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トップ>市政報告目次>大嶺さやか平成27年12月市議会 本会議質疑

大嶺さやか平成27年12月市議会 本会議質疑

◎議案第81号、不動産取得について
◎議案第82号 平成27年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)
  • 審議会について
  • 保育行政について
[賛成討論]請願第4号、乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施策の拡充を求めることについて

◎議案第81号、不動産取得について
(大嶺1問目) 議案第81号、不動産取得について、お伺いいたします。
 今回、この土地を取得することで達成される目的と達成されない目的について、お尋ねいたします。この土地は取得後、千提寺菱ヶ谷遺跡整備用地として活用するということですが、取得後の利用計画、スケジュールについてご説明ください。
 そして、達成されない目的については、どのようにお考えなのかについてもお伺いいたします。
 この場所は遺跡が発見される前、もともと何に活用しようと考えていた土地だったのかお答えください。
 遺跡が発見されたことにより、検討していた土地利用ができなくなったわけですが、最初の計画はどのように変更されるお考えなのか、お聞かせください。

[久保教育総務部長] まず、土地取得後の利用計画やスケジュールについてでございます。史跡としての整備、活用を図るために、今後数年にわたり継続した確認調査の実施及び科学分析を行い、さらに詳細な遺跡の性格や特徴を把握するとともに、市史跡指定に向けて取り組んでまいります。また、調査時以外は埋め戻しを行い、散策ルートや説明プレートを設置するなど、簡易な整備を行い、調査と並行して市民の皆さんへの開放を図ってまいります。
 次に、遺跡発見前の土地の利用目的についてでございます。当該用地の利用につきましては、当初、千提寺地区都市再生整備計画に基づき、多くの人が集い、憩う場である交流拠点広場整備事業として、同地区の隠れキリシタンの里の魅力を市内外に広く発信する拠点となる新たなキリシタン遺物史料館の建設を目的としておりました。
 最後に、キリシタン遺物史料館建設の計画の変更についてでございます。建設予定地であった当該用地を遺跡として保存することに伴い、隠れキリシタンなど貴重な歴史の保存と公開、あわせて北部地域の魅力を発信する拠点としてふさわしい代替地の選定に取り組んでおります。
 以上です。


(大嶺2問目) 茨木というのは弥生時代から始まって、さまざまな時代の遺構が数多く見つかる、歴史遺産があふれる土地柄だと私は思います。今ご答弁いただいた調査、研究を進めていただくことは最もなんですが、私はこれをシティプロモーションの分野でも最大限活用していただきたいと思っています。現在、本市が他市と比べて劣っている観光人口、もとになる観光資源がないからではなく、埋もれている観光資源を生かし切る工夫をすることで変わってくるのではないかと考えます。今後数年かけて行われる調査の過程を広く公開し、市民だけでなく、市外からも足を運んでいただける、私はそれほどの財産だという認識を持っておりますので、社会教育振興課とまち魅力発信課の連携での効果的な発信を期待するものですが、お考えをお聞かせください。
 次に、もともとこの場所に建設を予定されていたキリシタン遺物史料館について、ふさわしい代替地を選定中とのことですが、今回のように土地取得を前提とした方法以外の検討も必要だと考えます。私はこの際ですから、千提寺地区の豊かな自然を残しながら、キリシタン遺物史料館の移転を実現する方法として、北辰中学校跡地を活用することを提案いたします。この場所は教育施設として、地元の皆さんに長年親しまれてきた施設です。この間の山間部の開発行為で発見され、ふえているキリシタン遺物の保管展示をするための場所も広さも十分にあります。地元の皆さんがなれ親しんだ場所を交流施設として整備することで、違和感なく地元にも受け入れられるのではないでしょうか。廃校になった場所を利活用し、観光資源として再生に成功している事例は、全国に幾つかあります。現在検討されているPFIでの、どこにでもある呼び込み型の施設として多額の税金をかけて、地元との関係性をなくしてしまう整備ではなく、引き続き地元の皆さんが自分たちの通える場所と思ってもらえる整備を行い、観光拠点にもすることは莫大なお金をかけなくても実現可能だと考えます。現在、里山センターを拠点として森林ボランティア活動が発展しているように、この場所を拠点に隠れキリシタンの里を散策できるような整備はできるのではないでしょうか。この点について見解をお聞かせいただけるようであれば、お願いいたします。

[久保教育総務部長] まず、千提寺菱ヶ谷遺跡の効果的な発信についてでございます。
 今後、継続した確認調査等を行い、当該遺跡の価値を把握した上で、その活用のあり方を含め、まち魅力発信課などとも連携をし、効果的な発信の方法を今後も検討してまいります。
 次に、キリシタン遺物史料館移転における北辰中学校跡地の活用についてでございます。キリシタン遺物史料館の移転先につきましては、市内外からの来館を考える上では、立地条件や周辺環境など、博物館施設整備にふさわしい土地を慎重に選定してまいります。
 以上でございます。



◎議案第82号 平成27年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)
(大嶺1問目) それでは、まず1点目に、審議会について、お尋ねいたします。
 茨木市には、現在63の審議会が設置されています。この運営と広報について、市で統一した基準で行われているものなのか、各担当部署に任された裁量権で行われているのかについて教えてください。
 2点目に、保育行政について、大きく4点にわたってお伺いしていきます。
 第1に、庄保育園の移転に伴う問題についてです。
 庄保育園は来年10月、斎場と安威川の間にある市有地への移転に向けての作業が進められていますが、現在の進捗状況について、お聞かせください。
 現在、来年度保育所入所申込期間となっており、既に在園児への説明を終え、入所希望の方にも移転についての説明が行われていると思うのですが、保護者から出されている意見はどのようなものがあるのでしょうか、お聞かせください。
 移転が完了した後の現在の庄保育園の場所の活用方法についても、検討していることがあればお示しください。
 第2に、官学連携による人材確保について、お尋ねいたします。
 子育て支援制度が新しくなる中で、保育士や幼稚園教諭に求められるものはふえていると思います。それは子どもとのかかわりにおける力量だけでなく、資格の面で保育士免許も幼稚園教諭としての資格もあわせ持っているほうが、働く施設の形態が変化していく中で働き続けられる条件の1つでもあります。現在どちらかの資格しか持たない方は、もう一方の資格を取得するために、堺市や京都など遠くまで通わなければならない実態があります。茨木市ではこの分野で連携できる大学がありますので、こういった分野でも大学に働きかけ、資格取得と仕事の両立をしやすい環境を整えるための支援を行うべきではないかと考えますが、見解をお聞かせください。
 本市は、さまざまな分野で大学との官学連携に力を入れています。今お示ししたような連携が図られれば、茨木市内の子育て分野で働く労働者と大学生との交流の機会として発展し、今後の市内保育現場への人材確保にも役立つのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
 大学卒業後も働く場として茨木市を選択してもらえるような施策展開が、保育、子育て分野にとっても必要ではないかと考えますが、市の見解をお聞かせください。
 第3に、保育士の確保策について、9月議会で質疑させていただいた内容を踏まえてお尋ねいたします。
 9月議会では、今年度4月1日時点で正規保育士の欠員が2名あったと答弁されました。これは本来、欠員を生じずに職員がきちんと配置されていれば入所できたはずの子どもが待機児童になっているという実態を示しています。茨木市は、4月1日時点の待機児童数が全国28番目と数えられる順位に引き上がっています。このことに対する市の認識をお聞かせください。
 あわせて、9月議会の時点における臨時保育士の欠員が6人であることも答弁いただきましたが、現在は充足されている状態なのでしょうか、お答えください。
 そもそも保育士に欠員が出るという時点で、利用している側にとっては本来受けられる保育が受けられない状態にあります。入所を予定していたが、保育士配置の問題により入所できずに待機児童になるという事態を引き起こしていることに対する市の認識をお聞かせください。
 あわせて、保育士に欠員が発生する原因についてもお聞かせください。
 第4に、学童保育士の確保策について、お尋ねいたします。
 ことしは任期付職員制度が始まって6年目となる年で、3年間の任期を終え、採用試験を行うこととなります。試験の方法について変更点があればお答えください。
 以上です。

[河井企画財政部長] 審議会の運営、また広報の基準について答弁申し上げます。
 審議会等の運営全般につきましては、茨木市審議会等委員の選任基準等に関する指針、茨木市審議会等の会議の公開に関する指針、茨木市審議会等委員の公募実施要領に基づいて運営をしております。
 さらに広報につきましては、茨木市審議会等の会議の公開に関する指針第6の規定に基づきまして、遅くとも会議開催予定日の1週間前までに掲示場への掲示、市のホームページへの掲示等により周知するものとしております。

[佐藤こども育成部長] では、順次ご答弁申し上げます。
 まず、庄保育園の移転等に関することで、現在の進捗状況です。
 庄保育園の建てかえ移転に伴う調整について、本年5月以降、法人とともに地元団体等を対象に3回の説明会を開催し、調整を重ねてまいりました。その結果、地元からは保育園建設に関してはおおむね賛成するとのご意見をいただいており、これを受けまして法人側では順次、保育園建設に係る準備を進めており、現在、市に建築確認申請を行っているとの報告を受けております。
 次に、保護者からの意見等についてですが、通園している保護者からの意見を法人から伺ったところ、年度途中の移転は保育環境が大きく変わり、児童に与える影響が大きい。次に、移転に伴い登園が困難になるので転園をしたい、保育方針はどうなるのかなどの意見があったと聞いております。このうち移転時期については改めて法人側と調整を行い、年度途中の環境の変化を考慮して、当初予定しておりました平成28年10月から、オープンを平成29年4月にすることといたしております。
 次に、移転後の庄保育園の活用についてです。
 庄保育園の今後の活用につきましては、現在のところ何も決まっておりません。
 次に、官学連携による人材確保についてです。
 就労されている方の資格取得に当たりましては、現状、取得に伴う特例制度が設けられていることや、科目ごとに昼間、夜間、通信課程の履修選択を可能とする専門学校等もあることから、一定の環境整備は行われているものと認識をしておりますが、官学連携による資格取得支援についても、今後研究をしてまいります。
 次に、保育、子育て分野での官学連携の必要性についてでございます。
 官学連携を活用した人材確保については、交流等を行った学生等が必ずしも本市で働くとは限らないことなどから、今後十分な研究が必要と考えております。
 なお、子育て分野で働く労働者と保育士を目指す学生との交流については、現状、保育実習生等の受け入れを通じて行っているところです。
 次に、保育士の確保策についてでございます。
 保育士不足につきましては、本市といたしましても大きな課題であると認識しておりますことから、できる限り迅速な配置が行えるよう、引き続き関係課と連携、調整をしてまいります。
 次に、臨時職員の欠員状況ですが、平成27年12月現在で臨時職員の欠員は2名となっております。
 次に、欠員による保育の質の低下等の市の見解ですが、まず、保育の質につきましては、これまでから保育を必要とする時間に子どもの数に応じた必要な保育士を配置してきたことから、保育の質は確保されていると考えております。
 なお、保育士不足につきましては、本市といたしましても大きな課題であると認識しておりますことから、できる限り迅速な配置が行えるよう、引き続き、これも関係課と連携、調整しながら保育士確保に努めてまいります。
 最後に、保育士の欠員の原因についてということですが、欠員が生じる理由の1つとして、全国的な保育士不足が原因であると考えております。
 以上です。

[小林総務部長] 学童保育指導員の試験方法でございますが、平成28年度採用の学童保育指導員の採用試験につきましては、1次試験として教養実務試験、それと作文試験により、一般教養や学童保育指導員としての必要な知識の有無を確認した上で、2次試験として面接を予定しております。
 なお、今回の採用試験からは、今年度末に任期が終了し、再度同じ職に任用を希望する方につきましては、1次試験で判定する任期付職員として求められる教養や知識は既に有しているものと判断し、特例といたしまして1次試験を免除できるよう変更をいたしております。


(大嶺2問目) それでは、まず審議会について、お伺いいたします。
 ご答弁いただいた3つの指針、要領を私も確認させていただきました。その上で、指針に基づいて運用されているのだろうかと疑問に思う点や、指針に改善が必要だと感じる点について、お尋ねしていきます。
 まず第1に、審議会委員の選任基準に関する指針についてです。
 指針第8では、女性委員の選任について、登用指針の定めるところによると規定されています。登用指針では、審議会等委員の女性委員比率を50%に近づけることを目標とし、平成28年度末までに各審議会等委員の女性委員比率を40%とすることを定めています。現在この指針に見合った女性委員比率で運営されている審議会は全体のうちどのくらいあるのでしょうか、お答えください。
 第2に、審議会委員の公募実施要領について、お伺いいたします。
 要領第3では、申込者の資格が定められています。1つ目に、原則として年齢20歳以上の者という規定がありますが、国で選挙権年齢が引き下げられることに伴って改正される予定なのかお答えください。
 また、年齢要件に関しては、若い世代の声を取り上げるために柔軟な運用ができる旨、記載されていますが、実際にこの運用がされた事例はあるのでしょうか。実際に若い世代が委員として参画した審議会があれば、審議会名をお示しください。
 要領第7では、公募委員がなかった場合の特例について規定しています。実際にこの規定が活用された事例が今までにあったのか、お答えください。
 第3の会議の公開に関する指針については、改善を求める立場でお尋ねしていきます。
 まず、会議開催の周知をしていただく上で、一時保育は必ず行うべきものです。一時保育が必要ない審議会というものがあるのであれば教えてください。私は、どんな審議会でも一時保育を行うべきだと考えます。その観点からすれば、指針第6の1項目めで会議開催の公表を1週間前までに行うことを規定した後で、2項目めに一時保育の手続を行う場合は3週間前の公表を規定しているのは、指針の趣旨からいっておかしいのではないかと考えます。基本は3週間前の公表を原則とすべきだと考えますが、見解をお聞かせください。
 指針で定めている会議開催公表の運用に当たっては、周知の仕方を非常に詳しく説明されておられます。「掲示場への掲示及び市ホームページへの掲載は必須とし、広報誌についても、おおよその日程が決まった段階で掲載依頼するなど、できる限り掲載するよう努めてください。なお、市ホームページへ掲載する際には、当該ページが『イベント・審議会・行事予定』に表示されるよう、担当課で設定を行ってください」この丁寧な説明どおり本当に運用されているのでしょうか、答弁を求めます。
 指針第5には、審議会資料についても明記されています。審議会を傍聴して戸惑うのは、資料の取り扱いについてです。審議会によっては閲覧だけで済ませているところもあれば、配付され、傍聴しながらメモもでき、持ち帰ることができる審議会もあります。今回質疑させていただいたことで、指針の定めに基づいて資料の取り扱いが行われていることがわかりました。指針作成の前提条件となっている情報公開条例第29条では、市民の市政への参加をより一層推進し、市政の公正な運営を確保するためと明記されています。この観点からすれば、資料の閲覧と配付は同等の取り扱いをすべきと考えますが、見解をお聞かせください。
 最後に、会議録の作成について、お伺いいたします。
 指針第7では、会議の終了後1カ月以内に会議録を作成するものとすると定められていますが、実際このとおり運用されているのかどうか、お聞かせください。
 以上です。

[河井企画財政部長] 審議会の運営に関しまして、まず、指針に見合った女性委員比率の審議会についてでございます。平成27年4月1日現在に委員が委嘱されている審議会等、52でございますが、このうち女性委員比率が40%以上の委員会等は21でございます。
 続きまして、選挙権年齢の引き下げに伴い公募年齢を改正することについてでございます。
 審議会等委員の公募に応募できる年齢の下限は、成人となる年齢を原則として考えており、特に若い世代の学生の意見を聴取する必要のある審議会等については18歳以上、高校生以上等、条件により公募を行うことが可能という運用も行っておりますので、改めて改正する考えはございません。
 続きまして、20歳未満への委員の委嘱について、また、若い世代が委員として参画された審議会名についてでございます。20歳未満の若い世代が委員として参画された審議会につきましては、現在のところ実績はございません。
 なお、若い世代の委員の参画実績ということでございましたら、平成20年度の茨木市都市計画審議会、また平成26年度の茨木市総合計画審議会に、いずれも委嘱時点で21歳の方に参画をいただいており、また、その他の審議会におきましても、それぞれの分野に応じた専門性を有する方、さらには関係の深い世代の方の参画を求めるなど、適切な運用に努めていると考えております。
 次に、公募実施要領第7の特例が適用された審議会についてでございます。平成27年4月1日現在、市民公募をしている19の審議会等のうち、1つの審議会において適用しております。
 次に、審議会における一時保育についてであります。審議会等への参画や傍聴しやすい環境を整えるための一時保育でございますので、非公開の場合を除きまして、全ての審議会等において一時保育が必要となる場合があると考えております。
 一時保育の手続に合わせた3週間前の公表についてということでございます。一時保育につきましては、子育て支援総合センターの出前型一時保育の準備に要する期間を踏まえまして、会議を開催する日の2週間前までに利用者名簿を提出することとしておりまして、一時保育を伴う傍聴の場合は1週間程度の申込期間を設けるため、3週間前に周知することとしております。
 会議開催の周知につきましては、最低1週間前までに周知することを想定したものでございまして、広報誌を活用した周知の場合など、おおむね1カ月前から周知もあると考えておりますので、所管課には、できるだけ早く会議開催の周知を行うよう促してまいりたいと考えております。
 次に、ホームページ、広報への掲載状況でございます。会議開催の周知につきましては、個々の委員会について実際の運用状況までは把握しておりませんが、指針に沿った取り扱いを行うよう、定期的に各課に呼びかけを行っております。
 次に、資料の取り扱いについてでございます。
 資料を閲覧のみとするか配付するものとするかにつきましては、審議内容や資料の性質等を踏まえ、各審議会において判断することといたしております。
 次に、会議録の作成につきましては、所管課における実際の運用状況までは把握しておりませんが、指針に沿った取り扱いを行うよう定期的に各課に呼びかけを行っております。
 以上です。

(大嶺3問目) 公募委員がなかった場合の特例を適用した審議会、1つあるということですので、それに関しては審議会名を示していただくよう、お願いします。
 あとは、市ホームページのイベント・審議会等一覧を私も確認させていただきましたけれども、ここに掲載されている審議会はたった5つです。一方、昨年度、開催実績のある審議会は、非公開を除いて31もありました。市のホームページで2番目に閲覧回数が多いページが、市民が知るべき情報がきちんと掲載されていないような状況ではいかがなものかと感じるのですが、見解をお伺いしておきます。
 情報公開条例の考え方や市民の市政への参加をより一層推進する観点からも、審議会資料は配付を原則として定めていただくことを求めますが、見解をお聞かせください。
 最後に、この質疑を機会に、今回さまざまな担当部署で、この運用の仕方、さまざまになっていると私は感じています。いま一度この指針や要領に従って運営や公開していただくよう、徹底していただくことを求めておきます。
 次に、保育について質疑をさせていただきます。
 庄保育園の移転の時期につきましては、変更されたということですので、保護者の負担軽減からも私も心配していましたので、今回、答弁聞かせていただいて安心をいたしました。
 しかし、庄保育園がある地域は、JR新駅に隣接マンションの建設で子育て世帯がふえていることもあり、保育施設として継続することが求められます。まだまだ人口がふえる予測と保育要求も大きい中で、当面、公的保育施設として継続することを前提として検討を行っていただくよう求めます。
 保育士確保策につきましては、ご答弁で明らかなように、保育士不足に市も困っているのが実態です。だからこそ日本共産党は、正規職員として必要な人材を確保することを求めているのです。9月の答弁で、正規保育士の採用試験には、昨年で46人、おととしで101人も応募がありました。今、臨時職員は不足したままという実態も明らかになりました。働く側は安定雇用を求めているということです。全国的に不足しているということに責任転嫁をすべきではありません。このことを直視して、必要な人員は正規職員として確保することを求めるものですが、認識をお伺いしておきます。
 学童保育指導員の確保策につきましては、日本共産党は、指導員の採用制度は3年に1度の再試験を繰り返すのではなく、経験による資質向上を重視した採用制度に改善すべきと求めてまいりました。私たちの主張からすれば、今回の変更は、学童保育の職場で働く皆さんのためにも大いに歓迎するものです。今回、この改正に至った目的についてもお伺いしておきたいと思います。
 以上です。

[河井企画財政部長] まず、公募実施要領第7の特例が適用された審議会についてでございます。
 茨木市自転車利用環境整備計画協議会でございます。男性、女性委員1人ずつ募集をしたところ、女性委員の応募がなかったために、公募によらないで委員を選任をすることとの、この条項を適用したとしております。
 次に、ホームページのイベント・審議会の欄に、全ての実施した委員会が掲載されていないというご指摘でございます。これにつきましては、各課のホームページ自体に掲載をしておりましても、ここにリンクが張られていないといったようなこともあるかとも思いますが、これにつきましては各課に徹底をしてまいりたいと考えております。
 続きまして、資料の取り扱いについてでございますが、先ほどの答弁の繰り返しとなりますが、これにつきましては審議内容、また資料の性質等さまざまございますので、各審議会等において判断をするといたしておりますので、よろしくお願いいたします。

[小林総務部長] 保育士の正規職員といいますか、非正規職員を正規職員にというようなことでございますけども、厳しい財政状況の中でございます。地方分権が推進、進展してる中で、いろいろと市民ニーズもふえている中で、保育士だけではなしに、さまざまな勤務形態、例えば臨時職員であったり、そういった勤務形態の方にお願いしながら、保育所の運営だけではなく、行政運営全てにおいてお願いしているというような状況でもございます。
 ただ、臨時保育士といいますか、保育士の臨時職員の必要性につきましては、やはり保育所現場におきましては月曜日から土曜日まで、また朝7時から夜7時までの12時間、延長保育とかそういったものもございまして、いろいろな市民ニーズに応える必要があるということから、これを全て正規職員で対応するということになりますと、やはり保育所の運営体制とか経費の面、また効率的な、効果的な行政運営という観点からは非常に難しい状況になるのかなと。ですから、パートタイム勤務の臨時保育士などを活用しながら、市民の多様な保育ニーズにこれからもきめ細かに応えてまいりたいというふうに考えております。
 それと、あと学童保育の採用試験の方法を変えた理由としましては、方法を変えましたのは、やっぱり試験申込時において、先ほども申し上げましたが、既に任期付の短時間勤務職員として任用されておりまして、再度同じ職を希望する方につきましては1次試験で判定するというのは、既にもう1次試験を受けられているわけですから、一般的な学力は有しているというふうに判断できること、また、任期付の短時間勤務職員の制度を導入している多くの市において1次試験を免除しているということもございます。また、人材確保の観点も踏まえまして、今回特例として1次試験を免除するということにしたものでございます。
 以上です。



[賛成討論]請願第4号、乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施策の拡充を求めることについて
 日本共産党を代表いたしまして、請願第4号、乳・幼児期から学童期までの保育・学童保育、子育て支援施策の拡充を求めることについて、その願意はもっともであり、採択すべきとの立場から、討論を行います。
 私は、この請願を受けるに当たり、請願者の皆さんからお話を伺う機会がありました。その内容を大きく3点にわたりご紹介し、それぞれについて私の意見もあわせて述べさせていただきます。
 1点目に、保育の問題です。
 公立保育所では、今年度、2カ所の保育所で内装工事を行う予定でしたが、行われていません。そのお金はどこに回されたのか。待機児童保育室あゆみの雨漏 りの改修費用として使われたそうです。あゆみは開設当初、1億円もかけて保育室として使用できるように工事を行ったにもかかわらず、わずか1年足らずで雨 漏りとは、建物自体の老朽度合いを見きわめもせず、保育室という箱さえつくればよいという安易な工事だったのかと疑問を感じざるを得ないのですが、公立保 育所の改装費用として計画していたお金を流用し、工事を行いました。本来、緊急を要する工事は補正予算を組んで対応すべきです。施設改善されるはずの保育 所では、次の予算がつくまでそのままの状態で保育が行われます。これが子どもたちの最善の利益を守っている状態と言えるのでしょうか。
 また、保育料の問題では、公的保育施設に入所できた世帯では、保育料の多子減免が適用されます。しかし、自分で選んだわけではなく、公的保育施設が満杯 だから、そこしか選択肢のない待機児童保育室に入室した世帯には、多子減免が適用されません。保育所に申し込みながら入所できない責任の所在はいつまで たっても待機児童を解消するだけの計画が立てられない市の責任です。こういった世帯にも多子減免は積極的に適用すべきです。
 昨今、発達が気になる子どもたちがふえている現状にあって、心理士の保育所や幼稚園への巡回は必要不可欠な要素となっています。しかし、この心理士の巡 回は小規模保育施設では行われておらず、3歳児以降の連携施設で連携が図れない大変な実態が保育現場では危惧されています。こういった問題が起こる背景に は国による保育制度の規制緩和があります。保育現場で働く側も預ける側も常にこの実態にさらされ、保育の質が悪くなる実感に危機感を抱いているからこそ、 直接のとりでとなる自治体に対して防波堤になってほしいという請願が、切実な思いが、議会に届けられるのではないでしょうか。
 そもそも保育とは、一定の要件のもと認可する施設で行うべきことから、児童福祉法第24条1項は、自治体の保育実施責任を明確にしているのです。法に基 づいた保育を実施してほしいと請願されている方々に対して、自治体として本来、保育所を希望する子どもは全て認可施設に措置すべきとの法の趣旨を理解して いるのであれば、認可でも認可外でも構わないとする意見の開陳は慎むべきです。
 2点目に、学童保育についてです。
 今回、任期付短時間職員制度について一定の改善が図られたことは、この間、請願され続けた皆さんの思いを反映したものであり、日本共産党としても継続的 に取り上げてきた問題として、歓迎する立場です。しかし、必要なのは経験が物を言う現場にあって、働き続けてもらえる、働き続けたいと意欲の持てる雇用形 態ではないでしょうか。だからこそ、子どもとのかかわりで専門性の生かせる雇用形態に改善し、働き続けたいと思える環境を市が積極的に整えることではない でしょうか。請願者が明らかにしたように、ことしは年度当初から指導員が欠員状態で保育がスタートしています。子どもにとっても指導員にとっても新制度の 始まりで大変な思いで始まった年だったのではないでしょうか。
 本来、専門性が発揮され、やりがいが感じられるはずの長期休業中の保育は短時間雇用制度であるがゆえにぶつ切りにされる。
 専門職だから任期付と言いながら賃金は市民課の窓口に配置されている任期付職員と同等ではなく低いとなれば、なおさら働き続けたいという意欲もなくなる のではないでしょうか。このような現状を把握しているのであれば、任期付短時間雇用制度が安定した職種のように主張するのは見当違いです。
 3点目に、子どもの医療費助成制度についてです。
 この問題では、4人のお子さんを育てる方から実体験をお伺いしました。
 以前に住んでいた吹田市では、所得制限もなくお金の心配をせずに子育てをしていたところ、茨木市に引っ越してきてから3人目がぜんそくで入院し、所得制 限にかかるため、状態が落ちついた途端、お金の心配をしなければならず、とにかく早く退院させてほしいと頼み込んだこと。次の4人目は生まれて3日後に原 因不明の腸炎で救急搬送され、GCUに2カ月入院することになり、母親自身が産後で大変な中、上の子の保育施設を探し、下の子の病院に通って精神的にも肉 体的にも大変な中、頭から離れなかったのは医療費のことだったそうです。安心して医療が受けられることの違いを実感しているからこそ、所得制限をなくすこ とに強い思いを持っておられました。
 この所得制限は、受給資格者の所得によって決まります。この方は専業主婦でご主人の所得が所得制限を超えたところにあるという状況にあったそうですが、 一方で、共働き世帯で2人合わせてこの方と同水準の所得にある家庭では、受給資格者の所得として基準額以下となるため、医療費助成を受けられる対象となり ます。同じ所得でも医療費助成が受けられる世帯と受けられない世帯の出るような差別を生む所得制限は廃止すべきです。
 以上、3点にわたって述べた事例は、子育てしている当事者やそこで働く皆さんの声のほんの一部でしかありません。しかし、一部でもこれだけ子育てしにく いと感じる市政が本当に子育て日本一と言える自治体と胸を張って言えるのでしょうか。請願趣旨の最後に述べられている今の保育水準を守り、さらに拡充し、 茨木市として子どもの最善の利益を守り、少子化を乗り越え、全ての子どもたちに格差なく良質な環境、保育内容を保障するとは、必要としている人に必要なも のが行き渡る状況を指すのだと思います。
 市が提案する計画に甘んじるのではなく、積極的に議論する議会を市民は求めているのだと感じます。自分が議論した内容を伝える、その立場での意見の開陳こそ、請願者の皆さんとの心の通ったやりとりとなるのではないでしょうか。
 以上、議員各位のご賛同をお願い申し上げ、討論といたします。