[岩本まもる]平成21年6月定例市議会 本会議質疑
議案第66号 平成21年度大阪府茨木市一般会計補正予算(第2号)質疑
[岩本まもる・一問目]
まず最初に、すでに一部で当該課長が退職届を出したとのことも言われていますが、退職による幕引きは絶対すべきではありません。仮に提出されても、受理せずに、真相究明、厳正な処分、再発防止をおこなうべきであります。このことをまず申し上げ質疑に入ります。
今回のマスコミ報道等で大きく取り上げられた「犯罪行為により無期限停学処分をうけ、その後逮捕された教育大学の学生についての茨木市学童保育臨時職員不正採用問題」は「全体の奉仕者である公務員にふさわしくない人物を、採用権限をもつ父親が重大な事実を隠匿して、その地位を利用して採用した」という重大な事案であります。
任用の違法性について、当該学生が犯罪行為により無期限停学処分である事を青少年課長以外で知っていた事実があるのか。また一般的に言えば、事件発生時等に家族に係わる重大事実は教育長など上司に報告するのが通例だと考えますが、どうでしょうか。
「犯罪行為をしたとして無期限停学処分」を受けている学生を臨時職員といえども、採用したのは、法令違反だと考えます。あわせて、教育長に答弁を求めます。
処分について、「不正任用」を行った課長及び関係者に対し、教育委員会は「身分措置を検討する」とのことですが、法令違反にふさわしい処分を早急に検討すべきであると考えます。教育長の見解を求めます。
任用の妥当性、事実経過について、臨時的任用について、通常は履歴書を提出させ、採用職種によっては、資格、免許等の確認を行った上、面接を経て登録する。任用の必要性が生じた時点で、所属長等が登録者の中から人選し、面談を経て採用となるとのことですが、茨木市ではどのようになっているのか、答弁を求めます。
以下、本件、臨時職員の採用について、具体的におたずねします。
@ 本件の学童保育臨時職員の前任者からいつ休暇の申し出があり、いつ付で休暇したのか。
A 当該学生はいつ臨時職員に応募し、いつ面接を受け、いつ付けで臨時職員任用申請書が提出され、いつ教育委員会内での決済がなされたのか、それぞれ答弁を求めます。
B 面接に同席していた課長代理は当該学生が課長の親族であり、無期限停学処分を受けていたことを知っていたのかどうかを確認されたのか、答弁を求めます。
C 広報いばらき3月・4月号の「指導員臨時職員の募集」に対し何人応募があり、何人採用されたのか。その時、代替要員の登録はあったのかどうか。
D 代替要員登録制度はどのように運用がされていたのか
E 欠員が出るにあたって代替要員に声をかけたのか。
F 本件、臨時職員を採用するにあたり、候補者は当該学生1名だけだったのか。
G 学期中にも拘わらず、在学の学生を雇用することが、採用過程のどの段階でも問題にならなかったのか。それぞれ答弁を求めます。
6月6日付朝日新聞によると「大学は当該学生に対し、無期限停学処分とし、教育的なアルバイトや仕事に就くことを禁じた。しかし当該学生は5月から茨木市の臨時の学童保育指導員として勤務していたにも関わらず、大学への報告はスポーツジムで働いている」と虚偽内容を報告していたことが判明しました。一方、教育委員会は6月4日、市議会各幹事長への説明で「課長は大学に問い合わせたところ、謹慎ではなく、外出やアルバイトを禁止するものではないことを確認した」と全く違う内容となっています。教育委員会は、本日までの間、本件の任用に関わって、大学および、青少年課課長に対する調査をおこなったのか、その内容はどうなっているのか、答弁を求めます。
任用の適正化について、今回のような「地位利用」や「法令違反」の任用を許さないために、臨時職員においても手続きを含めて、法令を遵守するよう、改善を求めますが、その考え方について答弁を求めます。
[竹林生涯学習部長]
(学生が無期停学処分を受けている事実を課長以外に知っていたのかについて)
無期限停学処分を青少年課長以外が知っていたと言うことはない。
(留守家庭児童会臨時指導員の採用について)
担当課職員が面接と勤務条件等の説明を行った上で登録をして任用を行っている。
面接は基本的に職員2人が対応し、提出いただいた履歴書を元に子どもと接した経験や通勤方法、通勤の範囲等、勤務条件を確認の上、勤務課の方で任用申請している。
最初は常勤指導員の代替交代要員としてのみ登録する。
(前任者はいつ退職の申し出があり、いつ辞めたのかについて)前任者は条件に合う方が見つからなかったので、同じ現場の指導員の時間外勤務などにより対応していた。
(学生はいつ応募し、面接を受け、教育委員会でいつ決裁したのかについて)
4月下旬に応募を受け、4月30日に面接をおこない、同日に任用通知をおこない、登録した上で、教育委員会としての決裁したもの
(無期限停学を受けたことを確認したかについて)
面接時には確認はしていない。
(3月4月の補充に対しての応募、そして何人採用されたのか、また代替要員登録制度はどのようになされていたかについて)
3月に20人、4月に13人の計33人の応募があり、その内、15人が新たに登録をした。留守家庭指導員は非常勤嘱託指導員および臨時指導員を児童の数に応じて配置している。。配置指導員が体調不良で休暇を取る際に代わりに入る指導員を予め登録し、必要に応じて配置することで留守家庭児童会の運営に支障を来さないように代替指導員の登録制度を設けているものである。
欠員が出るに当たって代替要員に声をかけたかと言うことですが、教室の状況としましては指導員に対する配置以外に教室運営上加配する必要がありました。登録をしている指導員の中で条件に合う方が見つからず、配置できなかった状態にあったものです。
(臨時職員を採用するに当たって候補者が当該学生一名のみであったかについて)
移動手段や勤務できる時間帯で条件にあったのは当該者のみであった。
(学期中にもかかわらず在学の学生を雇用するに当たっての採用過程で問題にならなかったのかについて)
勤務できる状態にあるかで判断した。
[新井管理部長]
(事情調査について)関係職員の事情聴取を含めて現在事実確認の調査をおこなっている。現段階では調査中のため内容については言えない。また大学に対しては事情確認はおこなっていないが、今後、必要な状況があれば事実確認をおこなう。
(任用の適正化について)急を要する臨時職員の任用に際して広報、ホームページで募集しても応募がなかったために、やむをえず採用したものである。今回のことを踏まえて、今後改善策を検討し、公平性・公明性・客観性を確保して市民が納得される仕組みを作っていきたい。
[八木教育長]
(採用したのは法令に違反すると考えるのかについて)
地方公務員法第16条の欠格条項には該当しない。しかし不適切であると考えている。
処分については、慎重に事実確認を行った上で検討していく。
(岩本まもる・2問目)
任用の妥当性について、本市の「臨時的任用職員に関する規則」第3条(任用の手続き)には「所属長は、臨時職員の任用を必要な時は、その日の10日前までに任命権者に臨時職員任用申請書を提出しなければならない」となっておりますが、本件決済の日付は4月30日となっており、明らかに本規則に違反しており、問題です。また先程来からの答弁では、4月下旬に応募があり、面接し、申請・決裁いずれも4月30日、実際に面接がおこなわれたのかどうか確認されたのかどうか。なぜこのようなことになっているのか、またこのようなことが常態化しているのか、答弁を求めます。
当該学生の任用にあたって、無期限停学処分という事実を上部に報告することなく、また面接の際に停学処分とあわせて課長の肉親であることは知っていたにもかかわらず、任用した。「縁故採用」といわれても言い逃れできないと指摘するものであります。なぜ「縁故採用」を許したのか。このようなことは氷山の一角で、常態化しているのではないか。さきほど新井部長の方から、この件について大学当局に事実確認をおこなっていないということでありますが、不信感を抱きます。本当に事実確認をおこなっていないのかどうか、こういう重大事案があれば事実確認のためにすぐさま確認するのが通常だと思いますが、その事実について再度答弁を求めます。あわせて答弁を求めます。
任用の違法性について、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)では「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と規定しています。これは、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという公務員の基本的性格に鑑み、地方公共団体の住民の信託を得て公務に従事する職員について、信用失墜行為は行ってはならないという倫理上の行為規範を、法律上の規範として規定したものであります。「どのような行為が職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉な行為に該当するかは、社会通念に基づき個々のケースに応じて具体的に判断することとなる。たとえ刑罰に該当しなくても、道徳的に強い非難を受けるスキャンダルの当事者となったときなど、信用失墜の行為となることがある。それは任命権者の恣意的な判断を許すものではなく、客観的に妥当なものでなければならない」と「地方公務員制度、電子版」に記されていますが、今回の臨時職員の任用は、この法に触れると考えますが、答弁を求めます。
任用の適正化について、2度とこのようなことを起こさないための再発防止対策が必要であると考えます。例えば、臨時職員や非常勤の応募にあたって、採用過程にかかわる者に親族がいる場合は、その者を採用決定過程から除籍することや、または採用担当課に親族がいる応募者はそもそも候補者からはずすなどの規定を設けてはどうかと考えますが、答弁を求めます。
経過の問題についてですが、関係者の話によりますと、この留守家庭児童会の教室では加配を要する児童がいたがなかなか言うてもつけてくれない。ということがあったと、その中で当初配置がなかったところに5月からこの学生が加配として配置されたということのようですが、実際の所どうなのか、その点について答弁を求めます。
[竹林生涯学習部長]
まず学童臨時指導員の採用についてであるが、教室の運営に支障をきたすことから面接をし、任用決定し、そして早急に配置をしたものである。指導員に欠員を生じた場合にはただちに配置をするようにしている。
また臨時的任用職員採用過程については法的に問題はないと考えているが、所轄課については不適切であったと考えている。
また教室の方で加配を依頼をしていたが5月になって加配があったことについては、指導員が教室に入ってもらう条件があわずに見つからなかったので、配置指導員の方で対応していた状態であったことから、この指導員に来てもらうことに決まったので、5月から配置したものである。
[新井管理部長]
大学への事実確認をしたのかという再度の質問であるが、大学に対してはこちらから事実確認をしたということはありません。
次に、任用の違法性については、今回の任用については、大学から停学処分を受けている学生を父親である課長がそのことを知りながら所管課の留守家庭児童会指導員に任用したという行為が地方公務員法および関連法令に抵触する行為に当たるか検討していく。
次に、任用の改善策をおっしゃっておられるが、事実関係の調査を通して原因を究明し、改善策を策定していきたいと考えている。
[岩本まもる・3問目]
真相の究明と再発防止 本件において指摘される問題として、@臨時職員を採用するにあたり、担当課に採用権限を丸投げし、全庁的な客観的チェック機能が働かないこと。A採用に当たり身内を自己の裁量権において採用する等のいわゆる「縁故採用」を防止する組織的対応がなされていないこと。今回のような「地位利用」や「法令違反」の任用の再発を許さないために、事実関係の徹底調査、原因の究明、臨時職員においても任用手続きを含めて、法令遵守と改善を改めて求めますが、そのために、庁内にとどまらず、第3者による調査機関を設置し、対策を講じるべきであると考えますが、市長の答弁を求めます。
[新井管理部長]
第三者による調査機関の設置について、今後、人事担当部署においてひきつづき事情聴取を進め、事実の確認を行うとともに原因を究明し、市民が納得する再発防止の策定をしていくので、第三者による調査機関を設置する考えは持っていない。