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大嶺さやか平成26年9月市議会 本会議質疑

議案第44号 茨木市高齢者活動支援センター条例の制定について、議案第45号 茨木市多世代交流センター条例の制定について
◎ ◎議案第66号 平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)
  • 茨木市の文化振興施策について
  • 茨木市の商業振興施策について
[反対討論]議案第47号、茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について
[賛成討論]請願第3号、子どもの保育に格差をもちこまず、すべての子どもの発達が保障される保育、教育、子育て支援制度の拡充を求めることについて及び請願第4号、放課後児童健全育成事業の施策拡充を求めることについて
議案第44号 茨木市高齢者活動支援センター条例の制定について、議案第45号 茨木市多世代交流センター条例の制定について
(大嶺一問目)
 それでは、私は議案第44号と45号にかかわって4点ほどお伺いしたいと思います。
 1点目に、茨木市高齢者活動支援センター条例の第1条について、お伺いいたします。条文によりますと、このセンターは高齢者福祉の向上を図るために設置すると書かれています。桑田荘を廃止して高齢者活動支援センターに変えることによって向上される高齢者福祉とはどのようなものなのか具体的にお聞かせください。
 2点目に、老人福祉センターに設置されております浴室について、お尋ねいたします。お年寄りにとって気温差が命取りにもなりかねない入浴は、ひとり暮らしではぐあいが悪くなっても助けを呼ぶ相手がだれもいないという中で、高齢者の皆さんにとって老人福祉センターの浴室は安心して入浴ができる場所でした。また、老化により自宅のお風呂が使いづらいと感じている方にも喜ばれている制度ではなかったかと思います。今後、超高齢社会を迎えるに当たっては、今以上にニーズがふえると考えられます。こういった高齢者の皆さんの思いに市はどのように応えていかれるのか教えてください。
 3点目に、新しい制度のもとでは、大広間を利用する場合、カラオケ利用の有無で料金設定が大きく違います。この差額はカラオケ設備の今後の修繕や整備に充てられるものと理解してよろしいのでしょうか。昨年の議会報告会で、市の施設においてカラオケ設備の導入後、整備が行われていないのではないかというご意見もいただいています。利用の有無で値段設定に差額を設けるのであれば、音響設備に問題はないか、ディスクはそろっているか、最低限の整備は必要と考えますが、見解をお聞かせください。
 4点目に、老人福祉センターを廃止して新しいセンターに移行した場合の利用予測をどう見積もっておられるのか、市の見解をお伺いして1問目を終わります。

○小西健康福祉部理事 
まず、1点目ございますが、茨木市高齢者活動支援センター条例の設置目的の件でございます。茨木市高齢者活動支援センターは高齢者の活動を支援し、拠点を整備することにより、高齢者福祉の向上を図ることを目的としておりますが、特に、このセンターでは高齢者の居場所と出番を創造してまいりたいと考えております。具体的には、高齢者や団体の支援、育成などに取り組むことにより社会参画が実現され、また、生涯学習支援事業の実施に伴い、高齢者の学習意欲の充足が図られるものと考えております。
 次に、浴場の廃止の件についてでございますが、老人福祉センターの浴場は高齢者の交流の場として位置づけて設置してきたものであります。さまざまな事情を抱える方々に対する入浴機会を保障することを目的として設置したものではございません。超高齢社会を迎え、限られた財源の中で、効率的で効果的な高齢者施策への再編整備を検討していく中で、老人福祉センターの浴場について廃止することとしたものであります。高齢者の交流の場といたしましては、いきいき交流広場や街かどデイハウス事業を拡充することにより、身近な地域に多様な形で整備されるものと考えております。
 次に、利用料金を徴収することの中での附帯設備のことについてでございますが、附帯設備に対する利用料金の設定に伴いまして、音響設備などの各種備品の更新や修繕につきましては、利用者にご不便を生じないよう適切な状態で使用できるよう努めてまいります。なお、カラオケの曲、ディスクの整備等につきましても、利用者が希望される曲等の動向などを踏まえながら、可能な範囲で適宜対応してまいりたいと考えております。
 次に、今後の利用予測ということについてでございますが、施設や附帯設備の利用料金を設定したことによる利用者数減少の可能性はございますが、一方、開館時間の延長や高齢者活動支援センターで実施する介護予防事業や地域支え合いセンター事業は、今後の事業展開により、利用者数の増加につながるものであるというふうにも考えております。


(大嶺議員)
 今のご答弁をお伺いしまして私が率直に思うのは、茨木市は高齢者に対して、福祉の心を持って接していないなということが今の答弁でよくわかりました。  今回、この44号の高齢者活動支援センターの条例の設置目的にある高齢者福祉の向上ということが書かれていますので、改めて高齢者福祉とは何かというところをいろいろと調べてみました。その中で、厚生労働省は、この高齢者福祉という言葉を活用して次のように述べています。「高齢者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる社会の実現を目指して」ということで、「高齢者が、介護が必要になっても、住み慣れた地域や住まいで尊厳ある自立した生活を送ることができるよう、質の高い保健医療・福祉サービスの確保、将来にわたって安定した介護保険制度の確立などに取り組んでいます」、こういったことを述べてるんですね。  改めて福祉という言葉が一体どういう意味かなということも調べてみたんですけれども、福祉というのは幸福を意味するということで書いてあるんです。こういった、今述べた2つのことからしても、市が条文でうたっている内容は、高齢者が幸福だと感じる高齢者施策なのかなというところでは私は疑問を感じています。  今回の改正は、利用者の皆さんの切実な思いを無視して浴室を廃止して福祉サービスを後退する、利用料金を設定することによって利用者数が減少するとお答えになっているように、高齢者福祉が向上するのではなく後退するということがはっきりとしているのではないでしょうか。特に桑田荘を廃止してつくる高齢者活動支援センターは、高齢者の居場所と出番を創出するということで答弁されていますが、本来高齢者の居場所となって出番を発揮すべき場所はお住まいになっている地域ではないでしょうか。そのための高齢者支援を、市が高齢者の皆さんと膝をつき合わせて進めてこそ、高齢者福祉という言葉が生きる市政運営が行えるのではないでしょうか。  指定管理者に地域支え合いセンターで行う事業まで任せて、市は委託料を払うだけでは、これからますます高齢者の思いとかけ離れた行政運営になるのではないでしょうか。高齢者福祉の向上と明記するのであれば、茨木にお住まいの高齢者の皆さんが茨木に住んでよかったと感じる施策をきちんと充実させるべきです。  今回の改正は、福祉に名をかりた福祉の切り捨てであるということを最後に申し述べまして質疑を終わります。


◎議案第66号 平成26年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)
(大嶺一問目)
 それでは、まず初めに、この間進められている文化振興施策について、お伺いいたします。  現在、茨木市文化振興施策推進委員会が行われています。文化振興ビジョン策定専門部会と文化芸術ホール建設基本構想専門部会に分かれての作業はそれぞれ2回開催され、最終の専門部会に向けた作業に入っておられます。今回、ここで進められている2つの文化施策について、それぞれお伺いいたします。  1点目に、文化振興ビジョンについてです。  私は、文化振興ビジョン策定部会を傍聴させていただいておりますが、委員の皆さんの積極的な議論を聞かせていただくだけで大変勉強になっております。それぞれの委員が専門分野について発言するだけでなく、今回策定するビジョンを、文化芸術に積極的にかかわっている市民だけでなく、日ごろは触れる機会がほとんどない市民の皆さんのところへ届くものにするにはどうしたらいいかという立場での議論が進められています。残念なのは、部会でも意見として出されておりますが、議論を深めていくには時間が足りないということです。  2回の部会で文化振興ビジョンの内容についての検討が行われ、活発な部会での議論を受け、最終的にはどんな立派な冊子になるのだろうかというほど、事務局が当初提示していた素案には、たくさんの手が加えられました。しかし、8月28日に開催した部会で、前回の議論を受けて修正された素案を確認したところ、意見が出されていたにもかかわらず、1つも反映されていない項目がありました。文化振興ビジョン素案の第3章、文化振興に関する茨木市の取り組みの中の4、文化施設等の整備による活動支援という項目です。  ここでは、茨木市内にある文化施設の紹介やホールの一覧などが掲載され、市民会館にかわる新しい施設の建設基本構想に向けて準備を進めていますという文言で締めくくられています。7月8日開催した部会では、この項目について次のような意見が出されました。「ホールがたくさんあるんですよね、これは他市にはないんじゃないですか、利点として強調すればいいんですよ」、「施設がたくさんあるのだから一つ一つ特徴づけが必要ではないですか」、「新しいものを建てるのではなく、既存のものを活用する方向で文章の中に触れられませんか」、「リーダーシップがとれるような表現ができないかな」、「ハードのことでなく、ある施設の活用ということを入れればいい」、「これ以上ハードの整備は無理ですよ」、7月の部会でこれだけの意見が出て議論されたのに、8月の部会では一言も触れられていないことに、私はびっくりいたしました。この部分以外は議論の反映がきちんと行われていることがうかがえる素案の提案であっただけに、本当に驚きました。  このことに驚いて、後日、7月の議事録を確認いたしました。先ほど紹介したのは、私が聞き取ったものですので、議事録を引用させていただくと、このような意見が出されていました。「ハード面のことは書いてあるが、ソフト面、こういった施設をこれからどのように、例えば、市民や比較的若い人たちがこれらの施設を利用する時の考え方をここである程度強調してもよいのではないかと思うが、いかがか」、「ハードそのものは、今の財政状況ではどこでも難しいと思う。これからは、この施設をどのように活用するかということにかかっている。そのあたりのことをもう少し文章で表現していただければと思う」、「徒歩圏に市民会館、WAMホール、市民総合センター、福祉文化会館と4つも施設があるのは、箱モノが多いと言われればそれまでだが、他の市にはあまりないと思うので、逆に考えて、ホールがたくさんあることを生かしたことを打ち出してもよいのではないか」、この部分、なぜ意見の反映が全く行われていないのか、見解をお聞かせください。  この部会を傍聴していて感じたことは、文化振興ビジョンを策定するに当たって、コンサルタントに委託する必要があったのかということです。部会では本当にいい議論をしておられるのに、ほぼでき上がったような素案を渡されて、2回という限られた部会の中で出された意見で、委員の皆さんの市民のための文化振興ビジョンにしたいという思いがどこまで市民の心に届くのだろうかと心配しています。そこでお尋ねいたしますが、今回のビジョン策定に当たってのコンサルタント業務に一体、幾らの税金が投入されているのでしょうか。3月に茨木市文化振興ビジョン策定業務報告書が作成されたので、コンサルタント業務はそれで終了していると思っていたんですが、現在、開催されている部会にも同席されているようですので、昨年度と今年度のコンサルタントの契約方法、契約金額、委託業務の内容について、お答えください。  2点目に、文化芸術ホールについて、お伺いいたします。  現在行われている文化芸術ホール建設基本構想策定専門部会の委員構成について、お尋ねいたします。  ホール建設基本構想を策定するに当たっては、なぜ文化振興施策推進委員全員で行うのではなく、5委員のみを選ばれたのでしょうか、お答えください。また、この中になぜ市民委員は参加させないのか、お聞かせください。  日本共産党議員団では、この間、高槻市や豊中市へ市民会館建て替えに関する視察に伺いました。豊中市では、平成15年7月から文化芸術センター基本構想に着手し、平成24年3月の整備計画の策定まで9年近い検討を行い、現在、基金や地方債を活用しながら公設置での建設を行っています。高槻市では、平成5年に市民会館の大改修を行った後、平成23年に市民会館建て替え基本構想を策定し、平成26年の文化振興ビジョンの策定を経て、現在は市民会館建て替え基本計画の策定を進めています。どちらも一定の年月をかけて検討を行いながら、市民活動の拠点となる市民会館の建て替えに取り組んでおられます。茨木でも、このように一つ一つの計画を積み上げ、市民の意見を取り入れ、理解の得られる市民会館建て替え計画を持つべきだと考えますが、市の見解をお聞かせください。

 大きな2つ目に、商工業施策について、お伺いいたします。  小規模企業の振興に焦点を当てた小規模企業振興基本法が第186回通常国会で6月20日に成立しました。中小企業基本法制定以来51年ぶりで、初めて従業員5人以下の小企業に光を当てる基本法となっています。茨木市でも、法を生かした商工業振興策が求められますが、まず、中小企業基本法を生かした現在の市の施策の中で小企業のための施策はどのようなものがあるのか、お聞かせください。  次に、小規模企業振興基本法は6月に制定されたばかりですが、今後、本市の商工業施策にどのように取り入れようとしているのか、考えをお聞かせください。その中でも、今回、特に私が改善をお願いしたい商工業施策が小売店舗改装助成事業です。  まず、この制度の実情について、お尋ねいたします。この制度はいつ創設されたのか、昨年までの申請件数はどのぐらいあるのか、お聞かせください。そのうち最近3年間の申請状況について、件数、補助金額、改装金額についてもお願いいたします。また、利用された方に対する追跡調査みたいなことは行われているのでしょうか。この制度を続けておられる上での見直しや課題などありましたら教えください。  1問目は以上です。

○原田市民文化部理事
 まず、文化振興ビジョンについてのご質問です。委員会での各委員の意見の反映につきましては、委員長と調整の上、次の委員会で、再度ご審議いただき、文化振興ビジョンの策定をいたしております。ご指摘いただいた部分は、これまでの茨木市の取り組みを記載した部分でのご意見であり、今後開催いたします委員会の中でご審議いただく今後の取り組みの中に反映すべき内容として考えております。  次に、契約方法についてでありますが、平成25年度は指名型プロポーザル方式により398万円で契約し、業務内容は、アンケート調査、他市の事例調査等の実施と調査結果を踏まえた素案の取りまとめであります。平成26年度につきましては、業務の継続性という見地から文化芸術に関する調査、研究及び分析を行い、素案の取りまとめを行った平成25年度受託者と契約金額227万円で随意契約を行い、文化振興施策推進委員会やパブリックコメントの業務支援、文化振興ビジョン製本、印刷までの業務委託となっております。  次に、文化芸術ホール建設基本構想専門部会の委員構成についてでございます。審議する内容が専門的な内容となるため、ふさわしい委員構成といたしました。  次に、市民会館建て替えに関する取り組みにつきましては、平成15年度に耐震診断等の現況調査、平成19年度から平成20年度にかけまして、現市民会館敷地等での建て替え検討、そして基本構想の策定と一定の期間をかけて検討をいたしております。

○西林産業環境部長
 商工業施策につきまして、順次、ご答弁を申しあげます。  まず、中小企業基本法を生かした本市の商工業施策の中で、小企業のための施策についてでございます。おおむね従業員5名以下の小規模企業の振興に関する取り組みにつきましては、事業資金の融資制度や信用保証料の保証制度をはじめ、小売店舗の改築、改装に対する補助制度及び創業者の改築や賃料に対する補助制度、さらに、中小企業診断士による経営相談や産業情報サイトの運営によるPR支援など、極めてきめ細やかな支援を実施しているところであります。また、事業承継に関する相談、小規模事業者持続化補助金、マル経融資など、小規模事業者を対象とした各種支援策を実施する茨木商工会議所をはじめ、日本政策金融公庫や地元金融機関等とも連携し、地域ぐるみの支援体制を整え、小規模事業者や創業者の支援育成に努めているところであります。
 次に、小規模企業振興基本法を本市の商工業施策にどのように取り入れるのかについてでございます。現時点では、小規模企業振興基本法に基づき、政府が5年間の基本計画を策定している状況でもありますので、計画の内容が示されましたら、学識者、事業者、中小企業診断士、商工会議所及び市民で構成されます茨木市産業振興プラン推進委員会による議論を得まして、反映すべき取り組みにつきましては適切に産業振興アクションプランに反映させるとともに、小規模支援法に基づく伴奏型の支援計画策定実施を予定されております商工会議所を中核に本市地域の金融機関、他の公的機関と連携しながら、小規模事業者の意欲ある取り組みを支援し、本市の小規模事業者の活性化と地域経済の活力向上を図ってまいりたいと考えております。
 次に、小規模店舗改装補助の創設時期と申請件数についてであります。平成14年度の6月に制度を創設し、申請件数は制度創設以来、平成25年度までの実績で75件でございます。  次に、3年間の申請状況についてでございます。過去3年間の実績で、平成23年度は申請件数が8件で、補助金額は372万1,000円、補助対象工事費は1,498万2,000円、平成24年度は6件で296万円、対象工事費は1,037万9,000円、平成25年度が5件で250万円、対象工事費は788万6,000円でございます。  次に、店舗改装の補助を利用された方への追跡調査についてであります。全件一斉の追跡調査は実施しておりませんが、職員が中小企業経営アドバイザーとともに市内を巡回する際、訪問相談を行うという形でフォローアップに努めているところであります。  最後に、制度の見直しや課題についてであります。制度の見直しにつきましては、商店街や中心市街地のさらなる活性化を図るため、市民あるいは市内法人が経営する既存店のリニューアル工事のみを補助対象としておりましたが、平成25年度に商店街及び中心市街地で小売業、飲食店を営もうとする場合に限って、業種や業態の転換や新店の出店などにつきましても補助対象とするなど、制度の拡充を図っております。  次に、課題につきましては、この制度は平成14年度に創設した制度でありますので、当初、おおむね5年間をめどにスタートした事業で、利用回数を1回に限定しておりました。しかしながら、利用者のニーズが高かったこともあり、創設以来12年を経過した現在も制度を継続しておりますことから、過去に利用された事業者が再度の利用を望む声が寄せられておりますので、このことについて今後の課題であると考えております。  以上でございます。


(大嶺二問目) それでは、時間がありませんので、もう商工業施策だけ2問目行きたいと思います。  小売店舗改装助成事業、先ほどご答弁いただいたように、ここ3年では利用者の方が減ってきているんだなというふうに感じています。しかし、この助成に対する商店の皆さんの要望は高いものがあると感じています。日本共産党議員団では、8月に群馬県高崎市へ視察に伺いました。高崎市では、この制度を始めて2年目ですが、昨年度で738件申請、事業総額4億3,960万円、ことしでも7月16日現在で494件申請、3億4,902万円と茨木市とはその規模が大きく違うものでした。高崎市では、この制度を取り入れる前に、職員が実際に商店へ足を運び、どんな制度を必要としているか、聞き取り調査を行って内容を決めています。申請する業者も改装する業者にも喜ばれている制度となっています。茨木市でも長年続けておられるという点では敬意を表するものですが、利用しにくいという意見もあり、一定の見直しが必要であると考えます。  具体的に3点にわたって改善を要望しておきます。  1点目に、申請書類の簡素化です。必ずアドバイザーとの面談が必要ということにするのではなく、希望者のみの変更にしていただきたいと思います。また、完納証明などお金のかかる証明書の提出はやめ、本人に署名捺印で確認する形式に変えてください。こういった形で高崎市では行っております。  2つ目に、備品など対象範囲を広げてください。高崎市では、美容室のいすやクーラーなど備品にも助成を行っています。急に壊れて客商売に影響するような方が使いやすい制度にすべきです。その店に合った備品の取りつけにも範囲を広げてください。  3つ目に、限度額を100万円に引き上げてください。売り上げアップにつながる改装をしようと思うと、50万円では低過ぎる、金額を変更してくださいということで要望をしておきます。小規模企業振興基本法の点では、従業員が5人以下の小規模企業は国内の企業の9割を占めています。小企業の事業継続への実態を知って市政に生かすことがこの法の趣旨ではないでしょうか。  茨木市では、総合計画に反映させるため、平成25年3月に事業所に対して、まちづくりアンケートを行いました。茨木商工会議所の会員1,727事業所に送付したアンケートは91通しか返送されていません。これは、企業が市政を身近に感じていない、自分たちの声を聞いてくれるところだと実感できていないあらわれだと思います。答弁にもありましたように、来年はアクションプラン見直しの年です。経済センサスによりますと、茨木市には9,132件の事業所があります。ぜひとも高崎市のように職員の皆さんが直接事業所のところへ足を運び、小企業が求める商工施策の実態調査を求めますが、市の見解をお示しください。  以上です。

○西林産業環境部長
 小企業者の要望を把握するための実態調査をするべきではないかということでございます。市内事業所の実態やニーズを把握するために、平成21年度に市内事業者3,500社を対象とするアンケート調査やヒアリング調査を実施したところであります。また、本市におきましても、日常的に職員や中小企業アドバイザーが巡回し、商店街等の小事業者に直接ヒアリングを実施しているほか、商店街に対する要望調査を毎年実施するなど実態や要望の把握に努めておりますことから、ご提案のような実態調査につきましては現在のところ実施する考えはございません。  以上でございます。



[反対討論]議案第47号、茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について
 議案第47号、茨木市立コミュニティセンター条例の一部改正について、日本共産党を代表いたしまして、反対の立場から討論を行います。  東コミュニティセンターの浴場は、ここ3年ほど毎年9,300人前後の利用があり、老人福祉センターの浴場と合わせた年間利用者数から考えても群を抜いてたくさんの方が利用されており、高齢者にとっては必要とされている施設です。  東コミュニティセンターの浴場をなくさないでほしいという思いは、利用者だけでなく、運営する側の皆さんからも出されています。それは、市が東コミュニティセンターで行った説明会の後、今議会に提出されている老人福祉センターの廃止など高齢者施策後退を中止して施策の一層の充実を求める請願署名に取り組み、単独で800人を超える署名を集められたことからも、はっきりとしています。  私はこの議案を審議するに当たり、東コミュニティセンターがある地域の老人会の方々にお話を伺いました。管理運営に携わっている側のご苦労も聞かせていただきましたが、なくなるのには反対やと言っている会員が多いことも教えていただきました。今回の改正は、こういった地域住民の声を無視したやり方であり、住民との合意形成を軽視し、市の施策の一方的な押しつけにほかなりません。  茨木市立コミュニティセンター条例の第1条では、「市民の地域活動を育成し、ふれあいのある豊かな地域社会をつくり、もつて福祉の増進を図るため」コミュニティセンターを設置すると定めています。この趣旨からいっても、浴場を引き続き存続させることは何の問題もありません。管理運営委員会の意思で浴場の存続は検討できる問題です。説明会では、この立場に立った説明が必要だったのではないでしょうか。  コミュニティセンターは地域活動の拠点です。地域の特性を生かして、さまざまな活動を推進するための施設です。東コミュニティセンターの浴場は地域で高齢者が集える場所としての役割を果たしており、コミュニティセンター条例の趣旨に立った説明をすれば、今までは利用するだけだった方に、これからは地域活動に積極的に参加してもらう1つのチャンスとして、担い手をふやし、地域活動を推進することができる施設です。  もともと老人福祉センターを望む声がありながら浴場しか設置されなかった地域です。設置されてから今まで、コミュニティセンター管理運営委員会では浴場委員会を設置して、自主的に管理運営を続けておられます。このご苦労を考えても、施策の押しつけのような説明会で簡単に終わらせるのではなく、地元管理運営委員会との丁寧な合意形成が必要です。  以上のことから、今回、条例改正は必要ないことを訴えまして、反対討論といたします。  議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申しあげます。


[賛成討論]請願第3号、子どもの保育に格差をもちこまず、すべての子どもの発達が保障される保育、教育、子育て支援制度の拡充を求めることについて及び請願第4号、放課後児童健全育成事業の施策拡充を求めることについて
 請願第3号、子どもの保育に格差をもちこまず、すべての子どもの発達が保障される保育、教育、子育て支援制度の拡充を求めることについて及び請願第4号、放課後児童健全育成事業の施策拡充を求めることについてを一括して、日本共産党を代表いたしまして、その願意はもっともであり、採択すべきであるという立場から討論を行います。
 2012年に子ども・子育て支援法が国会で成立してから、国が保育責任を放棄する制度実施に向けて準備を進める中、少しでも子どもたちによりよい保育、子育て支援をと願い、この間取り組んでこられた皆さんが、それぞれの請願を提出されました。新制度では、当初削除される予定だった児童福祉法第24条1項が、請願者を含む保育関係者の粘り強い働きかけで復活をし、市町村の保育実施責任が明記されました。そして、来年4月の新制度実施に向けて、今議会に7つの条例案が提案されました。しかし、市町村に新制度準備を急がせる政府自体が、当初示したスケジュールどおりに作業を進めることができず、市町村として、政府が省令で示した条例案をじっくり検討する時間がなかったのが現状です。  茨木市でも、こども育成支援会議に基準案を示し、パブリックコメントに付してから、議会に上程するまで、短期間の作業で、当事者である保護者や保育関係者にこの内容がほとんど知らされていないのが実態です。その内容を広報に掲載してから、保育施設などへの問い合わせはふえているにもかかわらず、十分な説明ができる材料がそろっておらず、現場の混乱も少なくありません。こういった状況の中、市が示している条例案が少しでも子どもの立場に立ったものとなるようにと項目を挙げて請願されているのです。  新制度は、実施主体である市町村が判断すべきことが多くあり、保育の質の向上という意味においても、大きな裁量を持っています。市が、施政方針にあるように、「安心して出産・育児ができ、すべての子どもたちが、健やかに育つことのできる」立場で新制度に取り組むなら、請願に応えることは不可能なことではありません。  茨木市待機児童解消方針では、今年度待機児童保育室を新設することによって、待機児童がゼロとなるはずでした。しかし、実態はそうなっておらず、いまだに3桁の待機児童がいます。これは、今まで応えられなかった保育需要に応えられるようになったこと、あゆみを見学させていただいてわかったことですが、待機児童が多いからと育児休暇の取得を考えていた方が、産休明けで申し込みをされ入所していたり、支援が必要な子どもが入所しやすくなり、ベテラン保育士が公立保育所で培った知識で、子どもだけでなく、保護者支援も行うなど、今まで応えられなかった保育需要を満たしていることも新たな要因ではあると思います。しかし、これからは、女性の社会進出や、経済状況の悪化から、結婚、出産しても働き続ける女性がふえるのは明白であり、全ての子どもの発達が保障される保育、教育、子育て支援、さらに学童保育の拡充は喫緊の課題です。  今回、特に強調したいのは、保育関係者の皆さんが、粘り強い運動でかち取られた保育実施責任、いわゆる児童福祉法第24条1項についてです。来年度から始まる新制度では、保育の必要性が認定されます。保育が必要と認められた子どもが保育を受ける場所は、小規模保育や家庭的保育でもよいということではありません。つまり、保育所を希望しても入所できないから、ほかの施設で保育を受ければよいということではないということです。保育を必要とする子どもには、保育所で保育を受ける権利があり、市には、保育所保育を求める子どもを保育所に入所させて保育する責任があります。  今回の請願は、保育、教育や子育て支援、また学童保育の制度を決めるに当たって、大きな枠組みで自治体の施策を少しでもよくしたいという思いのあらわれであり、採択することで、茨木市の保育の質を向上させる、市民の願いに応える役割を議会が果たすものであることを訴えまして、討論を終わります。  議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申しあげます。