[岩本まもる]平成21年三月定例市議会 本会議質疑および討論
◎単行議案=障害者入浴サービス料引き上げについて(09.03.10)
◎単行議案=市内公共施設の駐車場有料化について(09.03.11)
◎一般質疑=@市民犠牲について
A歩道のバリアフリー化について
B学童保育について(09.03.13)
◎議員発議案=政務調査費支給額削減について(09.03.26)
議案20号 障害者 訪問入浴サービス利用料の値上げ、および議案21号 障害福祉センター利用料の値上げについて
(1問目) 「受益者負担の適正化」の名のもとに、子ども、高齢者、障害者など社会的弱者に対する配慮もいっさいなされず、大胆に市民犠牲の利用料の引き上げの提案がなされております。特に今回の容赦なき訪問入浴サービス利用料およびハートフル利用料の値上げは、地域での自立を支援するどころか、自立を妨げるような内容となっており、看過することはできません。
利用料の値上げ提案に際し、障害者の生活がどのようになっているのか、調査されたのかどうか、答弁を求めます。
2 障害者自立支援法が施行されて3年近くが経過しました。政府は、この間、障害者の運動と国民世論におされて2度にわたって負担軽減策などを実施してきました。しかし、原則1割の応益負担による障害者の負担は依然として極めて大きいものとなっています。こうした事態を受け政府は3度、障害者自立支援法の「改正」の方向を明らかにしています。この条例改正に関連して、障害者自立支援法の「改正」案として、厚生労働省は2月20日、今年4月以降の障害者福祉の報酬単価改定案を公表しましたが、「改正」の目的と改正の概要についてお示しください。
3 次に、具体的におたずねします。訪問入浴利用料、障害福祉センターの入浴料、それぞれ値上げした理由は何か、答弁を求めます。
4 訪問入浴および通所入浴の利用料金、北摂各市の状況はどうなっているのか、答弁を求めます。
5 ハートフルの駐車場の有料化に伴って、センターに関係ない車両が止まっていて、駐車場が利用できないケースも想定されるが、どのような対応を考えておられるか。
(2問目)1 障害者の生活がどのようになっているのか、調査されていないという答弁でした。
私が調べたところでは、例えばケアホームの利用者の場合、家賃、食費を含めた費用が5万6千円、日中通う作業所の食材費5千600円、国民健康保険料1000円を払うと、2級の障害基礎年金6万6千円では、3940円しか残りません。
さらに、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会のアンケートでは、利用料以外にも、障害があるがゆえの費用、ガソリン代、水道代、電気代、日用品の購入、おむつ代、送迎費など1万円から3万円が必要であり、障害が重くなればなるほど、経済的負担が増してくることが明らかになっています。
こうした状況をふまえ、国も不十分ながら、障害者福祉の報酬単価の見直しを行おうとしていることはご承知のことであります。また訪問入浴において、北摂各市では池田市の1200円を除き、高槻市365円、豊中市と摂津市は500円、吹田市600円、箕面市750円と低額でしかも値上げをしない方針であると聞いております。
国の動向、他市との比較、そして何よりも、障害者の生活実態を把握すらしないで、「どこからでも取れるとことから取る」やり方は、どのような角度から検討しても道理の通らない話であります。
そもそも、わずかな障害年金で生計をたてておられる障害者に対し、「受益と負担の公平性」を押し付けることは根本的に誤りであると厳しく指摘するものでありますが、何を基準に、料金の見直しを提案されたのか、答弁を求めます。
2 答弁では・・・・・・ということで、事実上、何の対策もない、無策ということであります。障害福祉センターの駐車場は、施設を利用する障害者のために設けられた施設であります。それが有料化導入に伴って、本来利用すべき障害者が利用できないということならば利用者の利便性向上どころか、逆に利用者に不便を強いる結果となるのではないでしょうか。答弁を求めます。今回の提案で、絶対に障害者が利用できない状況を作らない体制、担保はどこにあるのか、明確な答弁を再度求めます。
(3問目)最後に市長に答弁を求めます。
障害が重たい人ほど負担が重くなる「応益負担」制度は、根本が間違っています。市長は障害者が生きていくために必要な最低限の支援に対して利用料を課すということは、障害を「自己責任」とみなしておられるのでしょうか。憲法第25条の生存権理念に照らせば、本来障害者に負担を求めるべきではありません。福祉・医療・補装具給付などすべてにわたって「応益負担」制度はきっぱり廃止すべきであるというのがわが党の立場であります。
政府は「応益負担」制度の欠陥を認めつつも、制度そのものは廃止せず、一部手直しでことを済まそうとしています。「自立支援」とは名ばかりに「自立破壊」の障害者自立支援法による「応益負担」が障害者の生活を脅かしています。
こうしたもとで、北摂各市では市独自でできる障害者負担軽減の施策を実施されています。しかし茨木市は全く違う対応となっています。「市民福祉の充実や行政水準の向上に要する経費につきましては、充実させることにも配慮いたしました」という市長の言葉とは裏腹に、今でも生きていくことが大変な障害者に対し、寒い冬に布団をひっぺがすような、さらなる負担を求めるやり方は、断じて許すことはできません。本2件の条例改正は撤回すべきであります。市長に答弁を求め、私の質疑を終わります。
(1問目)
1 各施設の駐車場利用の有料化と料金改定(図書館ときらめき)の理由について答弁を求めます。
2 有料化に伴う問題点(施設利用者が駐車場を利用できない。)
@ たとえば地区公民館、6か所の駐車場を有料化するということですが、限られた駐車スペースに、公民館利用以外の車両が長時間駐車場を独占し、結果として本来の公民館を利用する市民が駐車できないという問題が起こると考えられますが、その場合の対応策について答弁を求めます。(駐車台数 東9台、西14台、南8台、平田5台、太田6台、養精3台)
A 中条図書館や子育て支援センターの入っている合同庁舎駐車場も駐車スペースにも台数に限りがあり、近隣のハローワークに来られる人の車が常に路上で待機されている状態で、有料化に伴って、恒常的に本来の施設利用者が駐車場を利用できないことになると考えますが、その点についての対策について答弁を求めます。
B 今回、島3号公園、沢良宜公園、生涯学習センター、桑原運動広場において、月極めの利用を提案されておりますが、法人などがまとめて駐車場を借り上げて、一般市民が利用できないことも考えられますが、団体、個人問わず、月極めでの使用を認めるのか、答弁を求めます。
C 各施設の駐車場において障害者用スペースの確保についてはどのような配慮がなされるのか、特に駐車スペースの少ない所の対応について答弁を求めます。
(2問目)
各施設駐車場の有料化の目的は @受益者負担の適正化、A市民サービスの向上であると説明されておりますが、
1 各施設の駐車場設置と利用料にかかる収支の見通しはどうなっているのか、答弁を求めます。
2 ハートフルの時の議論では赤字になるとの答弁がありました。他の施設も赤字になるというのなら、金のないときに、市民の税金を使って機械を導入したこと自体が大きな無駄使いになります。市がいう有料化の理由にも矛盾することになり、有料化する根拠そのものが失われます。「入るを図って、出ずるを制す」ではなく、「入るを図らず、出ずるを制しない」内容であり、各施設の駐車場の有料化はやめるべきであります。
3 市民サービスの向上と言われておりますが、本来、各施設利用者の便宜を図る目的で設置されている駐車場が、施設利用者が利用できない事態は、施設設置の目的からも問題であると指摘するものです。駐車場の有料化は、受益者負担の適正化という目的で市民サービスが向上しない、きっぱりやめるべきであります。 それぞれ答弁を求めます。
(市民犠牲・1問目)
1 見直しの基準について
財源不足の対応として「事業の見直し」をなされております。使用料等の受益者負担の見直し、市独自の個人給付事業の見直し、各種団体への補助金一律2割カットなど市民犠牲のメニューが大胆に提起されていますが、子ども、高齢者、障害者などに全く配慮されていない見直しとなっており、理解できません。それぞれの見直しの根拠、何を基準に見直しがなされたのか、また、条例以外の要綱、規則、内規など、どのようなものを見直しされたのか、それぞれ答弁を求めます。
2 @小中学校の施設使用料の見直し(2000千万円)についておたずねします。
じめに、これまでスポーツ少年団などに対し、学校運動場や体育館施設利用料の減免をされてきましたが、その理由について、またこれまでの減免規定を見直して、有料化に踏み切った理由は何か、それぞれ答弁を求めます。
A市教育研究所のホームページに市教育委員会「茨木の教育」WEB版が掲載されています。そこに「6スポーツ振興(1)概要@市体育協会傘下の団体相互の連携をより一層密にするとともに、・・・スポーツの推進を図る。」と記されておりますが、2月12日、教育委員会が関係団体に出した「学校園施設の使用について(お願い)」なる一方的な値上げ通知は、団体相互の連携を密にするどころか、連携をぶち壊す内容であり、容認できるものではありません。学校施設の利用料有料化は事前に各団体に説明され、また合意を得られたのか、答弁を求めます。
3 個人給付の見直しについておたずねします。
特定疾患者福祉金(1640万円)、高齢者世帯家賃助成(3970万円)在宅ねたきり老人等介護見舞金(3830万円)は、それぞれどういう目的で実施されてきた事業なのか、答弁を求めます。
これらの給付の見直しによる市民、人数と影響額について、答弁を求めます。
4 各事業の見直しについておたずねします。
・各種団体補助金について、ほとんどの団体補助金を2割カット、全くカットされていない団体、どういう基準で見直しがなされたのか、答弁を求めます。
(市民犠牲・2問目)
1 @大阪府が補助して実施してきた公衆浴場の「ふれあい入浴」事業について、大阪府が補助を取りやめても、他市はほとんど独自に存続するということですが、市民の憩いであるもふれあい入浴を存続すべきであると考えますが、答弁を求めます。
A 大阪府がやめたから、これ幸いと「ふれあい入浴」を廃止する。これは老人福祉センター有料化の布石ではないかと危惧するものでありますが、受益者負担の公平性との理由で老人福祉センターの入浴料も有料化することも検討されているのか、答弁を求めます。
2 学校施設の使用料について あるスポーツ少年団の役員の方は、「学校の方から今年4月から学校運動場と体育館の使用料を取るという紙を渡された。あまりにも唐突で、こんな一方的なやり方にどうしてよろしくご理解とご協力ができるのか、馬鹿にするにもほどがある」と怒っていわれました。今からでも遅くない、値上げの提案はいったん撤回し、関係団体ときちんと話をするべきであると考えますが、答弁を求めます。
3 減免規定が改悪された場合、体育館を利用しているバレーボールや剣道などの少年団では年間10万円を超える負担となり、使用料が高すぎて負担が重くなり、競技をやめていく子どもがたくさんでてくるのではないかと懸念します。本来青少年の健全育成は教育委員会が主体的に取り組むべきもの、それを子どものために土日も返上して手弁当で、コーチされている指導者の方や子どもの気持ちを考えると怒りがこみ上げてまいります。教育者が子どもにも容赦なく「取れるところからとる」というやり方は許せません。とくに子どもが使う学校施設は今まで通り無料で提供すべきであると考えますが、教育長の答弁を求めます。
(市民犠牲・3問目)
1 子ども、高齢者、障害者など聖域なき市民犠牲で浮かせたお金を無駄な大型公共事業にどんどん使う逆立ち財政は改めるべきであります。真っ先に見直すべきは「投資的経費」中でも不要不急の大型関連公共事業であります。市民のくらしがしんどい中、ためらいもなく、個人給付の見直しなどの福祉施策の切り捨てはやめるべきであります。答弁を求めます。
2 本会議に提案された平成21年度予算編成における見直し項目、条例、要綱、規則、内規など全ての項目、見直しの内容、見直し額について所管する各委員会に資料として提出する準備を求めるものでありますが、答弁を求めます。
(バリアフリー・1問目)
1 平成17年、国土交通省道路局より交通バリアフリー法に基づいて「歩道の一般的構造に関する基準」の改正について示されました。同法に基づく「特定経路」はもとより、今後は「特定経路」以外の道路においても、バリアフリーの観点を踏まえた道路整備を行っていくことが必要であるとのことですか、この「歩道の一般的構造に関する基準」にかかる改正の趣旨と内容についてお示しください。
2 茨木市域において、集合住宅や駅周辺地域など不特定多数の市民が往来する箇所で、歩道の切り下げがなされていないマウンドアップ形式で放置されている箇所を見受けられますが、市としてそのような個所を把握されているのか、答弁を求めます。
3 ここに平成14年12月茨木市が作成された「交通バリアフリー法に基づく基本構想(案)阪急南茨木駅周辺地区」という計画書があります。第4章、地区整備構想の項で「阪急南茨木駅周辺における重点整備地区を駅からおおむね500メートルの範囲を目安に設定することとした。」との記載がありますが、美沢町はその500メートルの範囲に入っているかどうか、答弁を求めます。
4 バリアフリーにかかわって、美沢ハイタウン連合自治会より「歩道の改修」に関わる要望書が出されていると思いますが、その内容について、お示し下さい。
(バリアフリー・2問目)
1 今後、市として歩道整備、歩道の段差の解消などの計画はどうなっているのか、答弁を求めます。
また美沢町ハイタウンは1970年に開発された当時から、現況の歩道の形状になっており、連続して歩道を歩くことは困難な状態です。市が示した交通バリアフリー法に基づく基本構想の重点整備地区で、同じ美沢町内でも範囲に入っている箇所は歩道の段差解消がなされている所とできていない所があります。また、都市計画道路沢良宜野々宮線のさくら通り部分が開通されたことにより、住宅地内に流入する車両や、住宅地内を迂回する車両も増え、安心して歩けない、いつ事故が起こってもおかしくない状況になっており、歩道の改修は急務の課題です。一刻も早い歩道の改善を求めるものでありますが、答弁を求めます。
(バリアフリー・3問目)
公共事業の中身を不要不急の大型関連公共事業から、道路の維持・補修、歩道整備や段差の解消、街路灯やカーブミラーの設置など身近な公共事業を重点に置き、安心・安全なまちづくりをすすめていくべきであるという意見を申し上げて、私の質疑を終わります。
(学童・1問目)
学童保育、留守家庭児童会事業についてお尋ねします。
1 まず基本的な事項についておたずねします。学童保育、本市の放課後児童健全育成事業は何に基づいて運営されているのか、法的根拠とその内容について答弁を求めます。(児童福祉法第6条の2第2項)
2 市は学童保育教室の現状について「過密であるという認識をもっていません。また複数教室にする考えもありません」とこれまでより後退した、開き直りの答弁をされており、容認できません。厚生労働省が示す放課後クラブガイドラインでは好ましい集団の規模は40人程度、1教室あたり最大でも70人までとすると示されておりますが、厚労省が出した「放課後児童クラブガイドラインについて」という通達文は地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言に当たるものとすると示されておりますが、市はこの厚労省の示した法的根拠をどのように理解されているのか、答弁を求めます。
3 平成19年度、および20年度の放課後児童健全育成事業に対する補助金の額をお示し下さい。なぜ、20年度は補助金が減額されたのか、その理由について答弁を求めます。
4 大阪府は茨木市に対し「茨木市のような連携のやり方では補助の対象から補助の対象からはずれる懸念があるので、充分検討してやっていただくよう意見を述べた」と言われておりますが、指導員を学童と放課後子ども教室に兼務させて「連携という名の一体化」を強行させた理由は何か、答弁を求めます。
(学童・2問目)
1 厚労省は「放課後児童クラブガイドライン」は地方自治法245条の4第1項に基づく通達であると言われておりますが、その解釈は「国や大阪府が、茨木市の行う事務の運営について、助言、勧告する。必要な場合はその資料の提出を求めることができる」つまり、このガイドラインは単なるお願いではありません、この指針にそって学童保育の運営をやりなさいよと言っている、そう理解するわけですが、茨木市はこのガイドラインを全く無視する答弁や運営を行っており、看過することができません。
また、茨木市放課後対策事業運営委員会最終報告(案)には学童保育の運営について『「放課後児童クラブガイドライン」にそって、常に常備および運営の向上に努める。』と記されておりますが、茨木市はなぜ、このガイドラインを無視する対応をされるのか、その理由について、答弁を求めます。
2 学童保育の根拠法、児童福祉法第6条の2第2項では「保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、放課後、学校施設などを利用して、適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図る」事業であると示されておりますが、強引な放課後子ども教室との「連携という一体化」、「おやつの禁止」、「補助金の削減」、「指導員の労働条件の改悪」、「代表質問に対する開き直り答弁」と一連の対応を見ておりますと、茨木市および教育委員会は「学童保育」という子育て支援施策を自ら放棄しているとしか考えられません。茨木市は学童保育をどのようにされようと考えておられるのか、存続させるのか、放課後子ども教室との一体化で廃止させるのか、答弁を求めます。
3 全ての学校で「学童保育」と「放課後子ども教室」の連携の開設日数が250日以上になった場合、補助金はどうなるのか、答弁を求めます。今回の学童保育に対する補助金の3000万円の減額、指導員の労働条件の改悪による5000万円の賃下げ、本来もらえる補助金はもらわないような運営をやる一方で、指導員の労働条件は改悪する、本市の学童保育に対する方針がわかりません。学童保育施策についてどのように考えておられるのか、財源確保についてはどうか、それぞれ答弁を求めます。
(学童・3問目)
放課後、子どもたちは「ただいま」と言って帰って来る。指導員は「おかえり」といって子どもたちを迎える。子どもたちにとって学童保育は家庭に代わる生活の場なのであります。わが党は「学童保育」も「放課後子ども教室」もそれぞれの意義・目的に沿って、充実させていくべきであるという立場であります。
しかし今、子どもたちのもうひとつの家「学童保育」事業そのものが脅かされる由々しき事態が起こりつつあるということが、これまでの質疑の中でも明らかになってきました。
国や府が補助金の対象としない「連携という名の一体化」による指導員の兼務、年間250日連携をやれば、全く補助金が出ないこともありうる財源確保の不明確な運営のやり方、指導員の労働条件の改悪によって、子どもを安心して預けることができない勤務シフトの強行、放課後クラブガイドラインを事実上放棄する代表質問に対する答弁、「子育て支援を充実したまちづくり」に逆行する、学童保育つぶしになるような「連携という名の一体化」はやめるべきであるということを厳しく指摘して私の質疑を終わります。
◎反対討論…議案第19号身体障害者および知的障害者福祉金条例の一部改正について
日本共産党市会議員団を代表して、障害者の生活を支える福祉金の削減・廃止は行うべきではない、条例改正に反対の討論を行います。
1 「障害者福祉金」を削減・廃止すべきではない、第1の理由は 障害者の生活実態を把握されていないにもかかわらず、福祉金の廃止や削減で、障害者の生活を脅かすことになるからであります。
今、障害者の「自立」を目的に導入された障害者自立支援法による「応益負担」が、生きる意欲を奪っているという障害者の切実な声を重く受け止めるべきであります。
茨木市は障害者に対する負担増に対して「利用者の過重な負担とならない範囲で、利用料をご負担していただくことは、受益と負担の適正化、公平性の観点からも適切である」との答弁をされました。しかし、障害者自立支援法による「応益負担」、この間の大阪府の医療費助成制度の後退、茨木市の障害者補装具等の給付一部負担金の導入など、度重なる負担増で、普通に生活するための負担が障害者にこれまで以上に重くのしかかっていることを、茨木市はどれだけ把握されているのでしょうか。親元から離れ、「自立」をめざして生活している障害者は障害基礎年金1級で、年金年額99万円でぎりぎりの生活を強いられています。年末に支給される障害者福祉金2万6000円は、普段は辛抱して暮らしている障害者の方にとって1年に1度、ささやかな買い物ができると本当に心待ちにされているサービスです。
茨木市は「身体障害者・知的障害者福祉金」条例で「福祉金を支給することにより、その生活の向上と福祉の増進に寄与する」という自ら目的を踏みにじる条例の改悪、果てには「廃止の方向ということも視野に入れながら、今後すすめてまいりたい」と障害者福祉金の廃止を答弁するなど、自治体本来の役割を放棄する条例の改悪はやめるべきであると厳しく指摘するものであります。
2 「障害者福祉金」を削減・廃止すべきではない、第2の理由は「見直し」の手順が根本的に間違っているからであります。市の財源が足りないからと真っ先に「障害者福祉金」に手をつけるのは「財政の優先順位」という点から逆立ちしていると厳しく指摘するものであります。財政状況が厳しいからといいながら、財政破たんの元凶となる赤字増やしの無駄な大型公共事業、彩都開発関連事業などは「聖域扱い」で何億円も税金を投入する一方で、障害者の生活をささえる障害者福祉金は容赦なく切り捨てる、「借金づくりの大型開発」を見直せば障害者福祉金は存続できる、障害者福祉金の削減・廃止は見直しではなく、存続すべきであります。
以上、障害者の生活を支える福祉金の削減・廃止は行うべきではない、条例改正に対する反対の理由を述べました。議員各位の良識ある判断を求め、討論を終わります。ありがとうございました。
◎議員発第5号 茨木市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正について
(1問目)
1 はじめに政務調査費における交付の必要性についておたずねします。
地方自治法第九十六条では地方議会の権限として「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない」。とし、具体的には 一、条例を設け又は改廃すること。二、予算を定めること。三、決算を認定すること。 四、法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関することなど15項目の内容を列挙しています。
とくに1970年代以降より、地方自治体を取り巻く環境は大きく変化し、大都市圏の地方自治体では人口急増に伴う行政需要が増大し、複雑多岐にわたる中、地方議員が議会活動を通じてその内容を的確に把握し、また行政執行を適切にチェックするなど議会及びそれを構成する議員の権限の発揮のため、質量とも高い活動が要請されることになっています。こうした中、議員の活動も兼業議員はきわめて少数となり、議員報酬を生計費とする専業議員が通常となっています。また執行機関及び委員会、付属機関が多数のスタッフと経費をかけて、事務を執行する中で、議会を構成する会派及び議員が議会活動を時代に即応した水準に到達させるためには、広報広聴活動や調査研究活動を中心に、執行機関に匹敵する質量を確保するために、議員報酬とは別に、地方議会の会派と議員について、政務調査活動に必要な一定の経費を交付するのは当然の措置であり必要なことであります。党市会議員団は、このような見地から、党議員が副議長在職中に保守系会派議長とも協議の上、「調査研究費」として、大阪府下衛星都市でも、早い時期に実施させました。
会派ないし議員は、広く市民から付託を受け、市政の向上のために活動することが求められ、市政に関する広範な事象等について調査研究をしたり、会議をしたりすることが不可欠であることは言うまでもありません。政務調査費は、こうした議員や会派の活動に必要な費用の一部を地方公共団体が負担することを通じて、地方議会の活性化を図り、地方議員の調査活動基盤を充実させ、その政策能力や審議能力を強化させることを通じて、市政の向上を図ることを目的とするものです。この観点から、政務調査活動の充実は、地方自治をより強固なものとし、市政の向上に資するものであります。
この点で今回のような政務調査費を半減させるというのは、議員の政務調査活動の低下、ひいては議会のチェック機能の低下を招くものであると考えますが、提案に至る経過、理由も含め答弁を求めます。
(2問目)
報酬等審議会の答申でも代表質問の答弁中でも「政務調査費」をあたかも第二の議員報酬かであるような論調が聞かれますが、議員報酬と政務調査費ではそもそも使途基準がまったく異なるものであり、同列視することを議員が受け入れてはならないものだと考えます。議員報酬にも地方議員活動を行っていく上での経費が含まれているとは考えられるものの、その使途に拘束性はありません。一方で、政務調査費については条例、規則等で、その使途も基準も一定定められ、未執行分については返還することが求められているのです。政務調査費を第二の議員報酬と同列視するような見方があるとするならば、それは会派や議員が襟を正してその使途基準について公私混同がないよう厳しく律するべき問題であり、政務調査費を減額しようという議論は筋違いであると指摘するものですが、この点についての提案者の見解を求めます。
(3問目)
政務調査費は議員に対して、議員の調査研究活動に資するために必要な経費の一部として交付することが認められた経費であります。市議会ごとの市政報告の作成、市政調査にかかる情報公開請求や調査のための関連資料の収集、現地への調査活動など、政務調査費は市政をチェックする立場から必要不可欠なものであるということを質疑の中で明らかにしました。
今回の条例改正の内容は、これまで行ってきた議会の政務調査機能の低下を招くものであり、容認できるものではありません。政務調査費にかかる本質的な議論も抜きに、特別職報酬等審議会答申の「議員報酬と政務調査費の合計額からおおむね5%を減額する」というような論理を機械的にうけいれるかのような今回の議員提案は、市議会が自らの役割を放棄したのと同然のものであると厳しく指摘するものであります。本条例の改正は撤回し、一から議論し直すべきであるとの意見を申し述べ、私の質疑を終わります。