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畑中たけし平成27年6月市議会 本会議質疑

◎議案第47号 茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
◎一般質問
  • 安威川流域の豪雨災害とその対策について
  • 岩倉公園や立命館大市民開放施設の整備経緯について事実に基づいた正確な報道を求めることについて
◎議案第47号 茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

(畑中1問目) 議案第47号、茨木市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、お尋ねいたします。
 今回の改正内容として、小規模保育事業所A型、B型、事業所内保育事業所において、これまでの保健師、看護師に加え、准看護師についても1人に限り保育士とみなすことができる規定を定めるとのことですけれども、国による基準変更の理由と目的について、お示しください。
 また、平成10年の国による省令で、保育士の数の算定において、当該保育所に勤務する保健師または看護師を1人に限って、保育士とみなす緩和が行われたそうですが、その際の理由と目的についてもあわせてお聞かせください。
 また、今回の国による当該基準規定ですが、いわゆる従うべき基準なのか、参酌すべき基準なのか、どちらなのかお尋ねいたします。
 さらに、現行の市の基準条例でも保健師と看護師を1人に限り保育士とみなしてよい規定になっていると思われますが、直近の市内小規模保育事業所A型、B型と事業所内保育所において保健師または看護師を保育士としてカウントしている事業所が全体で何カ所ぐらいあるのか、お示しください。
 そこで、問題ですけれども、問題は保健師、看護師、准看護師が保育士の1人とみなされて、保育に従事する場合に、正規に資格を取得した保育士が保育するのと同等の安心・安全な保育の質を確保できるのかということです。日本共産党としては、その点において疑問を払拭できません。保健師も看護師も准看護師も立派な資格職で、資格に必要な知識は備えられていると思いますが、こと乳児の保育に従事するという観点から見た場合はやはり畑違いであり、基本は保育に必要な知識を不足なく習得し、資格を得た保育士が保育に従事することが、安心・安全な保育を確保する上では本来であると考えますが、市の見解をお聞かせください。
 保育士が資格取得のために修めるべき科目のうち、保健師や看護師、准看護師が履修していない科目にはどのようなものがあるのか具体的にお示しください。
 1問目、以上です。

[佐藤こども育成部長] 順次、ご答弁申し上げます。
 国による基準変更の理由と目的についてです。今回の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正につきましては、平成27年1月に閣議決定された、平成26年の地方からの提案等に対する対応方針を踏まえ、保育所において、保健師または看護師の確保が困難であるとの地域の実情を考慮して行われたものと認識をしております。
 次に、平成10年の国による基準緩和の理由と目的についてです。都市部を中心とした乳児等の待機児童の増加が課題となっていたことから、乳児保育について、全ての保育所で実施できる体制を整備するため、乳児に係る保育士の配置基準の引き上げとあわせて、保健師または看護師に係る経過措置が行われたものと認識をしております。
 次に、今回の国基準の改正は、従うべき基準なのか参酌すべき基準なのかというご質問ですが、従うべき基準に当たります。
 次に、市内の小規模保育事業所等におけるみなし保育士の配置についてでございますが、現在、みなし保育士を配置している事業所等はありません。
 次に、乳児の安心・安全な保育の確保についてということでございますが、これまでの乳児保育に対する看護師等や保育士の配置基準等の経過を踏まえ、政府の地方分権改革有識者会議において審議され、このたびの改正に至っておりますので、乳児の安心・安全な保育の質については、十分確保できるものと考えております。
 最後に、保育士及び保健師、准看護師等の資格取得等の履修科目の違いについてでございます。保育士の資格取得時には、音楽表現に関する技術、造形表現に関する技術、言語表現に関する技術についての実技試験が課せられることから、これらの技術面に関する履修科目内容が保育士と保健師、准看護師との資格取得時の主な違いであると認識をしております。
 以上です。


(畑中2問目) 今回、今の1問目の答弁で、今回の国の基準規定が従うべき基準だとすれば、市の解釈によると、従うべき基準というのは、従うべき基準を下回る内容を定めることは許されないが、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じて従うべき基準を上回る内容を定めることは許されるものとしています。今回の内容で言えば、茨木市の実情次第では、必ずしも准看護師まで対象を拡大する必要はなくて、少なくとも保健師または看護師のまま、とどめておくことは、技術的に自治体の裁量範囲で可能だというふうに考えますが、市の見解をお聞かせください。
 先ほどの保育の質の安心・安全の確保ですけど、国の基準と言いましたけども、茨木市が安心・安全な保育の質を確保する上でどう考えるかという、この茨木市の独自の視点というのが答弁の中では見られなくて、非常に残念な答弁なんですけれども、そこについてしっかり茨木市として考えた上で、今回の国の基準改定に素直に従うのか、それとも茨木市としてはこういう茨木市の保育を安心・安全の質を高めていくために保育の基準を条例で定めていくのか、そういうところでやっぱり自治体として独自の視点で考えてほしいというところが日本共産党が考えてるところであります。
 今、1問目でお聞きしましたけれども、市の事業所でカウントしているのはないと、そういうことからすれば、小林議員の質疑の中で、地方の中では看護師の確保について、云々という質疑もありましたけれども、この茨木市の中で逼迫性、必要性ということで言えば、やはりそれほど大きくはないという認識であるんですが、確かに全国的なそういう看護師の確保の上ではそういうニュースも流れてますんであるんですけれども、やはりそこで茨木市というところの、茨木市としての実情というところで言えば、逼迫性、必要性はそう大きくはない、確かにあるけれども、そう大きくはないと思うんですけれども、市の見解をお聞かせください。
 次に、今回の基準変更に向けた国の通知では、留意事項によると、(2)研修の受講勧奨等として、ア.准看護師への研修の受講勧奨、「保育業務に従事したことのない准看護師が保育所等において不安を抱えることなく適切に当該業務に従事できるようにするためには、当該業務に関する知識を付与する等の配慮をすることが求められる」としています。ウ.保健師又は看護師への研修の受講勧奨についても同様に定められています。イにおいて、市町村が図るべき必要な便宜等が示されていますが、この点について、茨木市の取り扱いはどのようになっていってるのか、今後どのようにされていくのか、お聞かせください。
 日本共産党としては、保健師、看護師、准看護師に対する研修の受講勧奨については、基本的な立場は、保育に従事する者は保育士というのが日本共産党の原則的な立場ですけれども、それでも、せめて市内の保育の質の確保を図る上で、保育にこういう3資格職が従事するならば、せめて勧奨ではなくて茨木市として受講すべき研修内容をしっかり定義した上で、明確に受講を義務づけるべきであると考えますが、市の答弁を求めます。
 2問目、以上です。


[佐藤こども育成部長] 今回の改正、対象の拡大ということの本市の見解ということでございますが、今回の省令改正が保育所等における看護師等の確保が困難であるとの地域の実情に鑑みて行われたものであること、また、一定の医療に関する専門的知識を持つ職員の配置が可能となることで、保育環境の充実が図られる面もあると考えております。
 次に、准看護師への研修の受講勧奨についてでございます。これまでから市主催で実施している保育士や看護師等を対象とした研修への受講勧奨を行い、その実施回数の確保や開催時期の考慮、当該研修の保育所等への情報提供等、必要な便宜について考慮してまいります。
 最後に、研修受講の義務づけについてでございます。研修の受講勧奨については、准看護師の保育業務への従事経験等に応じた研修を積極的に周知するとともに、必要に応じて本市職員が巡回指導する体制を整えておりますので、現在のところ、研修受講の義務づけを行う等の考えはございませんが、可能な限り受講勧奨に努めてまいります。
 以上です。



(畑中3問目) 今回の条例改正の提案となっているもとの基準変更、国の基準変更なんですけど、その前の平成10年のも含めて、要するにいろんな意味があると思うんですけども、要するに国がやっぱり、保育士の養成及び数の確保や処遇改善、こうした保育士を取り巻く環境改善に、国がこれまで積極的に実効ある施策をとらずに消極的な態度をとり続けてきた結果として、こういうことにつながってるんじゃないかというのが日本共産党の考え方です。そうしたことが現在も保育士の確保が難しいと、茨木市内の民間保育施設でも、保育士の確保が非常に難しいという声もお聞きしております。
 そういう中で、看護師は看護師ということでその役目柄、保育所での機能というのは重要なことですので、看護師や保健師の確保というのはその一方で大事なんですけれども、それを兼務という形で認めるというのは、日本共産党としては、そこは違うのではないかと。新システムの導入に伴って保育士の環境改善とか人材確保の解消について、国も一定のメニューを並べられてますけども、やっぱり今に至っても不十分の一言に尽きます。
 一方で、当初の児童福祉施設最低基準、乳児4人以上入所する保育所等で、当初は保育に当たる者は資格のある保育士のみとしていたものを、国は安上がりの保育やとか、保育資格の基準を緩めて保健師、看護師による兼務を認めて、さらに今回は保健師や看護師の人件費高や人材確保の困難性から准看護師まで拡大すると、このような安易な基準緩和、これは、たとえ特例だとしても、いつまで特例をやるという約束もなく、特例、またそれを緩和すると、日本共産党としては、こういうのは基本的に反対の立場です。
 茨木市の実情としても、逼迫性、必要性、緊急度の高い状況にあるとは思いません。やっぱり茨木市として本来とるべき方策は、今後とも小規模保育事業所、今回対象は小規模保育事業所と事業所内保育所なんですけれども、そういうところが保育所として確保すべき人材は資格保育士が充てられるようにバックアップしていくと。保健師や看護師や准看護師、こういう医療職ですか、そこも小規模保育所、対象保育施設がしっかりそういう人材を確保できるようにバックアップしていくと。これが茨木市が考えることであって、国が安易に基準緩和してるからってそれについていくというのは、余りにも茨木市として考えがなさ過ぎると。茨木市の保育を充実させるには、本来こうした保育士も医療職もどちらも確保できるようにバックアップしていくと、これが大事やと思うんですけれども、その点について、いかがでしょうか。
 せめて、やっぱりね、保育の質の確保からして、研修の受講についても、今のところは当面を考えたらあらへんということですけれども、やっぱりこちらについても、せめて受講義務づけを実施する方向に行くように改めて意見いたします。
 そういうことからしても、今まで申し上げた理由からしても、本改正については、日本共産党としては反対であると申し上げまして、質疑を終わります。


[佐藤こども育成部長] 保育士も看護師も両方確保すべきではないか、兼務ではおかしいのではないかというご質問ですが、今現在、保育現場における看護師の役割、本当に多岐にわたりまして、その必要性が高まっていることは認識をしておりますけども、現時点においては法令上の義務づけがないというふうになっております。また、人材の確保も難しいこと、さらには配置に伴う財政的な負担も課題であると思っておりますので、小規模保育事業等への看護職の配置については今後十分に検討してまいりたいというふうに考えております。


◎一般質問

(畑中1問目) 大きな1つ目として、安威川流域の豪雨災害とその対策について、お尋ねします。
 日本共産党はかねてから安威川流域の豪雨災害とその対策については、安威川本川の治水対策だけでなく、安威川支流の茨木川、佐保川、勝尾寺川、箕川、大正川の治水対策はもちろん、災害発生の蓋然性がさらに高い土砂災害や、下流の低地の内水対策など4つの災害素因について総合的な対策の必要があると主張してまいりました。
 そこで第1に、過去の豪雨災害被害の実態と4つの素因について、お尋ねいたします。
 広報いばらき本年3月号の特集、「北部地域最前線」の中の4ページに、大きなタイトルとして「人を守り魅力を育む安威川ダム」、小さな見出しとして「人命や市街地を守る」との記事が掲載され、その中に、「昭和42年(1967年)、北摂豪雨による水害で、本市を含む周辺地域は61人の死傷者を出すなど甚大な被害を受けました」と記述されています。この数字等は、かねてから大阪府が使用しているものですが、茨木市もたびたび使用している以上、その内容はある程度承知の上、使用しているものと解釈します。
 そこでお尋ねします。本市を含む周辺地域は61人の死傷者を出すとしていますが、本市を含む周辺地域とはどの範囲でしょうか。支流を含む安威川流域なのでしょうか、お示しください。また、61人の死傷者としていますが、死者と負傷者の内訳を承知しているのでしょうか、お示しください。
 さらに、安威川流域であれば、茨木市を初め、高槻市、摂津市、吹田市、さらに大阪市の一部などが含まれていますが、その61人の行政区別内訳を承知して使用されているのでしょうか、お尋ねいたします。
 第2に、同じく昭和42年の北摂豪雨による災害の茨木市の実態と、その災害の素因について、お尋ねします。
 茨木市には当時、茨木市災害対策本部が作成した昭和42年7月9日集中豪雨災害状況報告との文書が残されています。人的被害については、死者1名、重傷者1名、負傷者8名と記述されています。しかし、この文書では、これらの人的被害の発生した箇所と災害素因についての記述がありません。しかし、家屋全壊10棟39人、半壊3棟13人と記述されていますので、この中から発生したことが推察されます。この文書では、建物被害の発生した箇所とその内訳は、春日丘、全壊1、半壊1。道祖本、全壊1。宿久庄、全壊1。大門寺、全壊2。車作、全壊4、半壊2。島、全壊1となっています。死者1名については北春日丘四丁目での土砂災害によるものと確定していますが、負傷者についても、家屋以外の位置からすると各地の土砂災害によるものがほとんどだったのではないでしょうか。市の見解を求めます。
 さらに、床上浸水1,719棟としていますが、その発生町別集計から見ますと、内水によるものと支流の茨木川、佐保川、勝尾寺川、箕川、大正川の溢水によるもので、安威川本川の破堤による人的被害や家屋被害は全くなかったと推察されます。茨木市の見解を求めます。
 第3に、広報いばらき3月号特集文書の記述について、お尋ねします。
 広報いばらきの安威川ダム特集記事には、「ダムが完成すれば、時間雨量80mmの大雨で想定される被害を防ぐことができます」との記述があります。この想定される被害とは、正確にいかなる素因の被害を指しているのか、お尋ねします。
 少なくとも、これは、「ダムが完成すれば、時間雨量が80mmの大雨で想定される安威川本川の破堤等による被害を防ぐことはできます」、がより正確な記述です。時間雨量80ミリの大雨で想定される被害は、安威川本川の破堤より、土砂災害、支流の溢水被害、内水によるもののほうがより大きいことは、過去の豪雨災害の経験から見ても明白です。ダムが完成しても、ほかの災害素因の緩和には全く役立ちません。こうした中で、広報の、「ダムが完成すれば、時間雨量80mmの大雨で想定される被害を防ぐことができます」が豪雨災害について誤ったメッセージを市民に与えることになると思いますが、市の見解を求めます。
 大きな2つ目として、立命館大学いばらきキャンパスの地域開放の内容について、お尋ねします。
 4月に立命館大学いばらきキャンパスの2学部が開学しました。茨木市民の大方の意見は、「大学が来てJR茨木駅東口は整備された」、「多くの学生の姿が見受けられ、まちに活気が感じられるようになった」、「一度レストランなど市民開放施設も利用してみたい」との声が上がる一方で、駅前整備、関連道路整備、市民開放施設等整備等に、茨木市が約74億円を負担したと聞いて、駅前整備の順番が違う、そこまで茨木市がおもてなし予算として支出する必要があったのかとの意見も数多くあります。したがって、茨木市も大学も、施設の整備の経過や利用のあり方について、市民に正確に伝える必要があると考えます。
 今、大学はあらゆる方法を通じて新キャンパスの内容をPRしています。その1つが、5月21日、夕方6時20分から放映のNHK「ほっとライブ関西」という関西ニュース番組での報道です。タイトルは「地域に開かれた巨大キャンパス」で、主として市民開放施設についてでした。問題は岩倉防災公園です。アナウンサーは、この公園について大学の敷地内に新しくできた公園と伝え、大学の地域貢献という大枠のイメージの中で、大学が市民の災害避難地として6,600人収容できる施設を整備した、さまざまな防災施設も整備した、児童遊園としての施設も整備しているとも受け取ってしまうような紹介内容となっていました。しかし、これは事実とは違います。岩倉公園は茨木市が国の補助とUR立てかえ施行制度を活用して、市も約22億円支出して、防災公園として整備したものです。大学の敷地にできた新しい公園との事実は全くありません。むしろ学生広場として茨木市が大学に開放している施設です。
 なぜ、NHKがこうした報道をするのか根拠がありました。5月27日付の朝日新聞の大学全面広告、立命館大学でも近隣住民が自由に利用できるレストランや公園など社会や地域との多面的につながるオープンな環境としています。前後の文脈からしても、主体、主語は大学であることは明白であり、まるで大学が岩倉公園を地域開放施設として提供しているかのようなPR内容となっています。NHKは大学の一方的なPR内容に沿って報道したのは明らかです。これからも、こうした事実と違うPRが一方的に流布されることが予想されます。大学に、事実に基づく正確なPRをするよう配慮を申し入れるべきではないでしょうか。市の見解を求めます。それとも、大学の敷地にできた新しい公園と大学が言う根拠があるのでしょうか。
 また、市民開放施設についても、全体整備費の約90億円のうち、茨木市がJR茨木駅南地区大規模工場跡地の土地利用転換と都市再生事業として国から26.3億円の補助を受け、茨木市も31億円支出し、大学は32億円支出して整備されたものです。施設の事業主体はあくまで大学ですが、費用負担の実態からしても、この施設を大学が地域に開かれた施設として一方的にPRするのには違和感があります。この点も、大学と茨木市が共同で整備した施設との事実に基づく正確なPRが行われるよう配慮すべきとの申し入れをすべきと考えます。
 あわせて、6月の1,000人ホールの市民利用の予定についてもお示しください。市の見解をよろしくお願いします。
 1問目、以上です。


[岸田危機管理監] まず、北摂豪雨被害による周辺地域の死傷者につきましては、安威川流域で人的被害のあった本市と吹田市を範囲としており、その内訳は、茨木市が死者1人、重傷1人、軽傷8人。吹田市が死者1人、重傷1人、軽傷49人であり、高槻市、摂津市、大阪市での人的被害は記録されておりません。
 次に、本市における人的被害等の状況についてでございます。北摂豪雨災害での本市における死傷者の状況につきましては、死亡の1人は中河原橋付近で発見され、重傷者1人、軽傷者4人は当時の山田別所、現在の北春日丘四丁目で土砂災害による被災、他の軽傷者4人は帰宅中や水防作業中に泉原西ノ谷、上福井、舟木町、道祖本、現在の宿川原町で被災されたとの記載が残っております。また、安威川本川の破堤は茨木市落合左岸、現在の東野々宮町の左岸側で発生しており、浸水被害はあったと記録されております。

[鎌谷都市整備部長] 広報いばらき3月号の掲載記事についてでございます。
 安威川ダムは、上流からの流量をダムで一時的に貯留することによりまして、安威川本川の下流の川の負担を軽減させ、破堤や溢水を防ぐとともに、下流部の流量が低下することで茨木川などの支川や内水域の下水道ポンプ施設からの流量を流下させることがさらに可能となるため、支川の治水対策や内水対策にも一定効果がありますので、それらを「想定される被害」と考えております。
 また、同記事におきましては、安威川ダムの目的は「安威川の治水」としておりますので、その効果が土砂災害にまで及ぶといった誤解が生じることはないというふうに考えております。

[河井企画財政部長] 立命館大学大阪いばらきキャンパスに係る報道内容についてでございます。
 NHKの報道でございますが、私どもでは5月21日の「ほっとライブ関西」というニュース番組で報道された内容として把握をしております。この中で「大学の敷地内に新しくできた公園」と報道されたのは事実でございます。
 また、朝日新聞における総長のコメントにつきましては、前後の文脈は途切れておりまして、明確に主語が大学であるとは言えないと考えておりますが、読み手にとっては誤解を与えてしまう余地があるというふうに考えております。
 こういったことにつきまして大学側からは、そのような意図を持って取材に対応した事実はないと報告を受けておりますが、本市といたしましては正確な報道提供を行っていただくよう大学側に申し伝えておりますほか、報道機関についても同様に要請をいたします。
 次に、1,000人ホール、いわゆるフューチャープラザのグランドホールでございますが、6月の市民利用の予定につきましては、現在のところ1件の利用申し込みがあると把握をしております。



(畑中2問目) 2問目、支流を含む安威川の流域面積は、茨木市を初め高槻市、摂津市、吹田市、さらに大阪市の一部など約163平方キロとされています。北摂豪雨による水害では、本市を含む周辺地域では61人の死傷者の発生との記録の内訳は、茨木市が死者1名、負傷者9名。周辺地域は茨木市、吹田市だけで死者1名、負傷者50名との答弁がありました。ということは、摂津市や高槻市の安威川流域に人的被害がなかったということかどうか、少なくとも摂津市には人的被害が記録されています。また吹田市の人的被害は全て安威川流域のものなのかどうか、お尋ねします。
 いずれにしても、吹田市でも安威川本川による破堤の被害はありません。周辺地域も含めて安威川本川の破堤による人的被害があったのかなかったのかどうか、明確な答弁を求めます。
 次に、北摂災害の人的被害の位置と素因について答弁がありました。この機会に茨木市における人的被害発生の位置と災害素因についての記録の出典を明らかにするよう求めます。特に勝尾寺川、中河原橋付近の死者1名の被災位置と素因を改めてお尋ねします。
 次に、広報いばらきの安威川ダム特集記事には、ダムが完成すれば時間雨量80ミリの大雨で想定される被害を防ぐことができますとの記述について答弁がありました。さらに想定される被害とは、安威川本川の被害、支川の被害、内水の被害を指しているとの答弁です。これは、安威川ダムが支川の治水対策や内水対策に効果はあるとの答弁で、ダムによって100年確率降雨の支川の被害や内水被害も解消するとのことでしょうか。ダムによって支川や内水被害にはほとんど効果がないといっても過言ではありません。効果がほんの少しでも期待できれば、効果はありますと宣伝するような定性的な答弁ではなく、ダムができたら、支川や内水のそれぞれ水位が何メートル下がり、浸水が解消するとの定量的な答弁を求めます。でなければ、ダムによって想定される被害を防ぐことができますとの表現は不正確です。せいぜい一定の軽減ないし緩和効果が期待できます程度ではないでしょうか。答弁を求めます。
 さらに安威川流域に100年確率の異常降雨があった場合、人的被害が発生する最大の素因は土砂災害であることは、過去の災害履歴や広島市など、最近の全国の例から見ても容易に予想されます。ところが、茨木市の現行ハザードマップでは、高い年数の確率降雨の安威川本川流域の浸水区域が予測のほとんどです。しかも高確率降雨の安威川支川流域の浸水区域、同じく高確率降雨の内水氾濫が相対的に低く予測されています。また、同じ条件での高確率比較でも、どの降雨パターンを採用するかで浸水状況は約3倍も違ってきます。大阪府河川整備計画では、安威川本川は昭和47年9月16日型を採用していますが、支川の茨木川と佐保川の100年確率降雨パターンは人工降雨型を採用しています。過去の豪雨災害で最も人的被害の大きい土砂災害については100年確率降雨の危険度の予測を定量的な被害想定を導入すべきだと考えますが、見解を求めます。
 そして安威川ダムの目的は安威川の治水との答弁がありました。それは本川の治水ではないでしょうか。100年確率降雨時の災害は4つの素因にわたり、安威川本川の治水の災害素因は部分的です。異常降雨の災害については、その立場から客観的なメッセージを過不足なく市民に知らせるべきだと考えますが、市の見解を求めます。
 2問目、以上です。


[岸田危機管理監] まず、安威川流域で発生した人的被害数につきましては、大阪府による昭和43年3月発行の「昭和42年7月豪雨災害概要」にある、市町村別の人的被害並びに住居関係被害によりますと、摂津市、高槻市での人的被害数は記載されておりません。また、大阪府土木部による昭和53年11月発行の「大坂の河川」による安威川流域周辺における昭和42年7月洪水時の浸水区域図では、吹田市域を流れる安威川支流、山田川の浸水が広範囲にわたっておりますので、それによる人的被害も発生したと思われますが、他市における人的被害の発生場所は把握しておりません。
 なお、安威川本川の破堤による人的被害の記録はございません。
 次に、人的被害等の出典等につきましては、市が保有する昭和42年7月水害に関する報告文書に基づくものでございます。死者の被災状況については、被災場所は中河原付近の工事現場で、作業中に増水、激流のため被災されたとの記録が残っております。
 次に、土砂災害の定量的な被害想定でございます。土砂災害の危険箇所につきましては、大阪府が国の定める基準等に基づき調査、指定を行ったものでございます。本市といたしましては、この結果をもとにして、地域と協力して警戒避難体制を整備してまいりますが、市独自による定量的な被害想定は今のところ考えておりません。
 次に、異常降雨災害についての市民へのメッセージについてでございます。大雨による災害については、河川の氾濫、内水の氾濫、土砂災害の3つがございますが、市民の皆様には災害の備えとして、まずはお住まいの地域が大雨時、どのような危険があるのかを知っていただくことが大変重要と認識しております。
 したがいまして、これまでから出前講座や地域での防災研修会を通じて啓発を行っております。また河川と内水氾濫による浸水の危険を示した洪水・内水ハザードマップを平成25年に作成し、全戸配布しております。さらに、本年度は、土砂災害のおそれのある地域を対象とした地域版ハザードマップを作成し、市民の皆様への啓発に努めております。

[鎌谷都市整備部長] ダムによります支川や内水の定量的な被害解消の効果についてでございますけれども、ダムにより支川や内水の水位に関する数字的な資料につきましては、大阪府からも提示されておりませんので、定量的なものはお答えすることができません。
 ただ、大阪府の河川整備計画におきましては、ダム建設を前提に、つまりダムにより安威川本川の流量を低下させることで支川の治水対策が立案され、必要な改修を行っていくということになっております。
 また、内水被害につきましても、同様に河川整備計画と整合を図りながら、必要な下水整備を行っていくということになっております。



(畑中3問目) 時間もありませんので、この議論については、また9月議会で続きをやりたいと思うんですけど、改めて4つの災害素因に基づいて、原因とその解決について、やっぱり正確な内容を茨木市が市民に知らせていくべき、こういう立場に立つべきだと改めて意見いたしまして、今回の質疑を終わらせていただきます。