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トップ>市政報告目次>大嶺さやか平成27年3月市議会 本会議質疑

大嶺さやか平成27年3月市議会 本会議質疑

◎議案第10号、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例等の一部改正について
◎議案第12号 茨木市市民総合センター条例及び茨木市市民活動センター条例の一部改正について

◎議案第34号 平成27年度大阪府茨木市一般会計予算
  • 茨木市の職員の資質向上について
  • 寡婦控除の見なし適用について
  • 産業振興アクションプランの改定について
◎議案第36号、大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計予算について
[賛成討論]請願第1号 国民健康保険料と介護保険料の引き下げなどを求めることについて
◎議案第10号、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例等の一部改正について

(大嶺1問目) それでは、議案第10号、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例等の一部改正について、お伺いいたします。
 まず、今回改正する目的と改正に至る経過について、お聞かせください。お願いします。


[河井企画財政部長] 目的と経過でございますが、まず、公共施設附帯駐車場につきましては、平成21年10月から私有財産の有効活用を基本に、24時間、施設利用者以外の方にも利用可能な駐車場として、市民サービスの向上を図るとともに車利用者と徒歩等で来られる方の受益者負担の適正化という目的で運用してまいりました。
 今回の条例改正につきましては、平成27年10月のリース機器の契約の更新に伴いまして、これまでの運用における課題に対応をし、市民サービスの向上と効率的な行財政運営を図ることを目的として、運営方法の見直しを図るものでございます。
 見直しの経過でございますが、附帯駐車場の各所管課ごとにヒアリングを行いまして、施設の性格、運営上の課題、収支状況等を総合的に勘案し、今回の見直しに至ったものでございます。


(大嶺2問目) 所管課ごとのヒアリングを行ったということですけれども、改正される所管課とのヒアリング内容について、お聞かせください。
 逆に、改正されない施設所管課とのヒアリングで改正しないとした理由についてもお願いいたします。
 今回の改正は8施設5条例にわたりますが、改正されない施設数と条例数についてもお聞かせください。お願いします。

[河井企画財政部長] 改正にかかわる施設所管課へのヒアリング内容でございます。運営上の課題のありました駐車場といたしましては、中条図書館におきましては駐輪場の不足、また、今回直接条例事項ではございませんが、上中条青少年センターでは大型バスへの対応、また、公民館ではコミュニティセンター化に伴う無料化とのバランス、それから、忍頂寺スポーツ公園及び桑原運動広場では、ほぼ車でしか行けないにもかかわらず有料であることなどがございました。他の改正にかかわらない駐車場については、特段の課題はございませんでした。
 それから、改正に今回該当していない施設数と条例数についてでございまして、施設数は18施設でございます。これを規定しております条例は8条例でございます。


(大嶺3問目) 日本共産党は、公的施設に附帯する駐車場は市民が利用する場合、無料にすべきと考えます。今回改正されない施設の中には、利用者に負担を押しつけても収支で赤字が発生しているところがあります。この赤字を補填するために市民が払う大切な税金をつぎ込むほどの必要があるのか疑問です。また、対象施設は文化、スポーツ、福祉向上に寄与する施設です。こういった全ての施設で市民が利用する場合は無料とするよう求め、最後に見解をお伺いしておきます。

[河井企画財政部長] 残る施設の無料化ということの見解ということでございますが、今回、公共施設の附帯駐車場につきましては、24時間利用ができるという点での市民サービスの向上、また私有財産の有効活用、それから車を利用される方とされない方との公平性、こういったところを目的として続けているものでございまして、今回につきましては一定の課題の対応というところで今回の無料化というところで改正させていただきますが、それ以外の部分につきましては今後ともこの方向で運用を続けます。また、運用上での課題その他につきましては、逐次対応してまいりたいと考えております。



◎議案第12号 茨木市市民総合センター条例及び茨木市市民活動センター条例の一部改正について

(大嶺1問目) それでは、議案第12号、茨木市市民総合センター条例及び茨木市市民活動センター条例の一部改正について、お尋ねいたします。
 発言通告では、3点通告しておりましたが、1点目、各団体との協議内容についてということでは、今ありました質疑、答弁で理解いたしましたので、2点に絞ってお伺いをいたします。
 まず、移転に伴う費用負担について。
 文化振興財団と市民活動センターの指定管理者と市の3者で、どのように負担されるのか、内容と金額について、お示しください。
 次に、市民の利便性について、お伺いいたします。
 利用率は、先ほど答弁されていましたけれども、市民会館自体がどの部屋も利用率が高いといった状況だということもわかりました。
 この利用率の高い会議室がなくなって、福祉文化会館やクリエイトセンターで本当に賄えるのかというところをお伺いしたいと思います。福祉文化会館における今回、市民会館とクリエイトセンターで減らされる規模の会議室と同じ規模の貸し室の利用状況について、お聞かせください。
 また、他の近隣施設の公共施設をご案内するということで答弁ありましたけれども、その近隣の公共施設とは、クリエイトセンターや福祉文化会館以外のどこを指しておられるのか、答弁をお願いいたします。


[原田市民文化部理事] 移転に伴う費用負担についてでございます。
 文化振興財団につきましては、非常放送設備移送費や内線電話交換器移設費など、指定管理料の中から文化振興財団が負担し、移転に伴う事務室等の改修経費約733万円につきましては、市が負担をいたします。市民活動センターにつきましては、改修費用に434万円を予算計上いたしております。
 福祉文化会館の今回の部分の同規模の部屋の利用率でございます。
 福祉文化会館101号室が84.1%、201号室が79.5%、203号室が69.6%、202号室が79%、301号室が63.5%となっております。
 それから、今後の対応の、近隣ということで、先ほどおっしゃいました福祉文化会館、クリエイトセンターなどのほか、男女共生センターローズWAMや周辺の公共施設ということで、これにつきましては、いわゆるクリエイトセンター、市民会館、すぐ近くということの観点もございますが、お住まいのところ、駅前の、駅の近くとかという発想でいきますと、公民館、コミュニティセンターとか、さまざまな公共施設がございますので、そちらのほうのご利用もいただけたらというふうに考えております。


(大嶺2問目) いろいろと利用率、お伺いいたしましたけれども、市民会館とクリエイトセンターの廃止される会議室の利用状況と今後の対応策として打ち出されている福祉文化会館とクリエイトセンターの会議室の利用状況、合わせて100%を超えないのであれば、この状況でも市民は安心して利用できると考えられますが、今の答弁では、いっぱいで借りられないという状況がもうすぐに発生するということがわかり切った数字ではないかなと思っています。
 市民会館やクリエイトセンターに申し込みに来られるということは、その周辺の場所を借りたいということで来られるわけで、それを近所で借りなさいということが利用者の方の要望に沿ったものだとは考えにくいんですけれども、既にもう数字で借りられないという、わかっている状況に対する対応策というのをきちんと考えているのかどうかというところの答弁をお願いいたします。

[原田市民文化部理事] 先ほど申しましたいわゆる稼働率という数字は、これは朝昼晩、時間帯的な関係もございます。実際、文化振興財団等とも調整をした関係でいきますと、時間帯によっての稼働率はさまざまでございまして、一定、当然今ある部屋が減っていくわけですから、当然全く同じような状況でということは難しいかもわかりませんが、時間帯によってご利用いただける時間、部屋はまだございますので、そこでご利用いただけるというふうに今は考えております。

(大嶺3問目) きちんと対応策も打ち出せないものを今実施するということは、やめるべきだと考えます。
 また、日本共産党は、市民会館の閉館自体をすべきではない、市民的議論を尽くすまで耐震化をして活用すべきという立場です。ホールのみの建てかえだけを考えていたから、こういった実態になっているのではないかなというふうに思います。
 答弁でも、廃止することで利便性が低下することがはっきりとしています。市が決めたやり方に従えという公的施設の整備や運営では、利用者の使いやすい施設にはなりません。
 市民会館廃止を前提とした提案には、賛成しかねるという立場を表明して、質疑を終わります。



◎議案第34号 平成27年度大阪府茨木市一般会計予算

(大嶺1問目) 初めに、職員の資質向上について、市民から信頼される職員へさらに成長していただくことを求める立場からお伺いいたします。
 まず、福祉窓口での法の理解について、私自身、市民の方から声をいただいて、改めて法の理解が深まったと感じている点について認識を伺いたいと思います。それは身体障害者手帳、また療育手帳を所持されている方が、手帳を提示することにより適用されるタクシー運賃割引についてです。このタクシー運賃割引とは、どのような制度か、お聞かせください。この制度に対して、市の窓口に苦情やご意見などが寄せられているようであれば、件数と内容について答弁をお願いいたします。あわせてそのときの対応についてもお聞かせください。
 次に、生活保護行政について、お尋ねいたします。2月14日、生活保護受給者の方がお亡くなりになりました。直接の原因は病気ということでしたが、たくさんの問題を抱えて亡くなったこの方の死を無駄にしたくないという思いから質疑をさせていただきます。
 まず、この1年における生活保護受給者の死亡数を原因別にお聞かせください。さまざまな理由があろうかとは思いますが、どんな場合でも再び同じことが起きないような対策が必要です。今後に生かすための事例検討会などは行っているのでしょうか、お聞かせください。
 あわせて生活保護担当職員1人が抱える受給世帯数と北摂7市における数についても答弁をお願いいたします。
 3点目に、職員不祥事について、お尋ねいたします。
 平成25年10月、消防署下穂積分署の消防士による傷害事件が発生しました。この事件は新聞にも取り上げられましたので、概要は市民も知るところとなっています。しかし、詳細を確認してびっくりしました。内容は、消防士が倒した自転車が相手の車に接触したことから口論となり詰め寄られた。相手が警察に電話しようとしたので、これをとめようと消防士が相手の首に腕を回して絞めたところ、相手が失神したので、意識を覚まさせるために顔面を平手打ちした。日ごろから災害現場に対応するための訓練をしているのですから、ふとしたことが大きなことにつながる可能性は十分あり、勤務外でも高い倫理観が求められることは言うまでもありません。この消防士には6カ月間減給10分の1という懲戒処分が翌年3月1日に説明されています。この事件について、事件後から処分決定に至るまでの過程を明らかにしてください。
 事件発生後、市では全管理職を集めた緊急管理職会議を開催しています。ここでは平成26年3月末まで職場関係における宴席の自粛を決定し、信頼回復に向けて消防本部を挙げて取り組むよう全職員へ周知することを確認しています。しかし2月3日、消防署下穂積分署の消防司令補が酒気帯び運転で検挙されています。一体消防本部、特に下穂積分署における公務員としての規律や倫理観がどうなっているのか疑問を抱かざるを得ません。消防本部として傷害事件後、市民の信頼回復に向けてどのような取り組みをされたのか答弁を求めます。
 ほかにも平成26年2月には中学校校務員が傷害事件を、平成26年6月には幼稚園教諭が通勤手当の不正受給と親睦会費の管理方法における虚偽の報告を行って処分されています。教育委員会で発生している不祥事に関しましては、文教常任委員会でも確認ができますので、分限懲戒処分に当たって留意すべきと感じている点について、お伺いいたします。
 幼稚園教諭の事件については、背景に金銭の借用や金銭管理に対する問題がありました。この事件に限らず、お金が絡む不祥事というのは発見して処分して終わりでは済まない面があります。社会的にも借金を繰り返す、いわゆる依存症のような状態は問題になっていますし、カジノ誘致で心配されているギャンブル依存症は昨年8月の厚生労働省の調査でも日本に約536万人いると推計されています。このような金銭に関係する不祥事の場合に、茨木市職員分限懲戒審査委員会では医師の意見を聞く、診断を受けさせるなどの処置が必要ではないかと考えますが、見解をお聞かせください。
 日本共産党は平成25年9月議会でも職員不祥事について取り上げました。平成24年8月から平成25年7月までの1年余りで5件の不祥事があったことについて問いただしましたが、今回、平成25年10月から平成26年6月までに既に4件も発生し、高い倫理観が求められるはずの職場が、まるで社会全体のモラル低下の縮図となってあらわれています。そこでお伺いいたしますが、平成26年6月以降、現在までの状況はどうなっているのか、お聞かせください。
 前回の質疑に対して、小林総務部長はこのように答弁されています。「服務規律の確保というのは、やはり全体の奉仕者としての高い倫理観を持って、市民福祉の向上のために全力を挙げて業務を遂行するというのが本旨でございます。そのために、公務における規律、秩序を維持する、また個人と組織である市がそういう使命感を持っていくというのが本意でありますので、外部に頼るよりも、組織として自浄努力をするというのが適切ではないか」。しかし、この答弁後、既に4件も不祥事が発生していること自体が、この感覚では足りないということを示しているのではないでしょうか。見解を求めます。
 この部長の答弁どおりの言葉が職員基本条例の第1条の目的にうたわれています。この条例が制定されたのは26年3月、まさに不祥事の真っただ中でした。この過程でも分限懲戒処分が起こっている。条例は絵に描いた餅と言わざるを得ませんが、市として職員基本条例第1条に掲げた目的達成のために必要だと感じていることがあればお答えください。
 関連して、人材育成基本方針についてもお尋ねいたします。人事評価制度を前面に押し出した人材育成の1つに、管理職員の養成を挙げておられますが、現在行っている主査昇任考査の過去5年間における受験者の人数と受験資格を有する人数について、お答えください。
 大きな2つ目に、寡婦の取り扱いの適用について、お伺いいたします。この問題に関しましては、代表質問での答弁を受けて、その詳細について、お尋ねいたします。
 保育所保育料における寡婦の適用については、市として把握している対象者数をお聞かせください。既に新年度の保育所入所申請時期が終わっていますので、対象者にどのように周知されるのか答弁をお願いいたします。あわせて手続方法についてもお聞かせください。
 昨年3月議会で寡婦控除を適用すれば軽減となる制度にどのようなものがあるのか教えていただきました。幼稚園就園奨励費、学童保育会費、子育て短期支援事業のショートステイ、トワイライトステイ、子ども医療費助成制度、市営住宅の家賃と6つの事業があるということですが、これらの事業にも適用していただけるのでしょうか、お聞かせください。
 代表質問では、ひとり親自立支援員が保育所保育料、担当職員をはじめ、他部署や外部機関と連携を図りつつ相談支援を実施していくと答弁いただきましたが、このひとり親支援員が支援する対象となるひとり親家庭とはどのような世帯なのでしょうか、お聞かせください。あわせて、支援員の職務内容についても答弁をお願いいたします。
 大きな3つ目として、産業振興アクションプラン改定について、お伺いいたします。
 まず、この4年間の取り組みを振り返って、6点にわたってお伺いいたします。
 1点目に、市内製造業の巡回訪問について、過去2年間で訪問した企業数をお示しください。その際、小規模企業が何件あるのか。小規模企業振興基本法の定義では従業員5人以下の企業が小規模企業という位置づけですので、従業員が5人以下のところと6人以上のところに分類して答弁をお願いいたします。
 2点目に、事業用地における宅建協会との協定の実績についても過去2年間について、お示しください。
 3点目に、空き店舗実態調査事業について、実態調査は終了していますが、その後の活用計画について、お示しください。
 4点目に、商店街まちづくり事業について、平成25年度は2商店街、平成26年度は5商店街が利用していますが、何に活用されたのか、お聞かせください。商店街の活性化はまちづくりの重要課題だと考えますが、現状を市としてどう認識し、活性化策を講じようとしているのかについてもお聞かせください。
 5点目に、地元農産物流通促進事業について、事業実施後の検証結果をお示しください。
 6点目に、まちづくり一体型商店街活性化事業について、活用した商店街はどこなのかと内容について、お答えください。アクションプランを進めるに当たっては、コンサルタント会社と業務委託契約を結んでいます。この4年間における予算執行額、委託業者名、委託業務内容、費用対効果について、お聞かせください。
 最後に、4年間のアクションプランの波及効果について、お答えください。指標として挙げるとすれば、市内全事業所数のうち、この5年間でどのくらいの事業所がアクションプランの恩恵を受けているのか、従業者規模別ではどの規模の事業所が中心に施策が行き渡っているのか、市民参加はどの程度あったかというところではないかと思いますが、答弁を求めます。
 以上です。


[小西健康福祉部理事] それでは、まず、ご質問いただきましたタクシー運賃の割引制度についてでございますが、この事業は近畿運輸局が定める一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度による、身体障害者手帳または療育手帳の所持者への公共的割引でありまして、市が直接所管するものではございません。したがいまして、利用者からの苦情及び意見などにつきましての件数までは把握いたしておりません。
 なお、苦情などへの対応が必要な場合につきましては、直接事業者や近畿運輸局へお問い合わせいただくよう、ご案内しております。

[石津健康福祉部長] 生活保護受給者の死亡件数について申し上げます。
 平成26年1月から12月における死亡による廃止件数は95件であります。ただ、保護受給者の原因別死亡者数については把握をしておりません。
 死亡や転出など原因にかかわらず廃止となるケースにつきましては、査察指導員による協議並びにケース診断会議等を行い、保護の適用及び廃止が適正かどうかを検討しております。
 北摂7市におけるケースワーカー1人当たりの保護世帯数は、平成26年4月1日現在、多い順から、箕面市123世帯、吹田市114世帯、茨木市105世帯、高槻市103世帯、摂津市97世帯、豊中市93世帯、池田市77世帯となっております。

[萩原消防長] 傷害事件における事件後から処分決定までの過程について、ご答弁させていただきます。
 平成25年10月29日に傷害事件が発生した後、平成25年11月15日に第1回目の茨木市職員分限懲戒審査委員会が開催されましたが、この時点では相手方との示談交渉中であり、起訴の可能性など不確定な要素が多いことから、身分措置の決定は時期尚早であるとの審査結果となりました。その後、平成26年1月に示談が成立し、検察庁に書類提出しましたが、処分決定まで長期化するとのことから、示談成立をもって平成26年2月28日に2回目の審査委員会が開催され、身分措置が決定されたものであります。
 続きまして、信頼回復に向けての取り組みについてでございます。
 不祥事が発生いたしました翌日に、消防本部におきまして緊急管理職会議を招集し、綱紀粛正と服務規律の確保を全職員に周知徹底いたしました。その後は年度初めの消防長訓示や毎月の所属長会議などの機会を捉えまして、公務員倫理と法令遵守の徹底を図るとともに、各分署への巡視を行うなど、継続して再発防止と信頼回復に努めているところであります。

[小林総務部長] 職員分限懲戒審査委員会での処置、依存症の場合というようなことでの話で答弁させていただきます。
 今回の案件では、当該職員から数回にわたって事情聴取を行い、十分な事実確認を行っております。当該職員は多額の借金をしておりましたが、当初は順調に返済をしており、その後、家庭の事情の変化に伴って返済が滞るようになったということから、借金等に依存している様子は見受けられなかったものでございます。
 その後、当該職員に対する懲戒処分を行うため、茨木市職員分限懲戒審査委員会に諮り、委員会での公正な審査を経て、その結果が任命権者に報告されましたので、報告に基づき適正に処分したものでございます。
 職員の不祥事の現在までの発生状況等でございますが、平成26年6月以降は懲戒処分の対象とした事案は発生はいたしておりませんが、事案の発生は市政に対する市民の皆様の信頼を失うということになりますので、人事担当部長として、再発防止に努めてまいります。
 不祥事が多発したことを受けまして、その再発防止策として、服務に関する通達はもとより、全職員を対象とした公務員倫理研修を行っております。そして、改めて職員一人一人が全体の奉仕者であることの自覚を促し、組織全体の倫理観を高めるとともに、服務規律の確保、綱紀粛正の重要性を認識し、自己点検する機会を設けております。
 また、職員の服務規律の確保につきましては、任命権者における絶え間ない啓発が必要と考えておりますので、外部に頼ることなく自浄努力により、常日ごろから注意喚起を行い、研修の実施や通達などにより、全職員に向けて定期的に周知徹底してまいります。
 職員基本条例の目的達成のための必要なことについてでございますが、職員基本条例の制定の目的は、人材育成に取り組むことにより、職員のやる気を高め、市政の効率的な運営と市民の信頼を確保し、これにより本市組織の継続的な成長と地域社会の健全な発展に寄与することであり、不祥事の解消を掲げるものではありませんが、本来、職員の不祥事につきましては、あってはならないものですので、機会あるごとに職員の綱紀粛正と服務規律の確保に努め、常に市民の目線に立った市民から信頼される職員の育成を目指してまいります。
 過去5年間における主査昇任試験の有資格者数と受験者数についてでありますが、平成22年度は有資格者が256人、受験者が22人、平成23年度は有資格者が248人、受験者が29人、平成24年度は有資格者が233人、受験者が21人、平成25年度は有資格者が221人、受験者は34人、平成26年度は有資格者が196人、受験者が19人であります。

[佐藤こども育成部長] では、保育所保育料におけるみなし寡婦の適用について、ご答弁申し上げます。
 まず、対象者数でございますが、平成26年度ではひとり親家庭の保護者458人中、寡婦控除の適用を受けていない方が213人おられますが、この中には税額への影響がないことから控除を受けておられない方も多数含まれているものと考えております。なお、平成27年度の対象者数については、現時点で把握することは困難であります。
 次に、周知方法でございますが、平成27年度については、対象者に通知文を送付するとともに、市のホームページを活用するなど適切な周知に努めてまいります。
 なお、手続の方法につきましては、保育料の減免として取り扱う予定としておりますので、該当する世帯から減免申請書を提出いただくこととなります。
 次に、保育所保育料以外の寡婦控除の適用についてでございますが、今回世帯当たりの影響額の大きさなどを勘案しまして保育所保育料に適用したものであり、今のところ他制度への適用は考えておりません。
 次に、ひとり親自立支援員についてでございます。対象としている世帯は離婚前の世帯、離婚や死別によるひとり親世帯、また、未婚のひとり親世帯などでございます。現在2名の非常勤嘱託員として、こども政策課のほうに配属しておりまして、離婚前相談、資金貸し付け、就労支援、各種制度案内、子どもの養育、家庭内紛争など社会的、経済的な自立を支援するために、必要に応じて他部署や他機関と連携をしつつ、さまざまな相談支援を行っているところでございます。

[西林産業環境部長] それでは、産業振興アクションプラン改定につきまして順次、ご答弁申し上げます。
 まず、企業訪問の実績でありますが、平成25年度は延べ92件で、従業員の規模別の内訳は、5人以下の企業が12件、6人以上が80件、平成26年度は2月末時点での訪問件数となりますが、延べ95件で、5人以下の企業が16件、6人以上が79件であります。
 次に、事業用地における宅建協会等との協定についてでありますが、本市と大阪府宅建協会、全日本不動産協会との間で、企業の求める土地情報を提供する企業立地マッチング促進事業について協定を結んでおります。平成25年度の実績は、企業から3件の申請がありましたが、宅建協会等からの物件情報は得られませんでした。平成26年度は11件の申請があり、そのうち5件について宅建協会等から物件情報が得られましたが、現在のところ成約には至っておりません。
 次に、空き店舗実態調査事業の活用につきましては、ソフト面では茨木商工会議所が運営する空き店舗情報サイトに、実態調査の内容を掲載いただくとともに、大学が実施するチャレンジショップなどを補助対象に加え、制度を拡充しております。ハード面では、今後、中心市街地活性化協議会の検討の場で、関係者の意見を聞き、取り組む事業や内容について、検討してまいりたいと考えております。
 次に、国の商店街まちづくり事業補助金の実績についてでありますが、平成25年度は総持寺本通商店街振興組合及び茨木市本町商店会が、街路灯のLED化工事に、平成26年度は福徳商店会、春日商店街振興会、茨木中央銀座商店会が街路灯のLED化、茨木阪急本通商店街振興組合がアーケード照明のLED化と防犯カメラの更新、JR駅前商店会がアーケードの補修及び照明のLED化と防犯カメラの設置について、補助金を活用されております。
 次に、商店街につきましては、生活に密着したサービスを提供し、地域住民の暮らしを支える重要な存在であると認識しておりますことから、引き続き商店街への支援に努めるとともに、市内での創業者をふやす取り組みや、新たなサービスや商品を生み出す取り組みに努め、商業の活性化を図ってまいりたいと考えております。
 次に、地元農産物流通促進事業につきましては、国の緊急雇用創出基金事業であります起業支援型地域雇用創造事業を活用し委託により実施いたしたものでありまして、農業者、商業者に対してヒアリング調査等を実施し、現在、その調査結果から農産物の流通に向けた課題などを整理しており、3月末に地元農産物を活用したビジネスモデルの検証結果等について報告を受けることとなっております。
 次に、まちづくり一体型商店街活性化事業についてであります。本事業は、大阪府の補助事業を活用し、JR茨木駅東側にあります3つの商店街や自治会が協議会を設置し、今後10年間を見据えた地域の活性化計画である、JR茨木東口周辺の活性化プランを策定されたものであります。
 その内容は、短期、中期、長期ごとに住む人、働く人、学ぶ人をターゲットとした特徴あるまちづくりを進めていくこととして、動画による情報発信、立命館大学とのコラボ企画、生鮮市の開催など多彩な事業計画が含まれたものとなっております。
 次に、コンサルタント業務の委託内容等についてでありますが、茨木ビジネス交流サロンや茨木スイーツフェアなどの取り組み支援、推進委員会の運営管理などであり、その執行額と業者名は、平成23年度、472万5,000円、有限会社協働研究所、平成24年度、586万9,395円、有限会社協働研究所、平成25年度、561万7,500円、株式会社地域計画建築研究所で、平成26年度は、効果的な事業執行の観点から業務を分割し、スイーツフェア業務につきまして、214万9,200円で株式会社シティライフNEW、運営管理業務につきまして、53万6,760円で三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に委託しております。委託業務の費用対効果につきましては、各プロジェクトの進捗管理や推進委員会の運用面などにおいて、効率的な運用をしておりますことから、効果があったものと考えております。
 最後に、産業アクションプランの波及効果につきまして、恩恵を受けた事業所の数でありますが、多様な事業を実施しておりますことからその数は把握できませんが、市の産業情報サイトへの登録事業者が約1,000社あることや、各イベントへの出展者、各商店街の加盟店などを合わせますと、多くの事業所に効果があったものと考えております。
 次に、事業所の規模別での効果につきましては、幅広い規模に応じた施策に取り組んでいるところでありますが、茨木スイーツフェアなどのイベントへの参加者は、個人事業者など小規模な事業者が多数を占めておりますことから、小規模事業者を中心に効果があったものと考えております。
 次に、市民参加につきましては、総数は把握できませんが、ヴィンテージカーショーは約3,000人、茨木バルは約2,000人の市民が参加されたと聞いております。
 以上でございます。



(大嶺2問目) それでは、1つずつお伺いしたいと思いますけれども、職員の資質向上について、まずお伺いいたします。
 タクシー運賃についてですが、割引適用となる手帳を所持していても使いづらい、使うのをためらうという人がいると聞いています。中には手帳を出して1割引いてもらったら、それをチップとして運転手さんにあげたら機嫌がいいので、そうするという方もいらっしゃるそうで、これでは軽減制度の意味がありません。私が聞いている事例は、運転手がこの青い手帳を出さんようにせんとあかんと言ったそうで、認識不足では済まない問題です。先ほどご答弁いただきましたように、この制度は公共的割引として近畿運輸局がその適用方法まできちんと定めており、タクシー営業を行うに当たっての認可基準ともなっています。違反すれば指導の対象となる問題ですから、対応として、近畿運輸局を案内する際に、弱者の視点に立って、その連絡先もきちんと伝えていただくよう改善を求めるものですが、見解をお聞かせください。
 それだけにとどまらず、障害者が当然の権利を行使するための改善は市もすべきだという観点からお伺いいたします。全庁的にこういった声は周知すれば交通事業者と身近に接している担当課から市民からの声を交通事業者に直接伝えていただくことができるのではないでしょうか。また、人権施策改定の際にもこういった問題が起こらないようにと議題にあげるべきです。そのために、規範意識を高く持っていただき、全体の奉仕者としての役割を果たしていただくことを求めるものですが、見解をお聞かせください。
 生活保護行政については、ケース診断会議を行っているということですので、2月14日に亡くなられた受給者の検討内容について、お答えください。
 職員不祥事に関しましては、不祥事の数を減らすということができていないわけですから、真摯に向き合い、第三者機関の設置を求めるものですが、見解を求めます。
 以上です。


[小西健康福祉部理事] まず、タクシー運賃の割引制度の対応についてでございますが、市民から寄せられました声や意見などはきちんと受けとめ、適切な対応に心がけるよう努めてまいりたいと考えております。また、平成28年4月からは障害者差別解消法が施行され、自治体、事業所には障害者への合理的配慮の視点を持った対応が求められます。今後示されます府のガイドラインなどを踏まえまして、本市におきまして、各課での具体的な検討を進めるための情報を全庁的に発信してまいりたいと考えております。

[小林総務部長] 規範意識を高く持って全体の奉仕者としての役割を果たしていくということでございますが、職員一人一人が全体の奉仕者として使命を十分自覚して、厳正な服務規律の確保と職務に係る倫理の保持に努め、市民の信頼と期待に応えることを常に認識しなければならないというのはそのとおりでございまして、本市では、平成27年度からは新たな人材育成基本方針に基づきまして職員の能力や知識等を研修によって充実強化するなど、特別研修として公務員倫理や人権問題の研修についても充実強化を図り、高い倫理観を持つ職員を育てていくことに努めていきたいというふうに考えております。
 それから、第三者委員会を設置すべきでないかということでございますが、職員の懲戒、分限の処分に関しましては、市の権限と裁量によりまして判断することが法体系上定められております。本市では分限懲戒審査委員会において審議を行い、その答申に基づき任命権者が決定することとしております。したがいまして、第三者委員会を設置する考えはありません。また、「平素から庁内の事情に通暁し、部下職員の指揮監督の衝にあたる者の裁量に任せるのでなければ、とうてい適切な結果を期待することはできない」とする最高裁の判例文もございますので、やはり、懲戒処分というのは内部の、近くにおる者の判断等によって行うべきというふうに考えておりますし、やはり職員の服務規律の確保ということであれば、全体の奉仕者として、高い倫理観を持ち、市民福祉の向上のため全力を挙げて職務を遂行するということでございまして、そのために公務における規律と秩序を維持することが、個人の職員と組織としての市の使命でありますので、外部ではなく自浄努力で市民の信頼を維持し続けたいというふうに考えております。

[石津健康福祉部長] 2月14日にお亡くなりになったケースの事例検討につきましては、個人情報保護の観点から具体的にお答えはできませんが、適切に対応しております。



(大嶺3問目) 生活保護の問題について、私がなぜこの方のことを取り上げるかというと、市の対応次第では死亡に至らなかったケースであると考えているからです。大きな不正受給を明らかにできる入り口であったはずの受給者への対応について、こういった場合だったと私は今回考えているんですけれども、きちんと体制をとるべきです。1人で105世帯も担当していてはこういった事態に対応することができないと思いますが、見解を求めます。
 職員不祥事についてですけれども、金銭の問題で、最初は順調に返していましたけれども返せなくなったということで問題が発生してきたというところの話だったんですけれども、返せなくなったということ自体が、もう多重債務の状態ということで、社会的な問題になっているという認識を、市の側もきちんと持っていただきたいなと思っています。その上に立って、こういった場合にすぐに援助が必要な状態にあるという認識に立てるよう、早期発見できるような管理職への研修を求めますが、答弁をお願いいたします。
 また、職員基本条例には、第7条に服務として、小林総務部長が先ほどから述べられています倫理原則が書かれています。この規定をきちんと守ることが大切なのではないでしょうか。受験者のふえない人材育成ばかりを重視するのではなく、みずからつくった条例を守る立場で人事行政を進めるべきだと考えますが、見解を求めます。


[石津健康福祉部長] 生活保護のケースでお亡くなりになったケースでございますが、市の対応次第では死亡に至らなかったというご指摘でしたけれども、そういう事実ではございません。

[小林総務部長] 職員の債務の関係でございますが、それにつきましては、職員でございますので、常に注意してるつもりでございます。何かあれば担当の所属と人事課とのそういう情報の交換なり、連携なりをして、それはそういった不祥事につながらないように努めているところであります。
 それと職員基本条例ですけれども、職員の、いわゆる人事制度全体を1つにまとめた、そういうものでございまして、育成だけをというふうにおっしゃっていますが、全体をこのように基本条例としてまとめて、市民に、また議会にもわかりやすくお示しするつもりでございますし、この条例につきまして非常に自信を持っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

[石津健康福祉部長] 答弁漏れがございました。大変失礼いたしました。
 105世帯の現体制がということでございますが、確かに国の基準を上回ってる体制ではございますが、職員一同頑張っておりまして、今回のケースにそのことが原因となったということではないと考えております。

[楚和副市長] 生活保護の職員の体制ということで、そのことで人数が、国の基準でありますけど、水準に達していないと。いわゆるたくさんのケース、そういう受給者を抱えて、その一因でこういうふうになってるんではないかということでございますが、生活保護の職員体制につきましては、職員はもとより非常勤嘱託員の就労支援の体制、また保健師等、さまざまな形で支援の体制をとっておりますので、一概に職員の人数だけで判断するべきではないと、いろいろ充実を考えながら職員の体制を組んでおりますので、その辺のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。


(大嶺4問目) 再度その不祥事の問題では申し述べますけれども、この金銭の問題というのは、既に大きな社会問題になっているという認識を、任命権者自身が持ってほしいというところを、私は要望しているわけで、そういう認識を持つための研修は改めて要望しておきます。
 生活保護の問題につきましては、私自身、この受給者の方の言葉が今でも心に残っています。お金が欲しいんじゃない、飯も食べられないほどしんどいねんと、体のしんどさを訴えておられました。その上に立って保護が受給できて、病院にも通えるようになって、元気になりかけた姿に出会った翌日の死亡に驚きを隠せません。ですから、お金を渡したらそれで終わりというような保護行政ではなく、改めて生存権の侵害とならない生活保護行政の改善を求めておきます。
 寡婦の適用につきましては、相談体制の充実、さらなる拡充を求めておきます。
 産業振興アクションプランにつきまして、これまでの取り組みを踏まえて、改定に当たって取り組んでいただきたい点について、お伺いいたします。
 1点目に、農産物流通促進事業におけるこの間の取り組みから、生産者と消費者、地元産を活用した事業者との取引は、みしま館を通じて行うのが妥当ではないかとの一定の結論が出たと思います。この仕組みが流通と呼ぶにふさわしいものとなるのかどうか、みしま館を中心にした地元農産物流通を発展させる取り組みをモデル実施してはどうでしょうか。その日に入荷した農産物をメールやインターネットを通じて取引業者に知らせる、また翌日の希望があれば事前に聞き、農家と仲介役を担う、直接買い付けに来ることができない飲食店のための配達方法の模索など、時間はかかるかもしれませんが、農家と飲食店のマッチングが成功すれば、いずれは学校給食にも活用できる取り組みとなるのではないかと考えますが、見解をお聞かせください。
 2点目に、これまで4年間の取り組みを受けて、今後のアクションプランで取り組む必要があると感じている点につきまして2つお伺いいたします。
 1つは商店街活性化です。イベント創出会議で生み出されたさまざまなイベントが、実施主体を変えてひとり立ちできるようになり、市民にも認知されてきていると感じています。その集客においても企画においても一定の価値があらわれているものを商店街活性化にうまく生かせないでしょうか。イベントを創出し継続している過程や取り組み方について検証を行い、商店街でも気軽に取り組め、集客効果が期待できる方策を検討することを改定後のアクションプランに位置づけるよう求めるものですが、見解をお聞かせください。
 もう1つは、産業振興ビジョンの目指す10年後、今の時点ではこれから6年間ということになるわけですけれども、評価できるものは伸ばしつつ、全産業に行き渡るアクションプランとなるような改定を求めるものですが、見解をお聞かせください。
 最後に、アクションプラン改定に当たっては、小規模基本法の精神に基づいて、小企業に光の当たる施策となるよう求めます。市の統計資料でも従業員が9人以下の事業所は全体の75%、さらに4人以下の小企業は55%を占めています。こういったところに光の当たる施策を展開してこそ、商工業者に市をより身近に感じてもらうことができます。市が行う事業者向けのアンケートはどれも回収率が低いことからわかるように、行政は身近な存在として捉えられていません。商工業者の声が届く市政と、実感してもらえるアクションプラン改定となるよう、また産業振興ビジョン目標年次にはぜひ産業振興条例として発展されることを要望して質疑を終わります。


[西林産業環境部長] 農産物の流通促進事業についてということでありますが、市内での地元農産物の直売は、みしま館だけでなくて見山の郷、また常設直売所など8カ所がございます。
 新たな流通モデルの創設ということでございますが、どの販売所におきましても、現在の販売量に加えて、その事業に必要な生産量が求められますので、生産量との兼ね合いもありますことから、市内直売所の意見を把握した上で、また先ほどご答弁いたしました、地元農産物を活用したビジネスモデルの検証結果、これも踏まえまして研究してまいりたいというふうに思います。
 それから、商店街の集客を図る取り組みについてということでございます。商店街の活性化は重要であると考えておりますことから、商店街の集客につながる方策について、新たなプランにおきまして検討してまいります。
 全産業に行き渡るようなプランの改定にとのことでございます。事業の直接効果、波及効果が多くの産業にかかわる事業に実感していただける実効性の高いアクションプランとなるよう改定作業に取り組んでまいります。



◎議案第36号、大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計予算について

(大嶺1問目) 議案第36号、大阪府茨木市国民健康保険事業特別会計予算について、お尋ねいたします。
 今回は保険料減免制度の改善を求める立場からお伺いいたします。茨木市国民健康保険条例は、第45条に保険料の減免について定めており、その取り扱いは茨木市国民健康保険料減免要綱で規定しています。条例や要綱を確認すると、平成20年にどちらも全部改正が行われています。このころから減免制度が使いにくくなったという実感があるのですが、この全部改正を行った経緯と保険料減免の取り扱いの主な改正内容について、答弁をお願いいたします。
 以上です。


[石津健康福祉部長] 減免要綱の改正経緯についてであります。昭和62年4月1日に施行された旧減免要綱並びに減免取扱内規に基づき、減免の適用を行ってまいりましたが、平成19年4月1日に全面改正を行い、取扱内規に規定していた事項を要綱に規定することにより、取扱内規を廃止するとともに、減免の対象期間やその割合の変更、災害減免の対象に住居のほかに営業する店舗を加えることなどの改正を行っております。また、平成20年4月1日の改正では、茨木市国民健康保険条例の全部改正に伴い、参照条文の修正を行っております。


(大嶺2問目) 答弁をお伺いして、店舗の罹災でも申請できる変更が行われるなど、一定の工夫がされたことはわかりました。しかし、納付義務者が使いにくい制度だと感じているのも事実です。
 茨木市国民健康保険料減免要綱の第2、減免の対象者及びその額の(2)では、失業したり休業や廃業の場合に、給与所得者は直近3カ月、給与所得以外の方は直近6カ月の平均収入月額の提示が求められます。その上に立って、この要綱の第3、減免の対象となる保険料は納期が未到来の保険料とすると定めています。これでは収入を失う緊急事態が起こっても、3カ月や6カ月は減免申請さえできず、困っても保険料負担は3カ月あるいは6カ月先まで重くのしかかってくるという事態が起こりかねません。これが納付する側に使いにくい制度という印象を与えています。払いたくても払えない事態が起こったときにすぐに相談できる制度と体制が必要です。
 国民健康保険法第77条では、「保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」と定めています。法のとおりに解釈すれば、困ったと相談に来た納付義務者に対し、条例第45条に該当する場合は、まず徴収を猶予し、要綱の規定の3カ月または6カ月で減免申請できる制度に変更する必要があると考えますが、見解をお示しください。
 減免の対象となる保険料も納期未到来ということになりますと、3カ月や6カ月経過してからということになってしまいます。困ったと相談に来たとき、徴収猶予する時点からの減免となるよう要綱改正を求めるものですが、見解をお示しください。
 保険料の徴収猶予を申請したい場合、施行規則によりますと、様式第12号の申請書で提出するよう定めています。そして、減免申請の際は様式第15号に記入するよう定めています。こういった申請書類は、納付義務者がすぐに活用できるよう、また、制度があることを周知するためにも、市のホームページの国保年金課、保険料の納入についてのページに掲載しておくべきと考えますが、答弁を求めます。


[石津健康福祉部長] 減免適用までの徴収猶予につきましては、窓口での納付相談などの結果、分割納付へつなげるなど個別に対応する必要があることから、制度化し、一律に適用すべきものではないと考えております。
 次に、減免適用期間の延長につきましては、ほかの被保険者の保険料にも影響を及ぼすことから、慎重に研究を行っていく必要があると考えております。したがいまして、今後も引き続き、窓口においては制度について丁寧な説明に努め、適切に運用してまいりたいと考えております。
 申請書類のホームページ掲載についてであります。徴収猶予や減免の申請につきましては、窓口での制度の説明や収入状況の聞き取り、申請の際に必要となる資料についての説明を行うことで適切に業務を行っております。
 なお、申請書類につきましては、市ホームページからリンクしている例規集のサイトに掲載をしております。



(大嶺3問目) その様式ですが、私がここで申し上げた様式第12号と様式第15号は、ホームページの例規集から出てこなかったものですから、ここでお願いをしていますので、もう一度ご確認をお願いいたします。
 窓口に相談に行った場合、保険料の分納を勧められるんですね。ただ、この保険料の分納を勧められるんですが、この分納は条例のどこにも記載されていません。分納について記載しているのは、茨木市国民健康保険料滞納者に対する被保険者資格証明書の交付及び保険給付の一時差止等に関する要綱だけです。つまり、資格証明書を交付するため、または保険給付を差しとめるために規定した要綱にだけ、分割納付に関する事項が載せられているのです。この要綱の第2、納付相談の実施の4項に、「市長は、納付相談等において、滞納者に保険料の納付計画について、分割納付誓約書(様式第3号)を作成させるよう努めるものとする」と書かれています。この様式第3号は例規集から確かに出てきました。今回の質疑で取り上げた徴収猶予や減免を申請する際の分納は、滞納する前に何とかしたいと思って窓口に足を運ぶためのものとして改善を求めているものです。そのための分割納付申請は、滞納者に対するものと分けて様式を作成することが必要だと考えますが、答弁を求めます。
 また、徴収猶予は、全く納付をストップしてしまう制度ではなく、徴収を猶予しながら分割で納付することもできる制度です。滞納したら資格書にするぞということを前提とした誓約書で分納させること自体、払えないのは悪人とみなしている市の姿勢のあらわれではないでしょうか。分割納付が資格証明書交付の要綱の中に位置づけられているのも問題です。
 日本共産党は代表質問でも、資格証明書は国が示しているように本当に悪質な滞納であると明確に判明している者に限定し、基本的には発行は中止すべきと見解を示しています。困って相談に行っても、払えの一点張り、ひどい言葉を浴びせられた、こんな市民の声が届かなくなるよう、納付相談では事情をよく聞くことを定めた納付相談マニュアルを作成し、職員に徹底すること、滞納処分のおどしをかさに着ない、払えたいと思える分納のための申請書を作成すべきと考えますが、見解を求めて質疑を終わります。



[賛成討論]請願第1号 国民健康保険料と介護保険料の引き下げなどを求めることについて

 請願第1号、「国民健康保険料と介護保険料の引き下げなどを求めることについて」、日本共産党を代表いたしまして、その願意はもっともであり、採択すべきであるとの立場から、討論を行います。
 最初に、本日現在、この請願につきましては、1万410名の署名が寄せられていることを報告しておきます。
 個別請願項目に関しましては、国保会計、介護保険会計の討論でも述べましたので、ここではそもそも国民健康保険制度はどのようにしてつくられ、なぜ皆保険制度となったのかについて触れておきたいと思います。
 国民健康保険法は、1938年に制定、施行されました。日本が日中戦争に突入した直後です。徴兵検査で全国的に甲種合格率が下がったことに政府が危機感を持ち、兵士の多くを徴用している農民の医療保険を無視できなくなったことから始まりました。健康な兵士を調達する戦力培養のために、産業組合や農業界を保険者としてつくられた相互扶助、共助の制度でした。
 しかし、戦後、日本国憲法が制定され、社会保障や公衆衛生という概念が憲法できちんと位置づけられたことにより、国が国民に保障しなければならない義務を負うこととなったのです。相互扶助や共助の考え方から、社会保障として国が責任を持つ制度へと生まれ変わり、1948年の国民健康保険法改正時に、保険者は原則市町村と定められました。同時に、社会保障制度審議会が設立、2年後に社会保障制度に関する勧告を出し、生活保障、すなわち社会保障の責任は国にあることが明言されました。次いで、1956年に、医療保障に関する勧告を出し、医療を受ける機会の不均等や疾病は、貧困が最大原因であることを指摘しています。この2つの勧告によって、国民皆保険計画がスタートし、1961年の国民皆保険につながります。
 国民全員が医療保険に加入するためには、産業組合など、ほかの医療保険に入ることができない無職者、高齢者、病人を全て抱え込む医療保険制度をどうするのかということでつくられたのが、1959年に施行された現在の国民健康保険法です。つまり、国民健康保険制度とは、社会保障として全ての国民の健康を守るために国が責任を持つことであり、歴史をひもといても、自立運用を求めている制度ではないということです。
 国民健康保険法は第1条で、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的としています。この健全な運営を行うために、国民健康保険法にはさまざまな手だてが講じられています。今回の請願にかかわる部分を例に挙げますと、第77条には保険料減免について規定されています。また、第44条には一部負担金の減免についても規定されています。ほかの医療保険に加入できない全てを国保の被保険者にすれば、保険料や一部負担金の負担ができない人を必ず抱え込むことになります。しかし、支払い能力を給付の条件にすれば、負担能力のない層は必ず排除され、皆保険である意味がなくなります。そして、保険料が高過ぎれば、負担に耐えられない層を生み出し、国保会計が不安定になり、制度そのものが揺らぎます。だからこそ第4条には、国及び都道府県の義務が明記され、国庫負担や府からの財政支出で健全運営を位置づけているのです。
 これは、保険者である市においても、第3条で、法律に定めるところにより国民健康保険を行うと規定している点で同様の責任があるといえます。市が財政負担をすることは、法に照らしても当然のことです。保険料や一部負担金の減免規定は、1959年に国民健康保険法がつくられたときから条文として明記されており、被保険者の困難性は法をつくる時点で十分に認識されていたと言えます。年齢構成が高く、医療費水準が高い。無職者、失業者、非正規労働者などの低所得者が多く、所得水準が低い。保険料負担が重いといったようなことは、最初から織り込み済みでつくられているものであり、社会情勢の変化で簡単に解釈が変わる欠陥商品のような法律ではないということです。つまり、社会情勢や加入者の状況が大きく変化したから国保が制度的に厳しい状態にあるのではありません。法が古くなったからでもありません。
 問題は、自民党政治の転換を求めて政権についたのに国民の声を裏切った民主党が、自民党と公明党との密室協議で決めた社会保障制度改革推進法により、社会保障の考え方を大きく変えたことにあります。推進法では、社会保障を、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこととするとしました。しかし、この考え方は、社会保障を形骸化するもので、世界の社会保障の歴史から見ても大きく後退するものとなっています。また、憲法25条も否定するもので、国民の生存権と国の責任を回避するものとなっています。国民健康保険法の成り立ちを学び、きちんと解釈すれば、市の財政負担を求める声は至極当然のことと言えるのではないでしょうか。
 昨年までと大きく状況が異なるのは、年金の引き下げ、消費税増税による物価高、その物価上昇分すらもベースアップしない給料と、国のさまざまな統計でもわかるように、暮らしが成り立たない状況が市民生活にも広がっていることです。国全体で消費が冷え込んでいるのですから、市民から保険料引き下げを求める声があがるのは当然のことです。ましてや消費税を活用しているはずの介護保険制度が、増税で充実するかと思いきや、反比例してどんどん改悪されるのですから、請願せざるを得ない市民の声に耳を傾けるのが議会の役割ではないかと感じます。
 ことしに入ってからも、以前の保険料に滞納があるため、廃業し病気療養中にもかかわらず、支払いの相談に国民健康保険の窓口に行ったが、あなたの言うことは信用できないと言われ、支払いの相談もきちんとできずに帰った。夜も眠れずに悩んでいる。こういった相談がありました。これがきめ細やかな納付相談と言えるのでしょうか。滞納者へのきちんとした聞き取りと言えるのでしょうか。こういった事例はほかにも寄せられています。
 このような状況を改善するためにも、市民と心が通う国保、介護保険行政を求める請願に対しまして、議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申し上げまして、討論を終わります。