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[阿字地洋子] 平成24年12月定例市議会 本会議質疑
◎議案第112号平成24年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第5号)
  ○茨木市の生活保護行政の運用について
  ○茨木市の行財政運営について


議案第112号平成24年度大阪府茨木市一般会計補正予算質疑(第5号)

(阿字地一問目) それでは、質問させていただきます。
 大きな1点目として、生活保護の運用について、お尋ねいたします。
 生活保護法第78条、「費用の徴収」では、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる」とあります。また、法第80条には、「返還の免除」として、「保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事情があると認めるときは、これを返還させないことができる」としております。法第63条、「費用返還義務」において、「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない」とあります。
 第1に、78条について、お尋ねいたします。茨木市の78条の件数は、23年度107件、総額7,848万円となっています。うち廃止件数は20件、告発件数はゼロとしています。適用件数の世帯比率は4.05%となっています。確かに不正受給はあってはならないことですし、本当に悪質な者は厳正な対処が必要です。しかし、なぜ不正受給が起きたのか解明することが求められています。一言で言えば、きちんと行政が対応すれば防げたケースもあったというのが共産党の見解です。
 第78条の適用の理由ですが、第1位は、収入無申告または過少申告です。39件、1,065万円、うち高校生のアルバイト収入3件、約4万円が含まれています。第2位は、各種年金及び福祉各法給付無申告29件、2,033万円、第3位がその他収入無申告13件、665万円などです。なぜ第1位、第3位の収入無申告が発生するのか。全国統計では、生活保護開始時に借金問題を解決しないまま申請する世帯が約半数とされています。無申告、過少申告の収入を借金返済に充てていたというわけです。福祉事務所が生活保護の開始をするときに、借金があるかどうかをつかみ、法テラスにつないでおれば、未然に不正受給は防止できるケースが多いと推察できます。高校生アルバイトも収入に認定されない金額があると教示していたかどうかが問われます。
 収入無申告または過少申告等の理由の調査や、未然防止の取り組みの経過や内容をお示しください。法第78条適用ケースのうち、保護廃止に至った20件の廃止理由と件数及び金額をお示しください。
 第2に、63条について、お尋ねいたします。茨木市は、平成23年は162件、総額7,938万円となっております。63条の適用理由ですが、第1位は、各種年金の遡及受給58件、5,840万円、第2位は、介護保険償還金35件、149万円、第3位は、扶助費の算定誤り27件、426万円などです。この63条の適用を申告漏れとか申告おくれとか例示し、あたかも不正受給であるかのように述べるのは、第78条と一緒くたにする誤った行為です。そもそも第63条と第78条の適用はどうなっているのか、お示しください。
 第3に、求職活動に伴う交通費、すなわち移送費の支給状況について、お尋ねいたします。
 大きな2点目として、24年度、今年度の財政運営について、お尋ねいたします。
 かねてより日本共産党の主張は、大規模プロジェクト推進のための財源をつくり出すために市民に犠牲を押しつけることはあってはならない、財源は市民生活向上を最優先にと重ね重ね指摘してきました。9月時点では、普通交付税、臨時財政対策債の当初予算額は、53.6億円から61.4億円に増額となった7.8億円については、今後の財政需要を考慮し、12月補正等において対応を図るということでした。12月補正予算では、学校施設整備へ一般財源で3.9億円を計上していますが、これとて継続事業です。一方、充当一般財源総額の性質別歳出推移では、9月時点より若干の減です。ということは、ふえた7.8億円の大半は、後年度の財政運営と称して、大規模プロジェクトの財源として活用することになると推察します。
 そこで、第1に、年度末における基金の積み増しの予定額について、お尋ねいたします。
 第2に、起債の発行の抑制のための対象事業と額について、お尋ねいたします。
 第3に、先行取得用地の買い戻し予定地とその額について、お尋ねいたします。
 第4に、国保会計への繰り出しの引き戻しについて、見通しをお示しください。
 第5に、いずれにしても大規模プロジェクトの財源として活用するのではなく、翌年度の市民生活向上に優先的に活用するよう改めて求めるものでありますが、見解を求めます。
 大きな3つ目として、25年度、来年度の財政運営について、お尋ねいたします。
 第1に、市長は来年度の予算編成方針で、市民生活に直接かかわるサービスの維持・充実と、さらなる発展に向けて大規模プロジェクト事業の着実な推進をあげています。しかし、これまでの財政運営のやり方では2つは両立できるものではありません。大規模プロジェクト推進のために市民生活を犠牲にしてはならないと考えます。市長の見解を求めます。
 第2に、「予算編成にあたっての基本的な考え方」では、(1)の@では、「市民サービスの維持と充実」とあります。マニフェストであげた子ども医療費助成、中学校完全給食、コミュニティバス、医療体制の充実等の取り扱いについて、市長の見解を求めます。
 第3に、(1)のA、「将来のまちの発展」では、大規模プロジェクトの云々の実現のために力強く邁進するとあります。そこで、25年度の大規模プロジェクトの財源措置について、お尋ねいたします。
 中期財政収支見通しでは、25年度に一般財源で32億円、起債で57億円、総額で120億円の政策事業としての普通建設事業が予定されています。この中の大規模プロジェクト関係の事業名と金額をお示しください。
 第4に、25年度方針の(2)に、「ビルド&スクラップの積極的な実践」とあり、Aスクラップの推進とあります。事業の廃止と縮小、市民負担の増加、民営化と民間委託等が考えられますが、想定される具体的な内容をお示しください。
 特に要領では、アウトソーシング実施に基づき、指定管理制度、すなわち公共施設の民間委託化が改めて提起されています。特に社会教育施設についての見解をお示しください。
 第5に、4の「予算編成の手法」について、お尋ねいたします。
 普通収支見込みによる財源37億円の内訳をお示しください。政策事業財源32億円のうちの大規模プロジェクト財源額をお示しください。時代の要請等に応じた事業の中身を例示してください。
 各特別会計への繰出金抑制で1.5億円確保としていますが、国保会計への繰り出しの減、国保料引き上げにつながるかと危惧しますが、見解を求めます。
 さらに、要領の(10)で、「特別会計における独立採算制の徹底」では、基準外繰出金は、見直し目標額の達成に向け必ず削減に取り組むとしていますが、国保会計への繰り出しも目標額が設定されているのか、お尋ねをいたします。


[鷹取健康福祉部長] 生活保護の不適切な受給を未然に防ぐ取り組みであります。
 まず、生活保護相談時に「生活保護のしおり」及び「届け出の手引き〜不適正な受給とならないために〜」を使いまして、生活保護制度を徹底してご説明をしているところであります。
 次に、受給をされたあとは、生活状況把握に継続的に努めるとともに、収入申告書の毎月の配付、3か月ごとの保護受給者証更新時の収入報告の注意喚起のほか、高校生を含む世帯には未成年者控除、就労した場合は未成年者控除額も記載したアルバイト収入の届出についての案内を送付し、また、随時に資産報告書及び年金の改定通知書の提出案内などを行っております。
 申告漏れがないよう、細やかな対応に取り組んでいるところであります。それでも無申告等による不適切な受給が判明したときには、受給者からの聞き取りにより理由を、または事情を確認し、不適切な受給が繰り返されないように指導を行っているところであります。
 次に、23年度、78条適用は107件ございまして、そのうち20件が廃止となっております。その78条の総額は3,654万3,477円となっています。また、廃止の理由につきましては、資産の活用、収入増による最低生活費超過、転出移管、扶養義務者による引き取り、指導指示違反、収入申告義務違反、また、2度目の法第78条の適用等で、合計が20件となっております。
 次に、法第63条についてです。法第63条の適用は、資力がありながら、例えば家の資産をお持ちで、売却予定であってもすぐに売却できない場合、今現在、生活に困られているという状況ですから、市も確認し、ご本人も申告いただく、そういった状況で急迫保護を適用し、売却された場合に返還をいただく仕組みでありますので、これは法の中でも位置づけられたもので、決して78条と同じものではございません。
 次に、求職活動に伴う交通費であります。求職活動に伴う交通費としての移送費の支給状況ですが、平成23年度は0世帯でありました。ただ、今年度、24年度に入りまして、11月現在、1世帯となっております。
 なお、求職活動時の移送費につきましては、福祉事務所の指示または指導を受けて、ご本人自身も求職活動を熱心に、かつ誠実に努力されている場合、移送費として認定しており、生活保護のしおりにも記載し、受給者に周知を図っているところであります。

[河井企画財政部長] それでは、現段階におけます年度末までの財政見通しでございますが、歳出につきましては、一定時期に事業完了に伴う執行残が予想できますが、歳入は不確定な要素があり、その見込みが難しいものと考えております。したがいまして、財政調整基金の積立予定額、市債発行抑制予定額、公社先行取得用地の買い戻し予定額、国保会計繰出金の見通しについては、現時点では難しいところでありますが、財政の健全性の確保を念頭に運用してまいりたいと考えております。
 次に、財源活用について、大規模プロジェクト事業ではなく、市民生活の向上に優先的に活用することについてということでございますが、大規模プロジェクト事業につきましては、将来のまちの発展につながる市民生活の向上に資するものであり、適切に対応していくことが必要でありますので、将来の財政負担を考慮し、市債発行の抑制や土地開発公社保有資産の買い戻し、財政調整基金への積み立てなどに活用して対応することにより、引き続き財政規律の保持に努めてまいりたいと考えております。
 なお、市民生活に直接かかわるサービスの維持、充実の事業につきましては、毎年度の当初予算において、適切に措置をしてまいります。
 次に、大規模プロジェクトの事業名と金額についてでございます。現在、予算編成方針時点での積算金額でございますが、今後、精査をしていくものということでご理解いただきたいと思いますが、主なものといたしましては、立命館大学支援関連事業で約54億円、茨木松ケ本線、西中条奈良線などの街路整備事業で約19億円、(仮称)JR総持寺駅整備事業で約8億円などであります。
 次に、スクラップ項目として想定される具体的な内容ということでございますが、スクラップ項目につきましても、現在、予算編成過程でございますことから、具体的な内容をお示しすることはできません。
 次に、社会教育施設の指定管理者制度の導入についてということでございますが、平成25年度予算編成要領は、社会教育施設の指定管理者制度導入まで言及したものではございませんが、すべての公の施設につきまして、指定管理者制度のメリット等を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
 次に、通常収支見込みの37億円の内訳ということでございますが、これは市税等の経常的な収入見込みと、政策事業以外の経常的な支出見込みとの一般財源ベースの収支の差額でございます。
 それから、政策事業枠32億円内の大規模プロジェクトの財源、また、時代の要請に応じた事業の財源3億円の内訳につきましても、予算編成過程でございますので、お示しすることはできません。
 それから、国保会計への繰り出しについてでございます。各特別会計の繰出金抑制額1.5億円の内訳につきましても、現在、予算編成過程でございますので、お示しすることはできません。
 また、今後の国保会計への繰出金の影響は不明でございますし、目標額につきましても設定をいたしておりません。
 ご質問の各項目につきまして、まだ予算編成過程、作業中でございまして、具体的にお示しできない時期でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。
 いずれにいたしましても、各項目につきまして、予算編成方針のスローガンとして掲げました、「『今』必要なサービスの実施と『将来』のまちの発展、『財政の健全性』の確保、の実現」に向けまして、適正に対応してまいりたいと考えております。

[木本市長] 阿字地議員の手厳しいご指摘をいただきまして、大規模プロジェクトは市民生活に犠牲を強いるということなんですが、果たしてそうでしょうかね。
 まず、阿字地さん、「大」が大嫌いなんですかね。大企業もお嫌いでしょ、大企連もお嫌いでしょ。
 私は、これは大規模プロジェクトと思ってないんですよ、中小規模のプロジェクトやと。大規模といえば、やっぱり彩都の東部地区は大規模じゃないかなと。今、私たちが行おうとしているのは、中小プロジェクトではないかなと思いますね。それは見解が違うんですが。
 いわゆるJRのプロジェクトのことを、もし、例えば、私はJRの立命館、あるいは万博側の大改造をやりたいと。これを大規模プロジェクトやから、やめとけと本当におっしゃってるのかと思って、耳を疑うんですよ。私は市民を犠牲にするというよりも、市民福祉のためにこのプロジェクトを、例えば行いたい。
 優先順位は、これはJRの駅のいわゆる再開発は、優先順位の上位にあると思ってるんですが。
(「事業者負担そのものを適正にし、市民負担を軽減」と阿字地議員呼ぶ)

[木本市長] いやいや、質問以外、ああ、そうですか。質問に答えてるつもりなんですが。
 市民に犠牲を強いるというのは、私にとっては、そう言われたら心外で、もう答弁のしようがないんですけれども、そういうつもりは持っておりませんし、市民福祉のために一生懸命やっているところでございますので、ご理解をいただけないかもわかりませんが、できるだけご理解をちょうだいいたしたいと思います。
 それと、もう1点の、いわゆる119項目のマニフェストがございました。これは、ご案内のように、いわゆる職員ですね、係長、課長代理、プロの方にこれを検証していただきました。119項目のうち、一応、短期、中期的には何とか117項目はできると。プロの目から見てできると。私は、できないものは、はっきりできない、プロの目から見ても、できないものはできない。あるいは、もし、このマニフェスト以外にいい方法があれば提案していただいても結構ですというふうにお願いをしまして、残業手当がつかないのに100数時間かけて、若い係長、課長代理クラスが一生懸命やっていただきまして、それを予算に反映して、粛々とこれからやらせていただきたいというふうに思いますので、ぜひご理解を賜りたいと思います。
 以上です。


(阿字地二問目) 生活保護の2問目ですけれど、不正受給による78条適用を未然に防止する対策が重要と考えます。63条になるか78条になるかは紙一重という状況じゃないでしょうか。78条にしなくても、63条にいけた場合等があると思いますが、見解を求めます。
 例えば、年金などそうなんですけれども、63条適用の各種年金の遡及受給について、障害者年金、老齢年金の区分で、件数と金額をお示しください。
 老齢年金については、国は60歳以上の生活保護利用者全員のリストをきちっと整備することを求めていますが、その整備状況をお示しください。
 平成27年10月から10年年金の制度も始まります。今から準備することが必要ですが、見解を求めます。
 また、老齢年金調査については、社会保険労務士を市の直接雇用形態にするなど体制の充実をするべきと考えますが、考え方をお示しください。
 この10月1日から配置された生活保護適正推進員は、警察OBによる非常勤嘱託、週4日の状況ですが、この間の2か月の仕事、活動内容について、生活実態調査を世帯区分でいうと、主に行った対象をお示しください。
 2問目、以上です。

[鷹取健康福祉部長] 63条と78条につきましては、先ほど申しあげましたとおり、申請時にご本人からの申し出、こちらも63条を適用するという約束の中で急迫保護をするということでありますので、当然に、いわゆる約束の上で生活保護を適用するというものです。したがって、78条、不適切な受給によって返還が生じるというものと全く性質を異なることと考えております。
 年金受給についても、ご本人の申し出、生活歴等を開始時に伺いますので、当然、その中で調査をし、またはご本人から申請をしているということであれば、63条を適用の上で生活保護を適用するということになりますので、ご理解をいただきたいと思います。
 次に、63条適用の各種年金の遡及受給で質問をいただきました。障害年金、老齢年金の区分で、件数と金額について、お答えします。障害年金は15件で2,219万1,378円、1件当たり147万円となります。老齢年金は23件で2,341万8,158円、1件当たり101万円となります。
 次に、60歳以上の方の生活保護利用者全員、年金等のリストを作成ということですが、生活保護受給者で60歳に到達されますと、その世帯を担当するケースワーカーがおります。したがって、ケースワーカーが受給者の年金受給資格について、社会保険事務所や市町村の国民年金課等と連携し、年金の加入状況を把握し、福祉事務所内で管理をするということで実施をしております。
 10年年金、27年10月からの適用ということで示されております。短期間に年金を支給しようという試みで、したがって必要な内容について、適正な準備を考えております。
 社会保険労務士は現在、委託業務で行っておりまして、業務に支障を来していないため、市の直接雇用については考えておりません。また、委託業務でありますので、この委託先が、労務士が皆さん管理されているところになりますので、委託で対応してまいりたいと考えております。
 次に、生活保護適正推進員の配置についてであります。真に必要な生活困窮者を救済する生活保護制度を適正に実施するために、この10月より、警察官OB2名の方を生活保護適正推進員として福祉事務所に配置をしております。日常のケースワーク業務での対応が困難な事例、制度を悪用した不適切な受給に対し、ケースワーカーとともに対応を協議し、不適正な受給防止策に取り組んでおります。
 まだいろんなケースを、いわゆる各ケースワーカーと調整をしている最中で、具体的なものは今現在、示すことはできません。ただ、先ほどおっしゃいましたように、調査、そういったものにもかかわり、労務士のいわゆる質の充実、そういったところから不適切な受給を未然に防ぐ努力をしているところであります。


(阿字地三問目) 1問目でお尋ねした求職活動に伴う交通費、移送費の支給、平成23年度実績ゼロですけれども、これはどういう理由でしょうか。
 それから、本来、63条を78条になる、これを未然防止するために、年金を例にとりましたけれども、今後、10年年金ができますと、ご本人の口座にそれは入ってきます。きちっと事前に福祉事務所に申告しておけば63条、それがなかったら78条というようなことになってしまいます。ですから、その点を、もう今から3年後になりますので、きちっと準備するためには、社会保険労務士の調査を徹底していただく方策としてお尋ねしたわけなんですけれど、現在の社会保険労務士の調査の流れ、実態をお尋ねします。
 ケースワーカーからの調査依頼があった方のみ、文書による社会保険事務所への問い合わせと文書回答に終わっているのではないでしょうか。社会保険労務士が直接ケースファイルを見て積極的にかかわりを持つことが重要ではないでしょうか。文書による問い合わせ及び回答では、基礎番号がない人が多いこと、また70歳以上の方など、それらしい記録があっても本人の記憶と結びつかない現状では、やはり社会保険事務所の窓口に直接出向き、調査しないと結果が出ない、こういう状況があると思います。警察のOBの方の調査員は、母子家庭の調査とか、ちょっと一歩誤れば、人権侵害につながるようなことが今、全国でも危惧されております。こうした配置ではなくて、もっと不正受給防止、未然に防げるような対策を講じるべきだと思いますけれど、いかがでしょうか。
 ちょっともう時間ないから、これで、やめときますね。

[鷹取健康福祉部長] 就労活動に対する交通費について質問をいただきました。確かに23年度0件、0世帯であります。理由としては、本市には市役所横にハローワークが隣接していること、そして、ケースワーカー等も一緒に同行し、職につなげていること、そういったところがございます。何らかの理由で遠方を選択される方について、今年度適用した世帯が1あると申しあげたところであります。
 それと、10年年金に変わることで、いろいろご意見いただきました。10年年金、まず生活保護の適用では生活歴、そして、就職歴、就労歴、そういったものを小まめに確認をいたします。当然に就職歴、就労歴があるということになれば、それを積算して、過去、年金等の受給について確認調査を実施してきたという経過があります。ご本人からの生活歴を徹底的に伺っておりますので、積み上げたケースについてはケースワーカーがある程度の判断ができるものと考えております。
 また、社会保険労務士が入っております。これについては、大阪府社会保険労務士会との間に締結をしております。来ていただいている方は大変、過去、それに携わったプロの方に来ていただいてます。ケース記録等の中から対象者については漏らさない取り組みができると考えております。
 また、先ほど申しあげましたとおり、全件、いわゆる整理の中で大変な業務があるとすれば、この労務士会のほうに委託契約をしておりますので、今、1人来ていただいてますが、その拡充は考えていきたいというふうに考えております。いずれにしましても、適切な取り組みを実施してまいります。