期に解消すると。きめ細かなケースワークを保障するという、こういうことをやっぱり重視すべきではないかなということも表明しておきたいと思うんです。
 ご意見があれば、答弁くだされば結構なんですけども、そういう疑問点はありながらも、当面は見守るという態度にしておきたいと思います。
 3問目は以上です。

[木本市長] いいご意見をどうもありがとうございます。
 ブレーン政治ということか何かおっしゃいましたけども、あくまでそのブレーンという意味も顧問は含まれていると思うんですね。そういう意味では、例えば、一般の人のいろんな意見も聞くということもあるし、専門性の高い人たちの意見も聞くと。市民の意見を酌み上げていただけるのは30人の市議会議員の皆さんがどんどん市民の意見を酌み上げていただいて、我々も参考にさせていただくという両輪で、行政を、よりよい市民福祉のためにやらせていただきたいというのが目的でございますので、よろしくご理解いただきますよう、お願い申しあげます。


◎平成24年度大阪府茨木市一般会計補正予算質疑
(朝田一問目) それでは、幾つかの点について、今回は教育の問題について、質問いたします。
 維新流教育改革の最大の問題点は、教育基本条例に見られるように、徹底した競争原理の導入と、そのために政治による教育への支配と統制を強めることです。
 そこで、大きな1点目として、具体に、今回の維新マニフェストにおける教育改革の問題点について、お尋ねしていきます。
 まず、第1に、市長の教育介入の仕組み、教育問題懇談会の設置について、お尋ねします。
 マニフェストの「市長が教育委員会と協議して実現すべき目標を設定します」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条、第24条に規定された長と教育委員会の職務権限分担に反します。結局、教育問題懇談会なるものを設置していくということになったわけですが、選挙での市長の教育行政の独立性に対する敵視発言とあわせて、ここを足場に、教育に介入していくということが容易に想像されます。政治権力は教育を支配してはならないというのは、憲法の民主主義と教育における大原則です。
 今の教育委員会に多くの問題があるというのは認めるところですが、市長が教育目標設定など教育行政に介入していく、あるいは教育委員会の職務権限を市長に集中させていく方向では問題の解決にはなりません。このような教育問題懇談会の設置は中止すべきです。見解を求めます。
 次に、校区選択制の導入について、お尋ねします。
 この問題は、発言通告の3点目の学力テスト結果の学校別公表とセットになっていると考えます。マニフェストでも小学校と中学校の学校選択制を部分的に導入することがうたわれており、学力テストについても、「学力テストを実施し、学校運営協議会の求めに応じてその結果を公開します」とあります。
 しかし、このような施策は、既に国内外で実施され、平均点の高い学校が選ばれ、そうでない学校は廃校になる。教育がテスト対策に偏り、平均点を下げる子どもは排除されるなど、多くの弊害が明らかになっています。こうなると、公教育の崩壊です。小・中学校選択制は、たとえ部分的でも、大きな弊害を生むことは明らかで、これと連動した学力テストの公表とあわせて、こうしたことは検討すべきではありません。きっぱりと中止すべきです。答弁を求めます。
 次に、校長の段階的内外公募について、お尋ねします。
 今まで見てきたような競争と淘汰の教育、これを忠実に実行する人材を登用するところにねらいがあると考えます。人事権は教育委員会にあるわけですが、維新流教育改革による教育への介入が強められる中での公募でありますから、そうした意向に沿った人が選ばれていくわけであります。「校長を段階的に内外公募し、マネジメント能力が高い人材を登用します」とマニフェストにあり、個別方針(案)の今後の方向性にも「マネジメント能力を備えたミドルリーダーの育成」とありますが、このマネジメント能力というのはどういうことなのか、答弁を求めます。
 また同じく、今後の方向性で「外部公募についても門戸を閉ざさず」となっていますが、こうしたことは、教育の自主性が侵害されないよう慎重を期すべきであると考えますが、答弁を求めます。
 次に、大きな2点目として、私たちの提案として、子どもと市民が主役の教育改革について、お尋ねいたします。
 まず第1に、少人数学級をはじめ、教育条件を拡充することについて、お尋ねいたします。
 子どもの基礎学力を保障することは公教育の大切な役割です。子どもをテスト漬けにし、競争と淘汰を進める教育では、子どもは伸びないことは明白です。大事なことは、子どもの自主性を大切にした授業、一人ひとりへの丁寧な指導です。政治の仕事は、そのための条件整備であると考えます。落ちこぼしをつくらないための独自の体制、子どもを丁寧に指導し、わかるようにするための専門の教員を新たに配置し、補習授業などができるようにすること、同時に、小・中学校の35人学級の実現は急務です。国・府に要望するだけでなく、市独自ででも、段階的にでも実現していくべきであると考えますが、答弁を求めます。
 次に、子ども、保護者、教職員等が力をあわせて学校改革を進めることについて、お尋ねいたします。
 学校が生き生きするためには、子ども、保護者、教職員らが力をあわせて風通しのいい学校改革こそが必要と考えます。子ども、保護者、教職員、必要に応じ地域住民の参加と協働で学校を運営することを提案するものです。
 また、一部の教員による子どもを傷つける言動は、子どもを守るべき学校であってはならないことです。訴えても、対応してくれないというのも同様です。子どもの成長、発達を最優先にした厳正な対応が必要ですが、その一環として、相談と対応に当たる第三者機関、医師、弁護士、大学教員等、子どもの専門家で構成する第三者機関をつくることを提案するものですが、答弁を求めます。
 次に、真の民意を反映する教育委員会の改革を進めることについて、お尋ねいたします。
 教育委員会は、戦前の中央集権型の教育行政を反省し、首長が教育を直接支配しないようにつくられた独立した行政機関です。求められるのは、首長の政治介入や廃止ではなく改革です。民意をきちんと反映するよう、教育委員会は選挙、すなわち住民投票で選ぶこと、子どもと教育に関係する方々の合意形成のため、PTA、生徒会、教職員、地域住民、経営者、教育行政、各会派などで構成する教育会議を設置することを提案するものですが、答弁を求めます。
 最後に、大きな3点目として、中学校給食の完全実施について、お尋ねいたします。
 結局、デリバリー弁当選択方式と結論づけられていますが、多くの市民の期待は、中学校全生徒対象給食の実施です。高槻市や箕面市など、近隣市が直営の完全給食を決定しており、本市も決断すべきです。答弁を求めます。
[久保管理部長] 所管の事項につきまして、順次、ご答弁をさせていただきます。
 まず、(仮称)教育問題懇談会の設置につきましては、マニフェスト推進個別方針(案)で、市長及び教育委員会が、本市教育の振興のための施策等について協議を行い、本市の教育の方向性などについて意見交換をするためのものでございます。したがいまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条、第24条及び第24条の2に定められているとおり、適切な運営となっております。
 次に、校区選択制の導入につきましては、導入のねらいとして、学校の活性化や地域に開かれた特色ある学校づくり等を推進するものでございます。しかしながら、導入に伴い、地域力向上の推進に大きな影響を与えるリスクがあることから、今後、本市に導入できるかを慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。
 次に、教育委員を住民投票で選ぶことについてでございます。
 教育委員会の委員の任命は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条に基づき、適正に行っております。したがいまして、住民投票をもって選ぶ考えはございません。
 次に、教育会議につきましては、教育委員による学校行事、校長、教頭研修会への参加、それから教育委員長の青少年問題協議会、各地区公民館行事へなどの出席を通しまして、教職員や児童・生徒、そして地域住民の方から幅広く意見を聴取することによりまして、市民ニーズや地域ニーズを反映した質の高い教育行政を主体的に企画し、実行しているところでございます。したがいまして、教育会議を設置する考えはございません。
 最後に、中学校給食の実施につきましてでございます。
 昨年12月に、教育委員会で選択制給食の導入を決定しております。さらに、マニフェストで掲げられている項目となっております。その中で、マニフェスト推進個別方針(案)においては、中学校給食は、今後の方向性として、導入及び運営経費が最も少なく、思春期を迎える中学生にとって、親子のきずなやぬくもりを大切にでき、成長期の個人差に対応をしやすい家庭弁当に加えまして、栄養のバランスにすぐれている給食を選択できるデリバリー弁当方式の導入が、最も費用対効果が高いと考えるとされております。
 今後、パブリックコメント後に開催する政策推進会議におきまして最終決定し、市として適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

[為乗学校教育部長] 学力テスト結果の学校別公表についてでございますが、マニフェスト検討部会におきましては、大阪府学力・学習状況調査結果は、今後とも、継続的に分析を行い、市全体や各校の分析結果及びそれに基づく学力向上の取り組みをホームページなどで公表していくとしておりますが、学校別公表につきましては、実施要領に「学校ごとの児童生徒の学力の結果が明らかになる公表は行わないこと」と明記されていることから、慎重に対応する必要があると考えております。
 校長の段階的内外公募についてですが、子どもや保護者の要望が多様化し、今後、教員が大幅に入れかわることも予想される中、これまでのように組織を運営するだけの管理職ではなく、教員個人の力量に頼らず、チームとして問題を解決していける管理職が求められていると考えております。
 保護者や地域も含めて、学校組織が一体となって子どもたちの教育に当たることができる、いわゆるコーディネーター、調整役としての力量こそが校長のマネジメント能力であると考えます。
 マニフェスト検討部会で検討しております外部人材の公募の門戸を閉ざさないという意味は、真にマネジメント能力を有する有能な人材があれば、それを活用していくということであり、十分な検討をした上で登用してまいりたいというふうに考えております。
 教育条件を拡充することについてでございますが、国や府は、少人数学級に関する加配教員等、一人ひとりの子どもを大切にする教育施策を行っており、また市は、学習指導や生活指導、あるいは支援学級や不登校の児童・生徒に対応するため、独自にスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、介助員、専門支援員等の配置に努めているところであり、新たに専門の教員を配置する考えはございません。
 また、現在のところ35人学級等、市独自での少人数学級編制は考えておりませんが、引き続き国・府に対して要望してまいります。
 最後に、学校改革を進めることについてでございます。子どもや保護者等の学校運営への参加につきましては、本市では、これまでから児童・生徒、教職員の声を学校運営に反映するため、学校教育自己診断を定期的に実施するほか、児童会や生徒会が中心となった学校行事を実施したり、PTAや地域の方々に教育活動を支援いただくなど、子どもや保護者等と協力して、学校教育の推進に努めております。
 また、相談と対応に当たる第三者機関につきましては、子どもや保護者の相談に応じるため、スクールカウンセラーの配置や教育センターに相談窓口を設置しており、深刻なケースについては、弁護士等の専門家と連携して対応しているところでございます。
 以上です。

(朝田二問目) 質問時間の関係があるので、2問目はかなり絞ります。
 1つは、学校改革ということで、学校運営について保護者、教職員だけでなく、子どもも加えてというところを提案させていただきました。ここが重要なところであります。答弁のように、PTA、児童会や生徒会、個々ばらばらに、しかも学校運営に反映させるといった間接的な対応ではなく、直接学校運営に携わる、子どもも含めて参加する、そうした子どもの発達段階に応じた参加は学校を活性化し、市民教育となり、子どもの権利条約にも合致していると考えますが、答弁を求めます。
 次に、同じく教育委員会の改革として教育委員の選挙、住民投票を提案しました。維新流改革では、いろんなところで公募というのは言うけども、公選あるいは準公選については、最近では言わなくなっているというのも特徴だと思います。実際、維新流改革で公募というものが乱用されてきていると思います。例えば、大阪市で橋下市長がやっている公募区長は、自分のやりたい放題にできる支配体制強化のためのものにすぎません。民意をきちんと反映するように教育委員は選挙、住民投票でと求めた理由はそこにあります。一般の行政であろうと教育行政であろうと、市民が求めているのはトップダウンの政治ではなく、ボトムアップの政治です。見解を求めます。
 次に、中学校給食については、大変残念な答弁です。引き続き、我が党は、直営中学校完全給食を強く求めていきます。今回は指摘にとどめます。
 以上です。

[為乗学校教育部長] 子どもたちの学校運営の参加につきましては、小学校では、児童会を中心とした運動場の使い方などの学校のルール作成やあいさつ運動の実施など、中学校では、生徒会を中心としたいじめ撲滅キャンペーンや授業がんばり週間などの取り組みなどを行っており、児童・生徒の発達段階に応じて、さまざまな場面で学校運営に参加しているという状況でございます。
 以上です。

[小林総務部長] 教育委員を選挙でということですが、先ほど答弁ございましたように、教育委員の委員は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、適正に任命してまいります。したがいまして、選挙を行う考えはございません。
 以上です。


[反対討論]認定第1号、平成23年度大阪府茨木市一般会計決算認定について
 日本共産党茨木市会議員団を代表して、認定第1号、平成23年度大阪府茨木市一般会計決算認定について、認定すべきではない、反対の立場から討論をいたします。
 認定すべきではない第1の理由は、財政運営において、大規模プロジェクトの財源づくりのために、市民犠牲強行と市民要求抑制型の極端な財政運営が平成23年度においても続いているからであります。
 平成23年度は、子どもの医療費助成の小学校3年生までの拡充、こども健康センターの開設、妊婦健診公費負担の拡充、大腸がん検診対象者に無料クーポン券配布などの住民健診の拡充や、小・中学校、幼稚園の耐震補強等施設整備の推進など、個々の前進面もありました。しかし、その一方で、障害者ホームヘルプ事業、公共施設使用料減免制度廃止など市民サービス切り捨てを推進し、7.4億円の黒字を計上したのであります。
 歳入面では、地方交付税は25.4億円となり、前年度対比で4億円の増となりました。また、歳入各費目の合計で見ると、23年度は848億円で、前年度対比で33.2億円の増となり、標準財政規模で見ても487億円、前年度対比で6.7億円の増であり、着実に増加しています。市当局が、ある一部分、市税収入のみを切り取って、厳しさを宣伝する態度は適切でないと主張するものです。
 また、実質収支は7.4億円を計上していますが、補正による道路等用地の取得、買い戻しで13億円、財政調整基金の取り崩しの中止と積み増しで10億円、事業債発行の減額25.4億円を含めると、実質的には約55.8億円の黒字です。
 こうした大規模プロジェクトの財源づくりのために、市民犠牲強行と市民要求抑制型の極端な財政運営がこの数年続いているのであります。その是正を強く求めるものであります。
 歳出面では、特に、平成23年度は野村市政2期目、最後の年度ということで、当該年度の運営だけでなく、2期目野村市政の4年間、すなわち平成20年度から平成23年度の推移がどうであったのかも検証する必要があります。
 目的別歳出で見ると、民生費は、野村市政2期目スタートの平成20年度との対比では13億円の増となっています。教育費は同じく4億円の減、土木費は同じく10億円の増となっています。特に教育費は、この4年間、一貫して減っており、2期目野村市政は教育費をどんどん抑え込む4年間であり、特に社会教育費を抑え込んだということが言えます。
 民生費は額面上はふえています。しかし、市民1人当たり、北摂7市比較で見ると、平成23年度は、北摂7市中第6位と低迷しています。初めからこうであったわけではなく、平成17年度は第3位だったのが、平成18年度からランクを下げていき、今や第6位です。野村市政のもとでどんどんランクを下げたと言えます。他市では、民生費増額に財源が重点的に充てられていますが、この面でも本市の財政運営はバランスを欠いていると指摘するものです。
 総括すると、2期目野村市政は、民生費、教育費を抑えながら土木費をふやした4年間であったということであります。
 さらに、この間、普通建設事業費の推移を見ると、道路橋梁費と街路費は、平成20年度対比で7.8億円の増、普通建設事業費全体に占める割合も平成23年度は47.7%と、平成20年度対比で3.3ポイントふえています。普通建設事業費の約半分が道路橋梁費と街路費で占められているというのは、著しくバランスを欠いています。しかも、平成23年度の市民1人当たり、北摂7市比較で見ると、茨木市の道路橋梁費と街路費は、2位の豊中市を倍近く引き離して断トツの第1位です。この点でも、あまりにも極端であります。しかも、道路橋梁費と街路費は、その支出のうち53%を用地費に費やしており、経済波及効果も低いのであります。
 日本共産党は、こうしたあまりにも極端な公共事業の内訳を改め、市民要望も強く、経済波及効果が高いといえる福祉、教育分野の公共事業、駅前整備、歩道整備などバリアフリーの身近なまちづくりの公共事業に重点を移すことを改めて主張するものです。
 認定すべきでない第2の理由は、本市の行財政運営に多大な影響を与える彩都開発や安威川ダム建設等の関連公共事業の見直しもなされず、漫然と進められたことであります。
 審議では、彩都関連の公共事業は、平成23年度支出の総事業費は6.2億円、そのうち地方債は510万円、一般財源は5.7億円であることが明らかにされました。安威川ダム関連の公共事業では、平成23年度支出の総事業費は1.6億円、そのうち地方債は0.5億円、一般財源は0.3億円、同じく新名神関連の公共事業では、平成23年度支出の総事業費は0.1億円、そのうち地方債はなく、一般財源は871万円であることが明らかにされました。ここでも、特に彩都関連の公共事業がほとんど一般財源で賄われており、行財政運営上、大きな影響を与えていることがわかるのであります。
 また、彩都関連として、国文会社の現状は、中部地区内保有地はすべて処分したことが明らかになりました。年内中に、解散も含めた結論を出すとのことですが、すべて処分した今、茨木市として、明確に国文会社の解散を求めるべきであります。
 安威川ダムについても、本体工事着工を強行しようとしていますが、ダムの優先性や安全性について、住民参加で検証されたわけではありません。いずれにせよ、財政状況から見ても、安威川ダム本体工事着工には、まだまだ紆余曲折があることが予想されます。ダム依存から脱却し、堤防強化中心の総合治水対策に転換すべきであります。
 新名神についても、この間、抜本的見直し区間として凍結されていたものを何の合理的な理由もなく、住民の反対も無視し、突然解除して、事業再開は許されるものではありません。むだな高速道路建設の典型として、関連公共事業推進は中止すべきであります。
 認定すべきでない第3の理由は、解同優遇行政が是正されたとはいえず、依然として温存されているからであります。この問題では、人権センターと人権関係団体による人権集会、研究集会、講座等への市職員の研修派遣、人権関係団体の公共施設の目的外使用、総合相談事業の問題を取り上げましたが、そのいずれも、何の是正もされていないのであります。
 特に人権センター問題では、一任意団体でありながら、全額、市からの補助金で運営されており、しかも、人権センターの業務はすべて、4人の市の職員が職務免除で当たっているという、他の団体では考えられない優遇ぶりであります。しかも、補助金は、この3年間で増額されており、さらに、この間、会議出席における役員への報酬は、1人当たり1回7,400円から9,000円に増額されるなど、その運営は到底、市民の理解が得られるものではありません。
 相も変わらず、人権各地域協議会と人権啓発推進協議会に、人権センターを迂回して補助金、交付金が支給されているという不適切きわまりない対応も何ら是正されていません。
 唯一、いのち・愛・ゆめセンター、すなわち隣保館について、その廃止とコミュニティセンターへの転用について、コミセン化については前向きに検討するという答弁がありましたが、こうした特権、優遇対応は直ちに中止、是正すべきものであります。
 認定すべきでない第4の理由は、平成23年度は、さらなる公立保育所民営化や学校給食の調理員民間委託、公民館のコミセン化といった一層の市民犠牲を開始した、そういう年度であったということであります。市は、我が党や多くの関係者の反対を押し切って、公立保育所8か所の民営化を推し進めたわけですが、平成23年度は民営化事業における評価結果を取りまとめるなど、さらなる民営化の検討が始まった年であります。
 その一方で、公立保育所の増設は拒否し、安上がりの待機児童対策に終始したために、平成23年度4月1日の待機児童数は165人となったのであります。平成24年4月1日時点での待機児童数は160人とほとんど変化はなく、23年度における待機児童解消の取り組みは著しく立ちおくれたと言わざるを得ません。同じ北摂7市の中でも、平成23年4月1日の待機児童数が134人と茨木市と同様に多かった高槻市が、24年4月1日の数字では70人にまで減らしたことと比較すると、その怠慢ぶりは明白であります。茨木市が待機児童数北摂一とマスコミに報道されて、初めて重い腰をあげたのであります。
 また、平成23年度は、公民館事業においても、いわゆる旧地区公民館の職員配置において、午前中のみ臨時職員配置、午後からは無人化というところまで後退させ、778万円の人件費を削減しました。その後、公民館のコミセン化についての検討委員会が立ち上げられ、公民館のコミセン化推進が明確に打ち出された年でもありました。さらに、小学校給食の調理業務民間委託化が一層進められ、32校中11校で実施、実施率は34.4%にまで推し進められました。
 こうした民営化、民間委託路線は、公的責任を投げ捨て、結果的に市民サービスの低下に導くとともに、特に民間委託の現場では、ダンピングがもたらす人件費へのしわ寄せが、ワーキングプアという問題を蔓延させるものであることも改めて厳しく指摘するものであります。
 以上、大きく4点にわたり、本決算について認定できない理由を申し述べました。議員各位のご賛同をお願い申しあげ、討論を終わります。

◎議員発第19号、茨木市議会基本条例の制定に対する修正案について
(朝田一問目) それでは、修正案についての質疑をさせていただきます。
 午前中の趣旨説明ですけども、驚きましたね。とんでもない憲法解釈というか、めちゃくちゃな法解釈ですね。いろいろ言いはったけど、要約すると、こういうことやと思うんです。その修正の目的、理由についてですけども、1つは、説明会、パブコメでの指摘を受けてと。その指摘は重いんやと、こういう理由が1つやと思うんです。2つは、いわゆる参加の機会ということなんですけど、これを参政権的な側面があると考えるべきやと、そういうふうなことで、市民を制限すべきなんだと。憲法で外国人参政権については認められてないじゃないかと、こういう理屈だと思います。
 順次、質問していきたいんですけども、一番、やっぱり焦点は、市民の範囲の設定が一番の焦点だと考えます。まず、その市民の定義、市民の範囲の問題なんですけども、そういう理屈で言うてはるわけですけども、それでも全然わからないですよね。パブコメでの意見の自由民主党・絆の回答案ですね、その案文にも、市民は、条例案第2条第1項第2号により、議会活動に参加する権利を与えるおそれがあることから、市民の定義をすべきであると、こういうことを言うてるんですけども、これもちゃんと説明してほしいですね。
 法的に、茨木市議会の議会活動に参加できるのは茨木市議会議員であります。条例案の第2条第1項第2号というのは、「市民の意見を的確に把握するため、市民参加の拡充に努めること」というものであります。これが、なぜ市民の議会活動を認めてしまう、そのおそれがあるということなのか。意見を聞いたら、それが市民の議会活動になってしまうのか、何ら説明されておりません。これ、ちゃんと法的に説明するようにお願いいたします。明確な答弁を求めます。
 これは結局、やっぱり、いわゆる条例素案の市民説明会やパブコメで出ていた意見に照らして、いわゆる外国人参政権、すなわち永住外国人の選挙権、被選挙権、あるいは住民投票という、そういう権利行使を伴う参政権と混同してはるということですよね。さすがにその説明でも、参政権的側面があるというふうにしか言えんかったわけですよね。ですから、この参政権というのは、明確に権利行使を伴うものなんです。そういう意見交換会だとか議会報告会とかで意見を表明するというのは、これは、法的に見ても明確に参政権の範疇には入らないと。法的に明確ですよ。そういう意見を表明する権利、これは、法的に言えば、表現の自由の範疇ですよ。やっぱりこれを混同してはるんですね。参政権というものと、そういう参加の機会というのは、これはもう全く法的にも次元の違う話です。ですから、こんな、ほんま途方もない見当違いをされてるわけで、そういう話を認められへんというのは、当然至極の話なんです。
 外国人参政権云々というのは、そういうふうに全く別の次元の法的な論争、政策での争いなのであって、この条例が参政権の付与の根拠に何でなるんか。自由民主党・絆会派の独断と偏見の答弁ではなくて、法的、客観的に説明してください。こういう態度は、世間では党利党略というのであります。自由民主党・絆会派の猛省を促したいと思います。答弁を求めます。
 次に、条例案第2条第1項第2号にいう参加の機会とは、市民との意見交換会やとか、あるいは、条例案第5条第2項にある議会報告会やと、それが想定されます。これは趣旨説明でも認めはりましたよね。問題は、こうした意見交換会、あるいは議会報告会に当たって、市民の範囲を定義することによって特定の市民を排除してしまうのは、日本国憲法第21条の表現の自由の侵害に当たって、憲法違反やということであります。
 憲法が保障するそういう基本的人権、表現の自由というものを制約するとしたら、合理的、合法的な理由がないといけないというのは、憲法第13条、「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とあるとおりであります。市民を「日本国籍を有し、本市の住民基本台帳に記録されている者をいう」というところまで制限するというならば、それ相応の合理的、合法的な理由が説明できなければなりません。参政権のおそれがあるんじゃないかと、こんなんは、自由民主党・絆会派の好き嫌いの問題でありますよ。こんなものは合理的、合法的な理由に当たらないと。明確に、そういう制限に至るあなた方の公共の福祉の理屈は何なのか、これもちゃんと法的に説明してください。私たちが、こんな憲法違反の提案を認めるわけにはいかないというのは、それも当然至極のことであります。
 次に、最高規範性削除の提案について、お尋ねいたします。条例案第19条の最高規範性の削除について、自由民主党・絆会派は、その理由として、日本国内では日本国憲法が最高法規やと。本条例は、日本国憲法や地方自治法などの法律よりも優先されるものでありませんので、第19条は削除しますと、こういう理由なわけですけども、ここにもやっぱり最高法規というものと最高規範性との違いもわからないと。市民に誤解を与えるとかというんですけども、説明会やパブコメで出ていた意見でも、特定の政治的な目的を持った人が、やはりそういうことを言っていたと思います。
 一般的な市民はそんな誤解などわかないと思います。特に、第19条というのは、茨木市議会基本条例、理念条例でありますので、割と抽象的な条文が多いんですけども、この第19条については具体的に書いてますよね。第19条、「この条例は議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合は、この条例との整合性を図るものとする」と具体的に書いてあるんですね。誤解が生まんように、こういうふうに、最高規範性というのは何やというのを具体的に書いてます。ですから、誤解を生むなんていう、こういうような指摘も全く当たらないと。何よりも、日本国憲法が最高法規と言いながら、市民の定義で平気で憲法に反する提案をするというその感覚が、ほんまに全くわからん。これも見解を求めたいと思います。ですから、こういうような非常識な提案に私たちが賛同しないのは当然のことであります。
 次に、2点目として、実際の運用について、お尋ねいたします。
 もし自由民主党・絆会派の提案のとおり、第2条で市民の範囲を定義したとしましょう。そうすると、まことにおかしなぐあいになってくるのであります。この条例中の市民すべてに、「日本国籍を有し、本市の住民基本台帳に記録されている者」という、そういう制約がかかってくることになります。今後、運用段階で、条例案第2条第1項第2号に基づく市民との意見交流的なもの、あるいは、条例第5条第2項にある市民への議会報告会、これが想定されるというのはさっき述べたとおりなんですけども、具体にお尋ねしたいと思います。
 例えば、JR西口駅前基本構想策定において、今回、9月議会の建設常任委員会でも、まちづくり協議会的なものも視野に入れているという、そういう答弁もありました。ですから、議会でもそれに呼応して、この条例に基づき、市民との意見交換会や議会報告会を開こうと、こういうのは十分あり得ることです。あるいは、JR総持寺新駅周辺のまちづくりが問題になったときに、議会としても意見交換会的なものを開くこと、これも十分にあり得ることであります。あるいは、立命館進出もあり、何も立命館に限ったことじゃないんですけども、学生との連携ということも課題になるということは、これは当然想定されることであります。
 ところが、自由民主党・絆会派の修正案では、自分たちの政治的思惑を優先させたいがために、この市民の範囲規定によって、他市在住の駅前土地所有者、あるいは、学生も茨木在住の方以外はみんな排除されてしまうことになるんですね。これらの方々は、先ほどの具体例に照らせば、皆、利害関係者ですよ。こんなん排除してしまうんですか。どう対応するつもりですか。明確な答弁を求めます。
 1問目、以上です。
[上田光夫議員]朝田議員の質問にお答えいたします。
 まず、質問に答える前提として、私の立場をお話ししたいと思います。朝田議員は、我々が考える、いわゆる憲法解釈に対して、これまで問責の動議の質疑のときもそうですが、非常識であるだとか、全国の恥だとか、めちゃくちゃな憲法解釈だとか、好き嫌いの問題だとか、独断と偏見だとかという言葉が出てきましたが、私は朝田議員とは考え方は違いますが、朝田議員の考え方というのを尊重しながら、丁寧に答弁したいと思います。
 まず初めに、条例原案の第2条第1項第2号で規定されている権利が、果たしてどのような法的性質を持つものかという議論について、憲法解釈としては、さまざまな解釈が成り立つと思っております。私は、地方議会の一議員として、地方政治の実務的現場にいる我々議員だからこそわかる実務の実態から見て、当該権利は憲法上、参政権的側面を有するというふうに解釈をするべきだという立場であります。以降のその解釈に基づく条例の制定に向けた話をしております。
 もう1点ですが、我々が提案している市民の定義が、「日本国籍を有し、本市の住民基本台帳に記録されている者」ということにすると、すべての条例等に出てくる市民の定義と、どう関係するんだというような趣旨の質問だったと思いますが、我々が参政権的側面に当たるような場合は、特に実務的に、参政権的側面に当たる場合については、よく判断しなければいけないと考えている立場であります。例えば、すなわち、今回の議会基本条例の制定の途中で、さまざまな意見交換会をさせていただき、パブリックコメントや意見交換会の中で出た意見がそのまま賛成、否定含めて、直接、その後の議論の基本になってるという側面、あと、行政の方がどういうふうに市民とかかわって、その政策形成過程に、市民というのをどのような立場で入れていかれるかというのは、我々が今ここで、どうこう言うべき問題ではないと思っております。
 なので、仮定の話でいろいろ、るる話されましたが、今ここで、仮定のさまざまなケースについて、どうこうと答えるのは、ふさわしいとは思っておりません。
 以上です。
(「ちゃんと答弁せえよ」と呼ぶ者あり)


(朝田二問目) まあ、不誠実な答弁ですね。全部逃げはりましたね、答弁。
 まず、法的な問題から行きますけども、答弁者は、憲法解釈、考え方の違いで逃げはりましたよね。しかし、私が指摘したことは、そういう解釈の違いなどが入り込む余地がない、憲法の定説の問題を言うてるんですね。憲法の番人と言われる司法も、憲法の定説というものがあるから判断できるんですよ。だから、基本的人権の尊重、その側面からどうなのか。答えは明確に出てきますよ。そんなんを憲法解釈の違いとかで全部逃げてしまうというのは、結局、根拠になってんのは、自由民主党・絆会派の勝手な、好き嫌いの問題、これをそういうものよりも優先させるという、まことに議会人としてもふさわしくない。そういう態度が、私は今の答弁でほんま明確になったと思いますよ。どう考えてるんですか。そんなんで逃げるんですか、全部。
 外国人云々というのは、ほんまに法的に次元の違う問題ですよ。それとは別のところで政策的な争いがあるわけで、それをこんなところに持ってくるなんていうは、ほんまに自由民主党・絆会派は、これを政争の具にしたと思いますね。それも含めて、答弁を求めたいと思います。
 市民の範囲については、実際の意見交換会とか議会報告会等の開催の際に、必要があれば妥当な範囲を設定すると。条例では規定せずに、運用面で、必要があれば設定すると。それで十分事が足りるんですよ。大概において、そのテーマ等に対する利害関係者と設定することで事が足ります。条例では規定せずに、運用面において、その都度検討するというのが最も合理的、合法的であります。それが常識というものですよ。
 意見交換会、議会報告会等で必要があれば、市民の範囲を利害関係者と設定することは、憲法に照らしても違法ではありません。関係のない人が大挙押し寄せて、肝心の利害関係者の意見が聞けない、表明できないという、こういう状態は、公共の福祉に反するとの解釈が成り立つからであります。ですから、対応としては、そういうふうに、実際の運用面で適切な範囲が必要であれば、それを設定するという、これが正解ですよ。どう考えてはるんですか、その辺。これについても、答弁を求めます。
(「答弁求めます言うても、全然答弁せえへんやん」と呼ぶ者あり)
 結局、自由民主党・絆会派の提案は、特定の政治目的達成のために、そういうよこしまな思惑をこの条例に持ち込んだがために、答弁をお聞きしていても、全く合理的な説明ができないという、支離滅裂なものになっています。ということで、一片の道理もないということも指摘しておきたいと思います。
 2問目、以上です。
[上田光夫議員]朝田議員の質問にお答えします。
 憲法の定説やということで、すべて逃げるんじゃないかというご批判がございましたが、御存じのように、憲法にもさまざまな説というのがございます。なので、私は、朝田議員の説も1つの説だと思いますが、我々も我々の解釈で憲法を解釈しながら、あるべき日本国のためにそれぞれの議員活動をしているんだなというふうに思っておりますので、しっかりとその辺の見解の違いを議論させていただきたいと思います。
(「2年前から議論したらどうや、ことしになってから議論せんと。しっかり答えよ。朝田議員、それでええんか、あんなん」と呼ぶ者あり)


(朝田三問目) 全くもう、不誠実、あきれますね。さっきも言うたとおり、定説なんですよ。判例を見ても明らかですよ。意見の相違やない。それに対して全く反論できない、反応不能になってるんです。そんな不誠実な態度ありますか。もうええかげんにせえと言いたいですよね。
 それから、2問目の答弁で、議論ということが出ましたけど、今、ここの議論でも全然議論にたえてないじゃないですか。何を言ってるんですか。全然議論にたえてない、この短い質問でも。その程度のもんですよ。
 加えて言うておきますけど、検討部会でも、自由民主党・絆会派の態度は、誠実に議論を呼びかけるという態度ではありませんでしたよ。言ってることは、ただパブコメや説明会で出た意見は重いものがあると。せやから自分たちの提案を取り入れろというものでしたよ。
 しかし、問題は、意見の内容であることは言うまでもないことです。先ほど来から検証してきましたように、自由民主党・絆会派が採用せよと言ってる意見は、とてもまともな意見ではありません。自由民主党・絆会派の態度は、ある特定の特異な意見に対するただの迎合であります。
 したがって、この修正案には一片の道理もありません。改めてそのことを指摘しまして、改めて自由民主党・絆会派の猛省を強く求めて、質問を終わります。
[上田光夫議員]先ほど来と同じ答弁になるかもしれませんが、憲法解釈というのは、御存じのように、さまざまな解釈があります。我々は明らかに共産党とは違う憲法解釈を、我々の解釈に基づいて行動したいと思っております。共産党さんに異常やと、非常識な提案を言われるのは、むしろ光栄なことであります。ありがとうございます。