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朝田みつる平成26年9月市議会 本会議質疑

議案第58号、茨木市下水道等事業の設置等に関する条例の制定について
◎議案第66号 平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)
  • 使用料・手数料見直しの検討状況について
  • 8月の台風、豪雨災害について
[反対討論]議案第58号、茨木市下水道等事業の設置等に関する条例の制定について
[討論]議案第66号、平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)について
議案第58号、茨木市下水道等事業の設置等に関する条例の制定について
(朝田一問目) それでは、本会議は端的に質問していきたいと思います。  議案第58号、茨木市下水道等事業の設置等に関する条例の制定について、質問いたします。  本条例案は、公共下水道事業、公設浄化槽事業について、地方公営企業法の一部、すなわち財務規定等を適用し、これまでの公共下水道事業特別会計条例を廃止するという提案であります。その目的は、議案書に参考資料としてつけられている下水道等事業の地方公営企業法一部適用についてに書いてあるとおりです。この資料では、(3)目的と効果として、「企業会計を導入することで、『独立採算制』『経済性の発揮』『公共の福祉の増進』を踏まえた経営の基本原則により、『明確な経営目標と経営見通しの継続的な点検と修正』、『経営情報の公開及び説明責任』を図り、経営状況の透明性、適切な使用料の算定等を行い、健全で安定した事業経営を確保する」とあります。  私は、今回の条例提案の目的は独立採算制、適正な使用料の算定、この部分に尽きると考えます。それは、市民にとっては下水道使用料の大幅な引き上げとなって市民生活を襲うということであります。
 そこで幾つか質問いたしますが、まず、法的な問題の確認です。公共下水道事業の地方財政法、そして地方公営企業法上の位置づけ、法適用範囲について、答弁を求めます。
 次に、市財政及び市民への影響についてですが、地方公営企業法の財務規定等を適用ということは、独立採算制の採用、すなわち最終的には一般会計からの繰入金がなくなる、できなくなるということを意味すると考えますが、これは現在行われている繰入金全額が最終的になくなるという意味なのか、それとも繰入金の中には影響を受けるものと受けないもの、すなわち基本的な存続というものもあるのか。もしそうならば、実績からすると、その内訳は幾らになるのか。これがいわゆる市財政への影響額ということになりますので、答弁を求めます。  さらに、処理原価と使用料単価の関係では、どのように試算しているのか答弁を求めます。
 次に、これまで基準外繰り入れ、すなわち料金抑制のための繰り入れを行ってきたわけですが、そもそも料金抑制のための一般会計からの繰入金というのは、どういう目的、理由で実施されてきたのか、改めて答弁を求めます。  1問目、以上です。

○鎌谷建設部長
 まず、公共下水道事業の地方財政法、地方公営企業法上の位置づけと法適用範囲についてでございます。  公共下水道事業は、地方財政法第5条第1号に規定する公営企業の1つで、同法第6条にある地方財政法施行令第46条第13号で、公営企業として位置づけられております。  次に、公営企業には、地方公営企業法第2条第1項及び第2項に規定する水道事業などの当然法適用事業と同法第2条第3項に規定する任意適用事業がございます。任意適用事業は、もともと同法の規定を適用しない事業を、条例で定めることによりまして、法適用事業になるというもので、公共下水道事業は今回、設置等条例の制定によりまして、一部適用でございますが、法適用するということになります。  次に、企業会計移行に伴う繰入金と処理原価、使用料単価の差についてでございます。下水道事業には2つの目的があり、大きくは1つが汚水処理、もう1つが雨水処理でございます。その事業費の充当財源につきましては、汚水私費、雨水公費の原則に基づきまして、汚水分につきましては下水道使用料で賄うべきものであり、本市においては不足分を基準外繰入金、雨水分につきましては公費での負担であるため基準内繰入金となり、総称して繰入金となっております。  なお、適正な下水道使用料を徴収することによりまして、将来的に基準外繰入金はなくなるものでありまして、基準内繰入金は永続的に続くものでございます。  平成25年度の繰入金といたしましては、総額30億5,600万円でございます。その内訳といたしまして、基準内繰入金は22億9,772万2,000円、基準外繰入金は7億5,827万8,000円で一般会計への負担額となっております。  また、現在の下水道使用料の状況といたしまして、汚水を1立米処理する費用、汚水処理原価が143円、使用料徴収によります1立米当たりの収入、これが使用料単価、これが118円で、1立米当たりの差額は25円となっておりまして、将来的にも、この差額につきましては横ばい程度と推測いたしております。  次に、繰入金のこれまでの目的についてでございます。これまでの特別会計におきましても、地方財政法上の企業会計であることから、収支においてバランスをとることが必要であり、下水道使用料の処理原価と使用料単価の差によりまして生じました汚水処理にかかわる不足分につきまして、基準外繰入金として政策的に充填してきたものでございます。


(朝田二問目) 2問目、行きたいと思います。  最初にお尋ねした法的な問題なんですけども、公共下水道事業は地方財政法第6条に規定する特別会計設置義務のある公営企業であるものの、地方公営企業法第2条に規定する同法を適用しなければならない事業ではないこと、いわゆる任意適用事業、すなわち、その地方自治体の判断に任されてる事業であるということが確認できました。ということで、最終的にそういうことですよね。  次に、市財政への影響、市民への影響についてお聞きいたしましたけども、結局答弁では、市の財政、一般会計にとっては、最終的には約7.5億円もの基準外繰入金、すなわち料金抑制のための繰入金、支出が浮くわけであります。それを埋めるためには、結局、下水道にとっては市民への下水道使用料の引き上げしかないわけであります。この理解でよいか、これも確認のために答弁を求めておきます。  次に、処理原価と使用料単価との関係。料金抑制のための繰り入れの、そもそもの目的、理由についてもお聞きいたしました。この問題にかかわって、かつて2012年(平成22年)3月の建設常任委員会でも私は質疑いたしまして、そのときはこう答えてはります。「安定した下水道会計の運営を図るためにも、市としての政策的な判断をもって一般会計からの繰り入れを行っているという状況でございます」。さらには、「下水道処理単価というのは立米当たり157円60銭ほどかかっています。実際、10立米の場合ですと、現行で1立米が67円という設定であります。したがいまして、大方、立米当たり100円、それはいわゆる政策的に単価」、この単価というのは使用料単価のことですよね。それを「下げている」と。「ですから、それに見合うものは当然、企業としては」、すなわち下水道の部局としては、「政策的に判断されたんだから、その分はちょうだいよと、こういう仕組みになっておるわけです。したがって、それに、その政策的判断に基づいて一般会計から繰り入れをしていると、こういう理屈づけなわけです」。こういう答弁やったわけですね。  1問目の答弁と、ちょっとこの原価の数字が違うような感じもするんですけども、解説するんやったら、してくれたらいいですけど、とにかく、そういう答弁をされてます。  そうすると、その政策的判断をされていたのは、やはり、この一般会計の側ということになります。この答弁でいくとそういうことですよね。ですから、1問目の答弁は、下水道が、特別会計の側が答えてはるので、お金が足らんから補填してたんやと、そういう技術面というんですか、現象面の答弁にすぎないわけです。こんな答弁は無意味です。やはり下水道が答えていたんではらちが明かないということです。  この1問目の質問の意図は、繰り入れの政策的判断とはどういうものだったんですか、何を材料に、何を基準に判断されていたんですか、それを明らかにしてくださいと、そういうことなんです。ですから、これはやっぱり判断していた側、一般会計の側が、企画財政部ということになると思うんですけども、そこが責任を持って答弁をすべきです。何の基準でこの判断してたのか、その基準をはっきりしてくれと、何の材料。そういうことでね、再度、答弁を求めます。  2問目、以上です。

○木本市長 企業会計化ということは、やはり今までのように下水道特別会計、言いかえれば大福帳の会計から、いわゆる複式簿記、言いかえれば減価償却、これは下水管といえども永久に続くものではない、いつかは改組しなければいけない、複式簿記化することによって、いわゆる減価償却していく。ですから、まず、いわゆる基準外、繰り入れる、繰り入れないという問題ではなくて、まずそこに原点があると。私は一般会計も、私個人的には複式簿記化、いわゆる大福帳ではなく、そういうふうにすべきではないか。してる自治体も、東京都とかありますけれども、まず、それが出発点ですね。あとは雨水に関しては、ご案内のように公的に基準内で支出はしなければいけない。あとはやっぱり減価償却、下水管を永久的にどう守っていくかということで、今度私たち、ざっと言えば、そういうことで複式簿記化に切りかえたということでございますので、あと繰り入れ、基準外繰り入れ、そういった問題はまた別の議論として、下水道料金の抑制のためにどうするべきか、皆さんとともに、例えば、下水道はほとんど100%普及しておりますので、これは繰り入れる必要もあるときはあると、一切、企業会計化したからといって基準外繰り入れはしないということではありませんので、ご理解を賜りたいと思います。 ○鎌谷建設部長 質問で、繰り入れがなくなれば使用料の引き上げしかないんですかというようなことでございます。  使用料の改定につきましては、企業会計導入後につきまして、いち早く経営の安定化を図るということを目指しております。その手法といたしまして、1つの方法、使用料の改定、あるいはほかでも起債の活用であったり、長期借り入れやったり、ほかの手法につきましても視野に入れて考えてるところでございます。  また今、市長にご答弁いただきましたとおり、基準外繰り入れにつきましても、企業会計導入後すぐにゼロということでは、会計が成り立たないという現状がございますので、一般会計からの繰り出しも現在調整をしてるという状況でございます。  ただ、いずれにいたしましても、公営企業として下水道事業が安定して経営していくためには、今、予定しておりますのは、年内に茨木市下水道事業審議会というものを立ち上げまして、その中で経営方針等を審議していただくというふうに考えているところでございます。

○河井企画財政部長 一般会計側からの政策的判断ということで、企画財政部ということでございましたので、ご答弁させていただきます。  繰り入れということでございます。繰り入れ、繰り出しということで、一般会計側から特別会計側からというものでもなかろうかとは思うんですけれども、政策的判断とはどういうものだったのかという点でございます。これは、下水道事業といいますものは市民生活に不可欠なものでございまして、これの早期の整備、普及促進が、これまでそれに努めてまいったわけでございます。この過程で当然、初期経費であったり、その後の公債費といったものがかさんできてる状況があったと、そういう状況の中で一定、その辺の、先ほど建設部長からもございました、処理原価と使用料単価と、この差を見まして一般会計で繰り入れ、繰り出しという形で負担をしてきたと。そういう、これが目的と、何を材料に、何を基準にという点でございます。  以上です。 ○鎌谷建設部長 先ほどちょっと答弁させていただいたらよかったんですけれども、処理原価、それと使用料単価、ちょっと違うのではないかというお話でございます。それぞれのこの数字につきましては年度ごとで変わってきますので、あの当時の数字と現在の数字で違ってるという現状でございます。


(朝田三問目) じゃあ、まあ3問目行きます。  市長も答弁されて、この繰り入れの問題、長期借り入れとかそういう方法もありますよという答弁もあったんですけども、要するに、すぐにそんな影響ありまへんがなと。将来的にはという表現もたびたび使われてますし、すなわち激変緩和と、ちょっとずつやりますがなということやと思うんです。しかし、先ほどの答弁もあったとおり、最終的には、将来的にはやっぱりなくなるということですからね、そこがちょっと矛盾をしてると私は感じました。  こちらの側は市長がおっしゃったその原則、それはもう重々承知なんですよ。国の意向といいますかね、指導というのは使用料収入で汚水処理原価を回収せえと、市長おっしゃったように、この地方公営企業法の適用、いわゆる複式簿記ですよね、これが望ましいと、そう言うてることは百も承知です。そういうのを導入してる自治体もあるとおっしゃったけども、しかし現状は、多くの自治体はそうなっていないことも国は一方では認めてると思うんです。国はそのことを嘆いてるわけですけどね。しかし、そういうことは実際には幾らでも例があることです。行政という世界ではね。  いみじくも、この企画財政部のほうから答弁があったんですけども、当時そういう市民に不可欠なもので、いろいろな市民生活への、要するに大きな影響も配慮してということやと思うんですね、とどのつまりは。ですから、私も議員になって、一般会計繰り入れの理由づけで、たびたびそういうことは聞いてきました。住民の福祉の増進の精神に鑑みて、市民生活の実態を無視した過大な負担は適切でないと。そういう現実が一方であるから、だからこそ料金抑制のための繰り入れという政策的判断をしてきたわけであります。  ですから、その判断をやめますと、変更しますというんだったら、それ相応の理由というのが必要だと思うんですね。それが私、いろいろ議論してますけど、なかなか聞けないんですね。言うてくれへんのですね。まさか、今まで何となしに実施してきて、そしてさしたる理由もなく、やめますわっちゅうのは行政運営においては許されへんと思うんですね。そういうのは当たり前の話でしてね。そこをなかなかお答えにならない。  ですから、私、今回の場合でしたら、理由ということでしたら2つしかないと思いますよ。1つは、繰り入れをやめたって、その裏返しで使用料が結局は引き上がっていっても、市民の所得がふえているから大丈夫やと、どんと来いと、そういう状況やと判断したと、そういうこと。もう1つは、今までの政策的判断の基準自体を変えたんですと、言うたら、これから市民生活の実態などは無視しますと、あるいは優先順位を下げますと、そういうこと。どっちかやと思うんですね。明確な答弁を求めます。  私は後者やと思うんですね。理由は後者やと思います。大規模プロジェクトの最優先のために市民向けの施策を犠牲にする最たる例やと私は考えます。  2010年の水道料金引き下げ、下水道料金引き上げを行ったのも、私は同じ理由からだと考えます。あのときは結局、水道事業の累積利益剰余金を水道料金引き下げによって吐き出して、同時に下水道料金を引き上げることによって一般会計からの繰り入れの減額という形で、言うたら一般会計に回収したわけですよ。市民にとっては、この水道料金と下水道料金は同時に徴収されていますんでね、なかなかそのからくりというのはわかりにくいというわけであります。  しかし、もうそういうスマートなやり方ができる余地というのがなくなってきて、今回はこの市民犠牲むき出しな形であらわれていると私は考えます。  いずれにせよ、そうした先ほどの明確な答弁、最後に答えていただけたらと思います。  3問目、以上です。

○木本市長 基準外繰り入れですね、一般会計から。一般財源が一般会計から繰り出しするわけですね。そのお金を繰り出ししなかったら、例えばこの場合、7億5,000万円はほかの市民サービスに使える。例えば、これが基準外繰り出し、この倍を使う、15億円使うとしたら、その15億円分のサービスが、一般財源のサービスが減るということですのでね。公共下水道はご案内のように100%近い、いわゆる普及率ですのでね、いわゆる受益者の受益という意味では公平があるからね、いろんな意味では、その辺の解釈の問題で、それであとは企業努力で、いわゆる立米当たりのいわゆる経費努力をして、できるだけ抑制していくという努力は当然すべきですので、朝田議員のご心配されることもあると思いますが、そういう意味でも、粛々と今後とも努力してまいりますので、ただ、申しあげますのは、やっぱりああいう償却資産の、たくさん下水管がありますから、それはやっぱり、その時点でどれだけのいわゆる不良管があるかとか、そういうのが的確に、やはりこの企業会計によって把握ができるということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。  いわゆるそれが複式簿記なんですね。その瞬間の会計がわかるということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

○柴ア副市長 先ほど政策的な取り扱いについてというご質問で、ちょっと市長の補足ということでさせていただきたいと思います。  先ほど来、料金の値上げのための企業会計化でしょうというようなご趣旨のご質問だと思うんですけども、確かに低廉な料金であれば、もちろん市民は皆さん納得されるし喜ばれると思います。しかし、もっと大事なのはサービスを継続することだと私は思ってます。  あの当時の政策的な判断というのは、当時は普及率を上げるために建設を一生懸命やると。それがまず優先されたということだと思います。ただ、今現在になってきまして、普及率はもう相当、100%に近い形になってきてると。今後大事なのは、先ほど言ったようなサービスを継続することです。そのためには、要は建設から管理へシフトしていくということになるわけです。大きな建設のためのそういう資金需要は、ちょっと山を越えてシフトしてきてるわけです。そうすると、将来にわたって長く、そういったサービスを継続するためには、今度は起債だけなんか頼れなくて、利用料金で回収あるいは企業努力としていろんな、いわゆる人件費も含めてですけども、そういった総務的な経費も含めて削減努力をしていくと。そのために企業会計がすることで、将来必要となる資金事情もよくわかりますし、継続的なサービスが提供できると、そういった趣旨で今回、企業会計化を導入しようということでございます。どうぞご理解ください。



案第66号 平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)
(朝田一問目)
 それでは、今回は使用料・手数料見直しの検討状況についてと、8月の台風、豪雨災害についての、2点について、質問いたします。  質問に入ります前に、8月の広島市、福知山市、丹波市を襲った豪雨災害で犠牲になられた方々に心からご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心からお見舞い申しあげます。  日本共産党も、直ちにそれぞれの現地に対策本部を設置し、ボランティアの派遣、各地での支援募金に取り組んでいます。また、私も大阪選出の国会議員とともに、8月26日、大阪9区内の日本共産党として対政府交渉を行いまして、それに参加しまして、統一要望として土砂災害対策への財政出動と土砂災害防止法に基づく取り組み、各自治体への支援を要請したところであります。  それでは質問に入ります。  大きな1点目の使用料・手数料見直しの検討状況について、お尋ねいたします。  9月議会に当たっての配付資料、報告事項の中に、「使用料・手数料見直しの検討状況について」という文書が添付されています。また、これに先立つ7月には、「地域集会施設の使用料の改定について」という文書もいただいています。これにかかわってお聞きいたします。  日本共産党は、前回、2010年(平成22年)における使用料・手数料改定の議論のときにも、これまでの立場を投げ捨てて公の施設の使用料に受益者負担の原則、税配分の公平性なるものを押しつける現在の算定基準や、減免制度の事実上の廃止について強く異議を唱え、このような市民間に新たな対立を持ち込むやり方はやめ、地方自治法第224条第1項の公の施設規定の本来の精神に立ち戻ることを主張しました。  今回もその立場で質問するわけですけども、まず第1に、見直し検討状況について、資料では使用料の現状について、ホール、会議室等の158の貸し出し区分のうち、約5割の区分が引き下げ、約2割が現行どおり、引き上げは約3割となる見込みであるとあります。約5割の引き下げの部分ですが、これは7月の地域集会施設の使用料の改定についてで示されたように、地域集会施設、すなわちコミュニティセンター、公民館、いのち・愛・ゆめセンターの使用料統一化ということで、結果的にコミュニティセンターの使用料が下がるということがその内容ではないかと考えるものですが、どうなのか答弁を求めます。  逆に、約3割の引き上げのほうは、公民館と、いのち・愛・ゆめセンターの引き上げによるものと考えますが、どうか答弁を求めます。  さらに、コミュニティセンター、公民館、いのち・愛・ゆめセンターの3施設について、地域活動の推進を図る地域集会施設として同一の面積単価を用い、使用料を算定ということで、3施設を同列に一くくりに捉えて、使用料は同じでええんやという、そういう論法ですけども、これらの施設はそれぞれの歴史、経過、目的、果たしてきた役割が違うのは明白であり、同じやというのはあまりにも乱暴な議論であると考えますが、見解を求めます。  次に、見直し検討状況の基本的な考え方のところで、算定の基礎となる経費については、平成25年度決算額を消費税率8%に換算し積算とありますが、使用料において消費税増税分を安易に上乗せするというのは慎重であるべきと考えますが、これについても見解を求めます。  大きな2点目の8月の台風、豪雨災害について、お尋ねいたします。  本市においても、8月9日から11日にかけての台風11号、8月24日、25日の大雨について、避難準備情報や避難勧告が発令され、被害も出ています。  まず、本市の対応、被害状況について、答弁を求めます。  次に、昨今の豪雨災害についての認識について、お尋ねいたします。  この8月は、台風だけでなく、本市も含めて各地で記録的な大雨に見舞われたというのが大きな特徴です。特に8月20日の未明から明け方にかけて、広島市を襲った豪雨は1時間降雨降水量101ミリ、この時間帯を含む3時間降水量で217.5ミリという集中豪雨でした。  防災科学技術研究所によると、広島市の豪雨はバックビルディング型形成による線状降水帯の形成が原因と発表しましたが、これは条件がそろえば日本のどこでも起こると言われています。基本的な認識として、広島市のような豪雨は日本中どこでも起こり得る、茨木市でも起こり得るという認識なのかどうか、答弁を求めます。  次に、そうであるならば、こうした事態に真剣に向き合わなければならないということになります。そこで、99年の広島県内で起きた土砂災害、近年の気候変動の影響などによって極端な豪雨がふえる中、それに対応するということで、2000年(平成12年)に土砂災害防止法ができたわけですが、法施行後10年以上たつわけで、この法に基づく状況について、お尋ねいたします。  まず、現状把握ということで、この法の趣旨と、この法における市町村の責務についての規定、基礎調査の現状、本市の警戒区域、特別警戒区域の指定箇所数、地区単位のハザードマップの作成状況、さらにハード対策、すなわち土砂災害対策の施設整備状況として、本市の要対策箇所数、整備済み数、整備率について、それぞれ答弁を求めます。  1問目、以上です。

○河井企画財政部長 まず、使用料の改定にかかわりましてでございますが、使用料が引き下がる見込みとなっております約5割の区分の主な施設といたしましては、コミュニティセンターのほか、生涯学習センター、男女共生センターローズWAM、市民総合センター等でございます。  また、使用料が上がる見込みとなっております約3割の区分の主な施設といたしましては、公民館と愛センターのほか、体育施設等でございます。  次に、コミセン、公民館、愛センターの3施設を地域集会施設として算定することについてでございますが、各地域ごとに設置されておりますコミュニティセンター、公民館、愛センターにつきましては、さまざまな地域の団体に利用されている実態を踏まえ、会議室等の貸し館機能を有する地域集会施設として共通に捉えることを前回の見直しにおいて、外部委員の意見も踏まえ決定したものでございまして、今回の改定に当たりましても同様の考え方で、前回において激変緩和措置をとった分の統一を図るものでございます。  次に、消費税増税分を上乗せすることについてということでございますが、使用料の算定につきましては、統一的な算定方法により施設の維持管理等にかかった経費をもとに算出しておりまして、平成25年度実績を用いて算出をしているということでございますので、今年度以降、新税率に換算をし、料金を算定することは、利用と負担の適正化を図る観点から適切な対応であると考えております。

○岸田危機管理監 それでは、台風11号の対応、豪雨の対応につきまして、本市の対応、被害状況についてでございます。台風11号の対応と被害は、8月9日午後1時45分に山間部11地区に対し、また午後6時に3地区に対し、避難準備情報を発令し、10日午後1時15分に安威川流域、茨木川流域の浸水想定地域に対し、避難勧告及び避難準備情報を発令するとともに、山間部14地区に避難勧告を発令いたしました。その情報は、エリアメール、屋外拡声器、広報車、電話連絡等で行い、避難所は46か所開設し、74人が避難されました。  10日午後5時に、河川の避難勧告及び避難準備情報は解除いたしました。山間部の避難勧告は、11日午前5時20分に解除いたしております。  8月22日時点での被害状況は、河川増水2件、溢水8件、冠水13件、浸水6件、土砂被害39件、倒木14件、特に山間部での田の畦畔被害、農道の路肩崩落、水路被害等が多く、208か所に及んでおります。  次に、8月24日、25日の大雨の対応と被害状況は、24日午後5時37分に土砂災害警戒準備情報、同午後7時30分に土砂災害警戒情報が発表されましたので、午後7時40分に山間部14地区に対し、避難準備情報を発令したものです。  避難所は6か所開設し、13人が避難されました。25日、午前1時20分に避難準備情報を解除いたしました。  9月3日時点で溢水5件、冠水4件、浸水4件、土砂被害28件、山間部での田の畦畔被害等が66件、報告されております。  以上でございます。 ○鎌谷建設部長 土砂災害対策の現状についてでございます。  基礎調査は大阪府によりまして実施されております。茨木市を含む茨木土木管内では、調査対象箇所1,610か所に対しまして1,150か所の調査が完了し、調査率71%になっております。区域の指定につきましては、平成26年4月現在、急傾斜地の崩壊における土砂災害警戒区域の指定は254か所で、そのうち土砂災害特別警戒区域の指定は85か所、土石流における土砂災害警戒区域の指定は86か所で、そのうち土砂災害特別警戒区域の指定は20か所となっております。  土砂災害対策のハード対策は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づきまして、大阪府が対策工事を実施することになっております。対策工事の対象は、市内に43か所ございまして、対策が完了している箇所は12か所で、整備率は27%となっております。  土石流につきましては、対策必要箇所32か所に対しまして、12か所の対策が完了して、整備率は37%となっております。 ○岸田危機管理監 ちょっと2点、答弁漏れがございました。  茨木市でも、広島のような土砂災害が発生するかの認識についてでございます。茨木市においても、山地部を中心に土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されている地域があるため、広島のような土砂災害が発生する可能性はあると認識をしております。広島での災害を教訓として、早目の避難情報の発令というような方法での住民への情報提供など、土砂災害対策の強化に努めてまいります。  続きまして、土砂災害防止等の趣旨及びハザードマップについてでございます。平成13年に施行された土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものであります。市町村には、土砂災害に関する情報伝達、土砂災害のおそれがある場合の避難に必要な情報を住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物を配布し、必要な措置をとることが求められております。  そこで、昨年度は下音羽地区をモデルとしてハザードマップを作成しており、今後は早急に該当する全ての地域で作成し、住民の防災意識の向上に役立ててまいりたいと考えております。  以上です。


(朝田二問目) 2問目、時間の関係で絞ります。  1点目の使用料・手数料の問題についてですけども、消費税増税分の上乗せ対応なんですけども、実際、この消費税増税の本市における影響ということでは、地方消費税として増収になる部分があります。その一方で、契約や物品購入などで消費税増税分を新たに負担しなければならないという側面もあります。ということで、結局、市としては、得となるのか損となるのか、またそれは数字的にはどうなるのか、答弁を求めます。前者ならば、やはり安易な消費税上乗せは慎むべきであると考えますが、答弁を求めます。  次に、災害についての質問です。台風11号と、24日、25日の大雨の本市の対応と被害状況の答弁については、当初の報告より被害状況の件数がふえているということに本当に驚かされます。一刻も早い原状回復、復旧への取り組みの強化とともに、原因も含めた被害状況の調査結果報告の見通しについて、答弁を求めます。  次に、ことしの7月に国土交通省の土砂災害対策の強化に向けた検討会による提言が発表されていますが、今後の土砂災害への対応として何をすべきかということで言うと、「これまで砂防堰堤の整備等のハード対策により着実に被害を軽減してきたところであり、今後もハード対策の推進により人命、財産、そして社会経済活動を守ることが基本となる。しかし、ハード対策には費用や整備に要する期間に制約があり、通常規模災害はもちろん今後の気候変動を踏まえた土砂災害対策全般において、ハード・ソフト対策の連携が重要となる」ということで、ハードとソフトの組み合わせによる多重防御を強調しています。  この立場で引き続き質問していくわけですけども、まず、地区別ハザードマップの作成に本気になって取り組む必要がありますが、答弁では1地区にとどまっています。進んでいるとは言えない状況ですが、その要因について、答弁を求めます。  地区別ハザードマップの作成に当たっては、2012年(平成24年)の大阪府の今後の土砂災害対策の進め方検討委員会の中間報告案でも、このマップについては地区の緊急避難場所や緊急時の連絡体制等、きめ細かな避難情報を記載し、さらに住民参加型の手法を取り入れることで住民との情報共有が可能となり、より効果的なものになると指摘されています。  さらに、先ほど述べた提言においても、住民と行政の間で警戒避難の具体的な行動について共通認識を醸成することが重要であり、これら警戒避難に関する行動の手順、タイムラインを住民も参画した形で取りまとめるべきであると提言されています。  さらに提言では、警戒避難体制の整備のための人材育成活用として、土砂災害に対する警戒避難を的確に行うためには、避難勧告等の情報を出す側である市町村、それらの情報を受けとめる側の住民代表双方に、土砂災害に関する知識を持った人材の育成等が重要であると指摘しています。これらの指摘、提言は至極もっともであり、本気になって着実に取り組むべきだと考えますが、それらについて見解を求めます。  次に、これは府の管轄となるわけですが、基礎調査ですけども、対象箇所1,610か所の早期の調査完了が望まれるわけですが、それはいつごろなのか、また、今回の広島市等の災害を受けて、調査や指定の基準等の見直しはあるのでしょうか、答弁を求めます。  次に、ハード対策についてですが、これも府の管轄ということになるわけですが、府の中間報告案にも府全体での整備率は約3割、今後約280年という長い期間を要するという記述があります。そんなことでは困ると強く要望すべきですし、国土強靱化などというのであれば、公共事業における土砂災害対策の優先順位をあげるべきですし、ここにこそ財政出動をすべきだと考えますが、見解を求めます。  2問目、以上です。

○河井企画財政部長
 消費税改定に伴う増収部分と支出の増の部分ということでございますが、消費税率が5%から8%に改定されたことに伴います収支の状況といたしまして、歳入の地方消費税交付金におきまして、平成25年度予算額に基づく平年度ベースによる試算では、約18億円の増収が見込まれます。また、歳出におきましては、消費税がかかる物件費や投資的経費等の平成26年度予算ベースでの試算では、約7億円の増となる見込みであり、その単純な比較におきましては、歳入が約11億円上回るものと想定しております。  しかしながら、地方消費税交付金の増につきましては、医療費助成や子育て支援等の今後増加する社会福祉経費の財源に充当すべきとされていることに加え、一般財源の増に伴い、臨時財政対策債の減額も想定されることから、一概に損であるとか得であるとかは言いがたいものと考えております。  上乗せを慎むべきというご意見でございますが、使用料につきましては維持管理経費の実績額に基づき算出をするものでございまして、上乗せをしているのではなく、適正な額を算定しているものと判断をしております。よろしくお願いします。

○岸田危機管理監
 復旧への取組強化と、原因も含めた被害調査結果の見通しについてでございます。台風11号では、積算雨量最大値が銭原地区で306ミリ、8月24日、25日の大雨では同数値が大門寺地区で269ミリを記録するなど、山間部で降雨が多かったため、山間部の田の畦畔、道路、水路等の被害が多く発生しており、9月3日現在でこれらの被害件数は274件となっております。  現在、復旧工事のための測量等に担当部門が総力をあげて対応しているところであります。被害状況調査結果の見通しにつきましては、現在も地域から被害報告を受けておりますので、確定にはもうしばらく時間がかかると見ております。  次に、地域別ハザードマップの作成の取り組みについてでございます。土砂災害に備えるハザードマップの作成には、地域住民一人ひとりの主体的な参画と、安全は地域で守るという共助意識が重要であることから、住民ワークショップ等を開催するなど、時間をかけて作成する必要がありますので、1地区にとどまっております。今後スピード感を持って作成できるよう、現在、その方法を検討しているところでございます。  次に、マップ作成、警戒避難体制整備の指摘提言に対する見解についてでございますが、モデル地区のハザードマップについては、提言にあるとおり、緊急避難場所や緊急時の連絡体制等、きめ細かな避難情報を記載し、住民参加型の手法を取り入れ、住民も参画した上でまとめております。  人材の育成につきましては、職員の防災知識等の向上を目的に、今年度から職員防災研修等を行っており、また、これまでから地域防災リーダー育成研修を開催しております。今後さらに、土砂災害に関する内容を充実させ、実施してまいりたいと考えております。

○鎌谷建設部長
 基礎調査の完了時期、また指定基準等の見直しがあるのかというところでございます。  茨木土木事務所におきましては、基礎調査は平成28年度の完了を目標にしていると聞いております。また、広島市で発生しました災害によります調査及び指定に関する基準の見直しが行われるかどうかというところはわかっておりませんけれども、今後の国の動向を注視していきたいとのことでございます。  次に、公共事業における土砂災害対策の優先順位を上げて、財政出動をということでございますが、国が提言するハード対策とソフト対策の組み合わせによる多重防御により、人命を守る対策を早急に進めるよう、市といたしましては、国や大阪府に対しまして要望してまいりたいと考えております。


(朝田三問目) では、3問目です。使用料での消費税の問題については、私は消費税増税反対の立場です。しかし、たとえ増税容認の立場であっても、せめてこうせなあかんやろと、そういう議論です。福祉に回す必要云々ということならば、それこそ住民の福祉の増進のために安易な消費税増税の上乗せはしないという、そういう立場がなぜとれないのかと不思議でしようがない。ぜひ最後に答弁を求めたいと思います。  土砂災害の問題では、府の中間報告案でも、地区単位のハザードマップ作成が進まない要因について、基礎調査が完了していないということだけでなくて、市町村の財政的、人員的な問題と、府と市町村の連携が不十分なことを挙げています。ですから、市は思い切って人員、人材を確保すべきです。特に、そのための人員の増員を強く求めたいと思います。そのことでだれも無駄だとは言わないはずです。最後に答弁を求めておきます。  3問目、以上です。

○河井企画財政部長
 消費税の分の重ねてのご質問でございますが、重ねての答弁になりますが、いわゆる今回の改定に当たりましては、ちょうど5%から8%に年度で変わったという時期になっておりますので、こういうご説明になっております。当然、前回に算定いたしました折にも、5%の消費税は含まれているものでございます。ですので、したがいまして今後も、実支出額、消費税を含む額をベースに、これは算定をしていくものが適正であると考えております。 ○小林総務部長 ハザードマップ作成のための人員の増員ということでございます。  確かに、今現在、1地区で、下音羽地区をモデル地区としてハザードマップを作成していて、それは完成しておると。今後、国の指導もございまして、徐々にハザードマップの作成を急がれるということでございます。できるだけ早くそのハザードマップの作成にかかれるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。  なお、人員につきましては、厳しい財政状況の中、できるだけ考えていきたいとは思っております。  以上です。


[反対討論]議案第58号、茨木市下水道等事業の設置等に関する条例の制定について
 私は、日本共産党茨木市会議員団を代表して、議案第58号、茨木市下水道等事業の設置等に関する条例の制定について、反対の立場から、討論を行います。
 本条例案は、公共下水道事業、公設浄化槽事業について、地方公営企業法の一部、すなわち財務規定等を適用し、これまでの公共下水道事業特別会計条例を廃止するものであります。企業会計を導入することで明確な経営目標と経営見通しの継続的な点検と修正等々が図れると言いますが、質疑を通じて、それは一方的な行政側の都合ばかりであり、市民にとっては、これまで市民生活の実情を配慮した運営という考え方を投げ捨てるものであるということが明らかになりました。以下、具体的に述べていきます。
 本条例案に反対する理由の第1は、企業会計導入により、独立採算制、適正な使用料の算定なるものが強制され、それは市民にとっては下水道使用料の大幅な引き上げとなって市民生活を襲うということであります。  地方公営企業法の財務規定等を適用ということは独立採算制の採用、すなわち最終的には一般会計からの基準外繰入金、下水道料金抑制のための一般会計からの繰入金がなくなる、できなくなるということを意味します。答弁では、約7.3億円の料金抑制のための繰入金が将来的にはなくなると答えました。これを埋めるためには、基本的には市民への下水道使用料の引き上げしかないわけであります。適正な使用料の算定の中身はそういうことであります。  資本費平準化債や長期借入金も活用すると言いますが、それらの手法は、結局は激変緩和措置にすぎません。市民負担増を押しつけるという本質は何ら変わらないものであります。  今の市政運営において格差と貧困の広がりのもと、市民負担増をできる限り回避することが求められていますが、まさに逆行してると、厳しく指摘するものであります。
 本条例案に反対する理由の第2は、このような企業会計化を進める理由について、法的にも財政的にも切迫したものは全くない、それどころか財政的には下水道使用料の引き下げも図れた有利な条件があったことであります。  法的には、下水道事業は地方財政法、同法施行令で規定する公営企業の1つでありますが、地方公営企業法では当然法適用事業ではなく、任意適用事業であります。つまり、企業会計の導入や公営企業化については自治体の裁量権が及ぶ範囲だということであります。  市は、何かにつけ国の意向、国の指導を強調しますが、裁量権が及ぶ範囲では、地方自治体は市民本位の立場で一番適切な選択を自主的に判断すべきです。  国は、非常に嘆きながらも多くの自治体で地方公営企業法を適用せず、料金抑制の法定外繰入金の存在、国の意向とは裏腹に、現状では多くの自治体ではそうなっていないことも認めています。これは行政の世界ではよくあることです。なぜなら、住民の福祉の増進の精神に鑑みて、市民生活の実態を無視した過大な負担設定は適切でないという現実が一方ではあるからです。  料金抑制の繰り入れについて、市民生活への配慮という考えがあったことをいみじくも認める答弁がありましたが、今でも十分当てはまります。そういう精神をよみがえらせるべきであります。  さらに、日本共産党は財政的にも本提案を強行する理由は全くないと主張してきました。下水道会計は、中長期的に見れば維持管理費は増加傾向ながらも資本費は減少傾向、総じて法定外繰入金も緩やかに減少していってるのが実際であり、法定外繰入金の大幅な減額と下水道使用料の大幅な値上げの必要性、逼迫性も、企業会計化の必要性、逼迫性も全く見当たらないと指摘したところであります。  なお、本会議での議論の中で、法定外繰入が2013年度実績で約3億円も減額になった理由について、企業努力という指摘もありましたが、これはそういうことより、金額的には下水道資産の調査の過程で明らかになった減価償却の減、それによる資本費の減額ということであり、企業努力云々とは関係がないことであります。  そういうことをつかんでいなかったということは問題でありますが、それらの調査、把握も企業会計化しないとできないというものでもありません。それよりも問題なのは、せっかく浮いた約3億円を繰入金減額の措置で済ましたことであります。積極的に料金引き下げに還元すべきであったと指摘するものであります。  こういう点でも、かつての市民生活への配慮という考えは影も形もなくなっている。理事者は市民福祉の増進を標榜しますが、それは今や答弁する際の枕言葉でしかなくなっていると厳しく指摘するものであります。
 本条例案に反対する理由の第3は、必要性も逼迫性もなければ、何が今回の理由なのか。原因はただ1つ。大型プロジェクト最優先のために、その財源づくりのために一般会計の下水道への繰り出しはやめにしたい、そういう市民犠牲の典型例だということであります。  この観点から言えば、2010年の水道料金引き下げ、下水道料金引き上げを行ったのも同じ理由からのものです。あのときは結局、水道事業の累積利益剰余金を水道料金引き下げによって吐き出し、同時に下水道使用料金引き上げによる一般会計からの繰り入れの減額という形で一般会計に回収したわけであります。  市民にとっては、水道料金と下水道料金は同時に徴収されていますので、料金改定がプラス・マイナス、相殺されて、なかなかそのからくりはわかりにくいというわけであります。しかし、もうそういうスマートなやり方ができなくなって、今回は市民犠牲がむき出しな形であらわれているというわけであります。  下水道事業は今や普及率はほぼ100%です。今回の改変は市民生活、特に下水道使用料負担で大きな影響を与えます。今からでも遅くない。撤回し、市民の暮らし最優先、福祉の増進の地方自治体の魂を取り戻すべきであることを訴え、私の討論といたします。  議員各位のご賛同をお願い申しあげるものであります。


[討論]議案第66号、平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)について
 私は、日本共産党茨木市会議員団を代表いたしまして、議案第66号、平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)について、補正予算の組み替え動議及び修正動議に賛成し、原案に反対する立場から、討論を行います。  今回は補正予算でありますので、計上された事業について、その妥当性、必要性、緊急性が検証されなければなりません。日本共産党提出の補正予算組み替え動議は、その検証の結果、問題のある事業について、歳出予算の削減を求めるものであります。以下、具体的に理由を述べます。  (仮称)高齢者活動支援センターの整備は、老人福祉センターの廃止、転用をはじめとする高齢者施策の大後退に対応するもので、老人福祉センター桑田荘を廃止し、(仮称)高齢者活動支援センターに転用するための施設改修費の計上であります。  高齢者施策の大後退に対して、日本共産党の主張は、前段本会議質問、委員会審査、そして先ほどの関連条例制定等での討論で明らかにしてきたところであります。私たちは、大規模プロジェクト最優先のビルド・アンド・スクラップ路線をやめ、老人福祉センターを存続させながら高齢者の活動支援策の拡充は財政的にも十分可能であるという立場から、補正予算計上の撤回を求めるものであります。  次に、山麓線整備事業でありますが、この道路新設事業は彩都関連事業であります。私たちは、彩都開発については開発計画全体の失敗は明らかで、解散した国際文化公園都市株式会社の清算については、徹底した情報公開のもと、教訓と責任を明らかにし、最大限の市出資金回収を図るべきであること、私たちの反対を押し切って開発が強行された中部地区については、赤字の状況と責任の所在を明らかにするとともに、大型物流施設の立地による交通渋滞と大気汚染問題について独自に調査し、対策を確立すべきであること、乱開発と多額の税金投入を伴う民間による東部地区開発の事業化はきっぱり中止し、里山と自然保全の方策を検討すべきであること、さらに機構や法人の土地利用が停滞する西部地域のまちづくりに向けては、彩都協議会に個人地権者、新住民を参画させ、IT、高齢化、エコロジーなど新たな住宅需要を呼び起こす方策の検討に取り組み、西部地区の公共公益施設建設は必要度と緊急度を精査しつつ、まちの成熟度に合わせて計画的に取り組むべきであることを提案してきました。こうした立場から、山麓線整備事業は中止すべきであります。  加えて、当初予算においても、山麓線整備事業は4.6億円も計上しており、さらに今回の補正で、継続費も含めますと2.9億円の追加であります。その理由について、橋梁上部工事を渇水期にやらなきゃならんとか、埋蔵文化財調査の事前準備をやらなきゃならんという理由を挙げられましたが、いずれもその妥当性、緊急性についても得心し得るものではありませんでした。著しく予算配分のバランスを欠いています。彩都東部開発については、具体的な計画というものがまだ掲示されておらず、前段本会議での我が党の質問でも、知らぬ存ぜぬという態度です。にもかかわらず、事の真相はかくしたまま、既成事実をつくってしまおう、積み上げていこうという態度は許されるものではありません。こうした立場から、歳出予算の削減と山麓線整備事業の継続費補正である予算書第2表の削除を求めるものであります。  次に、文化芸術ホール整備事業手法の検討と福祉文化会館の耐震診断及び耐震補強計画の策定でありますが、現市民会館の閉鎖、阪急茨木市駅東口前の文化芸術ホール建設問題についても、日本共産党は事業の緊急度と優先度から鑑みて、市民会館については、当面は耐震改修等にとどめ、建て替えのための積み立ては中止して、その財源を市民の福祉施策充実に活用すべきこと、そして、阪急東口府営住宅跡地については、中長期計画としては緑地防災空間として整備し、一部は市民や商業者も利用できるイベント広場として整備すべきであることを提案しています。  私たちがこの提案を表明する際に、必ず中長期的にはとつけるのは、結論を押しつけるのではなく、市民の合意形成に一定の時間を要することをよく心得ているからであります。市長は今回の補正予算計上について、財政負担が極力かからない手法を検討するためなどと言いますが、この問題が財政問題あるいは建設手法の問題だけでないことは明らかです。6月の4会派プラス3議員共同の文化芸術ホール建設に関する申入書は、文化芸術ホールの建設について、先ほど趣旨説明でもありましたが、「立命館大学市民開放施設の使用状況を勘案して、慎重に対応されたい」、「本市財政及び都市計画に大きな影響を与えることが予想されるため、進捗状況を議会と十分に協議されたい」、「平成30年竣工予定を前提とするのではなく、本文化芸術ホールについての緊急性、必要性等を慎重に検討した後に柔軟に対応されたい」と申し入れており、市長がこれらを真剣に検討した形跡はなく、まさに先ほどの答弁にあったとおり、みずからの独断専行のために、その批判をかわすために出してきたものであります。一体どれだけの市民が今回の問題を知っているのでしょうか。  この問題で大切なことは、財政負担問題もさることながら、今後の市民会館のあり方について、さらにあの府営住宅跡地をどう活用するかについて、これからの駅周辺の空間はどうあるべきかについて、市民的議論と合意形成を図ることであります。  福祉文化会館の耐震診断及び耐震補強計画の策定も、阪急駅前の文化芸術ホール建設が大前提で、現市民会館の閉鎖と一体に隣接する福祉文化会館の場所も含めての、あの場所の今後の活用の検討というところから突如として出てきたもので、やはり妥当性、緊急性はありません。組み替え動議では、文化芸術ホール整備事業手法の検討と福祉文化会館の耐震診断及び耐震補強計画の策定について削減を求めるとともに、これに伴い、福祉文化会館の耐震診断及び耐震補強計画の策定の繰越明許費の補正である予算書の第3表の削除を求めるものであります。  最後に、先ほどの趣旨説明、また質疑でもるるありましたけども、文化芸術ホール整備事業手法の検討の削除を求める修正動議、これも本会議に提出されています。これについては、先ほど来から説明しました日本共産党の主張、立場について、その一部が実現するものでありますから、日本共産党はこの修正動議にも当然のことながら賛成いたします。  以上で、私の補正予算の組み替え動議及び修正動議に賛成し、原案に反対する立場からの討論を終わります。  議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。


[反対討論]認定第1号、平成25年度大阪府茨木市一般会計決算認定について
 日本共産党茨木市会議員団を代表して、認定第1号、平成25年度大阪府茨木市一般会計決算認定について、認定すべきでない、反対の立場から討論をいたします。
 認定すべきでない第1の理由は、財政運営において、大規模プロジェクトの財源づくりのために、市民犠牲強行と市民要求抑制型の極端な財政運営が2013年度(平成25年度)においては、一層進められたからであります。  2013年度(平成25年度)は、子どもの医療費助成の小学校6年生までの拡充、市内小・中学校の耐震化100%達成、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン接種無料化などの個々の前進面もありました。しかし、その一方で、特定疾患者(難病)福祉金廃止、重度障害者、ひとり親家庭入院時市単独助成廃止、小・中学校備品購入費、修繕費、小学校介助員配置の削減など、市民サービス切り捨てを推進し、この間の老人クラブの補助金削減の影響もあり、老人クラブ数は削減前の163クラブから、141クラブにまで減少したのであります。そうした市民犠牲の結果、前年度を上回る9.5億円の黒字を計上したのであります。  歳入面では、市税収入は前年度に比べて、6億円の増額で440億円となり、歳入の中心、すなわち、標準財政規模で見ても、2013年度は499億円となり、2011年度、2012年度の3か年比較でも着実に増額となっています。  今後、消費税増税の影響が時間差で税収にも影響を及ぼしてくるので、楽観的な見方はできないことは言うまでもありませんが、しかし、少なくとも、市当局が強調するように、ある一部分、市税収入のみを切り取って、厳しさを宣伝する態度は全く不適切であることは、この状況を見ても明らかであります。  また、実質収支は9.5億円を計上していますが、補正による道路等用地費の取得、買い戻しで3.4億円、財政調整基金の取り崩しの中止と積み増しで4.1億円、過度な事業債発行の抑制で11億円を含めると、実質的には28億円の黒字です。  また、特定目的積立金も、毎年2億円ずつのペースだった文化施設建設基金は、今回、5億円も積み増しする。駅前周辺再整備基金も一挙に8億円も積み増しする。こうして、財政調整基金と特定目的積立金の残高合計は153億円にもなっています。  このような大規模プロジェクトの財源づくりのために市民犠牲強行と市民要求抑制型の極端な財政運営が2013年度は一層極端に進められたのであります。その是正を強く求めるものであります。  歳出面では、充当一般財源総額で見ると、人件費は113億円で、給与減額措置などの影響で、前年度対比6.4億円も減っています。市民1人当たり額の北摂7市比較でも、6位の市と1万1,752円もの差をつけて、断トツの最下位という状況であり、特別委員会でも他会派の委員からも苦言を呈する発言がありました。少数精鋭主義などと言って、他市よりも極端に人にお金をかけないわけですが、その弊害が市民サービスの水準など、さまざまなところに出ています。  また、民生費は、前年度対比7.7億円増の172億円ですが、市民1人当たり北摂7市比較で見ると、6万1,907円で、今回は最下位を免れたものの第6位であり低迷しています。民生費は初めからこういう状態ではなく、2005年度は第3位、ずっと北摂の中位をキープしていましたものが、次第にランクを下げていき、木本市政になって、2012年度、第7位、2013年度、第6位という状況に変わってしまったわけであります。その言いわけに、茨木市は高齢者人口や生活保護世帯数が少ないからとか、市民病院の有無が影響しているなどと言うわけでありますが、そんなことは、他市比較において、以前から同じ傾向であったわけですし、今回、市民病院のない市をピックアップして比較しても、茨木市は最下位であります。そのことを指摘すると、今度は他市比較など意味がないと開き直るありさまです。茨木市の数値的な民生費の後退は政策的な要因、すなわち、市民犠牲と大規模プロジェクト最優先の市政運営の結果であることは明らかであります。  教育費では、前年度対比6億円の減で、73.6億円となり、それは小・中学校耐震改修完了に伴うものですが、教育費については、耐震改修で少し予算的に膨らんだ時期はあるものの、総じて減少傾向となっています。2013年度に本格実施された授業アンケートや授業評価に端的に示されるような競争と選別の教育に前のめりで協力、推進していくのではなく、市は教育の条件整備にこそ、予算的にももっと重視して取り組むべきであります。  その一方で、普通建設事業費は51.4億円で、当初予算対比で13.1億円も膨らみました。市民1人当たり、北摂7市比較では1万8,452円と断トツの1位を続けています。この極端さも是正されないばかりか、2013年度は、1位は1位でも2位の市と2倍近くの差をつけての断トツの1位であります。その主要因を起債抑制による一般財源の増と答弁しました。ここでも、市民犠牲と大規模プロジェクト最優先の市政運営の結果であることが明らかになったのであります。
 認定すべきでない第2の理由は、本市の行財政運営に多大な影響を与える彩都開発や、安威川ダム建設等の大規模プロジェクト関連公共事業の見直しもなされず、漫然と進められたことであります。審議では、彩都関連の公共事業の2013年度支出の総事業費は5.9億円、そのうち地方債は6,400万円、一般財源は2.8億円であることが明らかになりました。安威川ダム関連の公共事業では、2013年度支出の総事業費は5,600万円、そのうち地方債は500万円、一般財源は2,100万円、同じく、新名神関連の公共事業では、2013年度支出の総事業費は150万円、そのうち地方債はなく、一般財源が50万円であると答弁しました。彩都関連の公共事業でも、起債は抑制し、かなり一般財源で賄われており、行財政運営上、大きな影響を与えていることがわかります。安威川ダムについても、本体工事着工を強行しようとしていますが、ダムの優先性や安全性について、住民参加で検証されたわけではありません。  また、この8月の台風、大雨からの教訓は、急ぐべき河川改修と浚渫、土砂災害危険箇所と内水被害への対処がおざなりにされていることであり、ダム依存から脱却し、堤防強化と危険箇所、内水被害対策を中心とする総合治水対策に転換すべきであります。  新名神についても、この間、抜本的見直し区間として凍結されていたものを、何の合理的な説明もなく、住民の反対も無視し、突如解除しての事業再開は許されるものではありません。無駄な高速道路建設の典型として、関連公共事業の中止を強力に働きかけるべきであります。  また、2013年度は立命館関連で44億円、JR総持寺新駅関連事業も6.9億円と本格的な予算執行が始まった年であり、大規模プロジェクトをめぐっては、私たちはそれぞれのプロジェクトに対する賛否並びに対案を明らかにしていますが、事業そのものの見直しを含めて、聖域にせず厳しいチェックが必要であることを強調するものです。
 認定すべきでない第3の理由は、解同優遇行政是正されたとはいえず、依然として温存されているからであります。この問題では、人権センターや職務免除職員の問題、人権関係団体による人権集会、研究集会、講座等への市職員の研修派遣、人権関係団体の公共施設の目的外使用、隣保館である、いのち・愛・ゆめセンターの廃止、転用の問題等々を取り上げてきましたが、そのいずれも何の是正もされていないのであります。それどころか、いのち・愛・ゆめセンターの相談機能の強化事業という新しい事業を開始するなど、まさに逆行しています。こうした特権、優遇対策は直ちに中止し、是正すべきであります。
 認定すべきでない第4の理由が、2013年度はさらなる公立保育所民営化や、小学校給食の調理員民間委託、指定管理者制度の導入、公民館のコミセン化といった、一層の市民犠牲を推進した、そういう年度であったということであります。さらなる、公立保育所民営化では、多くの関係者の反対を押し切って、第2次公立保育所民営化計画を策定して以来、2013年度は下穂積保育所並びに鮎川保育所の移管先法人の選考委員会の設置、答申、移管先法人の決定を進めました。  また、小学校給食の調理民間委託も、2013年度は32校中14校、実施率43.8%まで拡大させました。正規職員を全て臨時職員に置きかえていくと言ってはばからない態度は、口では雇用の安定化、官製ワーキングプアの是正を言いながら、言行不一致として厳しく指摘されなければなりません。  指定管理者制度についても、2013年度は新たにハートフルや、かしの木園、ともしび園などの障害福祉施設に拡大し、導入施設数は、前年度と比べて7施設増、66施設にまで拡大させました。さらに2013年度は、市営駐車場における指定管理者の利用料金制度を導入する措置、これまでシルバー人材センターに出していた、駅前放置自転車の指導等の業務も奪い、駅前市営駐車場の指定管理者の業務に移行する措置などの、指定管理者制度の裁量権拡大、強化も行われた年でありました。  これらの拡大強化策の実施は、2014年度からなので、今後の検証となりますが、公正、安定、安全、平等の公の施設の原理、原則よりも、効率性、経費節減を優先させる指定管理者制度の拡大強化の方向は間違いであり、いま一度立ちどまって、全般的な検証をすべきであることを再度、訴えるものであります。  また、2013年度は公民館のコミセン化においても、利用者の強い反対を押し切って、三島公民館に続き、大池公民館のコミセン化を強行した年でもありました。改めて、社会教育分野の後退である、公民館のコミセン化路線は中止し、公民館とコミセン、それぞれの歴史的経過と役割を正しく認識し、それぞれの拡充を求めるものであります。
 認定すべきでない第5の理由は、個人情報が一極集中され、著しくプライバシー侵害の危険性を高める住基ネット、住基カードの活用、拡大が強引に行われたことであります。2013年度は、住基カードによる、住民票等のコンビニ交付が実施された年でもあります。日本共産党は、コンピュータによる情報管理そのものや、市民への利便性の向上については否定したり、反対するものではありません。問題は、それを住基ネット、住基カードを使ってやろうとするところにあります。住基ネット、住基カードの問題点は、国民総背番号制と言われているように、全ての国民一人ひとりに、11桁の住民票コードをつけて、個人情報を一元的に集中的に管理することに尽きます。個人にとっては、勝手に自分の知らない間に個人情報が一極集中され、著しくプライバシーを侵害される危険性を高めることになります。しかも、本市のやり方は、市民に普及していた証明発行カードを無理やり廃止し、強引に住基カードに一本化したのであります。答弁では、半年間も住基カード無料交付期間を設けたこともあって、1万7,000枚のカード発行見込みに対して、約1万8,000枚と、これはクリアしましたが、2013年度のコンビニでの証明書発行枚数は、5種類で2万7,750枚の見込みに対して、実際には約9,800枚と大きく下回りました。2013年度の経費も賃金と消耗品費等で2,343万円、無料期間の発行手数料の市の肩がわり917万円を含めると、3,260万円と費用対効果でも大いに疑問です。住基ネット、住基カードの危険性は、先ほど述べたとおり、一たび流出事故、事件が起これば、その被害はベネッセ個人情報流出事件の比ではありません。システム構築は多元的管理でというのが世界の流れです。そのことを改めて強く指摘するものであります。  認定すべきでない第6の理由は、続発する職員の不祥事に何ら有効な手だてが打てていないからであります。2013年度は、残念ながら、4月の総務部自動車運転手の勤務時舟券購入、5月の環境事業課職員の覚醒剤使用事件、7月の総務部管理職の万引き事件、そして、9月の小学校事務職員による給食費横領事件と職員不祥事が多発した年でした。これに対し、再度、第三者による調査、監視制度等も含めて提案したわけでありますが、相も変わらず、綱紀粛正、内部研修の実施ということを繰り返すだけでありました。改めて、再発防止のための思い切った手だてを打つことを強く求めるものであります。  以上、大きく6点にわたり、本決算について、認定できない理由を申し述べました。  議員各位のご賛同をお願い申しあげ、討論を終わります。