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トップ>市政報告目次>大嶺さやか平成27年9月市議会 本会議質疑

大嶺さやか平成27年9月市議会 本会議質疑

◎議案第57号 茨木市立市民体育館条例の一部改正について
議案第60号 茨木市学校給食費条例の制定について
◎議案第67号 平成27年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)
  • 自衛隊と消防の共同ポスターについて
  • 保育士の確保について
  • 市長の6月議会における山下議員への答弁について
[反対討論]議案第57号 茨木市立市民体育館条例の一部改正について
[賛成討論]議員発第10号 茨木市市民会館条例の一部を改正する等の条例の一部改正について
[賛成討論]請願第3号 現市民会館の当面の存続を求めることについて
◎議案第57号 茨木市立市民体育館条例の一部改正について

(大嶺1問目) それでは、議案第57号、茨木市立市民体育館条例の一部改正について、お伺いいたします。
 まず初めに、今回の条例提案に至る経緯について、お聞かせください。
 今回の改正によって体育館を使用できる範囲が広くなると思うのですが、現状の市民体育館の稼働率をお答えください。
 あわせて、対象として広げる用途に関する現在の使用状況についてもお尋ねいたします。
 市民会館のホール機能の補完ということでいくと、市民会館大ホールやドリームホールで行われていました市民の福祉、文化の向上を図るもので体育館利用ができる対象となる使用がどの程度あったのか、政治、宗教的目的を有するものでの利用はどの程度あったのか、お答えください。
 次に、申請方法について、お尋ねいたします。今回の改正により新たに対象となる申請者の申請方法はどのようにされるのか、スポーツ目的で利用される方については変更があるのか、お答えください。
 茨木市のように、スポーツ以外に活用できるよう対象を広げている事例はほかにあるのでしょうか。北摂他市の状況をお聞かせください。
 1問目、以上です。


[田川市民文化部理事] では、順次、答弁してまいります。
 まず、今回の条例提案に至る経緯についてであります。本年6月から立命館いばらきフューチャープラザの利用が可能となりましたが、市民の利用に一定の制限があり、この年末には市民会館が閉館となりますことから、同規模程度の収容人数を有する施設を前提に検討する中で、市民体育館の活用により対応することといたしました。
 また、施設の有効活用を図る観点から、福祉と文化の向上に資する事業にも活用することが望ましいとの考えに立ち、今回の条例提案に至りました。
 市民体育館の稼働率についてでありますが、各体育館のメーンの体育室の平成24年度から平成26年度までの3カ年の実績につきまして、平成24年度から順に平日と休日、土日及び祝日でありますが、この2つに分けてお答えをいたします。
 まず、市民体育館ですが、平日、平成24年度73.6%、平成25年度78.0%、平成26年度75.0%でありました。続いて、休日でありますが、以降同じ要領で平成24年度から3年度分を、またパーセントについても省略をさせていただきます。96.9、96.6、97.5。福井市民体育館、平日80.1、76.0、69.5、休日82.4、86.1、91.0。東市民体育館、71.3、68.0、69.2、休日90.8、87.3、91.9。南市民体育館、57.5、63.9、65.1、休日95.4、95.3、94.9となっております。
 次に、今回、新たに体育館利用の対象となることが想定される事業についてでありますが、市民会館大ホール及びドリームホールにおける実績のうち、福祉や文化の向上を図るものにつきましては、市が主催または共催、あるいは後援するもので、演奏会等、施設周辺に騒音問題を起こしかねないもの等を除いたものが対象となりますが、過去の実績におきまして事業内容の詳細を把握することができないため、利用状況をお示しすることはできません。
 また、政治、宗教目的を有する利用につきましては、主催者や件名により利用目的が明確に判断できるものをお答えいたしますが、利用が少ないため率ではなく件数で申し上げます。平成24年度から順に4件、5件、0件となっております。
 申請方法についてでありますが、現在、スポーツ活動で体育館を使用する際に、インターネット等で抽せん申し込みをする場合、使用日の属する月の3カ月前の下旬に申し込みをしていただいております。今回の改正で新たに使用許可する事業のうち、政治、宗教目的の事業につきましては、抽せんによる申し込みが確定した後で、使用月の2カ月前の中旬からあいているところの申し込みを窓口で受け付けます。これ以外の事業につきましては、インターネット等による申し込みより前に窓口で受け付けますが、市が共催や後援する事業のみ使用を許可しますので、市民のスポーツ活動が制限されるようなことはほとんどないと考えております。
 また、スポーツ目的で使用される方につきましては、申請方法に変更はございません。
 スポーツ以外の目的での北摂各市における使用対象の状況でございますが、市民体育館の使用を許可している自治体はございません。
 以上であります。



(大嶺2問目) 今回スポーツ以外に目的を広げることについて、施設の有効活用を図る観点からとお答えになりましたけれども、それぞれの体育館の稼働率、今お聞かせいただきましたが、土日、祝日、休日で9割を超えており、平日でも65%から75%といつでも誰かが利用しているという状況にあるんではないかなと。既に有効活用されている状況にあると実態は示していると思うんですけれども、市のお考えをお聞かせください。
 また、ことしはスポーツ推進計画を策定する年でもあります。これからスポーツ利用を広げようというときに、その計画の策定を待たずして、スポーツでの利用が妨げられる可能性がある改正をなぜ今しなければならないのでしょうか。これではスポーツ推進審議会での闊達な論議の妨げにもなりかねないと考えるものですが、見解をお聞かせください。
 福祉や文化の向上を図る目的での使用について、市の主催や共催で行うものとしては、講演会等、集会的なものと、展示会や作品展と範囲が限定されています。昨年度と今年度におけるこの名目での開催実績を、どのようなものを想定して目的を広げるのか、具体的にお答えください。
 体育館の利用というのは、抽せんに参加する方が多いとは思いますが、抽せんでなく、あいている日に申し込みスポーツを楽しむという方はどれぐらいいらっしゃるのでしょうか、お答えください。
 このように気軽にスポーツを楽しみたい方のスポーツ活動を今後どのように保障していかれるお考えなのか、お示しください。
 以上です。


[田川市民文化部理事] 答弁いたします。
 体育館で既に有効活用されているのではないかという、市の考え方でございますが、土曜日、日曜日等の休日は高い水準で有効活用が図られている状況にありますが、一方、平日はまだ高めることのできる余地はあると理解をしております。今回の改正でスポーツ以外の目的での利用が可能になることにより、施設のさらなる有効活用が期待できると考えております。
 スポーツ推進審議会での議論の妨げにならないかということについてでありますが、今回の変更は、市民体育館の本来の目的や現在の利用状況を損なうものではなく、これからのスポーツ活動に支障を来すものではないと考えておりますので、スポーツ推進審議会の今後の審議において積極的な意見がいただけるものと認識をいたしております。
 市が主催、共催する講演、展示会等の開催実績につきましては、今年度のもの及び共催のものは把握しておりませんので、昨年度の市主催の実績を申し上げます。また、想定している事業も同様ではありますが、講演会、集会としては教育文化月間表彰式、展示会、作品展としては写真展などがございます。
 あき申し込みによる利用はどれぐらいかについてでございますが、抽せん申し込みや、あき申し込みに関する統計的な情報は持ち合わせておりません。
 気軽にスポーツを楽しみたい方のスポーツ活動の保障についてでありますが、具体的にはスポーツ推進審議会の中で検討を進めてまいりますが、これからスポーツに取り組みたい方を対象としたスポーツ教室の開催や、その教室の指導者の育成支援が必要と考えております。また、総合型地域スポーツクラブの育成支援は、この取り組みにつながるものと考えております。
 以上です。



(大嶺3問目) 今までのご答弁をお伺いして、なぜ今回の改正が必要なのかが全くわからないんですね。政治や宗教での利用は平成26年度では0件というご答弁でした。日本共産党は市民会館の存続を求めていますので、この点に関しては改正の必要はないと考えます。
 ただ、あわせて提案されている用途の拡大、福祉や文化の向上を図るためという名目での設置目的の変更、なぜ必要なんでしょうか。施設の有効活用といいますが、本来のスポーツ目的に使わずに稼働率が100%になることが有効活用とは言えないのではないでしょうか。
 市の今回目的を広げる部分は市長の許可が必要で、市の主催、共催、後援するものに限られています。こういったものなら市が多額の税金を投入してつくった、立命館いばらきフューチャープラザで積極的に開催すべきではないでしょうか。昨年度開催されたものとして教育文化月間表彰式と写真展を挙げておられました。写真展であれば、きらめきのホールでできますよね。教育文化月間の表彰式ならそれこそフューチャープラザでするべきではないかなと考えます。
 市長の許可があればスポーツ目的で申し込む方よりも早い時期から体育館を押さえられるということも問題だと感じています。スポーツ利用の人が申し込みたいときに既に利用ができない状態になっている、これがスポーツ利用の阻害でなくて何なのでしょうか。ホール機能の補完だけでなく、設置目的の変更をしなければならない、他市でしないようなことをしなければならない必要性、今どうしても目的を広げないと困る事態があるというような理由があるのであればお答えください。


[田川市民文化部理事] 今の点にお答えいたします。
 先ほどの答弁でも一部申し上げたこともあるんですが、そもそも今回は、我々の有する施設を有効に活用したい。その目的が今回のフューチャープラザであったり、市民会館の閉鎖、その辺を総合的に考えた中での選択であるんですが、それで先ほど議員がおっしゃったような施設の有効活用、これはもう図られているんではないかということで、土曜、日曜とかの分と平日については確かに差がございまして、それをあくまで現状の使用の状態に影響を与えることなく我々は有効活用したいと、そういうことで考えております。
 市長の許可という点もおっしゃいましたが、我々、市としましては、こういう公益性がある、あるいは後援ができるような非常に行政との関連性の強いもの、そういうようなものについて支援をしたいと、そういう考えもございまして今回しております。
 以上であります。




◎議案第60号 茨木市学校給食費条例の制定について

(大嶺1問目) それでは、議案第60号、茨木市学校給食費条例の制定について、お伺いいたします。本会議の場ですので、基本的なことについて、お尋ねいたします。
 公会計化を行う目的と公会計化するに当たって給食費条例を制定する、その条例の必要性について、お聞かせください。
 1問目、以上です。


[久保教育総務部長] まず、学校給食費の公会計化の目的でございます。
 平成25年度に発覚いたしました学校給食費横領事件を契機として、平成26年度から、各校異なった運用を、徴収金マニュアルによる運用の統一を図るとともに、パッケージソフトを導入することで、学校管理職、市教育委員会(茨木市学校給食会)が随時チェックできる体制を整備してまいりました。しかしながら、より学校給食費の透明性や公平性の向上、保護者等への利便性の向上を図るため、さらに未納問題に対する不公平感の緩和を目的に、公会計化に移行することといたしました。
 次に、条例制定の必要性についてでございます。
 条例化に当たっては、保護者等にご負担いただいております学校給食費を公会計として取り扱うことを明確化するため、市民の皆様にとりまして、わかりやすくするとともに、議会での議論を経た上で定めるべきものと考えます。そのことから今回、条例化を行うものでございます。
 以上です。



(大嶺2問目) 今、ご答弁いただいた中で、未納問題に対する不公平感の緩和を目的の1つに上げられました。過去3年間における給食費未納状況と未納となっている原因について、お聞かせください。
 給食費に限らず払えない、あるいは払わない問題は原因究明とともにきちんとした対処が必要です。給食費という性格上、教育的配慮が必要な方もいらっしゃると思います。そんな中で未納問題に対する不公平感を減らすことを目的に掲げなければならないほどの実態があるのか、実際にそのような意見が市民から寄せられているということでしょうか、お答えください。
 学校給食費横領事件は、学校事務の改善を余儀なくされる事件であったことは確かです。事件を契機に透明性を図るための公会計化ということであれば、学校徴収金についても保護者や市民に明らかにする、透明性の向上という形で進めるべきではないかと考えますが、見解をお聞かせください。


[久保教育総務部長] 過去3年間の給食費未納状況とその原因についてでございます。
 給食費の未納状況につきましては、平成27年8月31日現在、平成24年度、0人、未納額0円、収納率は100%、平成25年度、33人、未納額約35万円、収納率99.95%、平成26年度、44人、未納額約65万円、収納率99.91%となっております。
 未納の原因につきましては、失業、倒産、保護者の病気により支払いが滞る場合もございますが、全国的に給食費の滞納が問題視されている原因の1つは、保護者としての責任感や規範意識の問題による未納が指摘されており、本市におきましても一部の保護者の中に同様な傾向が見られるというふうに思っております。
 次に、公会計化に当たりまして未納問題に対する不公平感の緩和を目的に掲げておりますのは、実態として多いからではなく、払える資力があるのに払わないといった保護者としての責任感や規範意識の欠如による未納が1件でもある限り、不公平感の緩和という目的が達成されないという考えから、行政が果たすべき責任として掲げているものでございます。
 以上です。

[為乗学校教育部長] 学校徴収金の透明性の向上についてでございます。
 市教育委員会では、学校徴収金の取り扱いについて、学校園長を初め全職員に対して万全を期すよう改めて指導を徹底するとともに、厳正なる会計処理が行えるよう、平成26年度に学校徴収金取り扱いマニュアルを制定し、マニュアルにのっとって学校徴収金を取り扱っているところでございます。
 また、保護者に対しまして各学校園は、マニュアルの様式に基づき、年度当初に会計予算書とともに、学校徴収金は学校の教育目標を達成するため、教育活動に直接必要なものや児童、生徒に直接還元されるものの費用である旨をお知らせし、年度末には会計報告書を作成し、それを配付させていただきまして、透明性の向上に努めているところでございます。
 以上です。



(大嶺3問目) 今回の提案は、学校給食費横領事件に端を発していることは避けられない事実です。公的な施設の管理運営に係る費用は、法令遵守の立場からいえば公会計で実施されるべきで、真に透明性を言うのであれば、事件を契機に学校徴収金マニュアルで同時に運用されている学校徴収金についても公会計化することが市民の求める透明性で、市民にとってわかりやすいのではないかと考えます。事件を発端に行う公会計化は、二度と同じことを繰り返さない市の決意を示すためにも、私会計全てを公会計に変えるべきです。
 また、公平性の向上、未納問題に対する不公平感の緩和といいますが、学校給食費を公会計にした自治体では、収納率が向上するどころか下がるところが少なくないと聞いています。3月の委員会でも懸念事項として答弁されていたと記憶しています。先日、給食について担当課と懇談をした皆さんが、この公会計化について、未納の子どもが給食差し押さえになったという事件が他市であったこともあり、心配して尋ねると、子どもが悪いのではないとしながらも、公会計により保護者を裁判にかけることができると言われたことに全員が驚いたそうです。未納に対する法的手続は、わざわざ目的に掲げなくても法令遵守すれば付随してくる問題です。目的に掲げるから、保護者や市民におどしととられるような発言がおかしいとも感じずにできてしまうのではないでしょうか。こういった態度は改めるべきですし、目的と捉えること自体間違っています。
 これまで学校で苦労されて家庭の事情なども聞いて収納事務を行うことが、教育的な配慮として学校生活にも目を配るということにつながっていました。答弁をお伺いして、こういったなぜ払えないのかの確認が全くされずに法的措置をとられる危険があるのではないかと感じるのですが、未納となった方への対応について、お聞かせください。


[久保教育総務部長] 未納となった方への対応についてでございます。
 滞納者に対する法的措置については、まずは督促、催告を行いまして、約1年以上経過した時点で経済的理由、その他やむを得ない事情がある場合以外で、市からのお願いにも応じていただけない保護者等に対しましては、支払い督促、少額訴訟等の訴訟手続も視野に対応していくことを考えております。
 なお、経済的な理由、その他やむを得ない事情があるために滞納となってしまった場合には、今まで同様、学校経由で督促をお渡しする中で、就学援助等の申請を進めるべき世帯であるかなど、個々の対応が必要な事例への教育的な配慮ができるというふうに考えております。
 以上です。




議案第67号 平成27年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第1号)
(大嶺1問目) それでは、まず初めに自衛隊と消防の共同ポスターについて、お伺いいたします。
 今、消防本部に掲示されております職員募集のポスター、見てびっくりしたんですが、自衛隊員と消防署員両方の募集ポスターになっているんですね。国会では、自衛隊を海外で米軍の軍事行動の後方支援をさせるような、まさに命がけな職場にしようとする法案が話し合われているときに張り出すポスターではないと感じるのですが、なぜこのポスターを作成することになったのか、その経緯について、お聞かせください。
 また、このポスターはどこが費用負担をしているのでしょうか、お答えください。そして枚数は何枚作成されたのか、どのように活用されているのか、教えてください。市での活用方法だけでなく、自衛隊がどんなふうに活用するのかについても聞いているようであれば答弁をお願いいたします。
 2点目に、市民の願いに応えられる保育行政を求める立場から保育士の現状や今後の確保策について、お伺いいたします。
 これまでにも日本共産党は、公立保育所における適切な員数の正規職員等の確保を求めて質疑を行ってきました。平成25年9月議会では、平成25年4月1日時点で保育所における正職保育室の欠員が69人あること、今後3年間で正職保育士が56人余剰となること、今後3年間の保育士全体での定年退職予定者が25人いることなど、具体的な数について答弁されました。
 この状況の中で、昨年とことしの正職保育士募集人数と平成25年と平成26年度の応募者数について、お答えください。あわせて、ことしの欠員状況についてもお聞かせください。
 次に、公立保育所の保育士配置の実態について、お尋ねいたします。
 0歳児の場合、子ども3人に1人の保育士で保育をするというのが、保育基準を示した条例に記載されています。新たに入所児童がふえた場合、1人だけの場合でもその保育所には保育士が配置されているのでしょうか。それとも、3人になるまでは保育所にいる保育士の中で人員配置はやりくりしなさいよということなのでしょうか、答弁をお願いいたします。
 市の民営化計画では、来年度から公立保育所は5カ所になります。茨木市立保育所民営化基本方針に示されている公立保育所の役割からすると配慮が必要な子どもの入所がこれまで以上に予測される中で、加配保育士は今以上に必要になると考えますが、今後の職員配置についてのお考えをお聞かせください。
 保育所職員配置に関する問題で、もう1点お尋ねいたします。
 医療行為が必要な子どもの保育所入所における看護師配置についてです。
 看護師が1人しか配置されていない保育所に医療行為の必要な子どもが入所した場合、看護師の加配が必要だと考えますが、市の見解をお聞かせください。
 3点目に市長の6月議会での山下議員の質疑に対する答弁について、お伺いいたします。
 山下議員の質疑の中で環境衛生センターに国税局が調査に入ったという質疑に対して、市長はこのように答弁されました。「企業に国税が入るというのは、例えば5年に1回とか10年に1回とかいうのは極めて普通です」、「国税は必ずお土産、そういうのを持って帰らんと納得しないで追徴する。それに応じなかった場合、例えばやはり検察庁あたり、国税がそういう、一般論ですよ、これは。そういうときは告訴する」、この答弁に対する法的根拠をお答えください。
 1問目、以上です。


[萩原消防長] それでは、先ほどのご質問にお答えしたいと思います。
 作成に至った経緯につきましては、本年2月9日に自衛隊大阪地方協力本部長から共同ポスターについての依頼がありまして、作成に至ったものであります。また、その経費につきましては、全額自衛隊が負担いたしております。
 それから、作成枚数と活用についてでございますが、ポスターにつきましては170枚、チラシ2,100枚を作成しており、そのうち消防分といたしましてはポスター100枚、チラシ500枚です。
 活用につきましては、消防署、また分署、消防団屯所、こちらのほうにポスターを掲示するとともに、市内の高校、大学に配付しております。なお、自衛隊分の活用につきましては把握しておりません。
 以上です。

[小林総務部長] 正規職員の募集人員ですね。昨年とことしということで、昨年度の採用試験では6人、ことしの採用試験では3人でございます。
 それから欠員の状況ですが、4月1日時点で保育所1カ所で2人の欠員となっておると。
 それから、平成25年度、平成26年度の保育士の応募者数でございますが、平成25年度は101人、それから平成26年度に46人でございます。
 以上です。

[佐藤こども育成部長] それでは、公立保育所の保育士配置の実態についてということでご答弁申し上げます。
 0歳児の場合、子ども3人に対して1人の保育士が保育を実施しており、新たに入所児童がふえた場合は、たとえ3人に満たない1人の場合でも保育士1名を配置することとしております。しかしながら、速やかな配置が困難な状況においては、配置されるまでの期間、プール保育士、フリー保育士、週休対策保育士等を代替で配置し、子どもの人数に必要な保育士を配置しております。
 次に、公立保育所の機能と役割を踏まえた職員の配置ということでございます。
 存続する5つの公立保育所の役割の1つとして、配慮が必要な児童等の専門的支援及び保育サービスの提供について挙げております。既に配慮が必要な児童等の受け入れに見通しを持った対応として、看護師の配置を平成26年度に2カ所、平成27年度に2カ所、計4カ所の保育所に看護師を複数配置しております。
 あと、医療行為が必要な子どもへの看護師の配置ということでございますが、医療行為が必要な子どもさんの場合は、看護師1名の保育所に入所された場合、看護師不在の時間がないように保育幼稚園課所属の嘱託看護師を派遣しております。また、お子さんの医療行為の状況により保育運営に必要な加配の保育士を配置しております。

[木本市長] 6月議会で山下議員に答弁した内容、私も読み返したんですが、どうも品がないですね。我ながら、そう思います。やっぱりそれは一般論としてお断りしたんですが、国税の申告漏れに誤りがあれば追徴されるということを「お土産」という言い方、普通は私たちよく使うんですけれども、そういう意味で述べたもので、非常に品のない言い方で申しわけありません。



(大嶺2問目) それでは、共同ポスターについてですけれども、自衛隊の大阪地方のホームページによりますと、大阪府下全てではなく、12自治体、7消防本部、2消防組合だけが作成していました。これは断っているところもあると思うんですが、なぜ茨木の消防本部は断らなかったのでしょうか、お答えください。
 今、自衛隊がここまでして募集広告をつくるのは、人命救助のためではないことは国会審議で明らかです。9月2日の参議院安保法制特別委員会で日本共産党の仁比議員は、昨年12月に統合幕僚長が米軍に法案が夏までに成立すると約束をしてきた内部文書を明らかにしています。こういった動きの中で、共同ポスター依頼であるという認識は消防本部にも必要ではないですか。共同ポスター、今すぐ掲示をやめ、来年以降も依頼を断るべきだと考えますが、見解をお聞かせください。


[木本市長] 当然、今の消防の件、私も関与しておりまして、やめるつもりはありません。

[萩原消防長] 先ほど市長のほうから言っていただきまして、もう心強く申し上げたいと思うんですけども、自衛隊と私ども消防につきましては、これまでも大きな災害で一緒に人命活動をやってまいりました。その中で、連携の一端と考えておりますので、今後ともポスターにつきましては協力体制でいきたいと考えております。
 以上です。



(大嶺3問目) 自衛隊の役割自体が人命救助、災害救助だけではないということが明らかなので、そういった点では消防だけのポスターを私は張るべきだと思いますし、あのポスターを張る前に張ってあったポスター、非常にいいポスターだなと思いますので、その点だけ意見しておきます。
 保育の問題につきまして、先ほどのご答弁の中で速やかな配置が困難な場合は代替で配置しているとお答えになりました。プール保育士ならまだしも、フリー保育士や週休対策保育士を担任として宛てがうことは、保育所運営に支障が出る問題です。その認識が茨木市にはあるのでしょうか、お答えください。
 今後の公立の機能と役割を発揮していくためにも円滑な保育所運営のためにも、平成27年度正職保育士募集人数が3人できちんと保育行政を担えるという認識なのでしょうか、見解をお聞かせください。
 なぜことしの正職保育士の募集が3名なのかという点について、お伺いいたします。
 9月1日現在の保育所、保育士欠員の状況をお答えください。また、正職保育士で今年度中に産休に入る予定の人数についてもお願いいたします。今年度の募集人数というのは、こういった人数を勘案した上で決められたものなのでしょうか、お答えください。
 先ほど質疑した中、こういった状況の中で3名の採用で市民が安心して子育てできる環境となるのか、こども育成部、総務部、それぞれの認識をお聞かせください。


[佐藤こども育成部長] 保育士の代替配置についてでございます。
 代替職員による一時的な配置であっても、保育を必要とする時間に子どもの数に応じた必要な保育士を配置しておりますことから、保育基準は満たしている状況にあります。
 次に、保育行政のことについてということでございますが、公立保育所の機能と役割に必要となる人員等については、具体的な事業が決まりましたら行政としての役割を果たせるよう関係課と調整をしてまいります。

[小林総務部長] 人事課といいますか、人事担当課としての認識でございますけれども、今年度実施する採用試験の募集人員、先ほど申し上げたように3人でございますけれども、これは定年退職者とか再任用職員の数とか、それとか、次年度から玉島保育所の民営化ということも踏まえまして、必要な人員を算出したというところでございますので、確かに先ほど欠員2名と申し上げましたが、そちらのほうも保育所全体で見ていきますと正規職員は満たされるであろうというふうに思っておりますし、民営化が完了すれば欠員も解消されるというふうに見込んでおりますので、この今回の3人の募集で十分であるというふうに考えております。
 以上です。
 (「9月1日の欠員状況と産休に入る予定の人数も聞いたんですけど」と大嶺議員呼ぶ)
 欠員状況は先ほど申し上げましたように2人という認識で。
 (「それは4月1日ですよね」と大嶺議員呼ぶ)
 臨時職員も含めてのことをおっしゃってるんですか。
 (「はい」と大嶺議員呼ぶ)
 ちょっと、ただいまその臨時職員を含めて。基本、今現在の欠員ということになりますと。すみません、ちょっと今手元に資料がございませんので。今現在で、資料がございませんので、ちょっとすみません。
 申しわけありません。臨時職員が6人欠員になっております。
 以上です。
 (「産休に入る職員は」と大嶺議員呼ぶ)
 ちょっとすみません、答弁漏れです。
 これまで産休に入ってる職員は1人であります。今後、産休に入る予定は2人というふうに考えております。
 以上です。



(大嶺4問目) 保育現場というのは人を配置する、保育士をきちんと確保するということでしか問題は解決しません。
 今回、質疑させていただいて、他市よりも多い待機児童というのは、単純に保育施設がないから入れないということではなく、本来、入所できるはずの保育所に保育士がきちんと配置されていないから待機児童となっている実態があるのだということがわかりました。市みずからが待機児童を発生させているという認識に立つべきです。
 先ほど応募の数も聞きましたけれども、あれだけ応募があるのでしたら、安心して働き続けられる正職保育士を次世代育成計画で位置づけられている保育が計画どおり推進できる人数を採用すべきです。見解を求めます。
 市長の答弁につきまして、申告納税制度をないがしろにした違法な税務調査の事例を紹介しています。議会で答弁に立つのであれば、最低限法律を守った答弁をすべきです。謝罪と撤回を求めます。


[木本市長] 謝罪はいたしません。


(大嶺議事進行発言) 採用についての見解を求めたんですけれど、答弁がないのでお願いします。


[小林総務部長] 採用につきましては、これまでからも申し上げておりますが、保育所に限らず臨時職員やら非常勤嘱託員、それとか任期付の職員やら、また再任用職員を活用しながら、必ずしも正規職員で賄うということではなしに、臨時職員で、例えば、保育所であればパートの臨時の保育士のほうが効率的で機能的な場合もあるということですから、全てを全て正規職員を配置するという考えではございませんが、ことし実施する3人ということでございますけれども、3人ということで、単純に言いますと、今現在の欠員、臨時職員を配置するところと正規職員を配置するところというところで、一応そういう配置も考えた上で、実際3人でむしろ過員といいますか、余剰人員が正規職員という考え方の中では起きるんではないかなというふうにも思っておりますし、今回の正規職員の採用につきましては正しいものというふうに考えております。
 以上です。




◎議案第57号 茨木市立市民体育館条例の一部改正について
(大嶺議員) 議案第57号、茨木市立市民体育館条例の一部改正について、日本共産党を代表いたしまして、反対の立場から討論を行います。
 この議案は、市民会館を12月末で閉館することに伴い上程されていますが、日本共産党は、市民会館を閉館すべきではないとの立場から、今議会に市民会館の使用継続のための議員発の提案を行っているところです。市民会館が使用継続されれば、改正の必要のない議案だということを、まず最初に述べておきます。
 そして、議論を通じて明らかになった、さらなる反対の理由を3点にわたって述べます。
 まず第1に、市長の失政の責任を市民に押しつけるべきではないということです。文教常任委員会で、市長は「今回の体育館の、いわゆる使用の改正は、いわゆるフューチャープラザの使用の制限が非常に悪いということで、特に閉館後に、どうしたらいいかということを考えまして、そうした意味で、下世話な言い方をしますと、好きこのんでやったわけではなく、非常に苦肉の策で、いろんな意味でやらせていただいた」と答弁され、ご自分の思うように進んでいないことを明らかにされました。
 現在、市と立命館大学は、使用方法や市の優先利用日程について協議されているということも答弁にありました。
 こういった問題点について、日本共産党は早くから、フューチャープラザができ上がる前から、市民の利用を保障することについては、市と大学共同の管理組織を設立して、運営について協議すべきと主張してまいりました。この点からすれば、遅きに失した感は否めませんが、くしくも日本共産党が提案したような協議調整の場が必要であることは、現実が示しています。
 そこで、この協議の場を市民に公開し、市民のこれまでの不満や不安を払拭する努力をしていただくことを、この際ですから要望しておきます。
 今回、フューチャープラザを使用することができない、政治や宗教での利用は、市民会館を閉館すると提案した昨年12月の時点で、内部できちんと検討されていなければいけない問題です。それを今になって市民に押しつけるなどというのは、もってのほかです。
 市政運営は、長期的視野に立った提案こそが、市民から信頼の得られるものとなります。このような思いつきで発案したととられるような提案は、もうやめるべきです。
 第2に、このような応急処置的な提案に乗じて、市民体育館をスポーツ目的以外に活用することが施設の有効活用などと考える市の姿勢です。
 市民体育館は、条例第1条の設置目的にあるように、市民の体育及びスポーツの振興を図り、もって市民の健康及び体力の向上を促進するための施設です。本来の目的での利用を促進せずに、今回の改正が施設の有効活用になると考えることが、本当に市民の立場に立った施設運営と言えるでしょうか。今議案の審議、質疑の中で、現在行われているスポーツ推進審議会への影響について、お尋ねいたしました。体育館の利用目的を拡大することがスポーツ推進審議会での自由闊達な論議の妨げにならないのかと伺ったところ、その心配はないと答弁されました。しかし、実際にスポーツ推進審議会に条例改正を説明したところ、スポーツを推進しようという議論をしている中で、急な提案だ、慎重に考えたいというような感じであったとお答えになりました。私は、この状態で、審議会委員の皆さんが本当に自由闊達に、事務局を信頼して議論をしていただけるのか、疑問でなりません。
 実際に使用する際の備品類も、使用者が全て用意することを前提にするなど、市民に対して、どうぞ安心して使ってくださいとならない改正は、する必要がないんじゃないでしょうか。今回、市長の思いつきのような提案があったから議会に上程してみたとしか思えないような答弁の姿勢に、私は、理事者の皆さんが責任を持って行政運営をしていく志があるのか、疑問を感じざるを得ませんでした。
 3点目に、市民体育館という施設では、スポーツを楽しみたい市民の利用が阻害されることは、絶対にあってはならないということです。市民体育館は、スポーツ教室や大会だけでなく、思い立ったときにスポーツがしたいと来館して申し込み、使用ができる施設です。それがスポーツ以外に目的を広げることにより、本来の目的で使えなくなることがあり得る時点で、市民に不利益を与えているのです。市民体育館は、スポーツで利用したい皆さんの思いに答えられる施設として発展させるべきです。
 以上のことは、市民会館を存続すれば、全ての問題が解決します。これ以上、市長の無節操な提案につき合うのはやめ、長期的な視野に立った市政運営を行っていただくよう求め、日本共産党を代表しての反対討論といたします。議員各位のご賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。



[賛成討論]議員発第10号 茨木市市民会館条例の一部を改正する等の条例の一部改正について
[賛成討論]請願第3号 現市民会館の当面の存続を求めることについて

 議員発第10号、茨木市市民会館条例の一部を改正する等の条例の一部改正についてと請願第3号、現市民会館の当面の存続を求めることについての2件につきまして、日本共産党を代表いたしまして、賛成の立場から、討論を行います。
 議員発第10号は、昨年12月議会で改正を行った条例ですが、今回、市民の皆さんから議会に届けられました、請願第3号、現市民会館の当面の存続を求めることについてが採択された場合に必要となる条例改正として提案しています。そのため、この2件は相関連するものですので、一括して討論をさせていただきます。
 昨年12月議会において、市民会館の閉館が決定されました。そのときの賛成討論では、市民への周知期間にもう少し時間をかける必要があったのではないかという思いが述べられていました。こういった懸念が市民に閉館を知らせる中で怒りとなり、今議会への請願につながったものであると考えます。
 市民会館大ホールにかわる施設として検討を進めていた文化芸術ホールについては、2013年、おととしから議論が始まりました。それなのに、市民会館の閉館については昨年12月議会に突然提案され、市民に知らせることなく短期間の間に決めてしまったのです。市民の怒りが寄せられるのは当然のことです。今議会の中で、市長が、文化芸術ホールは立命館いばらきフューチャープラザの状況を見てからと議員の皆さんに言われたと、本会議の中で何度か答弁されていました。私はこの点について、文教常任委員会で、いつ言われたことを取り上げて答弁しているのか伺いました。そしたら、おととしの議会でとおっしゃった。そこで議事録を調べてみました。残念ながら、おととしの議事録にはありませんでした。
 私がこの発言に違和感を感じているのは、今までの議論の積み重ねを踏まえていないと感じたからです。昨年6月の議会では、30億円もかけた立命館にできる共用施設の利用状況を踏まえるべきとの意見がありました。しかし、市長はその時点で30億円かけたけど、所有は学校のもの、だから、民の力をかりて、新しく利用できる施設をつくりたいということで、これまでこの意見に耳を傾けなかったではありませんか。それが、文化芸術ホール事業手法の検討結果が思うようにならないとわかり、立命館いばらきフューチャープラザの使い勝手の悪さもあって、いいわけができなくなり、議会にその責任を押しつけるような発言を見過ごすことはできません。また、今回文化芸術ホールについては「ゼロでできるというふうなことじゃなくて、民間に所有していただいて、そして、茨木市が駐輪場、一部駐車場を区分所有をして、なおかつ神安土地改良区の土地を、あるいは、隣の土地もいろいろ検討して、まだ希望は、私はまだ捨てておりませんので、しかるべき時期に皆さんにお示しすることがあるのではないかなと思います」と、今後についても示されました。
 今回の請願は、市民会館の建てかえについては市長の独断専行で、市民の意見を聞かずに提案されるものではなく、市民参加で時間をかけて計画を策定してほしいことも請願項目に入っています。市民に愛される市民会館とは、市民の意見が反映する形でつくられてこそ利用されると、請願者の皆さんは訴えておられるのです。
 私は今回のこの請願を採択しておかなければ、今後、市長が文化芸術ホールについて、突然の議会への提案で同意を求めてくる事態が起こり得るのではないかと懸念するものです。午前中に、市民体育館条例の一部改正については反対者多数で否決されました。既に、立命館いばらきフューチャープラザの使い勝手の悪さは議論を通じて明らかになっています。それなら、どうやって市民に安心して利用できる施設を提供するのか、その答えは現状では市民会館の存続しかないのではないでしょうか。請願署名は本日現在、3,895人の方から寄せられています。この中には、習い事で市民会館を発表の場として活用しているのでなくなると困るという子どもたちの署名もあると伺っています。
 文教常任委員会の請願審査の場で、請願者に対して、あすにでも地震が来て倒壊したらどうするのかという意見がありましたが、その状態で今現在使用させている責任は、本年12月に閉館に賛成をし、何の対策もとっていない側にあるのであり、耐震補強工事を実施し、当面存続してほしいと請願している市民にぶつけるなど言語道断です。問題は、文化芸術ホールの手法を検討している最中に、早々と市民会館の閉館を決めてしまったことです。次の対案がない以上、市民の引き続き使用させてほしいという要求は至極真っ当なものと考えます。
 請願が採択され、それに伴う市民会館存続のための条例改正案が可決されることを求め、議員各位のご賛同をお願い申し上げ、討論といたします。