[岩本まもる] 9月定例市議会 一般会計補正予算質疑(2006.09.11)、〈反対討論〉議案第53号茨木市立市民プール条例の全部改正について(2006.09.28)

◎工事中


(1)一般会計補正予算質疑

工事中


(2)議案第53号、茨木市立市民プール条例の全部改正について〜反対討論

議案第53号、茨木市立市民プール条例の全部改正について、日本共産党茨木市会議員団を代表して、反対の立場で討論いたします。

本条例の改正に反対する第1の理由は、指定管理者制度導入の根拠を定める地方自治法第244条の2、3項記載の「公の施設の設置目的を効果的に達成する」ことができないからであります。
茨木市は西河原市民プールの指定管理者導入の目的として「市民サービスの向上と経費の削減」をあげておりますが、「市民サービスの向上」と「経費の削減」は利益が相反しており、同時追及はできないからであります。
埼玉県ふじみ野市では、プールの管理運営を民間委託し、日常の安全点検は業者任せ、さらに委託業者は別の会社に下請けしており、どのようなプール管理運営がなされていたのか、自治体は全く把握していなかった、そのことが事故の最大の要因であったと考えます。
公共プールにおける最も大切な「市民サービス」は「安全の確保」であります。
現在でも、西河原市民プールの監視要員は、夏場は業務委託を受けた会社員2名、その他の時期は、正社員1名のみで、その他は全てアルバイトという不十分な体制であり、「安全確保」のため、業務委託仕様書の根本的見直しが必要であるというのが現状です。
 しかし、指定管理者制度で管理業務を民間に丸投げすれば、民間まかせになり、行政の監視の目がおろそかになり、現在よりさらに「安全確保」の面が後退するという懸念を抱かざるを得ません。
 
本条例の改正に反対する第2の理由は、本市ではじめて「利用料金制」を導入することによる「市民サービス」の低下を招く恐れがあるからであります。
「利用料金制」は条例に定めた料金を上限に、委託を受けた業者の裁量によって自由に料金を設定できるということです。委託業者が、市が期待する「経費の削減」に応えようと利用料金を安易に引き下げることが可能となります。問題は、「経費を削減」するために行う「人件費の削減」です。人件費を抑制するために、正社員を減らし、アルバイトや派遣社員等を投入し、責任の所在があいまいになり、「安全確保」が後退し、結果としてふじみ野市のような事故が起こりうるということであります。
 また逆に、委託業者は利益を上げようとして、当初は安い利用料金設定を、経費がかかるという理由で値上げを要求してくることも考えられます。そうなれば公共施設としての設置目的から逸脱した、公共施設を利用したお金儲けのためのレジャープールに変質していく恐れがあり、同様に問題であります。公共プールは低料金で市民誰もが安心して利用できる料金設定にしなければなりませんが、本件「利用料金制」はその基本が崩されていくことが想定され、問題であると指摘するものであります。

 本条例の改正に反対する第3の理由は、市民や市議会の監視機能が担保されていないことであります。
 茨木市は「本件プールの業務委託は住民監査請求の対象にならない」と答弁しました。実際にどのような管理運営がなされているのか、調べようにもそこはブラックボックス、安全性は確保されているのか、人員は適正に配置されているのか、不当な労働行為がおこなわれていないか、市民の立場でチェックすることができないことは問題です。
「指定管理者制度」を導入して市民の目が届かないシステムを行政が作り出すことは、客観的な判断が働かない、とりわけ市民プールにおける安全性がきちんと確保されているのかどうかという検証がなされずに、行政の都合のよい「指定管理者制度」が、今後どんどん導入されていく、公共サービスのあり方そのものが問われる、由々しき問題です。

以上、本件市民プールについて「指定管理者制度」の導入はやめるべき理由を明確に述べました。
議員各位の良識ある判断を仰いで、反対討論といたします。ありがとうございました。