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トップ>市政報告目次>朝田みつる平成29年3月市議会 本会議質疑

朝田みつる平成29年3月市議会 本会議質疑

◎議案第5号、茨木市長等政治倫理条例の制定について
◎議案第6号、茨木市事務分掌条例の一部改正について
◎議案第8号、茨木市公共施設等総合管理基金条例の制定について
◎議案第20号、平成28年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第3号)について
◎議案第30号 平成28年度大阪府茨木市一般会計予算
  • アサヒ興産株式会社にかかわる調査の結果と対応について
  • 多額の市税滞納問題の事実関係と市の対応について
  • 解同優遇行政の是正について
[討論:原案反対修正動議賛成]議案第30号、平成28年度大阪府茨木市一般会計予算について
[意見書]消費税増税中止を求める意見書
◎議案第5号、茨木市長等政治倫理条例の制定について
(朝田議員) それでは、私のほうからも議案第5号、茨木市長等政治倫理条例の制定について、質問いたします。
 まず、第1に、今回の条例提案の経過と目的について、お尋ねいたします。
 この条例案及び施行規則(案)制定に当たり実施されましたパブリックコメントで、条例案制定の背景を丹念に説明されたいという意見に対して、市の考え方として、市議会において採択された請願を受け、検討を進めた結果であると説明しています。市長も請願については重く受けとめると表明されていましたので、そうした流れのもとに、今回の提案となったと理解しています。そういう点では、今回の提案は、その第一歩として歓迎するものです。
 そこで、計画と目的について、改めて答弁を求めますが、特に政治倫理条例は、全国に広がり、今では400を超える自治体が政治倫理にかかわる条例や要綱を制定していますとの請願の指摘に対して、どう検討を進めたのか、いわゆる先行事例をどう捉え、研究、検討したのかについて、答弁を求めます。
 第2に、本条例案、施行規則(案)の内容について、すなわち規定されている中身の問題について、幾つか質問いたします。
 まず、この政治倫理条例とは何ぞや、公正、清潔な市政運営実現のための、そういう政治倫理条例にはどういう要件が必要かという観点からお聞きをいたします。
 これに関する書籍などを読むと、政治倫理条例の要件としては、政治倫理基準、資産公開制度、問責制度の3本柱と、それを支える政治倫理審査会、住民の調査請求権が明記されていなければならないとされています。これは「政治倫理条例のつくり方−地方からの政治改革−」という自治体研究社の書籍なんですけども、そういうふうに言われているわけであります。この観点からすると、今回の提案は、一応その要件はそろっているということが言えると考えます。一応としたのは、私としては不十分だと思っているからで、以下、具体に聞いていきたいと思います。
 まず、政治倫理基準の規定であります。条例案では、第4条、第5条の部分です。第4条では、政治倫理基準として、第1号から第6号が規定されており、これに異論はないのですけども、職員採用のあっせん禁止と職員の昇格、異動のあっせん禁止も明記すべきではないでしょうか。それとも、これらは第5号、市職員の公正な職務を妨げ、その権限を不正に行使するような働きかけないことのところに内包されている、あるいは、第6号に含まれているということなのでしょうか、答弁を求めます。
 次に、資産公開制度であります。これは、条例案第6条から第9条に規定されているわけですが、まず、確認の質問をしたいと思います。
 この第6条から第9条というのは、本条例制定によって廃止される政治倫理の確立のための茨木市長の資産等の公開に関する条例をそっくりそのまま入れ込んだものと理解しているわけですが、その理解でよいのかどうか。資産公開条例よりも追加、もしくは削除したりした点はあるのかどうか。また、施行規則(案)で定められている各報告書の様式第1号から第4号も資産公開条例の施行規則に定められた様式とそっくりそのまま同じということなのかどうかについて、答弁を求めます。
 さらに、第9条第1項では、各報告書の保存年限が5年となっているわけですが、その根拠についても答弁を求めます。
 第9条第2項の閲覧及び写しの交付についても、施行規則で閲覧等は市長が指定する場所となっているが、それはどこか、答弁を求めます。
 次に、問責制度についてです。これは、第11条で規定されていると言えるわけですが、同条第1項では、市長等の行為について、第4条、第5条に違反している旨が調査報告書で指摘されたときは、みずからが政治倫理の確立のために必要と認められる措置を講じなければならないとなっています。また、同条第2項では、その必要と認められる措置をみずから講じない者に対しては、市長は市の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じるものとするとなっているわけですが、規定が極めて抽象的です。本条例案は、3本柱のうち、この問責制度が一番曖昧で弱いのではないかと指摘するものですが、見解を求めます。
 また、市長自身の態度が第11条第2項に該当する場合はどうなるのか。市長が市長に対して必要と認められる措置を講じるという変な格好になってしまいますが、法的にはおかしくないのか、これも見解を求めます。
 次に、3本柱を支える住民の調査請求権と政治倫理審査会についてであります。市民の調査請求権については、第10条に規定されているわけですが、第4条、第5条違反の疑いがあるときの市民の調査請求成立のための要件として、有権者の50分の1以上の署名が必要ということになっているわけです。50分の1ですよね。
 50分の1の署名が必要ということになっているわけですが、私も、先ほどの質疑でもありましたけども、やはりこれはそういうハードルが高いと考えてます。根拠については、先ほどの質疑で答弁されてましたので、省きますけども、そうしたハードルが高いという点と、法的な議論なんですけども、条例案第10条に対応する定めとして、施行規則(案)第13条では、署名と押印が必要ということや、期間は1カ月以内であるという調査請求の手続が規定されていますけども、これは、もしそういうことでやられるんやったら、市民にとっては重要な規定ですので、50分の1の規定とともに、条例本体のほうに規定するほうがよいのではないかと。私、この50分の1自体、ハードルが高いと思っていますから、署名自体がハードルが高いと思っていますから、あれなんですけども、ただ、法的な議論として、本体のほうに移して記載する、明記するほうがええんじゃないかというふうに思うわけですけども、これも見解を求めます。
 政治倫理審査会については、第12条から第14条に規定されており、参考資料として政治倫理審査会規則(案)もつけていただいています。これもやはり先ほどの議論にありましたけども、政治倫理審査会設置について、本当にまず思うのは、委員は3人ということになっておって、これはちょっと少ないやろうというのは私も率直に思うわけです。3人の妥当性について、これも答弁されましたので、省きます。
 先ほどの答弁では、言うたら迅速性を強調されましたけども、3人で迅速ということがやっぱり言えるのかなと。ちょっとそれは次元が違う問題じゃないかと私は思うわけです。その点について、答弁を求めます。
 また、政治倫理審査会は、第4条、第5条違反の疑いや、それから、市長の諮問に対して調査報告書や答申を当然出すわけですけども、条例案第10条第4項では、要旨のみの公開となっています。公正、清潔な市政実現のため、要旨のみの公開ではなく、原則全文公表とすべきではないでしょうか。これについても答弁を求めます。
 1問目、以上です。


○小林総務部長 まず、条例の制定の経過と目的及び先行自治体の研究、検討ということでございますが、平成28年の3月に採択されました請願を受けて、市の内部で条例の制定につきまして検討した結果、同年の9月には、条例制定に向け、素案を策定し、議案を提出する旨の報告を議会に行っております。その後、平成28年の12月には、素案を作成しまして、その翌年1月、ことしの1月、パブリックコメントを実施した後に、本条例を議案として提出するに至っております。
 本条例の研究、検討につきましては、全国でも多くの先行事例があるところでございますが、府内の制定状況を調査いたしまして、市長を対象とする同様の条例について、各市の規定内容を参考にしたほか、判例なども検討した上で、この条例案を作成しております。
 それと、あと、職員採用等のあっせんの禁止が基準にないということでございますが、政治倫理基準のうち、第4条第5号の規定でございますが、これにつきましては、議員もご指摘のとおりでございますんですけども、職員の採用とか、昇格、異動に関する不当な関与の規制も含むものでございますので、これ以上詳細な規定については考えておりません。第5号に規定しているという考えでございます。
 それと、現行の市長の資産の公開に関する条例の規則との変更点でございますが、現行の条例から一部文言の整理等はございますが、内容的な変更など、現行と異なる規定は設けてはおりません。また、規則で定める報告書の様式についても変更することは予定しておりません。
 それから、報告書の保存年限、それと、閲覧の場所についてでございますが、調査報告書の保存年限は作成すべき期限等から5年としております。これは、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律において保存期間が7年というふうに規定されております。その根拠としましては、国会議員の任期の最長、参議院ですが、6年に1を加えているものというふうに解しております。本市でもこれに倣い、市長の任期は4年でありますので、それに1年を加えて、現行の条例同様、5年保存といたしております。
 また、閲覧場所として市長が指定する場所につきましては、政策法務課の事務室としております。これは、資産報告書等の原本を閲覧していただくため、このような取り扱いとしているものでございます。
 あと、市長等が講じるべき措置の規定が曖昧で弱いのではないかというご指摘でございますが、本条例案では、第11条以外にも、第2条におきまして、市長等の責務として、市民に対し、みずから進んでその高潔性を明らかにしなければならないと規定して義務づけを行っております。また、政治倫理審査会から指摘があった場合のしかるべき措置をどのように講じられるかについては、市長等がみずからの判断で最も適切な方法を考えられるべき事項でございます。その責任も市長等みずからで負うものでございます。
 あと、市長自身が第11条の2項に該当する場合どうかというふうなことでございますが、市長は、市長自身は、地方自治法にございますように、この条例の対象となる市長以外の者を指揮監督する立場にあることから、万が一、しかるべき措置を市長以外の者がご自身で講じないときの実効性の担保策として、確認的に規定しているものでございます。ですから、この第2項につきましては、通常、市長等の全員に第11条のほうの第1項のほうはしかるべき措置を講じる義務があるわけでございますが、こちらの第2項につきましては、市長が同条第2項の適用を受けることはないという条例でございます。
 それから、調査請求の手続は規則ではなく条例で規定すべきではないかということでございます。必要な署名数につきましては、市民に義務づけるものであることから、条例事項と、署名ですね、例えば50分の1という署名数でございますが、これは条例事項となりますけども、その手続を定めている事項につきましては、基本的には規則で定めるべき事項となります。なお、直接請求制度におきましても、必要な署名数は法律で規定して、署名、押印や期間については政令で規定をいたしておるところでございます。
 それから、審査会の委員を3人にした根拠ということで、先ほどの答弁では、ちょっと次元が違うんじゃないかという話でございますが、専門性が高い委員の人選ということと、それと、日程調整に要する時間などを考慮していきますと、やはり迅速に答申を出せることを検討した結果、委員は3人を予定しているというところでございます。
 それから、審査会の調査報告書の公表について、要旨ではなく、原則公表ということでございますが、報告書の公表につきましては、原則公表とした場合には、通常、第三者の個人情報など、非公開情報の箇所を黒塗りすることになります。そうすることによって、かえって報告書の内容が理解しにくくなることがあり得ることから、調査報告書については、要旨、市民、見る方がわかりやすいように要旨を公表することといたしております。



(朝田議員) それでは、2問目行きたいと思います。
 提案の経過と目的について改めてお聞きしたんですけども、やっぱり私も、先ほどの質疑でもありましたけども、せっかくつくるんだったら、本当にいいものをつくってほしかったなという、そういう思いはあるんです。もう最先端をいくというぐらいの、そういう倫理条例をつくってほしかったなという思いがありましたんで、先行事例も含めて、どう検討したんかと聞いたわけですけども、そこら辺の意気込みというのは、残念ながら、答弁では感じられなかったなというのは残念に思うわけであります。
 2問目として、条例案や施行規則(案)の内容についていろいろお聞きしたわけですけども、それらを受けて、さらにこうすべきではないかということや、もっとこうすべきだという点を2問目として質問していきたいと思います。
 まず、政治倫理基準については、答弁でわかりました。第5号に内包されているという、こういうことですね。理解しました。
 次に、資産公開制度ですけども、結局前のというか、資産の公開の条例ですね、前の資産条例ですね、市長の。これをそのまま写して、内容的には変更はないと、様式も同じと、こういう答弁でありました。ここら辺もちょっとやっぱりがっかり感があるわけです。
 やっぱりまず、預金について尋ねたいんですけども、資産公開の中での預金なんですけど、これ、当座預金及び普通預金を除くとなってます。それから、貯金についても、普通預金を除くという規定になっているわけですね。私はこれでは本当に不十分やと思うんです。なぜこれが除かれているのか、その理由について、2問目で答弁を求めたいと思います。これ、除くことに合理的な理由があるのかどうかですね。私はそういう例外を、合理的説明がつかないような例外を設けるべきではないという立場からですので、原則全てということにすべきだと思うんです。
 また、私も、さきの質問にありましたけど、寄附についても報告義務を課すべきやと考えているわけですが、この点はどうか。先ほどの質問とダブりますけど、改めてお聞きしたいと思います。
 さらに、資産等報告書の作成ですね。これについては、第7条第1号のア及びイの金額が100万円を超える場合は、当該金額及びその起因となった事実を付記しなければならないということになっているわけであります。そういう所得ですね、それがうわっとふえたということを想定して、こういう規定があるんでしょうけども、私はそういう当該金額が激減した場合も、その金額及び起因となった事実の付記を義務づけるべきではないかと考えているわけです。残念ながら、実例としてもありましたよね、市長がばくちで身を持ち崩すという事件がありましたよね。だから、そういう資産や所得が激減すると、こういった場合もその起因となった事実の付記を義務づけるべきではないでしょうか。この点についても答弁を求めます。
 さらに、閲覧及び写しの交付については、さらに透明性を高めるという観点から、各種報告書の写しの情報ルームへの常設、さらにはホームページの公表も検討すべきだと考えるんですが、いかがでしょうか、答弁を求めます。
 次に、問責制度についてです。やっぱり私は、1問目で指摘したとおり、抽象的過ぎると思うんです。この問責制度というのは、発覚した不祥事に事後的、個別的に対処するための制度であって、それぞれの段階で市民への説明会の開催請求やとか、義務づけやとか、そういうのを規定したりとかで、一審有罪判決後という、こういう段階になってきたら、辞職手続をとるものとするという、こういう定めたりもしてるところもあるし、そういうことが必要なんじゃないかと。辞職を促すという、こういう要するに具体的に各段階に応じて規定すべきやないかというふうに思うわけですけども、見解を求めたいと思います。
 とはいえ、抽象的であっても、何らかの措置を講ずるということが明記されたことは一歩前進だと思っているわけで、この措置というのはどういうことを想定しているのか、これについても答弁を求めます。
 次に、市民の調査請求権については、私はそういう数の要件は、私は設けてなくていいと考えているんです。というのは、全国の例を見ますと、数の規定はなくて、政治倫理基準に違反していると疑うに足る事実を証する資料をつけると、ということが唯一の要件のところもあります。私はこの条例の趣旨、目的からすれば、客観的に疑うに足る事実を証する資料だけで十分だと考えています。誰がどう見てもただの臆測の域を出ないというものについては、これは却下すればいいわけで、それだけの話じゃないでしょうか。そんな数の規定なんか要らんと思ってます。答弁を求めます。
 次に、最後に、政治倫理審査会ですけども、やっぱり3人というのは少ないです。私は、審査会は調査請求や諮問に対応するだけじゃなくて、市長の資産報告書等が提出されたら、毎年その報告書を審査すべきだと考えてます。審査会の事務にそのことを追加すべきだと考えてます。そういう事務もやるとなると、3人では私はまともな仕事はできないと考えますが、それぞれ見解を求めます。
 調査報告書等の公表については、個人情報があるのは当然ですやん、こういう問題ですからね。私は原則公開として、そういうことを前提にして言うたわけで、そういう公表できないという部分が出てくるのは、それは当然のことであって、それは当然黒塗り、伏せるということになるでしょう。しかし、それも含めて、市民の目に触れるようにすべきだと。行き過ぎで公表しないというのもやっぱりありますからね。それも含めて市民が判断できるように、ここ、黒塗りになってるけど、これはちょっと当然公表すべきことなんと違うのと、そういう市民がそういうように判断できるように、やっぱり原則公開とすべきだと考えますが、これも改めて答弁を求めます。
 2問目、以上です。


○小林総務部長 まず、資産公開関係で、普通貯金をというような話がございましたが、普通貯金を対象としていない理由としましては、市長就任時の毎年の4月1日の定期貯金の状況を報告書に記入することとなっております。普通貯金については、支払いなどに要する資金が含まれておるから、資産とはみなしておりません。これについては、基本的に国会議員の例に倣っております。先ほど言われました資産の内容の減、所得減もあわせてというような話もございましたけれども、基本的には国会議員法に合わせておりますので、これを、今の状況を変えるつもりはございません。国会議員に合わせた形での資産公開とさせていただきたいと思っております。
 それと、寄附の関係でございますが、寄附の公表を義務づけるというようなことはちょっと考えていません。政治倫理基準の中で適法なものであるかどうかということにつきましては、市長が適切に判断するという旨を訓示的に定めておるところでございますので、公表を義務づけるということは考えておりません。
 あと、資産報告書について、情報ルームやホームページでも公開すべきやということでございますが、資産報告書の閲覧は、原本を閲覧に供するため、改ざんのおそれがないように、政策法務課のほうで見ていただいているところでございますが、確かにホームページの公開等につきましては、この条例制定後、検討してまいりたいと考えております。
 それと、あと、説明会ですね、説明会を開いたらどうかというような話がございましたが、市長等はやっぱり市政に対し重い責任を持つ地位でありますんで、今回の条例ではしかるべき措置というふうにさせていただいておりますが、ただ、それは何を指すかにつきましては、市長みずからが判断し、責任を持って対処すべきというふうに考えております。説明会などを開くことも1つの対処方法であるというふうに思うわけでございますが、それ以外の適切な方法も考えられるわけでございまして、画一的な方法を条例で規定し、それを義務づけることは考えておりません。
 それから、あと、審査会の請求の関係で、そもそも人口のというか、有権者の50分の1という規定は要らないのではないかということでございましたが、先ほども答弁させていただいたんですが、この規定につきましては、50分の1の請求によりということになっておりますが、市長みずからがそれの請求がなくても、みずから審査会を設置するという規定にもなっておりますので、その辺は、先ほども答弁いたしましたけども、ご理解いただきたいなと思います。
 それから、あと、調査書でございますが、要旨ではなく、原則公表ではないかということでございますが、原則公表とした場合には、例えば個人情報が多く含まれますと、黒塗りをすることになり、やはり要旨と。要旨の書き方が問題かと思うんですが、やはり市民の方が見てわかりやすい、そういうことに心がけることでクリアできるんではないかなというふうに考えております。
 以上でございます。
 すみません、ちょっと答弁漏れがございました。
 審査会の中で資産報告書の審査もすべきではないかということでございますが、審査会では、第4条、第5条の内容についての規定についての請求ということで定めておりますので、そのとおりやらせていただきたいと思います。
 以上です。



(朝田議員) 3問目行きますけど、問責制度について、いわゆる措置規定だけでしているけど、どういうこと想定してるのやということも聞いたんですけど、それのお答えがなかったように思うんですけども、改めて、想定していることがあるんやったら、ないんやったらないで答えてもらったら結構ですよ。改めて答えてください。
 お答えいただいた中身はやっぱり不満なわけですけども、国会議員の例に倣うことはないと、そんなことはさらさらないと思ってます。もう2問目行きませんでしたけど、保存年限も5年で、これも国会議員のいろんな例に合わせたということで、考え方に合わせたいうことやけど、私は今のあれでも短いと思ってますんでね、国会議員のものも含めて。10年ぐらい保存してしかるべきやとぐらい思ってますんで、そういう点でも大いに不満です。
 問責制度というものは、やっぱり具体的に規定したほうがいいと。それに対してどういう措置をとっていくんかというのは、具体的に規定したほうがいいと私は思っています。
 さらに、資産報告書の問題でも、預金、貯金についても、私はそれは合理的な理由というにはとても思えないわけで、これの公開についても、原本改ざんされたら困るのは当然のことであって、それはいかんことですんで、だから、私はわざわざ写しの情報ルームへの常設いうて求めてんのに、それに対するお答えもなかった。
 こういうことで大いに不満なわけですけども、とにもかくにも政治倫理条例ができるというのは、意義はやっぱりこれは大きいと思ってます。そういうことで、私たちは第一歩と捉えて、賛成したいと思います。
 抜けている点、再度答弁いただきまして、終わりたいと思います。


○小林総務部長 問責の想定ということでありますけれども、説明会も1つの方法というふうに先ほど申し上げましたが、それ以外にもみずから、市長みずからが判断されて、すべきことがあると、先ほども申し上げましたように、そういうことでございます。
 それと、あと、資産報告書の情報ルームのホームページでございますが、もちろん原本をホームページとか、情報ルームではなしに、やはり今言われたように写しでございますので、写しで公開する方法について、検討してまいりたいと、こういうことでございます。
 よろしくお願いします。




◎議案第6号、茨木市事務分掌条例の一部改正について

(朝田議員) それでは、議案第6号、茨木市事務分掌条例の一部改正について、質問いたします。
 本提案は、いただいた議案説明書には、将来を見据えたまちの持続的発展の実現、子育て支援、地域医療等のさらなる推進及び透明で公平、公正な市政運営の実践を図るため、機構の再編を行うという説明がされており、茨木市のこの行政組織体制の変更を図る提案であります。
 そこで、まず、第1に、何がどう変わるのか、すなわち本提案に至る経過及び今回の機構再編の目的について、最初に答弁を求めます。
 次に、第2点目以降は、今回の行政機構新旧対照表を見てまして、気になる点を指摘していきたいと思います。
 すなわち、第2として、財産活用課の新設について、お尋ねいたします。
 施政方針では、公共施設等のマネジメントにつきましては、新たに設置する財産活用課を中心として、計画的な保全による長寿命化の推進や施設の有効活用と全体最適化などに向けた取り組みを進めますと説明されました。すなわち、この財産活用課というのは、公共施設等マネジメント基本方針を推進するための部署だというわけですが、最近になって頻繁に言われるようになった公共施設等のマネジメントということについて、私は幾つか危惧している点があります。
 まず、最初に、確認ですけども、この公共施設等マネジメント基本方針というものの位置づけであります。国は公共施設等の老朽化対策が大きな課題となってきているということで、公共施設等総合管理計画を地方自治体においてつくりなさいと、こういうことになっているわけですけども、今回の公共施設等マネジメント基本方針というのは、茨木市の公共施設等総合管理計画ということなんでしょうか。また、基本方針は、2015年(平成27年)作成の茨木市公共施設等マネジメントガイドラインとはどういう関係、位置づけになるのでしょうか、答弁を求めます。
 私は、前回の茨木市公共施設等マネジメントガイドラインについては、同ガイドラインで示された3つの基本方針のうち、@予防保全による公共施設等の長寿命化を基本に、財政負担の平準化に努めます。A施設台帳及び公共施設点検マニュアルを作成し、効率的な施設管理を実現しますの2つは、基本的には支持するものです。Bの施設の有効活用を基本とした検討を進めますは、有効活用の名のもとに、施設面での改悪が見られ、異論がありますが、前者の2つについては、全面的というわけではありませんけども、基本的には是とするものです。そういうことでありますので、今回の公共施設等マネジメント基本方針については、新たにまちの持続的発展の実現ということと、全体最適化という概念が入っています。率直に言って、これはくせ者だと思っています。ガイドラインから基本方針へ考え方が転換、もしくは更新、追加されたと見ているわけですが、基本方針の説明とあわせ、見解を求めます。
 第3に、農とみどり推進課の設置について、お尋ねいたします。
 これは、釈然としない面があるので、お尋ねするわけですが、そもそも緑や緑化に関する施策というのは、まちづくりの範疇ではないかと私は捉えていますので、そういうところのセクションが担うべきではないのかと思ってしまうわけであります。そういうことで、今回、農林課にひっつけて、農とみどり推進課とするわけですが、果たしてそれでよいのかとも思うわけです。見解を求めます。
 また、新たに担う施策がふえるわけで、人員確保という面ではどういう変化があるのかについても答弁を求めます。
 それで、まちづくりというと、本市のセクションとしては都市整備部が中心になってしまうのではないかと思うわけですけども、本市の都市整備部は各課、係の構成を見ても、大規模プロジェクト関連の比重が多いように思うわけですが、いっそのこと、まちづくり部みたいなものに再編して、緑や緑化もそこが機構としては受け持つというのも1つの手だと思いますが、見解をお聞かせください。
 最後に、農とみどり推進課について聞きましたので、新設されるその他の課、法務コンプライアンス課、財産活用課、保育幼稚園総務課、保育幼稚園事業課、居住政策課についても、人員確保面での対応はどうなっているのか、そもそもこうした新設は新たな行政課題や増大、複雑化した行政課題に対応するための措置であると思いますので、人員面での対応についてもしっかりとした答弁を求めるものであります。
 1問目、以上です。


○秋元企画財政部長 本条例提案の経過、目的についてですが、本市の将来を見据えたまちの持続的発展実現を初め、子育て支援、地域医療等のさらなる推進や透明で公平、公正な市政運営の位置づけに向け、全国的にも共通する大きな課題への対応やより一層市政運営の信頼を確保するなどのため、組織機構を改めるものであります。
 財産活用課の新設についてですが、まず、平成28年中に策定予定である公共施設等マネジメント基本方針につきましては、国から要請のある公共施設等総合管理計画に当たるものでございます。
 また、当該基本方針は、公共施設等マネジメントガイドラインを発展的に見直し、将来の人口減少や人口構造の変化等を見据えた公共施設等の保全、更新等に係る総合的かつ計画的な取り組みを一層進めるため、その基本となる考え方や取り組みの方向性を示すとともに、当該基本方針の基本理念として、安全で快適な市民生活の確保とまちの持続的実現を掲げるものであり、考えを大きく展開するものではありません。
 次に、農とみどり推進課の設置についてですが、都市部の緑だけではなく、山間部の森林を含む自然環境の保全や緑や緑化に関する施策を総合的に推進することを主たる目的として設置する部署になりますので、産業環境部が適切な所管であると考えて措置しております。
 また、都市整備部におきましては、市全体の都市計画の視点からのまちづくりの方向性等をまとめた都市計画マスタープランを総括しており、別途再編する考えはございません。


○小林総務部長 新設する課の人員配置についてでございますが、機構再編前の既存の事業、また、新たな行政課題に対応する事業について、関係各課と十分調整して、事務量や内容等を把握し、職員を適正に配置してまいります。



(朝田議員) 2問目行きたいと思います。1問目の計画と目的について、それから、3点目の農とみどり推進課の設置やその他の新設の課の対応については、答弁でわかりましたんで、2問目は置いときたいと思います。人員については、適正に配置していくということですから、見守っていきたいと思います。
 それで、やっぱり気になるのが、この財産活用課の設置についてなんです。公共施設等マネジメント基本方針というのは、国がつくれと言っている総合管理計画だというご答弁でした。これまでと考えを大きく転換するものではないとも答弁されました。だけども、昨年からの一連の国の動きなんか見てますと、例えば昨年6月の経済財政運営と改革の基本方針2016だとか、昨年11月7日の総務省通知等々を見てても、総合管理計画に基づく公共施設マネジメントということで、集約化や民間事業者の参画を促進すること等によって、有効活用を促す方策を講ずることをより一層迫るという内容になっているわけです。こういう、これらの文献読んでみますと、結局公共施設等総合管理計画の狙いというのは、高度経済成長期に建てられて、老朽化している公共施設への対応というのがどこでも大きな問題になってきてると。そういう状況をいわば利用して、自治体に対して施設の統廃合、縮小による集約化を迫るというものだと言わざるを得んわけです。公共施設等総合管理計画というのは、国の誘導政策があって、すなわち施設更新に有利な地方債発行を創設すると。この活用の条件として、この計画を絶対つくりなさいよということになっているわけで、本市も含めて、ほぼ全自治体で策定されるという状況になってきているようです。
 それで、問題は、公共施設等総合管理計画策定のもとに集約化だとか、最適利用だとかという名のもとに、実際何が起こってるかというのが大きな問題だと私、考えています。実例を挙げれば、大阪府下でいえば、八尾市のケース、御存じの方も多いと思うんですけども、26ある公立保育所、幼稚園を5つの認定こども園、幼保一体化施設に集約する計画、それから、阪南市のケースは、公立保育所3カ所と幼稚園4カ所を1つに統廃合にして、630人を詰め込むという計画、いずれも公共施設マネジメント、公共施設等総合管理計画による集約化によるものなんです。結局、いずれも住民の強い反発を受けて、住民運動も起こって、阪南市の計画は一旦撤回となっているわけです。だから、こうした状況を見るにつけて、本市もそういう公共マネジメントの名のもとに、財産活用課の新設ということになったわけで、私は本市が当初ガイドラインで打ち出した方向よりも、今指摘した方向に向かっていっているのじゃないかと、そういう施設の統廃合、縮小による集約化という、こういう方向に向かってるんじゃないかという大変強い危惧を持っています。
 そういう危惧を持っているわけですけれども、そういうことなのかどうか、見解を求めたいと思います。
 2問目、以上です。


○秋元企画財政部長 公共施設の総合管理計画をもとにする、この本市のマネジメントが公共施設の集約化、統廃合という形を誘導しているということ、内在しているということですけども、基本となりますのは、本市の人口も数年をピークに減少を迎えると。また、少子高齢化が進む、人口構造が大きく変化することは余儀なくされると思っております。そうなりますと、今までの必要とされる公共施設の市民ニーズが変化するということは十分考えられると考えております。
 その中で、公共施設の有効活用ということに向けまして、市全体の最適化を図るという観点から、やはり個々の施設の役割や機能、あり方を検討して、将来のあり方を市民の皆様と共有する中で、市民の財産である公共施設のよりよいあり方というのを検討していくということが基本であります。複合化、多機能化、統廃合も含めたということを視野となりますけども、十分現状等、方向性などを図った上で、供してまいりたいと思っております。



○4番(朝田議員) ご答弁いただきましたけども、市民との協力ということも言われました。そこを信頼したいんですけども、しかし、今の答弁、一方では、私の危惧に対して否定もしなかったという答弁であります。明確に否定はしなかったという答弁でもあるわけです。
 昨年あたりから、るる指摘したように、そういう動きが国、今の安倍政権のもとで強力な動きになってきているという状況ですので、今回の提案は、機構再編の提案であって、実害が出ているわけではありませんので、態度としては賛成しますけども、質疑を通じて指摘した点は、強い懸念を抱いているということを、これは申し述べて、質問は終わりたいと思います。
 以上です。



◎議案第8号、茨木市公共施設等総合管理基金条例の制定について
(朝田議員) それでは、議案第8号、茨木市公共施設等総合管理基金条例の制定について、質問いたします。
 本件は、議案説明書には、公共施設等マネジメント基本方針に基づいた取り組みを推進するため、既存の3基金を再編し、公共施設等の保全、更新等に係る負担の平準化、財政確保対策の実践を図るとあります。したがって、問題意識としては、さっきの議案第6号、事務分掌条例一部改正の中の財産活用課の設置についての質疑と同じであります。昨今の公共施設等マネジメント、あるいは公共施設等総合管理計画をめぐる動き、これに対する危惧であります。
 そこで、改めて本条例提案に至った経過と目的について、答弁を求めます。
 次に、今回の条例の制定について、茨木市庁舎建設基金、茨木市社会教育施設整備基金、茨木市公共施設整備基金が廃止されて、茨木市公共施設等総合管理基金という1つの基金に統合されてしまうわけでありますが、この3つの基金、それぞれの設置目的と残高について、答弁を求めます。
 また、なぜこの3つの基金なのか、他の基金も対象に考えなかったのかについても答弁を求めます。
 次に、統合されて新しくできる公共施設等総合管理基金について、お尋ねいたします。
 条例案第1条では、設置目的について、市の公共施設等の保全、更新等に要する経費に充てるためとありますので、特定目的といっても、公共施設の保全、更新のためにはどんな施設でもどうとでも使える基金であると考えるものですが、そういうことなのかどうか。また、全く新しい施設の建設ということにも使えるのか、答弁を求めます。
 さらに、新年度における当該基金の積み立ては幾らなのかについても答弁を求めます。
 1問目、以上です。


○秋元企画財政部長 公共施設等総合管理基金創設に至った経過と目的についてです。
 現在公共施設の多くが整備後30年を経過しており、現状のままでは一定期間に多額の改修経費が集中することが想定されることから、公共施設等マネジメント基本方針に基づき、計画的で適切な保全、更新等に向けた取り組み進めているところであります。当方針の中で、基本理念の実現を図るための基本取り組みとしているトータルコストの縮減と財源確保の推進において位置づけている公共施設等マネジメントのための新たな基金として、この本基金を新たに創設するものであります。
 廃止する3つの基金の設置目的と平成28年度末の残高についてです。
 庁舎建設基金につきましては、庁舎建設のための財源とするものであり、その残高は3億1,993万円となっております。また、社会教育施設整備基金につきましては、社会教育施設の整備のための財源とするものであり、その残高は14億6,822万円でございます。最後に、公共施設整備基金につきましては、幼稚園、小学校及び中学校並びに保育所の各施設の整備に要する経費の財源とするものでありまして、その残高は8,894万円でございます。
 次に、なぜこの3つの基金を廃止するのか、他の基金は対象にならなかったのかということですが、この3つの基金につきましては、活用が図れる施設が限定されており、現状において同基金を財源として具体的な事業を計画している状況になく、存在意義や活用効果も低い3つの基金を廃止、統合して再編を図るものであります。なお、他の基金につきましては、事業の円滑な推進等を図るために活用しているものであり、再編の対象とはしておりません。
 新しい基金の活用方法及び平成29年度の積立額についてです。
 この公共施設等総合管理基金は、公共施設等マネジメント基本方針に基づき取り組む予防保全的な維持管理に要するに経費の活用を初め、施設の有効活用等、全体最適化に向けた施設の集約化、複合化、多機能化等に要する経費への活用を想定しております。なお、公共施設のマネジメント以外の目的における新たな施設建設への活用は想定しておりません。また、基金の積み立てにつきましては、当初予算では計上しておりません。



(朝田議員) ご答弁いただきました。
 3つの基金の状況、数字も含めてお聞きいたしましたけども、要するにそれぞれそういう額でして、それが1つに統合されるということですから、言うたら20億円近い、そういう基金になるということになろうかと思うんです。
 なぜこの3つの基金なのかということをお聞きしたんですけども、お答えとしては、具体的な事業がないというご答弁だったと思うんですけども、そういうご答弁ですと、やっぱり社会教育施設だとか、あるいは保育、学校、こういうところですね、そういう分野は今後は積極的な対応をしないというふうにもとれるんですわ、今廃止してしまうということはね。もうあんまりそういう施設に対しては積極的な事業展開しないということを宣言されているということにも等しいのではないかなというふうに私は答弁聞いて捉えたんですけども、そういうことなのでしょうか、改めて答弁を求めます。
 統合されて、新設される公共施設等総合管理基金についても、そういうご答弁のように、極めてばくっとした基金ですよね。具体に今これに使うというものがないようです。ばくっとはそういう目的というのはあるんですけども、この事業というのはないようですね。ですから、そういう当面それを活用する事業はないんやったら、私は3つの基金についても、そういうものが明らかになった時点で対応するのが筋ではないかなと。特定目的基金といいながら、実際は何に使われるのかわからんというこの基金を創設するのはよろしくないんじゃないかと考えるものです。財政運営としても、不明瞭さを指摘されないやり方をとるべきではないかと考えるんですが、これも答弁を求めます。
 総合管理基金について、全く新しい施設の建設ということにも使えるのかということをお聞きしたわけですけども、マネジメント基本計画ですね、それに即するものであったら何でも使えるということなんですけども、そういうご答弁ということでしたので、2問目では、それじゃあ、聞き方を変えまして、議案第6号での質疑で指摘したような、20ある保育所と幼稚園を5つの認定こども園に集約してしまうという八尾市のケースだとか、あるいは1カ所に統廃合してしまうという阪南市のケース、要するにこういう統廃合、集約化による新たな施設建設にも、この仕組み的にはこの基金は使えるのかどうかについて、答弁を求めます。
 2問目、以上です。


○秋元企画財政部長 社会教育、保育等の積極的な新たな施設を建てる展開には使わないということ、積極的な展開ではないのかということですけども、使わないのかということですが、この基金は、申しておりますように、今後の人口減少社会、人口構造が変わる中で、持続可能的な発展ということを踏まえた公共施設のあり方を長期的に見て対応するとなっております。その中の1つがやっぱり全体最適化ということを踏まえてやっておりますので、その上で必要となる施設の整備、改善等踏まえたものを活用してまいるということで、決して消極的ではなく、市民サービスの向上という取り組みの中で進めるものであります。
 当面使う事業がないのではないかということですが、茨木市、すぐに人口が減るとかという状況でありませんので、そういう集約化、再編ということの議論ということもすぐにはないと捉えておりますが、今必要なのは、やっぱり老朽化しておりますので、予防保全的な維持管理、大規模改修、そういうものにつきまして、一定財政計画の枠は持っておりますが、それを超える場合には基金活用してまいりたいと思っております。
 この基金が特定目的基金として不明瞭ではないかということですが、公共施設の将来の老朽化対策、あり方ということを踏まえたしっかりした目的を持っておりますので、特定目的基金としての体をなしていると思っております。
 最後に、八尾市等の例の集約化とか、再編ということですが、今後そういういろんなことが集約化なり再編が必要なこととなり、それが市民との説明の中、理解等が進む中で、施設の整備等が必要な場合につきましては、この基金活用できると思っております。



(朝田議員) 2問目でお聞きして、それで答弁いただきましたけども、率直に言って、議案第6号で質疑して、非常に強い危惧、懸念を表明したことが、早くも言うたら具体化、実践段階ということでの提案としか私は、これ、言えへんのです、お聞きしてね、そういうことで。
 せめて実際のこれやらなあかんという事業が明確になって、そういうことが明らかになってからそういう対応とったらどうかということにも、いやいや、すぐに使うものはないですけども、超える場合とか、いろいろありますんでという、こういう趣旨やと思うんですけども、そういう点では、やっぱり私は不明瞭さがあるやり方ですし、ちょっと市民もそれに納得しがたいのではないかなと私は思うんです。
 ですから、そういう実践段階での提案とも言えるので、さっきの議案第6号と同じ対応はとれないと。ですから、私たちは賛成することができない、反対であるということを表明して、質問は終わります。
 以上です。


○河井副市長 ご意見ということでございますが、公共施設マネジメント全体として、前の議案についてもご意見をいただいておるところでございますが、他市、2市ほどの少し極端な事例を出されてのご指摘でございますが、本市といたしましては、答弁でも申し上げておりますとおり、人口減少と申しておりますが、国が言うておりますような全国、ないし地方のような人口減少というのは起こってこないという考えを持っております。したがいまして、いわゆる総量の何%、何十%減と、そういうような考え方は現在持っておりません。
 それから、あと、課題となってくるのは人口構造の変化であろうと。そういった点で、一定用途の見直しとか、そういう面での有効活用を図っていくという考え方でございます。
 そういうことが1点と、それから、このタイミングということでございますが、国に定める総合管理計画に相当する公共施設マネジメント基本方針を定めるという、このタイミングで、その担保とするこの基金を立ち上げさせていただきたいと、そういう趣旨でございますので、よろしくお願いいたします。




◎議案第10号、茨木市個人情報保護条例の一部改正について
(朝田議員) それでは、議案第10号、茨木市個人情報保護条例の一部改正について、質問いたします。
 本件は、議案説明書にもありますとおり、マイナンバー法の改正に伴う所要の改正であります。日本共産党は、マイナンバー法関連の提案については、2015年9月議会、同年12月議会において、私たちはマイナンバー制度そのものに反対という立場から質疑しました。改めてそのときの議論、対応を整理したいと思います。
 日本共産党は、3つの理由からマイナンバー制度導入そのものに反対ですが、その3つの理由とは、まず第1に、国民一人一人に原則不変の個人番号を付番し、個人情報をこれによって容易に参照できる仕組みをつくることは、プライバシー侵害や成り済ましなどの犯罪を常態化するおそれがあること、第2に、共通番号システムは、初期投資、維持費等に膨大な費用を要するにもかかわらず、その具体的なメリットも費用対効果も示されないまま、新たな国民負担が求められ続けること、第3に、徴税強化や社会保障給付の削減の手段とされかねないことであります。
 さらに、個人情報やプライバシー保護という観点からは、マイナンバー制度は避けがたい4つのリスクがあるとも指摘しました。まず、第1に、100%情報漏えいを防ぐ完全なシステム構築は不可能だということです。第2は、意図的に情報を盗み取る人間がいるということ、第3は、一度漏れた情報は流通、売買され、取り返しがつかないということ、第4は、情報は集積されればされるほど利用価値が高まり、攻撃されやすくなるということであります。こうした4つのリスクに対しても、国や、あるいは本市が法律やその都度の条例、議案提案でどういう対応をとっているのかについて、議論をしてきたわけであります。しかし、この間の対応、答弁というのは、根拠もなく、国がやることだから大丈夫やとか、国を信頼してますというものに終始してきたわけであります。
 私たちは、情報管理の世界的流れは、共通番号制ではなく、分野別番号制であり、分散型管理であること。したがって、マイナンバー制度は中止を強く働きかけるべきであること。せめて、番号提出を回避できる仕組みの併用、あるいは共通番号の定期的変更を認めること、離脱したい人にはそれが可能な制度に変更すること等、せめてこれぐらいは国に強く働きかけるべきであると提案してきたわけであります。しかし、これも全く考えていませんという極めて主体性の欠いた答弁に終始してきたわけであります。
 前置きが長くなりましたけども、こうしたもとで、私たちは議案の対応としては、地方の裁量権の及ばない強制的な手続条例提案には、退席という態度で抗議の意思を示し、裁量権が及ぶ市独自利用や庁内連携提案については、マイナンバー制度を積極活用するのは間違いであると、このことを明らかにして、反対の態度をとってきました。
 以上がこれまでの議会での議論の経過と対応であるわけですが、今回改めてのマイナンバー関連の提案であります。なので、まず、本条例一部改正提案の経過、目的について明らかにされるよう、答弁を求めます。
 次に、関連して、茨木市では、福祉分野等でのマイナンバー独自利用に踏み出しているわけですが、施政方針では、マイナポータルを活用した子育てワンストップサービスの開始に向けた準備を進めますと表明されました。独自利用はさらに拡大するわけであります。
 私は、この間の議論において、個人情報流出の経路としては、実は最も危惧されているのがマイナンバー制度において新しく導入される個人のパソコンでナンバーに基づく情報を見ることができるマイナポータルという制度です。マイナポータルは、ICカードとパスワードさえあれば、特定の個人のありとあらゆる情報を一覧できるということになっているわけで、このマイナポータルからの情報流出が一番危惧されていますと、こういうふうに指摘したところであります。ですから、改めて個人情報保護という観点からのマイナポータル対策はどうなっているのか、答弁を求めるものであります。
 さらに、この間の議論の中で、市の対策の1つとして、特定個人情報の取り扱いに関する内部監査の実施を予定していますとも答弁しているわけですが、これは実施されたのか、また、実施内容の詳細についても答弁を求めます。
 1問目、以上です。


○田川市民文化部長 条例提案の経過と目的についてでございます。
 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等につきまして、条例事務に係る特定個人情報の保護に関する事務が適正に執行できるよう、番号法に規定が新たに追加されたことに伴い、条例を改正するものでございます。
 それと、内部監査についてでございますが、内部監査につきましては、現在のところ実施いたしておりません。

○秋元企画財政部長 マイナポータルへのシステム面の情報流出対策ということですが、マイナポータルを活用する子育てワンストップサービスは、インターネットを利用しますが、ログインには個人番号を利用しない仕組みで、厳格な本人確認を行い、申請情報は高い水準の技術で暗号化されるとともに、マイナポータル上は利用を終了するときにデータが自動で削除される仕組みであることから、セキュリティ対策は講じられていると考えております。



(朝田議員) ご答弁いただきました。
 提案の経過、目的について説明がありましたけども、もうちょっと丁寧に説明してくださればよかったのになと思います。経過、目的について、条例事務にかかわる特定個人情報の保護に関する事務、これが適正に執行できるようにと。これを追加せなあかんようになったわけですね。結局個人情報保護条例第2条、第9条、情報提供記録等のところに番号法第26条においても準用する場合を含むという条文を追加しなければならなくなったというのが主な内容ですね。そういう理解でいいのでしょうか。
 それで、この番号法第26条というのは、同法第9条第2項によって定められた地方自治体のマイナンバー制度独自利用による特定個人情報、自治体が提供する場合においての法の準用を規定したものでありますので、ですから、結局そういう独自利用に関するものを条例に追加規定すると、こういう一部改正なわけですね。こういうことで、そういう理解でいいのかどうか、再度答弁を求めます。
 2点目に、マイナポータルの対応についてなんですけども、非常にばくっとした答弁で、成り済ましやとか、そういうものが防止できるのかと。基本的にはさっき言うた2つでアクセスできますんで、そういうものである以上、私は防止できないと思うんです。いろんな対策を講じてますと言うんやけども、実際、前回言うてはった内部監査の実施もしますと言うてるんだけど、実際やってないという、こういうご答弁でしょう。だから、私は言わはるけども、実態が伴ってないんと違うかなというふうに懸念を抱かざるを得んのです。そういうふうにマイナポータルの対応についてもそうじゃないかと思うわけですけども、これも再度答弁を求めておきます。
 内部監査の実施については、なぜされてないのか、まだそういう時期じゃないのか、いろいろ理由があるんやったら、言ってください。
 2問目、以上です。


○田川市民文化部長 今回の改正の目的の再度の確認でございます。
 条例のほうに今回法律の第26条、これの制定を、その分を溶け込ませたような形になるのかというご意見です、ご確認ですけど、そのとおりでございます。そういう関係で今回の分は整理いたしました。
 あと、我々の個人情報の保護を預かる部門といたしまして、この内部監査担当しておるんですけれども、なぜ実施しておらないのかということにつきましては、ある面、まだそういう時期でないという感覚を持っておりまして、全体的に近隣も含めまして、まだ取り組めていないという状況にはございます。
 それは、どういうところに原因があるかというところではございますが、まず、国のガイドラインとかがございまして、あと、本市におきましても、特定個人情報等取り扱い指針というものを定めておりまして、必要な体制はうたっておりますが、まだ、体制のほうが整備できてないということもございまして、今後具体的な実施方法を検討して適切に対応したいというふうに考えております。
 あと、個人情報の取り扱いで、少しシステム側の話にも入っていくことはなるんですが、我々、こういう特定個人情報以外、いろんな情報を取り扱っております。あるいはそういう分を内部で作成したりというのもあるんですけれども、これにつきましては、一定厳重な取り扱いが必要だということはもちろん承知しておりまして、そのためにシステム側がもし脆弱であれば、今、議員がおっしゃっておるようなことが引き起こる可能性がございます。
 そのために、今回の場合は、国のほうもかなり厳正なシステムづくりをやってまいりまして、それに対応するような形で、システムが今運用されつつあるのかなという形で理解しております。
 もう1つ、システム側のそういうハードの分と、もう1つの取り扱う職員の対応というか、課題もあると思いますが、これにつきましては、職員研修、あるいはその他、いろんな形で意識づけをしまして、そういうことが起こらないような体制、これも整備していきたいというふうに考えております。
 以上です。



(朝田議員) そういうことでありまして、この問題については、悪いけども、答弁を全然信用できへんのですわ。大丈夫です、安心してくださいと言うんやけども、具体に聞いていったら、結局大丈夫じゃないという、こんな答えが返ってくるわけで、そこら辺が本当に不信感なんですね、悪いけども。だから、結局、今回も質疑していても同じやなというふうに感じるんです。
 ご答弁いただきましたように、今回の提案というのは、いわば本市の独自利用、私たちがマイナンバー制度を市独自でどんどん活用していくというのは危険であるからやめなさいと指摘しているにもかかわらず、積極的に踏み込んでいくと、こういうことをしたために提案しなければならなくなったものであります。裏を返して言えば、独自利用しなければ、提案する必要もないものです。
 ですから、もうこれまでの議論の積み重ねもあって、もう繰り返しになるんで、もうこれ以上言いませんけども、そういうことであるので、私たちは賛成できない、反対であるということを表明して、質問を終わります。
 以上です。




◎議案第20号、平成28年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第3号)について
(朝田議員) それでは、議案第20号、平成28年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第3号)について、質問いたします。
 当該補正予算は、年度末の最終補正であります。日本共産党は、近年、最終補正において、当初予定になかった基金の積み増しや駆け込みでの道路用地取得や買い戻し等が目に余り、このような対応は大規模プロジェクトの財源づくりを目的とするものであると批判してきました。そうした対応を改め、生まれた黒字は、暮らし、教育、身近なまちづくりの施策に積極的に活用する財政運営に切りかえるよう求めてきました。
 こうした観点からすれば、当該補正予算は国の補助金を活用する事業や年度末までに不足する経費及び障害福祉への対応が計上されていますが、この部分は私たちも何ら異存はないところであります。問題は、昨年に引き続き、将来に向けた財政健全化の取り組みと称して、またしても当初予定にはなかった基金の積み増し等をやっています。これは看過できない問題であります。
 前回は、木本前市政によるものでありましたが、今回は福岡新市政によるものであり、こうした市民本位とは到底言えない財政運営は新市政になっても何ら変わっていないと厳しく指摘するものであります。
 そこで、まず、当該補正予算における特定目的基金の積み増しについて、その内訳と合計額について、答弁を求めます。
 さらに、基金残高についてですが、結局2016年度(平成28年度)の特定目的基金の残高と財政調整基金の残高、さらにはその2つの総合計額は幾らになる見込みなのか、前年度対比でどれだけの増額となるのか、答弁を求めます。
 次に、今回の補正では、基金の積み増しだけでなく、当初予定になかった土地開発公社保有資産の買い戻しも計上しています。その内訳と合計額についても答弁を求めます。
 1問目、以上です。


○秋元企画財政部長 3月補正予算における基金積立の内容についてです。
 特定目的基金の追加額につきましては、文化施設建設基金、衛生処理施設整備等基金、それぞれ2億円を、駅周辺再整備基金に4億円追加し、合計8億円の充実を図ったものでございます。
 また、平成28年度末の基金残高につきましては、特別会計分を除いた普通会計ベースの特定目的基金の残高は124.1億円、財政調整基金の残高は76.7億円で、合計200.8億円となっております。対前年度比で17.9億円の増であります。
 次に、土地開発公社保有資産の買い戻しについてですが、その内訳としまして、庄中央線の用地を2.8億円、駅前太中線の用地を1.9億円、合計で4.7億円の公社保有資産の買い戻しを行っております。


(朝田議員) 2問目行きます。
 それぞれ数字をお答えいただきました。基金はついに200億円を超すと、総合計で200億円を超すということであります。またしても、答弁されたとおり、そういう、この買い戻しもやられてるということでありました。
 私は、基金の積み立てだとか公社からの、この土地買い戻しをやるなと言ってるんじゃないんです。そういうことは当初予算の予定どおりのペースで計画的に進めてくれればええわけです。問題は、今年度の最後の最後の段階でお金が余ってるからということで、さらなる基金の積み増しだとか用地追加取得に充てると、それに使うということを私はずっと批判してるわけです。ですから、この財源は新年度に回して市民福祉向上のために使うべきであります。答弁を求めます。
 12億円あれば何ができるか。もうここだけでも12億円超えてるわけですからね。今回の代表質問を聞いてても、昨今の質問を聞いてても、やっぱり言えるのは、全員喫食の中学校給食、それから子どもの医療費助成の中学校卒業までの年齢引き上げ、これは多数の会派、議員が求めてるということが言えるんじゃないかと思うんです。いろいろニュアンスの違いはありながらも、そういう状況だと思うんですね。例えば、子どもの医療費助成の中学校卒業までの年齢引き上げの予算規模は、約1億円であります。すなわち、この12億円というのは、中卒までの子どもの医療費助成拡充の12年分やということです。大型プロジェクトが暮らしへの積極的な施策展開を阻んでると、これはもう本市のこの財政の根本的弊害として確かにあります。だから私たちは、一貫して真の市政改革としてそこからの脱却を訴えてきたところであります。
 ところが、それをさておいたとしても、この予算のやりくりの範囲内でできることすらもやろうとしないと。中卒まで1億円でできるわけでしょ。この態度は、私は厳しく批判するものです。見解を求めます。
 2問目、以上です。


○秋元企画財政部長 年度末に生じた財源、当初予算で措置しました執行残であるとか、税がふえた分で生じた財源ですけども、それは繰り越して使えというような趣旨やと思いますけども、年度末に生じた財源につきましては、当初予算で適切に市民サービスの充実の事業とかを執行した差額でありますし、また税収と、国庫の補足とかしてふえた財源もあります。それの生み出した財源につきましては翌年度の財政負担に考慮すべきと、地方財政の趣旨もありますので、それにのっとりまして基金の積み立てや、または公社保有資産の買い戻しと、後年度財政を考慮した取り組みをしているところであります。
 また、今回12億円あればもっとできるんではないかということですけども、確かに繰越金として使うこともありですけども、それにつきましては、財政調整基金の半額を積み立てた後は、また補正財源として使うことにしております。年度末生じた財源を安易に後年度の経常化する経費に使うということは、また翌年以降、経常化する経費がふえていくことになりますので、それにつきましてはしっかりと議論の上、新年度対応すべきと考えておりますので、地方財政法にのっとった趣旨の取り組みを続けてまいりたいと思っております。


○4番(朝田議員) 3問目ですけども、これ以上やっても、この議論すれ違うと思うので、もう3問目でやめておきますけど、しかし、本当に余りにもバランスを欠いていると。このことは本当に再度厳しく指摘して、質問を終わりたいと思います。
 以上です。