[岩本まもる]平成21年12月定例市議会 本会議質疑および討論
◎議案第82号 茨木市一般職の任期付き職員の採用に関する条例制定について
◎議案第93号 茨木市公民館条例の一部改正について
◎議案第102号大阪府茨木市平成21年度一般会計補正予算(第5号)質疑
○公民館の廃止・統合について
○子どもの貧困について〜就学援助制度の拡充を
◎議案第82号 茨木市一般職の任期付き職員の採用に関する条例制定について(反対討論)
議案第82号 一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について
[一問目] 議案第82号、一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について、
第1に、本条例の制定目的と理由に関連して、お尋ねします。
日本共産党市会議員団は、これまでも均等待遇の確保、雇用の安定、常勤的非常勤など違法状態の是正などを基本に、労使合意を前提に茨木市の公務労働、非正規雇用職員問題の改善に向けて取り組んできました。しかし、今回の提案は、均等待遇の確保、雇用の安定、常勤的非常勤など違法状態の是正という基本からして、いずれも不十分ないしは逆行してると考えます。待遇改善も、均等待遇から見て不十分であります。雇用の安定では、改善どころか逆行しています。違法状態の是正も進んでいません。この3つの点と条例の制定目的との関連について、見解をお尋ねします。
第2に、本条例の法的な解釈と見解について、お尋ねします。
本条例案では、採用根拠となる条文は、職員の任期を定めた採用については第2条及び第3条で、短時間勤務職員の任期を定めた採用については第4条で規定しています。具体的には、留守家庭児童会指導員と窓口受付員については条例第4条第2項を適用すると理解しますが、この2つの職種について、具体的にどの条文が適用されることになるのか、お尋ねします。
そこで、短時間勤務職員の任期を定めた条例第4条2項について、お尋ねします。本項では、「任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において」と規定されています。 そこで、「住民に対して職員により直接提供されるサービスについて」の職員の定義について、お尋ねいたします。本条例案には、この職員について定義する条文は見当たりませんが、本条例は丸々、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律が引用元となっており、この法律では、職員の定義として、法律第2条に、職員とは、「地方公務員法第4条第1項に規定する職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)」と言われていますので、本条例案にも根拠法の定義を適用するので、第4条2項にいう職員は、いわゆる常勤一般職ということになります。根拠法の規定からすると、常勤一般職、いわゆる正規職員により直接提供されるサービスについてのみ、任期付短時間勤務職員の採用が許されることになります。
今回、導入を予定している留守家庭児童会事業の現在の体制は、直接のサービス提供者は非常勤嘱託職員であり、正規職員ではありません。したがって、本条例の適用を留守家庭指導員にすることは法令違反に当たります。見解を求めます。
また、市民課、市民税課の窓口受付員の適用についても、提供時間の延長に当たるのか、繁忙時における提供体制の充実に当たるのか、お尋ねします。
いずれにせよ、具体的勤務実態からして提供時間の延長にも当たりませんし、繁忙時の増員でもありません。これらの窓口受付員への適用についても法令違反であります。見解を求めます。
また、むしろ、あくまで形式でとらえた場合、法律に規定されている任期付短時間勤務職員は、公立保育所において延長保育のために雇用されているパート、アルバイト職員に適用するのが一般的解釈となっておりますが、見解を求めます。
第3に、均等待遇という原則に関連して、お尋ねします。
本条例制定に伴って、正規職員、任期付短時間勤務職員、臨時職員と、今以上に労働条件の格差が生じ、固定化が進むことになり、一層の官製ワーキングプアを推し進めることになる問題であります。答弁を求めます。
第4に、条例の具体的運用について、お尋ねします。
今回、茨木市が導入しようとしている任期付短時間勤務職員制度の会派議員への事前説明では、1.任期は3年、現行57人の留守家庭非常勤嘱託職員と8人の窓口受付員、非常勤嘱託職員、臨時職員が対象、特に留守家庭指導員の場合は、2.導入当初は、保育士免許、幼稚園または一般教諭免許及び指導員経験年数を応募要件とする、3.任期満了の3年後には、免許要件のみ、指導員経験年数を応募要件から除外すると、すべてが雇用の安定に反する内容であります。
また、本条例制定に当たって、労使の協議がまともにされていない中で、条例提案を強行することは問題であり、本来、撤回すべきであります。また、仮に議決されたとしても、運用については、引き続いて労使で十分な議論が必要と考えます。見解を求めます。
特に来年4月以降について、全員がいずれかの方法で雇用継続が果たされるよう求めます。見解を求めます。
1問目、以上です。
[大野総務部長] 順次、お答えをいたします。
まず、いわゆる3つの点と条例の制定目的との関連についてということでございますが、この条例の制定目的は、非正規職員の待遇の改善と質の向上を図ることでありまして、期末勤勉手当の支給や休暇等の面で待遇の改善が図られるものと考えております。また、任用期間が1年から3年に延長されることで、雇用の安定が図られるものと考えております。
なお、常勤的非常勤など違法状態は、本市にはないものというふうに考えております。
次に、今回任用する職種に該当する条文ということでございますが、窓口受付員及び留守家庭児童会指導員につきましては、任期付短時間勤務職員制度を導入するものでありまして、条例第4条第2項が適用されることになります。留守家庭児童会への適用につきましては、青少年課の職員も留守家庭児童会の運営に携わっておりますので、移行しても問題はないものと考えております。
また、市民課、市民税課の窓口受付員の適用につきましては、繁忙時の提供体制の充実と提供時間の延長の双方に当たるものと考えております。短時間勤務職員の適用職種につきましては、既に導入している市において、留守家庭児童会指導員や窓口事務、徴収業務などに適用されております。決して延長保育のためのパートだけに限られるものではないと考えております。 労働条件の格差でございます。正規職員、任期付短時間勤務職員、臨時職員につきましては、それぞれ地方公務員法に基づき任用をしてきております。その任用形態により、勤務条件もおのずから違うものと考えております。
最後に、条例を撤回する考え、また運用についての労使間協議等でございますが、任期付短時間勤務職員制度につきましては、法律に基づき導入するものであり、撤回する考えはございません。
導入後の勤務条件につきましては、労使間協議を継続してまいります。また、現在の指導員の方が任期付短時間勤務職員として不採用となった場合、本人の希望があれば、臨時職員等での任用ができるかどうか、検討してまいります。 以上でございます。
[二問目] 本条例の制定目的と理由に関連して、お尋ねします。
若干の待遇改善になるものの、3年の任期付き、場合によっては雇い止めで、雇用の安定とはほど遠い。違法状態の是正の解決にもならない。本条例制定は撤回すべきであると考えますが、再度、答弁を求めます。
2つに、本条例の法的な解釈と見解について、お尋ねします。留守家庭児童会事業を青少年課の正規職員が統括しているとしても、それはあくまで間接的なサービス提供であり、決して直接ではありません。市民に学童保育というサービスを提供しているのは現在の指導員さんです。市の解釈は法の拡大解釈であり、違法であると改めて指摘します。また、他市に同様の先行例があるとしても、それをもって法的に問題ないとするのは無理があります。横並びでやっていたことが裁判で違法と判断されることがあるということも指摘しておきます。
3点目、茨木市では、学童保育指導員は何年働いても給料が変わらず低賃金、それでも仕事を続けたい。その理由は、子どもの成長が実感できたときに感じる達成感、我が子が不登校になりかけたけど、学童があったから学校にも行けたなどと保護者から言われたときに感じるやりがい、子どもと一緒に成長できる仕事だと多くの指導員が語っています。まさに子どもの笑顔が働きがいなのです。そうした指導員の果たしてきた役割を踏まえ、労使における十分な協議の上、雇用の継続を保障することが重要であると考えますが、その点について、再度、答弁を求めます。
2問目、以上です。
[津田副市長] 議員の全体的な質問のトーンがよくわからないんですけども、過去、以前から非正規職員の雇用の安定を図るということ、また半年、1年の短期雇用、これを継続してることが問題やと。そういう意味で、以前から制度改正を図るべきだという質問をいただいております。そういう意味から言えば、今回の制度改正は前進した制度改正であるので、当然、もろ手を挙げて賛成してもらえるものというふうに考えておりました。
雇用の安定、待遇改善、これについては一定、半年、1年を3年と、また労働条件もいろいろ改善し、正規職員に近い制度になっております。したがって、非常に非正規職員の労働条件の改善につながっているものというふうに考えております。
条例第4条第2項の適用でございますが、今現在、法制度上、この制度、この条例を適用することが、やはり、今現在のいわゆる非正規職員の待遇の改善になる一番最善の方法であるというふうに考えております。この条文を使って適用していくというふうにしております。
また、雇用の安定の問題で、いわゆる4月以降、今の非正規職員の雇用を継続せよというご指摘でございますが、今回、地公法に基づく採用試験を実施いたしますので、当然、希望される方、これは、今現在働いておられる方だけが対象ではございません。一般の市民の方、この資格要件に合う方については当然、ここで採用いたしますので、その中での採用試験でありますので、当然、不採用になる方は生じます。しかし、今現在働いてる方を全員、この制度の中で雇用するというようなことは、これはやはり、今の社会情勢、また市民的合意というのは得られるものではありません。やっぱり一般競争試験でありますので、今現在も働いてる方以外にも希望される方というのは、同じ採用試験を受けていただいて採用するというのが地公法に基づく採用でございます。
以上でございます。
[三問目] 津田副市長にお尋ねします。先ほど、もろ手を挙げて賛成というふうなことをおっしゃいましたが、我が会派はそういう言い方をしたことはありません。議事録を起こして、きちっと確認していただいたらいいですけども、制度改正、任期付、何らかの雇用安定、雇用確保は担保されることが前提であり、自分の都合のいいところだけを取り上げて、あたかも任期付を積極的に推進せよというような言い回しは問題であり、心外であります。議事録を起こして、それについてどう言っていたかということの答弁までは求めませんが、指摘をしておきます。
3番目、厚生労働省が示す放課後児童クラブガイドラインで、放課後児童指導員の役割として、@子どもの人権の尊重と子どもの個人差への配慮、A体罰等、子どもの身体的・精神的苦痛を与える行為の禁止、B保護者との対応・信頼関係の構築、C個人情報の慎重な取り扱いとプライバシーの保護、D放課後児童指導員としての資質の向上、E事業の公共性の維持が示されております。子どもの発達を保障し、保護者との信頼関係を構築し、指導員の資質を向上しつつ、学童保育という公共サービスを維持、継続させていくかなめとして、雇用の安定を図っていくことが重要であるということを指摘して、質疑といたします。答弁があれば、お願いします。
議案第93条 茨木市公民館条例の一部改正について(09.12.08)
[一問目] 社会教育法第20条では、「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の行事を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とされていますが、今回の地区公民館の廃止、コミセンへの統合に当たって、公民館のあり方について、どのような議論がなされたのか、答弁を求めます。
2点目、ことし10月、市役所、公民館、図書館など、あらゆる公共施設の駐車場の有料化で、どこに行っても市民の怒りが沸騰しています。地区公民館の廃止に市民も堪忍袋の緒が切れたと、公民館を守り拡充を求める請願署名が、きょう現在で4,158筆も寄せられていますが、なぜこれまで茨木市が進めてきた中央公民館、各中学校区の地区公民館、各小学校区の公民館によるネットワークを破壊する、地区公民館を廃止するのか、答弁を求めます。
3点目、地区公民館の年間利用状況は、一番多い東地区公民館で約6万7,000人、地区館合計で30万人の市民が利用する社会教育施設ですが、今回の地区公民館の廃止、コミセンへの統合について、実際の利用者にどのように説明されたのか、また利用者はこの件について、どのような意見を述べておられるのか、把握されているのか、答弁を求めます。
4点目、小学校公民館とコミセンの併合、2枚看板になった場合、これまで実施してきた公民館事業が実施できない、あるいは公民館事業を優先してコミセン利用が制限される、公民館、コミセン本来の事業の運営に支障を来すことが起こることが想定されますが、その点について、どのように考えておられるのか、答弁を求めます。
5点目、公民館の再編について、「6 今後の考え方 『公民館活動は継続し、館はより使いやすい地域活動拠点として、地域の意見を聞きながらコミュニティセンター化を検討する』」と示されていますが、全く道理のない言い分であると厳しく指摘します。今回の地区公民館の廃止、コミセンへの統合について、利用者からは全く意見も聞かないで、来年の3月議会を今議会に早め、市民の意見を封印して強引に事を進めていくやり方は問題であります。答弁を求めます。
1問目、以上です。
[竹林生涯学習部長] 公民館の再編についての議論でございますが、今回の再編につきましては、小学校内に併設されております公民館を、公民館活動、そして地域活動の独立した拠点施設とするために、同小学校区内にある地区公民館、またはコミュニティセンターに移設するものであります。
再編に伴いまして、コミセンとの使用料の格差の是正、そして小学校区公民館となります地区公民館の事業への対応、そしてコミセン使用に伴う経費の負担、そして円滑な事務引き継ぎや人員配置、またコミセン化を含めた将来の公民館のあり方などについての議論があったものでございます。
次に、公民館のネットワークを破壊するのではということでございますが、本改正案の内容は、小学校区公民館のうち、施設を持たない公民館の施設を整備し、公民館活動をさらに推進することを骨子といたしております。ネットワークの破壊ではなく、市民の最も身近な活動の単位であります小学校区単位の公民館を再編することにより、より連携を深め、公民館活動を活性化したいと考えたものでございます。
利用者等への説明でございますが、本年7月に関係者の皆さんに素案を提示して以来、公民館長、公民館運営委員長、コミセン運営委員長と会議を重ねまして、議論を深めてまいりました。また、利用者をはじめ、市民の皆様への対応につきましては、条例改正の議決後にホームページや広報誌、さらに公民館からのお知らせ等を活用して、その周知を図ってまいりたいと考えておるところです。
小学校で実施されてきました公民館講座等の変化でございますが、小学校で実施されていました公民館講座のうち、文化講座につきましては、基本的には移設先の公民館やコミュニティセンターで実施することといたしております。
また、コミセンに移設する公民館講座につきましては、移設したコミセン施設を借りての実施となりますことから、公民館はコミセン施設の使用料を納め、講座受講生は受講料を公民館に納めるといった形になりますが、この場合において、講座受講料の変更はございません。
公民館再編の進め方でございますが、先ほども答弁させていただきましたが、本年7月に関係者に素案を提示して以来、公民館長等と会議を重ねまして議論を深めてまいりました。その中で、住民への周知期間をとるべきであるというご意見があったことや、また各公民館においては、新年度の事業計画が年内には決定されているということから、12月議会に上程をさせていただいたものでございます。
[二問目] 今回の条例改正は、単なる地区公民館の名称の変更ではありません。これは、これまで茨木市が社会教育の拠点として拡充してきた公民館ネットワークの破壊であります。それによって、公民館を活動のよりどころとして、社会教育活動として、さまざまな取り組みを行ってきた市民サービスを大幅に後退させる、その第一弾としての公民館の再編、統合計画であります。こうした市民の声を無視した強引なやり方に対し、公民館の拡充を求める請願運動も起きているところであります。
市民にとって大きな市民サービスの後退、制度の変更であるにもかかわらず、形だけ、一部の関係者のみの意見を聞いて事を進めるやり方は問題であります。なぜ、まともに利用者の意見を聞かないのか、なぜパブリックコメントを実施しないのか、答弁を求めます。
9月議会では、機会あるごとに説明会を開催すると言われましたが、いつ、だれに説明されるのか、あわせて答弁を求めます。
2問目、以上です。
[竹林生涯学習部長] 公民館のネットワークの破壊、また市民サービスの後退になるというご質疑でございますが、市民の最も身近な活動の単位であります小学校区単位の公民館について、その数をいささかも減らすことなく、また公民館機能の拡充を図ろうとするものであります。公民館のネットワークの破壊、また市民サービスの後退といった要素はないというふうに考えております。
また、利用者からの意見聴取につきましてでございますが、これまでも館長、公民館運営委員長、公民館運営審議会、コミュニティセンター管理運営委員会委員長会議など、延べ13回にわたりまして、ご意見を伺っております。また、あわせてご要望のあった公民館等のところにつきましても出向きまして、説明をさせていただいているところでございます。利用者にとって、これまでの地区公民館の利用場所や利用方法に大きく変更はございませんので、この点も含めて、来年4月の条例施行時までに周知してまいります。したがいまして、パブリックコメントの実施も考えてはおりません。
以上でございます。
議案第102号大阪府茨木市平成21年度一般会計補正予算(第5号)質疑
[一問目] 初めに、公民館の関係で、公民館の改修、バリアフリー化についてですが、1点目、公民館の耐震診断状況、耐震改修工事の計画、予定について、2点目、公民館のエレベーターなどバリアフリーの状況と計画について、それぞれお示しください。
2つ目に、公民館やコミセンの利用料金の引き下げについて、ことし4月から減免が廃止されましたが、小学校内公民館がコミセンに統合されるもと、これまでどおり公民館登録団体がコミュニティセンターなど、公民館以外の施設を利用した場合でも減免を適用するべきであると考えますが、答弁を求めます。
3点目、すべての公民館において、専任の公民館主事を配置して、管理業務の全日化と市主催講座の拡充を求めますが、答弁を求めます。
4点目、公民館運営委員を公募するなどして、地域に開かれた公民館運営を進めてくださいとの要望がありますが、お考えをお示しください。 学童保育について、1点だけお尋ねします。学童保育と放課後子ども教室の関連ですが、昨年度、学童保育と放課後子ども教室の連携によって、大阪府からの補助金が大幅に削減されましたが、今年度の学童保育運営予算総額と補助金額及び補助金削減見込額は幾らか、それぞれお示しください。
1問目、以上です。
[竹林生涯学習部長] まず、公民館の改修とバリアフリー化についてでございます。
公民館の耐震診断の状況につきましては、小学校併設以外の公民館23館のうち、昭和56年以前に建設された公民館6館で、そのうち耐震工事が必要な公民館は2館ございます。財政状況を勘案しながら、適切な時期に改修工事を行ってまいります。
また、エレベーターが設置されている公民館は3館であります。今後とも、高齢者や障害者に配慮した福祉のまちづくり指導要綱に基づき施設の改善、改修を進めてまいりたいと考えております。
次に、公民館の利用料金の引き下げでございますが、現在、使用料減免の内容について、全庁的に検討を行っておりますので、その結果を踏まえて対応してまいりたいというふうに考えております。
次に、公民館の人員配置と事業運営についてでございますが、公民館は地域の需要を踏まえた運営に努めることとされておりますことから、すべての小学校区公民館で地域の方に館長及び主事をお願いしているところでございます。
管理業務につきましては、地域の実情にあわせて受付日を決め、受け付けし、施設利用のある日に施設をあけるという運用をしておりますが、このことで利用者に不便をかけているということはないと考えております。
また、公民館事業は生活文化の振興及び住民の健康増進や教養の向上などを図る観点から、地域の事情を踏まえて特色ある公民館事業の実施に努めておるところでございます。
なお、公民館講座につきましては、各公民館の運営委員会等において協議され、決定したものを実施していただいております。
次に、公民館運営委員の公募についてでございます。先ほども答弁させていただきましたが、公民館は地域の事情を踏まえた運営に努めることとされておりますので、すべての小学校区公民館に公民館運営委員会を設置をいたしております。
運営委員会の委員は、それぞれの公民館の事情により若干の相違はありますが、おおむね地域各種団体から選出していただいており、地域に開かれた公民館運営となっておりますので、委員を公募する考えはございません。
次に、学童保育の運営予算総額等についてでございますが、平成21年度の留守家庭児童会運営事業の予算総額は2億6,224万円であります。大阪府からの補助金の予算額が1,503万6,000円でございます。また、補助金の見込額ですが、微増の予定であります。予算額からの削減は見込んでおりません。
[二問目] 公民館の耐震改修についてですけども、2館がその対象になっているということですけども、年間30万人の方が利用されている公民館、耐震促進化計画があると思いますが、その計画とあわせて、エレベーターの設置などバリアフリーの対応を行うべきであると考えますが、27年まで待たずとも急いでやるべきであると考えますか、答弁を求めます。
公民館、コミセンの減免、利用料についてですけども、来年の4月から地区公民館が廃止されて、小学校区の公民館に、コミセンの料金にという流れが示されておりますけども、こうなりますと、これまで利用されてきた市民が料金の値上げによって社会教育活動に参加できないと。お金のない人は文化、教養に触れることができないと。お金のないことで文化的な格差が生じると。これは問題であると思います。だれでも文化、教養に触れる機会が保障されなければならないと考えます。基本的には、公共施設、公民館使用料は低廉が原則であると考えますが、その点についての見解を求めます。
[竹林生涯学習部長] まず、耐震化の改修時期でございますが、先ほども答弁させていただきましたけども、財政状況を勘案しながら、適切な時期に行ってまいりたいと考えております。
次に、公民館の使用料の有料化に関してでございますが、今現在、公民館等を利用していただいている方、またコミセンを利用されておられる方、これはそのままの状況でございますので、公民館を再編した後についても、その利用の内容は変わりませんので、その負担等の変化はないというふうに考えております。
あわせて、今利用していただいております公民館の有料に関しては、やはり先ほども申しあげましたように、市全体で今、検討を進めておりますので、それに基づいての考え方をいたしております。
よろしくお願いいたします。
議案第82号 一般職の任期付職員の採用に関する条例の制定について−反対討論
日本共産党市会議員団を代表して、本条例に反対する立場、即ち制定すべきではない、撤回すべきであるという立場からの討論を行います。
本条例を制定すべきではない理由の第1は、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」に基づいて制定する、本条例の対象に、留守家庭児童会指導員や市民課・市民税課の窓口受付職員を適用することは法令違反だからであります。法律では、短時間勤務職員の任期を定めた採用の要件として「住民に対して職員により直接提供されるサービスについて」と定めています。ここに言う職員は常勤一般職つまりいわゆる「正規職員」であります。正規職員により「直接」提供されるサービスについては、そのサービス充実のための補完として短時間勤務職員の採用が認められると解するのが法の趣旨であります。
市は青少年課の正規職員も留守家庭児童会事業にたずさわっている主張しますが、本市留守家庭児童会事業の運営形態においては、日常的に直接サービスの提供をおこなっているのはあくまで非常勤嘱託職員であり、正規職員は間接的にサービス提供に関わっているだけで、市の言い分は実態を無視した詭弁であります。ここに法令適用の違背があることは逃れられません。また窓口受付員についても同様に「その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において」との要件に適合する条件にあるとは言えず、法令違反であると指摘するものです。
本条例を制定すべきでない理由の第2は、新たな任用制度の導入であり、職員に対しては不利益な変更になるものであるにもかかわらず、労使の合意もなしに、適用する職種をきめて、それを強引に導入しようとしているからであります。本条例制定にあたって、労使の協議もまともにされていない中で、条例提案を強行することは問題であり、撤回すべきであります。また仮に議決されたとしても、運用についてはひきつづいて、労使で十分な議論が必要であると考えます。
雇用条件の重要な事項について「管理運営事項であり労使の協議事項ではない」とすることは団体交渉権の否定であり重大な労働関係法規の違反であり、市が一方的に押しつけるとすれば、それは暴挙・独裁・専制であり、労使合意に基づく民主的な労使関係の構築に反する行為であると言わざるをえません。
地方公務員法第17条第4項では「人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験または、選考によるものとする。」としています。必ずしも競争試験に課さなければ採用できないものでもありません。選考で十分であります、とくに3年の任期を大過なく務めた場合にはそれこそ法15条のいう最大の「能力実証」であります。とくに来年4月以降について、全員がいずれかの方法での、雇用継続が果たされることを強く求めるものであります。
本条例を制定すべきではない理由の第3は、「雇用の安定」につながるどころか「雇用の不安定」につながるもので時代の流れに逆行する内容となっているからです。雇用継続が担保されないで、3年間の任期付きで合法的に首を切る、新たな「雇用破壊」を生み出すものでしかありません
ただ雇用期間を1年から3年に伸ばしただけの内容、具体的には「@任期は3年、現行57人の留守家庭非常勤嘱託職員と8人の窓口受付員非常勤嘱託職員、臨時職員が対象、とくに留守家庭指導員の場合はA導入当初は「保育士免許」「幼稚園又は一般教諭免許」及び「指導員経験年数」を「応募要件」とする、B任期満了の3年後には「免許要件のみ」、「指導員経験年数」を応募用件から除外する。とすべてが雇用の安定に反する内容であります。3年の任期ごとにあらたに一から競争試験を課され雇用の継続性に不安を与えることになります。これまで茨木市では労使合意に基づいた運用によって留守家庭児童会指導員である非常勤嘱託員についても雇用の継続を希望すれば事実上自動的に更新する運用がなされてきました。任用期間が1年から3年に延びたからと新しい制度で表面上期間が延びたとしても、運用が後退していては労働者にとっては雇用の不安定化以外のなにものでもなく、市の言い分はまたしてもすりかえであります。
任期付制度を導入し「新たな官製ワーキングプア」を生み出す、逆行した内容であると指摘するものであります。
本条例を制定すべきではない理由の第4は、本条例は「均等待遇の確保」になっていないどころか、「均等待遇の確保」に逆行している内容となっているからであります。
正規職員と比較して、諸手当や休暇についての定めはあるものの、3年間は全く昇給なし、3年という任期をつけただけの名ばかり正規職員であり、均等待遇には程遠い内容であります。
以上、4点の理由を挙げ反対の討論と致します。今や民間及び公務労働を問わず、非正規労働者の雇用の安定と均等待遇の実施は焦眉の課題であります。一人でも多くの賛同を心から期待いたします。